児童発達支援で算定できる加算を、単位数・要件・必要な記録・届出・根拠条文までまとめています。全29件を掲載しています。
別の呼び方:家族・家庭連携・事業所内相談支援・保護者支援・面談・訪問相談・きょうだい・オンライン
障害児の家族に対し相談援助や養育力向上の支援等を、個別(訪問/対面/オンライン)またはグループで計画的に行った場合に算定。
| 区分 | 単位 | 単位あたり | 上限 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ 個別・居宅訪問 | 300 | 回 | Ⅰ・Ⅱそれぞれ月4回まで | 1時間未満は200単位 |
| Ⅰ 個別・施設等で対面 | 100 | 回 | ||
| Ⅰ 個別・オンライン | 80 | 回 | ||
| Ⅱ グループ・施設等で対面 | 80 | 回 | 2〜8人(同一世帯は1と数える)を1組 | |
| Ⅱ グループ・オンライン | 60 | 回 |
令和6年改定で旧『家庭連携加算+事業所内相談支援加算』を統合再編し、オンラインを含め個別(Ⅰ)/グループ(Ⅱ)に整理。きょうだいも相談援助等の対象であることが明確化された。
実施日時/担当職員/相談援助の内容/実施方法(訪問/対面/オンライン/グループ)/参加者(保護者・きょうだい等)/所要時間/個別支援計画との関連
体制等に関する届出は不要です。
別の呼び方:子育て・サポート・見学・観察・支援場面・保護者参加
指定児童発達支援を提供する時間帯を通じて、家族等が直接、支援場面の観察や参加等をし、あわせて相談援助を行った場合に算定。
| 区分 | 単位 | 単位あたり | 上限 |
|---|---|---|---|
| 子育てサポート加算 | 80 | 回 | 月4回まで |
令和6年改定で新設。保護者に支援場面の観察・参加等の機会を提供した上で、こどもの特性や関わり方等に関して相談援助等を行った場合に算定。
提供日時/参加した保護者/観察・参加した支援場面/相談援助の内容/担当職員
体制等に関する届出は不要です。
別の呼び方:専門・体制・配置・理学療法・作業療法・言語聴覚・心理・OT・PT・ST・保育士・定員
基準人員に加えて理学療法士等を常勤換算で1以上配置する体制を評価。単位は事業所形態・対象児×定員で決定(下の計算欄で自動判定)。専門的支援実施加算とは別の加算で、あわせて算定できる。
| 区分 | 単位 | 単位あたり | 備考 |
|---|---|---|---|
| 児童発達支援センター(障害児) | 定員30人以下=41 〜 定員81人以上=15 | 日 | 定員が大きいほど低単位 |
| センター以外(障害児) | 定員10人以下123/11-20人82/21人以上49 | 日 | |
| 重症心身障害児(小規模) | 定員5人=247 〜 定員11人以上=82 | 日 | |
| (旧)主として難聴児経過的児童発達支援給付費(令和9年3月31日まで) | 定員30人以下41/31-40人35/41人以上27 | 日 | 構造上は定員20人以下と21〜30人がどちらも41 |
| (旧)主として重症心身障害児経過的児童発達支援給付費(令和9年3月31日まで) | 41 | 日 | 定員によらず41 |
令和6年改定で旧『専門的支援加算+特別支援加算』を再編。基準人員(児童指導員等加配加算を算定する場合はその必要員数も含む)に加えて、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・保育士(保育士として5年以上児童福祉事業に従事)・児童指導員(同5年以上)・心理担当職員・視覚障害児支援担当職員のいずれかを常勤換算で1以上配置する体制を評価する加算。専門的支援実施加算とは別の加算で、あわせて算定できる(実施加算は本加算を算定していなくても算定できる)。単位は事業所の形態・対象児(児童発達支援センター/センター以外/主として重症心身障害児)と定員で決まり、定員が大きいほど1日あたり単位は低くなる。(旧)主として難聴児・(旧)主として重症心身障害児の経過的児童発達支援給付費(令和9年3月31日まで)の単位も計算欄に収録。近い定員区分へ丸めず、表に無い組合せは定義外のため指定権者に要確認。
配置する専門職の氏名・資格・経験年数/勤務形態(常勤/非常勤・常勤換算)/配置状況が分かる勤務表/事業所の形態・対象児・定員
別の呼び方:専門・実施・理学療法・作業療法・言語聴覚・心理・OT・PT・ST
理学療法士等が専門的支援実施計画に基づき、1回30分以上の専門的支援を行った場合に算定(月4回または6回まで)。
| 区分 | 単位 | 単位あたり | 上限 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 専門的支援実施加算 | 150 | 回 | 月利用日数12日未満=月4回まで/12日以上=月6回まで | 理学療法士等の配置が必要(専門的支援体制加算の算定は要件ではない) |
理学療法士等(PT・OT・ST・心理担当職員・視覚障害児支援担当職員、5年以上児童福祉事業に従事した保育士・児童指導員)が専門的支援実施計画を作成し、計画に基づき1回30分以上の専門的支援を行った場合に算定。理学療法士等は1以上の配置でよく(常勤換算でなくてよい単なる配置で可)、基準人員、児童指導員等加配加算・専門的支援体制加算で配置した職員でもよい。専門的支援体制加算の算定は要件ではない。
実施日/実施した専門職と資格/支援内容/対象児/個別支援計画との対応/実施回数の累計
別の呼び方:個別サポート・ケアニーズ・重症児・重度・サポート1
