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医療連携体制加算

児童発達支援、放課後等デイサービス、就労継続支援B型、共同生活援助(介護サービス包括型)、共同生活援助(日中サービス支援型)で算定できる加算です。単位数・算定要件・残す記録・届出・根拠条文をまとめています。

別の呼び方:医療連携・看護・看護師・喀痰吸引・医療的ケア・主治医・認定特定行為・日中支援型

2026-09-21時点の告示・通知・Q&A等と照合しています(令和8年度制度反映)。実際の算定は自治体の取扱いや個別の状況により変わることがあります。
サービス単位数
児童発達支援Ⅰ32/Ⅱ63/Ⅲ125/Ⅳ800・500・400/Ⅴ1600・960・800/Ⅵ500/Ⅶ250 単位/日
放課後等デイサービスⅠ32/Ⅱ63/Ⅲ125/Ⅳ800・500・400/Ⅴ1600・960・800/Ⅵ500/Ⅶ250 単位/日
就労継続支援B型Ⅰ32/Ⅱ63/Ⅲ125(医ケア無・看護時間<1h/1-2h/2h以上)/Ⅳ 1人800・2人500・3〜8人400(医ケア有)/Ⅴ500/Ⅵ100 単位/日
共同生活援助(介護サービス包括型)Ⅰ32/Ⅱ63/Ⅲ125(医ケア無・看護時間)/Ⅳ 1人800・2人500・3人以上8人以下400(医ケア有)/Ⅴ500(看護職員が認定特定行為業務従事者に喀痰吸引等に係る指導を行った場合・当該看護職員1人につき1日)/Ⅵ100(喀痰吸引等の実施)/Ⅶ39(看護師の配置体制)
共同生活援助(日中サービス支援型)Ⅰ32/Ⅱ63/Ⅲ125(医ケア無・看護時間)/Ⅳ 1人800・2人500・3人以上8人以下400(医ケア有)/Ⅴ500(看護職員が認定特定行為業務従事者に喀痰吸引等に係る指導を行った場合・当該看護職員1人につき1日)/Ⅵ100(喀痰吸引等の実施)/Ⅶ39(看護師の配置体制)
自社で算定できるか、その場で判定できます
質問に答えていくと、算定可否・不足している要件・必要な記録が分かります。
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児童発達支援

医療機関等と連携し看護提供・喀痰吸引等の指導/実施を行った場合に算定。看護時間・対象児・実施内容でⅠ〜Ⅶに区分。

区分単位単位あたり上限備考
Ⅰ(障害児・看護1時間未満)32日Ⅰ〜Ⅲ合計で1日8人まで医療的ケア区分の基本報酬、または主として重症心身障害児の基本報酬(ハ)を算定する児は(Ⅰ)〜(Ⅵ)の対象外
Ⅱ(障害児・看護1時間以上2時間未満)63日Ⅰ〜Ⅲ合計で1日8人まで
Ⅲ(障害児・看護2時間以上)125日Ⅰ〜Ⅲ合計で1日8人まで
Ⅳ(医療的ケア児・看護4時間未満)800/500/400日Ⅳ・Ⅴ合計で1日8人まで1人800/2人500/3〜8人400
Ⅴ(医療的ケア児・看護4時間以上)1600/960/800日Ⅳ・Ⅴ合計で1日8人まで1人1600/2人960/3〜8人800
Ⅵ(認定特定行為業務従事者への喀痰吸引等の指導)500日看護職員が指導
Ⅶ(認定特定行為業務従事者が喀痰吸引等を実施)250日障害児1人1日につきR6改定で100→250(R8も250)。(Ⅰ)〜(Ⅴ)のいずれか、医療的ケア区分の基本報酬、看護職員加配加算(Ⅰ)(Ⅱ)のいずれかを算定しているときは算定しない(告示 第1の10の注7ただし書き)

医療機関等と連携し、看護職員による看護提供(Ⅰ〜Ⅴ)、認定特定行為業務従事者への喀痰吸引等の指導(Ⅵ)、または認定特定行為業務従事者による喀痰吸引等の実施(Ⅶ)を行った場合に評価。看護対象が医療的ケア児か否か・看護時間・人数で区分が決まる。(Ⅶ)は、同じ障害児について(Ⅰ)〜(Ⅴ)を算定しているとき、医療的ケア区分の基本報酬を算定しているとき、または事業所が看護職員加配加算(Ⅰ)(Ⅱ)を算定しているときは、算定できません(告示 第1の10の注7ただし書き)。

算定の要件

注意点

実務のポイント

残す記録

医療機関等との委託契約書/主治医の指示書(障害児ごと・書面)/看護提供時間の記録/対象児の別(医療的ケア児か否か)/喀痰吸引等の指導/実施の記録

届出

体制等に関する届出は不要です。告示の注に届出の定めがなく、体制等状況一覧表にも項目がないため体制届は不要。ただし主治医の指示書など実体要件の書類は必要です。自治体独自の運用は指定権者に確認してください。

根拠資料(7件)