著しく重度の障害児(重症心身障害児、身体障害者手帳1・2級、療育手帳の最重度・重度、精神障害者保健福祉手帳1級)を支援した日に算定。
| 区分 | 単位 | 単位あたり | 備考 |
|---|---|---|---|
| 個別サポート加算Ⅰ | 120 | 日 | R6改定で100→120に見直し(R8も120)。児発は旧Ⅰを基本報酬に包括し、著しく重度の児を評価 |
児童発達支援では旧・個別サポート加算Ⅰを基本報酬に包括化した上で、著しく重度の障害児を支援した場合を個別サポート加算Ⅰ(120単位/日)で評価。対象児は①重症心身障害児、②1級または2級の身体障害者手帳の交付を受けた児、③療育手帳で最重度または重度と判定された児、④1級の精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた児のいずれか(乳幼児等サポート調査表による判定はR6改定で廃止)。主として重症心身障害児を通わせる事業所で重症心身障害児の基本報酬(第1の1のハ)を算定している場合は算定しない。
対象児/対象に該当することの確認(手帳の等級等)/支援日/支援内容/担当職員
体制等に関する届出は不要です。通所報酬告示 第1の9の注1に届出の定めがなく、体制等状況一覧表(別紙1-2)の児童発達支援の項目にもないため、体制届は不要です。対象児であることを確かめる書類(手帳の写しなど)は事業所で保管してください。
別の呼び方:関係機関・連携・保育所・幼稚園・学校・医療機関・児童相談所・会議・ケース会議・就学
保育所・学校・医療機関・児童相談所等と、個別支援計画作成やケース会議・情報連携を行った場合に算定。
| 区分 | 単位 | 単位あたり | 上限 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ 保育所・学校等と連携し個別支援計画を作成等 | 250 | 回 | 月1回まで | |
| Ⅱ 保育所・学校等とⅠ以外で情報連携 | 200 | 回 | 月1回まで | |
| Ⅲ 児童相談所・医療機関等と情報連携 | 150 | 回 | 月1回まで | R6新設 |
| Ⅳ 就学先・就職先との連絡調整(就学時=小学校・特別支援学校の小学部/就職時=企業・官公庁等) | 200 | 回 | 就学・就職の際に1回まで(月1回ではない) | 就労継続支援A型・B型・就労移行支援事業所への就職は対象外。会議の開催までは求められない |
令和6年改定で対象機関に医療機関・児童相談所等を追加(Ⅲ新設)し、個別支援計画作成時以外の情報連携も評価。
連携日時/連携先機関・出席者/会議/連携の内容/個別支援計画への反映/担当職員
体制等に関する届出は不要です。
別の呼び方:事業所間・連携・セルフプラン・併用・複数事業所・コーディネート
セルフプランで複数事業所を併用する児の支援状況を、事業所間で連携・共有した場合に算定。中核(Ⅰ)と連携(Ⅱ)で区分。
| 区分 | 単位 | 単位あたり | 上限 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ コア連携事業所(市町村から依頼を受けた事業所) | 500 | 回 | 月1回まで | 会議開催等・家族への相談援助・自治体連携等 |
| Ⅱ 連携する事業所 | 150 | 回 | 月1回まで | 情報連携に参画し支援に反映 |
令和6年改定で新設。セルフプランで複数事業所を併用する児について、事業所間で連携し、状態や支援状況を共有した場合に評価。
連携日/相手事業所/会議/連携の内容/自治体・家族との連携/支援への反映
体制等に関する届出は不要です。
別の呼び方:送迎・送り・迎え・車・重心・重症心身・医療的ケア・16点
居宅等と事業所間の送迎を片道ごとに算定。センター以外の事業所等は基本54(重症/医ケア児は職員同乗で94、16点以上は看護職員同乗で134)。センター・主として重心で基本報酬イ・ハを算定する児は、重心・医ケア児のみロ40/ハ80。
| 区分 | 単位 | 単位あたり | 備考 |
|---|---|---|---|
| 送迎加算イ(障害児・基本) | 54 | 回(片道) | 居宅等と事業所間の送迎。往復は2回。児童発達支援センターまたは主として重症心身障害児を通わせる事業所で、基本報酬イまたはハを算定する児は対象外 |
| 注1の2(重症心身障害児・医療的ケア児+職員同乗) | +40 | 回 | 運転手に加え、重症心身障害児は職員/医療的ケア児は看護職員を伴う(=54+40=94)。児童発達支援センターまたは主として重症心身障害児を通わせる事業所で、基本報酬イまたはハを算定する児は対象外 |
| 注1の3(医療的ケアスコア16点以上+看護職員同乗) | +80 | 回 | 医療的ケアスコア16点以上の医療的ケア児に運転手+看護職員を伴う(=54+80=134)。児童発達支援センターまたは主として重症心身障害児を通わせる事業所で、基本報酬イまたはハを算定する児は対象外 |
| ロ 重症心身障害児または医療的ケア児(児童発達支援センターまたは主として重症心身障害児を通わせる事業所で、基本報酬イまたはハを算定する児) | 40 | 回(片道) | 運転手に加えて職員(医療的ケア児は看護職員)を同乗。イ54・+40・+80は加算しない |
| ハ 医療的ケア児(医療的ケアスコア16点以上。対象はロと同じ) | 80 | 回(片道) | 運転手に加えて看護職員を同乗 |
| 同一敷地内の他の事業所等との間の送迎 | ×70/100 | 回(片道) | 注1の2(+40)・注1の3(+80)を加えた後の単位数に70/100をかける(告示 第1の11の注4「注1から注3までに規定する送迎加算の算定については…100分の70に相当する単位数を算定する」) |
令和6年改定で、こどもの医療濃度等を踏まえた評価に見直し。センター以外の事業所等の児は、イ(障害児)54単位/片道に「加えて」、重症心身障害児または医療的ケア児に職員を伴って送迎する場合は+40、医療的ケアスコア16点以上の医療的ケア児に看護職員を伴う場合は+80。一方、児童発達支援センターまたは主として重症心身障害児を通わせる事業所で、基本報酬イまたはハを算定する児の送迎は、ロ(重症心身障害児または医療的ケア児)40単位、ハ(医療的ケアスコア16点以上)80単位で評価し、これらの児はイ54と+40・+80の対象外(それ以外の障害児は送迎加算の対象外)。ロ・ハも運転手に加えて職員(医療的ケア児は看護職員)の同乗が条件。同一敷地内の他の事業所等との間の送迎は所定単位数の70/100。医療的ケアスコアの判定がされていない場合でも特定行為が必要な児は対象として差し支えない。重症心身障害児が医療的ケア児でもある場合は、医療的ケア児として算定するため、運転手に加えて看護職員を伴って送迎する必要がある。ロ(40)を算定するときは、注1の2(+40)は算定しない。居宅のほか、事業所の最寄駅や集合場所までの送迎も算定できるが、事前に通所給付決定保護者の同意を得て、特定の場所を定めておく必要がある。
送迎日/利用者/区間(居宅⇔事業所等)/片道/往復の別/運転者・添乗者/付き添い職員(重心=直接支援職員/医ケア=看護職員)/医療的ケアスコア(16点以上の別)/居宅以外の送迎場所についての保護者の同意(特定の場所の定め)
別の呼び方:加配・児童指導員・保育士・配置・常勤・経験年数・人員・常勤換算・定員
基準人員を超えて児童指導員・保育士等を加配した体制を評価。単位は『資格経験×事業所形態×定員』で決定(下の計算欄で自動判定・上位区分の改善提案つき)。
| 区分 | 単位 | 単位あたり | 備考 |
|---|---|---|---|
| 常勤専従・経験5年以上 | センター22〜62/センター以外75〜187/重症心身125〜374 | 日 | 最上位区分。定員が大きいほど低単位 |
| 常勤専従・経験5年未満 | センター18〜51/センター以外59〜152/重症心身98〜305 | 日 | |
| 常勤換算・経験5年以上 | センター15〜41/センター以外49〜123/重症心身82〜247 | 日 | |
| 常勤換算・経験5年未満 | センター13〜36/センター以外43〜107/重症心身71〜214 | 日 | |
| その他の従業者 | センター11〜30/センター以外36〜90/重症心身60〜180 | 日 | 最下位区分 |
指定基準上の人員に加えて児童指導員・保育士等を配置する体制を評価。令和6年改定で、加配職員の資格・経験・勤務形態(①常勤専従経験5年以上②常勤専従経験5年未満③常勤換算経験5年以上④常勤換算経験5年未満⑤その他の従業者)と、事業所の形態・対象児(児童発達支援センター/センター以外/重症心身障害児)、定員で単位を細分化。単位は令和8年度の報酬算定構造とサービスコード表で確認しています。定員が大きいほど1日あたり単位は低い。「児童指導員等」には理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・手話通訳士・手話通訳者・特別支援学校免許取得者・心理担当職員・視覚障害児支援担当職員・強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)修了者も含まれ、本加算の加配に算定できる(専門的支援体制加算に必要な員数と重ねて数えることはできない)。近い区分へ丸めず、表に無い組合せは定義外・要確認。R8報酬算定構造で全区分を照合し一致。※児発本体(第1)にセンターの難聴児・重症心身障害児類型はない。別区分なのは「(旧)主として難聴児/主として重症心身障害児 経過的児童発達支援給付費(令和9年3月31日まで)」で、本ツールの計算欄には未収録。加配する職員は、サービス提供時間帯を通じて事業所で直接支援に当たることが基本。異なる職種・経験年数の組合せで常勤換算1名以上とする場合は、低いほうの報酬区分で算定する(児童指導員等+その他の従業者→その他の従業者の報酬/経験5年以上+5年未満→5年未満の報酬)。
加配職員の氏名・資格/配置形態(常勤専従/常勤換算)/経験年数/勤務実績が分かる勤務表/事業所の形態・対象児・定員
別の呼び方:個別サポート・要保護・要支援・被虐待・児童相談所・こども家庭センター・サポート2
要保護・要支援児童(被虐待児等)に、児相・こども家庭センター等と連携して支援した日に算定。
| 区分 | 単位 | 単位あたり | 備考 |
|---|---|---|---|
| 個別サポート加算Ⅱ | 150 | 日 | 要保護・要支援児童。R6改定で125→150(R8も150) |
令和6年改定で125→150単位に増額(R8も150)。要保護・要支援児童に対し、児童相談所やこども家庭センター等と連携して支援した場合に評価。連携先機関等と6か月に1回以上文書で情報を共有する。
対象児/要保護・要支援の根拠/連携先(児童相談所・こども家庭センター等)/連携内容/支援日/支援内容
体制等に関する届出は不要です。
別の呼び方:集中的支援・強度行動障害・広域的支援人材・1000単位
状態が悪化した強度行動障害児に、広域的支援人材の助言援助のもとで集中的支援実施計画を作成し、集中的に支援した場合に算定(1,000単位/日・月4回まで)。
| 区分 | 単位 | 単位あたり | 上限 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 集中的支援加算 | 1000 | 日 | 3か月以内の期間に限り、月4回まで | 告示 第1の8の3の注に「3月以内の期間に限り1月に4回を限度として」と定められています |
令和6年改定で新設。強度の行動障害を有する児童の状態が悪化した場合に、広域的支援人材が事業所を訪問し、またはオンラインで助言援助を行い、事業所と共同で集中的支援実施計画(おおむね月1回見直し)を作成して集中的に支援した場合に算定。算定日は、支援時間帯に広域的支援人材から助言援助を受けた日。保護者への説明・同意が必要。児発の算定構造は区分なし((Ⅱ)500はない)。算定できるのは3か月以内の期間に限られ、その期間内で月4回までです(告示 第1の8の3の注)。対象になるのは強度行動障害判定表で20点以上の児で、該当するかどうかは支給決定自治体である市町村が確認します。広域的支援人材は、告示(平成24年厚生労働省告示第270号)で「都道府県知事が認めた者」とされ、都道府県等が名簿から選んで調整します。3か月の期間は延長できませんが、そのあとも必要な場合は、もう一度申請からやり直せば実施できます。
対象児(強度行動障害判定表20点以上であることの確認資料。該当は市町村が確認)/広域的支援人材の氏名と助言援助の日(訪問/オンライン)/集中的支援実施計画(見直し日・保護者の同意)/実施日・内容/支援期間/市町村への実施依頼の申請書・市町村からの依頼文書(都道府県等宛て)/集中的支援の開始日と3か月の期間(終了後に再実施する場合は実施報告書)
体制等に関する届出は不要です。
別の呼び方:強度行動障害・行動障害・実践研修・児基準・支援計画
実践研修修了者を配置し、強度行動障害を有する児(児基準20点以上)に計画的な支援を行った場合に算定(児発は区分なし)。
| 区分 | 単位 | 単位あたり | 上限 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 強度行動障害児支援加算(児基準20点以上) | 200 | 日 | R6改定で155→200(R8も200) | |
| 加算開始から90日間の上乗せ | +500 | 日 | 90日間 |
令和6年改定で155→200単位に見直し(R8も200)。実践研修(強度行動障害支援者養成研修)修了者を配置し、強度の行動障害を有する児に支援計画シート等を作成して支援した場合に評価。算定開始から90日以内は+500。児発は区分なし(Ⅰ・Ⅱの区分は放課後等デイサービスのみ)。対象児の基準は、こども家庭庁長官が定める児童等(平成24年厚生労働省告示第270号)第1号の7で決まっています(支援の基準は第1号の8)。児基準20点以上であると市町村が認めた児童が対象で、判定するのは市町村です(児童相談所ではありません)。告示(平成24年厚生労働省告示第270号 第1号の8)は「実践研修修了者を一以上配置し、当該者が支援計画シート等を作成すること」とのみ定めています。常勤換算の定めはなく、児童発達支援管理責任者が兼ねられるかについても、告示・留意事項のいずれにも定めがありません(共生型については、児童発達支援管理責任者を置いている場合に限り算定できるとされています)。支援計画シート等に基づく支援は、実践研修修了者以外の従業者が行った場合も算定できる。ただし、支援を行う従業者は基礎研修修了者または実践研修修了者に日々の支援内容を確認したうえで支援し、実践研修修了者は原則として2回の利用ごとに1回以上、対象児の様子を観察して支援計画シート等のとおりに支援されているかを確認する。
実践研修修了者の氏名・研修歴/対象児の児基準判定(点数)/強度行動障害支援計画/支援日・支援内容/実践研修修了者による観察・確認の記録(原則として2回の利用ごとに1回以上)/基礎研修修了者または実践研修修了者による日々の支援内容の確認の記録
別の呼び方:医療連携・看護・看護師・喀痰吸引・医療的ケア・主治医・認定特定行為
医療機関等と連携し看護提供・喀痰吸引等の指導/実施を行った場合に算定。看護時間・対象児・実施内容でⅠ〜Ⅶに区分。
| 区分 | 単位 | 単位あたり | 上限 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ(障害児・看護1時間未満) | 32 | 日 | Ⅰ〜Ⅲ合計で1日8人まで | 医療的ケア区分の基本報酬、または主として重症心身障害児の基本報酬(ハ)を算定する児は(Ⅰ)〜(Ⅵ)の対象外 |
| Ⅱ(障害児・看護1時間以上2時間未満) | 63 | 日 | Ⅰ〜Ⅲ合計で1日8人まで | |
| Ⅲ(障害児・看護2時間以上) | 125 | 日 | Ⅰ〜Ⅲ合計で1日8人まで | |
| Ⅳ(医療的ケア児・看護4時間未満) | 800/500/400 | 日 | Ⅳ・Ⅴ合計で1日8人まで | 1人800/2人500/3〜8人400 |
| Ⅴ(医療的ケア児・看護4時間以上) | 1600/960/800 | 日 | Ⅳ・Ⅴ合計で1日8人まで | 1人1600/2人960/3〜8人800 |
| Ⅵ(認定特定行為業務従事者への喀痰吸引等の指導) | 500 | 日 | 看護職員が指導 | |
| Ⅶ(認定特定行為業務従事者が喀痰吸引等を実施) | 250 | 日 | 障害児1人1日につき | R6改定で100→250(R8も250)。(Ⅰ)〜(Ⅴ)のいずれか、医療的ケア区分の基本報酬、看護職員加配加算(Ⅰ)(Ⅱ)のいずれかを算定しているときは算定しない(告示 第1の10の注7ただし書き) |
医療機関等と連携し、看護職員による看護提供(Ⅰ〜Ⅴ)、認定特定行為業務従事者への喀痰吸引等の指導(Ⅵ)、または認定特定行為業務従事者による喀痰吸引等の実施(Ⅶ)を行った場合に評価。看護対象が医療的ケア児か否か・看護時間・人数で区分が決まる。(Ⅶ)は、同じ障害児について(Ⅰ)〜(Ⅴ)を算定しているとき、医療的ケア区分の基本報酬を算定しているとき、または事業所が看護職員加配加算(Ⅰ)(Ⅱ)を算定しているときは、算定できません(告示 第1の10の注7ただし書き)。
医療機関等との委託契約書/主治医の指示書(障害児ごと・書面)/看護提供時間の記録/対象児の別(医療的ケア児か否か)/喀痰吸引等の指導/実施の記録
体制等に関する届出は不要です。告示の注に届出の定めがなく、体制等状況一覧表にも項目がないため体制届は不要。ただし主治医の指示書など実体要件の書類は必要です。自治体独自の運用は指定権者に確認してください。
別の呼び方:欠席・キャンセル・急病・当日欠席・連絡
急病等による当日等キャンセル時に、状況確認・相談援助を行い記録した場合に算定。
| 区分 | 単位 | 単位あたり | 上限 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 欠席時対応加算 | 94 | 回 | 月4回まで。ただし主として重症心身障害児を通わせる事業所で、月の延べ利用人数が「利用定員×営業日数」の80%未満の場合は、重症心身障害児に限り月8回まで | 前々日・前日・当日の中止連絡が対象 |
急病等により利用を中止した日の前々日・前日・当日に中止の連絡があった場合、障害児やその家族等との連絡調整その他の相談援助を行い記録したときに算定。
欠席連絡の日時/連絡者/状況確認・相談援助の内容/担当職員
体制等に関する届出は不要です。
別の呼び方:延長・預かり・長時間・延長支援
基本の支援時間を超えて、預かりニーズに対応した延長支援を行った場合に算定(延長時間・対象児で区分)。
| 区分 | 単位 | 単位あたり | 上限 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 延長1時間以上2時間未満(障害児) | 92 | 日 | ||
| 延長2時間以上(障害児) | 123 | 日 | ||
| 延長1時間以上2時間未満(重症心身・医ケア児) | 192 | 日 | ||
| 延長2時間以上(重症心身・医ケア児) | 256 | 日 | ||
| 延長30分以上1時間未満(障害児61/重心医ケア128) | 61/128 | 日 | 計画より短縮時のみ | 利用者都合等で延長が計画より短くなった場合に限る |
| 主として重症心身障害児を通わせる事業所 | イ 障害児 30分以上1時間未満61(計画より短縮時のみ)/1時間以上2時間未満92/2時間以上123 ロ 医療的ケア児 30分以上1時間未満128(計画より短縮時のみ)/192/256 ハ 重症心身障害児 1時間未満128/192/256 | 日 | 営業時間の要件は、障害児・医療的ケア児は6時間以上、重症心身障害児は8時間以上 | |
| 共生型児童発達支援・基準該当児童発達支援 | イ 障害児 1時間未満61/1時間以上2時間未満92/2時間以上123 ロ 重症心身障害児または医療的ケア児 1時間未満128/192/256 | 日 | 営業時間8時間以上 |
令和6年改定で見直し。基本報酬の最長時間区分(児発5時間)に対応した支援に加えて、その前後に預かりニーズに対応した延長支援を行った場合に評価。職員2名以上(うち1名は児発管を含む人員基準職員)の配置が必要。営業時間は6時間以上が原則で、8時間以上が必要なのは①主として重症心身障害児を通わせる事業所の「重症心身障害児」と②共生型児童発達支援・基準該当児童発達支援の2つだけ(主として重症心身障害児を通わせる事業所でも、障害児・医療的ケア児は6時間以上)。延長支援時間は1時間以上で設定し、送迎の時間は含めない。延長支援時間の設定がない日に緊急的に生じた預かりニーズに対応した場合も算定でき、その理由と延長支援時間を記録する(その状況が続く場合は速やかに通所支援計画を見直す)。実際の延長支援時間が計画に定めた時間を超えるときは、計画に定めた時間で区分を判定する。
延長支援の実施日/延長時間/対象児区分/配置職員(2名以上)/支援内容/緊急的な預かりニーズに対応した場合は、その理由
別の呼び方:入浴・風呂・重心・医療的ケア・清潔
医療的ケア児または重症心身障害児に、発達支援とあわせて入浴支援を行った場合に算定(児発55単位/回・月8回まで)。
| 区分 | 単位 | 単位あたり | 上限 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 入浴支援加算(児発) | 55 | 回 | 月8回まで | 放デイは70単位/回 |
令和6年改定で新設。医療的ケア児または重症心身障害児に、発達支援とあわせて入浴支援を行った場合に評価。児発55単位/回、放デイ70単位/回、月8回まで。対象は医療的ケア児または重症心身障害児に限られる。
実施日/対象児/支援内容/担当職員/回数の累計/入浴機器の点検記録(実施日・定期)/入浴支援に関する研修・訓練の記録/障害児ごとの入浴の方法・支援体制・手順を整理した書面
別の呼び方:移行・保育所・幼稚園・移行支援・退所・併行通園
通所を退所して保育所等へ移行する児に、退所前の取組・退所後の相談援助・助言を行った場合に算定。
| 区分 | 単位 | 単位あたり | 上限 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 退所前に移行に向けた取組を行った場合 | 500 | 回 | 退所前6か月以内・2回まで(退所日に算定) | R6で新たに評価 |
| 退所後に居宅等を訪問して相談援助を行った場合 | 500 | 回 | 退所後30日以内・1回まで(訪問日に算定) | |
| 退所後に保育所等を訪問して助言・援助を行った場合 | 500 | 回 | 退所後30日以内・1回まで(訪問日に算定) |
通所支援事業所を退所して保育所等に通うことになった児について、円滑な移行を支援した場合に評価。令和6年改定で、退所後の相談援助・助言に加え、退所前の移行に向けた取組も評価対象とした。
対象児/移行先(保育所等)/移行前の取組内容/退所後の訪問・相談援助内容/実施日
体制等に関する届出は不要です。
別の呼び方:中核・中核機能・中核拠点・児童発達支援センター・センター・地域支援
市町村が中核拠点と位置付けた児童発達支援センターが、専門人材の常勤専任配置などの機能を持つ場合に算定(Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、定員で単位)。
| 区分 | 単位 | 単位あたり |
|---|---|---|
| Ⅰ(専門人材ア・イ+全職種を配置) | 定員30人以下155/31〜40人133/41〜50人103/51〜60人85/61〜70人73/71〜80人63/81人以上55 | 日 |
| Ⅱ(専門人材ア・イを配置) | 定員30人以下124/31〜40人106/41〜50人82/51〜60人68/61〜70人58/71〜80人50/81人以上44 | 日 |
| Ⅲ(専門人材アまたはイを配置) | 定員30人以下62/31〜40人53/41〜50人41/51〜60人34/61〜70人29/71〜80人25/81人以上22 | 日 |
市町村が地域の中核拠点として位置付けた児童発達支援センターが、関係機関との連携、取組の年1回の公表、外部評価、研修計画などの基本要件(9項目)を満たし、中核機能強化職員(経験5年以上の専門人材)を常勤専任で配置した場合に評価(令和6年度新設)。Ⅰは専門人材2人(ア・イ)に加えて理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・看護職員・心理担当職員・保育士・児童指導員の全職種を配置(保育士・児童指導員は障害児通所支援または障害児入所支援の業務に3年以上従事した経験がある者)。全職種の配置は常勤換算によるが、職種のうち2職種までは常勤換算でない配置でもよく、同じ人が複数職種を有する場合は常勤換算による配置であるときに限り2職種まで配置したものと評価できる。これらの配置には、指定通所基準により配置すべき従業者、児童指導員等加配加算・専門的支援体制加算で加配した者、ア・イの中核機能強化職員を充てることができる。Ⅱはア・イの2人、Ⅲはアまたはイを配置。中核機能強化職員は支援提供時間帯は事業所で支援に当たることが基本で、保育所等訪問支援の訪問支援員との兼務はできない。単位は定員で決まる。
市町村の位置付けが分かる書類/専門人材の資格・経験・勤務実績/公表内容/外部評価の記録/研修計画
別の呼び方:中核・中核機能・地域の中核・インクルージョン
市町村が中核的な事業所と位置付けたセンター以外の事業所が、専門人材の常勤専任配置・公表・外部評価を行う場合に算定。
| 区分 | 単位 | 単位あたり |
|---|---|---|
| 障害児(センター以外の事業所) | 定員10人以下187/11〜20人125/21人以上75 | 日 |
| 主として重症心身障害児を通わせる事業所 | 定員5人374/6人312/7人267/8人234/9人208/10人187/11人以上125 | 日 |
市町村が地域の中核的な事業所と位置付けた児童発達支援事業所(センター以外)が、中核機能強化職員(経験5年以上の専門人材)を常勤専任で1人以上配置し、専門的な発達支援・家族支援の体制を確保し、地域の事業所との連携・インクルージョンの推進・早期の相談支援等の中核的な役割を果たし、取組を年1回公表し外部評価を受けている場合に評価(令和6年度新設)。中核機能強化職員は、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・看護職員・保育士・児童指導員または心理担当職員であって、資格取得後(児童指導員・心理担当職員は当該職務に配置された以後)、障害児通所支援・障害児入所支援・障害児相談支援の業務に通算5年以上従事した者。児童発達支援給付費の算定に必要な員数(児童指導員等加配加算・専門的支援体制加算を算定する場合はその必要員数を含む)に加えて配置する。単位は対象児の類型と定員で決まる。
市町村の位置付けが分かる書類/専門人材の資格・経験・勤務実績/公表内容/外部評価の記録
別の呼び方:看護・看護職員・加配・医療的ケア・重症心身障害
主として重症心身障害児の事業所で、看護職員を加配し医療的ケアスコア合計が一定以上の場合に算定(Ⅰ・Ⅱ)。
| 区分 | 単位 | 単位あたり |
|---|---|---|
| Ⅰ(看護職員を常勤換算1名加配・医療的ケアスコア合計40点以上) | 定員5人400/6人333/7人286/8人250/9人222/10人200/11人以上133 | 日 |
| Ⅱ(看護職員を常勤換算2名加配・医療的ケアスコア合計72点以上) | 定員5人800/6人666/7人572/8人500/9人444/10人400/11人以上266 | 日 |
主として重症心身障害児を通わせる児童発達支援事業所で、看護職員を加配し、医療的ケア児の医療的ケアスコアの合計が一定以上の場合に評価。医療的ケア児を受け入れられることの公表が必要。医療的ケアスコアの合計は前年度の実績で算出する(各医療的ケア児のスコアに、その児の前年度の延べ利用日数を掛け、その合計を前年度の開所日数で割る。小数点第2位以下は切り上げ)。児童発達支援と放課後等デイサービスの多機能型事業所はスコアを合算する。新設・増改築等や定員を減らした場合は別の算出方法が定められているため、指定権者に確認してください。この加算を算定している月は、医療連携体制加算(Ⅶ)は算定できません(告示 第1の10の注7ただし書き)。
看護職員の勤務実績/医療的ケアスコアの計算表/受入れの公表/医療的ケアスコアの合計の算出根拠(各児のスコア・前年度の延べ利用日数・前年度の開所日数)
別の呼び方:共生型・体制強化・地域貢献
共生型事業所が児発管・保育士等を配置し、地域に貢献する活動を行う場合に算定(イ181/ロ103/ハ78)。
| 区分 | 単位 | 単位あたり |
|---|---|---|
| イ 児発管と、保育士または児童指導員を配置 | 181 | 日 |
| ロ 児発管を配置 | 103 | 日 |
| ハ 保育士または児童指導員を配置 | 78 | 日 |
共生型児童発達支援の事業所が、児童発達支援管理責任者(児発管)や保育士・児童指導員を配置し(兼務可)、地域に貢献する活動を行っている場合に評価。イ・ロ・ハはいずれか1つのみ。
配置職員の資格・勤務実績/地域貢献活動の記録
別の呼び方:食事・給食・栄養士・管理栄養士・調理室・低所得
児童発達支援センターが低所得者・中所得者世帯の児に、センターの調理室で調理した食事を提供した場合に算定(Ⅰ30/Ⅱ40・令和9年3月31日まで)。
| 区分 | 単位 | 単位あたり | 上限 |
|---|---|---|---|
| Ⅰ(栄養士が献立の確認・助言) | 30 | 日 | 1日に複数回提供しても1回分 |
| Ⅱ(管理栄養士が献立の確認・助言+家族向け研修を年1回以上) | 40 | 日 | 1日に複数回提供しても1回分 |
児童発達支援センターが、低所得者・中所得者世帯の児に、センターの調理室で調理した食事を提供した場合に評価(令和9年3月31日まで)。(Ⅰ)は ア センターの調理室で調理した食事の提供/イ 栄養士による献立の確認・助言/ウ 障害の特性・年齢・発達の程度・食事の摂取状況等、障害児ごとに配慮すべき事項を踏まえた食事の提供/エ 障害児ごとの摂取状況の把握と記録/オ 定期的な身長・体重等の成長の状況の把握と記録/カ 食に関する体験の提供その他の食育の推進に関する取組の計画的な実施(行事食・調理実習等を年間予定に組み込む)/キ 家族等からの食事・栄養に関する相談への対応と記録(日時・要点)を、いずれも満たすことが必要。(Ⅱ)はこれらに加えて、管理栄養士が献立の確認・助言を行い、家族等向けの研修会を年1回以上行う。調理は、施設の最終的な責任のもとで委託できるが、施設内の調理室を使用して調理させる場合に限る(施設外で調理して搬入する方法・出前・市販弁当の購入は不可)。事業所に栄養士が配置されている場合であっても、外部機関等の管理栄養士等と連携して取り組んだときは(Ⅱ)を算定できる。1日に複数回食事を提供しても1回分のみ。
食事提供の記録(対象児・日付)/世帯の所得区分の確認/献立の確認・助言の記録/家族向け研修の記録(Ⅱ)/障害児ごとの食事の摂取状況の記録/身長・体重等の成長の状況の記録/食育の取組の年間予定と実施記録/家族等からの食事・栄養に関する相談の記録(日時・要点)
別の呼び方:上限管理・上限額管理・利用者負担
他事業所分を含めて利用者負担上限額の管理を行った月に算定(150単位/回・月1回)。
| 区分 | 単位 | 単位あたり | 上限 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 利用者負担上限額管理加算 | 150 | 回 | 月1回まで | 実際に上限額を超えたかどうかは問わない |
他事業所分も含めて利用者負担上限額の管理を行った場合に算定(実際に上限額を超えたかどうかは問わない)。
上限額管理の結果/他事業所の利用者負担額
体制等に関する届出は不要です。
別の呼び方:福祉専門職員・社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士・公認心理師・常勤割合・勤続年数
社会福祉士等の資格者や、常勤・勤続年数の長い職員を一定割合配置している体制を評価(Ⅰ15/Ⅱ10/Ⅲ6)。
| 区分 | 単位 | 単位あたり |
|---|---|---|
| Ⅰ 社会福祉士等が35%以上 | 15 | 日 |
| Ⅱ 社会福祉士等が25%以上 | 10 | 日 |
| Ⅲ 直接処遇職員のうち常勤75%以上、または常勤の直接処遇職員のうち勤続3年以上30%以上 | 6 | 日 |
常勤の直接処遇職員に占める社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士・公認心理師の割合(Ⅰ35%以上・Ⅱ25%以上)、または常勤職員の割合・勤続年数(Ⅲ)で区分して評価。
職員の資格証/勤務形態一覧表(常勤・非常勤)/勤続年数の分かる書類
別の呼び方:栄養士・管理栄養士・配置・食事・センター
児童発達支援センターに管理栄養士または栄養士を配置している場合に算定(常勤Ⅰ・非常勤Ⅱ、定員で単位)。
| 区分 | 単位 | 単位あたり |
|---|---|---|
| Ⅰ(管理栄養士または栄養士を常勤で配置) | 定員40人以下37/41〜50人30/51〜60人25/61〜70人21/71〜80人19/81人以上16 | 日 |
| Ⅱ(管理栄養士または栄養士を非常勤で配置) | 定員40人以下20/41〜50人16/51〜60人13/61〜70人11/71〜80人10/81人以上9 | 日 |
児童発達支援センターに管理栄養士または栄養士を配置している場合に評価。常勤はⅠ、非常勤はⅡ。派遣による配置も可。調理業務の委託先にのみ栄養士がいる場合は算定できない。単位は定員で決まる。
栄養士の資格証/勤務形態(常勤・非常勤)/派遣契約書(派遣の場合)
別の呼び方:人工内耳・聴覚・難聴・言語聴覚士・聴力検査室
人工内耳を装用している児に、言語聴覚士の配置と医療機関との連携のもとで支援した日に算定(Ⅰはセンターのみ、Ⅱ150単位/日)。
| 区分 | 単位 | 単位あたり | 備考 |
|---|---|---|---|
| Ⅰ(児童発達支援センターのみ) | 定員20人以下603/21〜30人531/31〜40人488/41人以上445 | 日 | 令和8年6月1日以降に新規指定を受けた事業所でも、この加算を当月に1日以上算定した児については、その月の基本報酬は988/1000に減額されず、所定単位数で算定する |
| Ⅱ | 150 | 日 | 令和8年6月1日以降に新規指定を受けた事業所でも、この加算を当月に1日以上算定した児については、その月の基本報酬は988/1000に減額されず、所定単位数で算定する |
人工内耳を装用している児に支援を行った場合に評価。Ⅰ(児童発達支援センターのみ)は、言語聴覚士を常勤換算で1以上加配し、聴力検査室を設け、医療機関と連携し、関係機関への相談援助・研修等を行う。Ⅱは、言語聴覚士が配置されていればよく(常勤換算での加配までは求められない)、医療機関と連携し、関係機関の求めに応じて相談援助を行う。(Ⅰ)と(Ⅱ)は、届出の様式がどちらか一方を選ぶ作りになっているため、届け出て算定できるのは一方だけです(「注意点」を参照)。
言語聴覚士の資格・勤務実績/医療機関との連携記録/相談援助・研修の記録
別の呼び方:視覚・聴覚・言語・手話・点字・コミュニケーション
視覚・聴覚・言語機能に重度の障害がある児に、意思疎通の専門性を持つ者を配置して支援した日に算定(100単位/日)。
| 区分 | 単位 | 単位あたり | 備考 |
|---|---|---|---|
| 視覚・聴覚・言語機能障害児支援加算 | 100 | 日 | 令和8年6月1日以降に新規指定を受けた事業所でも、この加算を当月に算定した児はその月の基本報酬が988/1000にならない |
視覚1・2級、聴覚2級、言語機能3級の身体障害者手帳を持つ児に、意思疎通に関する専門性を持つ者(点字・手話通訳等ができる者、または当事者)を支援時間を通じて配置して支援した場合に評価(基準人員でも、単なる配置でも可)。
配置した職員の専門性が分かる書類/支援記録
別の呼び方:共生型・医療的ケア・看護職員・認定特定行為・喀痰吸引
共生型事業所が看護職員等を配置して医療的ケア児を支援し、地域貢献活動を行う場合に算定(400単位/日)。
| 区分 | 単位 | 単位あたり | 備考 |
|---|---|---|---|
| 共生型サービス医療的ケア児支援加算 | 400 | 日 | 医療連携体制加算とあわせて算定できない |
共生型児童発達支援の事業所が、看護職員(喀痰吸引等のみが必要な児の場合は認定特定行為業務従事者でも可)を1以上配置して医療的ケア児を支援し、地域に貢献する活動を行っている場合に評価。医療連携体制加算とあわせて算定できない。
看護職員等の資格・勤務実績/医療的ケア児の支援記録/地域貢献活動の記録
別の呼び方:処遇改善・処遇改善加算・賃上げ・ベースアップ・キャリアパス要件・職場環境等要件・加算率・処遇改善計画書
賃金改善とキャリアパス要件・職場環境等要件の達成度で区分が決まり、1か月の総単位数に加算率をかける(児童発達支援・Ⅰイ15.2%〜Ⅳ11.7%)。
| 区分 | 単位 | 単位あたり | 備考 |
|---|---|---|---|
| Ⅰイ | 15.2% | 月 | 1か月の総単位数×152/1000 |
| Ⅰロ | 15.8% | 月 | 1か月の総単位数×158/1000 |
| Ⅱイ | 14.9% | 月 | 1か月の総単位数×149/1000 |
| Ⅱロ | 15.5% | 月 | 1か月の総単位数×155/1000 |
| Ⅲ | 13.9% | 月 | 1か月の総単位数×139/1000 |
| Ⅳ | 11.7% | 月 | 1か月の総単位数×117/1000 |
1か月の総単位数(基本報酬に各種の加算・減算を加えた後の合計。福祉・介護職員等処遇改善加算は含めない)に、区分ごとの加算率をかけた単位数を加算する。令和8年6月から、対象が福祉・介護職員だけでなく障害福祉従事者に広がり、加算率が引き上げられた。あわせて生産性向上や協働化に取り組む事業所向けに、加算Ⅰ・Ⅱの上乗せ区分(Ⅰロ・Ⅱロ)が新しく設けられた。令和8年4月・5月は改定前の加算率。
福祉・介護職員等処遇改善計画書(別紙様式2-1〜2-3)の控え/実績報告書(別紙様式3-1・3-2)の控え/就業規則・賃金規程(任用の要件、賃金体系、昇給の仕組みがわかるもの)/資質向上の計画と、研修の実施記録・周知した記録/職場環境等要件で行った取組の記録(加算Ⅰ・Ⅱは公表した画面も)/賃金改善の計算資料(基本給等をいくら上げたかがわかるもの)