児童発達支援の加算一覧を見る

放課後等デイサービス

医療機関等と連携し看護提供・喀痰吸引等の指導/実施を行った場合に算定(放デイ)。看護時間・対象児・実施内容でⅠ〜Ⅶに区分。

区分単位単位あたり上限備考
Ⅰ(医療的ケアを必要としない児・看護1時間未満)32日看護職員1人あたり8人まで(Ⅰ〜Ⅲ・Ⅳ〜Ⅴは別々に数える)医療的ケアの基本報酬(医療的ケア区分1〜3)を算定する児は対象外
Ⅱ(医療的ケアを必要としない児・看護1時間以上2時間未満)63日看護職員1人あたり8人まで(Ⅰ〜Ⅲ・Ⅳ〜Ⅴは別々に数える)
Ⅲ(医療的ケアを必要としない児・看護2時間以上)125日看護職員1人あたり8人まで(Ⅰ〜Ⅲ・Ⅳ〜Ⅴは別々に数える)
Ⅳ(医療的ケア児・看護4時間未満)800/500/400日看護職員1人あたり8人まで(Ⅰ〜Ⅲ・Ⅳ〜Ⅴは別々に数える)1人800/2人500/3〜8人400
Ⅴ(医療的ケア児・看護4時間以上)1600/960/800日看護職員1人あたり8人まで(Ⅰ〜Ⅲ・Ⅳ〜Ⅴは別々に数える)1人1600/2人960/3〜8人800
Ⅵ(認定特定行為業務従事者への喀痰吸引等の指導)500日看護職員が指導
Ⅶ(認定特定行為業務従事者が喀痰吸引等を実施)250日就学児1人1日につき250単位

児発と同じ枠組み(放デイ・就学児)。看護提供(Ⅰ〜Ⅴ)、喀痰吸引等の指導(Ⅵ)、喀痰吸引等の実施(Ⅶ)で区分。(削除)看護対象が医療的ケア児か否か・看護時間・人数で区分が決まる。

算定の要件

注意点

実務のポイント

残す記録

医療機関等との委託契約書/主治医の指示書(就学児ごと・書面)/看護提供時間の記録/対象児の別(医療的ケア児か否か)/喀痰吸引等の指導/実施の記録

届出

根拠資料(6件)

放課後等デイサービスの加算一覧を見る

就労継続支援B型

医療機関等と連携し看護職員が看護を行った場合等に算定(就労B)。医ケア無=看護時間Ⅰ〜Ⅲ/医ケア有=利用者数Ⅳ/Ⅴ喀痰吸引等の指導500/Ⅵ喀痰吸引等の実施100。

区分単位単位あたり上限備考
医療連携体制加算(Ⅰ)32日Ⅰ〜Ⅲを算定する利用者は全体で8人まで医療的ケアを要しない利用者への看護・提供時間1時間未満
医療連携体制加算(Ⅱ)63日Ⅰ〜Ⅲを算定する利用者は全体で8人まで同・1時間以上2時間未満
医療連携体制加算(Ⅲ)125日Ⅰ〜Ⅲを算定する利用者は全体で8人まで同・2時間以上
医療連携体制加算(Ⅳ)800/500/400日Ⅳを算定する利用者は全体で8人まで(Ⅰ〜Ⅲとは別枠)医療的ケアを要する利用者への看護:対象利用者1人800/2人500/3〜8人400(看護時間ではなく利用者数で区分)
医療連携体制加算(Ⅴ)500日看護職員を事業所に訪問させ、認定特定行為業務従事者に喀痰吸引等に係る指導を行った場合
医療連携体制加算(Ⅵ)100日喀痰吸引等が必要な者に対し、認定特定行為業務従事者が喀痰吸引等を行った場合

医療機関等との連携により看護職員が看護を行った場合等に評価(就労B)。医療的ケアを要しない看護は提供時間でⅠ32/Ⅱ63/Ⅲ125、医療的ケアを要する看護は利用者数でⅣ(1人800/2人500/3〜8人400)。Ⅴ500=看護職員を事業所に訪問させ、認定特定行為業務従事者に喀痰吸引等に係る指導を行った場合。Ⅵ100=喀痰吸引等が必要な者に、認定特定行為業務従事者が喀痰吸引等を行った場合(告示第14の10ホ・ヘ)。Ⅰ〜Ⅲを算定する利用者は全体で8人まで、Ⅳは別枠で8人まで。【R8】令和8年6月1日以降の新規指定事業所でも、当該月にⅣを1日以上算定した利用者は、その月の基本報酬が通常単価(984/1000特例の対象外)。

算定の要件

注意点

実務のポイント

残す記録

医療機関等との連携/主治医の指示/看護提供の記録/対象利用者数・提供時間

届出

体制等に関する届出は不要です。告示(報酬告示 別表 第14の10 注1〜注6)に届出の定めがないため、体制届は要しないと読めます。同じ就労Bでも視覚・聴覚言語障害者支援体制加算(第14の2)、就労移行支援体制加算(第14の3)、福祉専門職員配置等加算(第14の8)、重度者支援体制加算(第14の12)、目標工賃達成指導員配置加算(第14の13)には「届出を行った」と明記されています。ただし自治体によっては体制等状況一覧表への記載を求める運用があるため、算定前に指定権者に確認してください。看護職員の訪問契約や認定特定行為業務従事者の配置など、実体要件は必要です。

根拠資料(10件)

就労継続支援B型の加算一覧を見る

共同生活援助(介護サービス包括型)

看護・医療的ケアの提供体制を評価(GH包括型)。医ケア無=看護時間Ⅰ〜Ⅲ/医ケア有=利用者数Ⅳ(8人まで)/喀痰吸引等の指導Ⅴ500/喀痰吸引等の実施Ⅵ/看護師配置Ⅶ。

区分単位単位あたり上限備考
医療連携体制加算(Ⅰ)32日Ⅰ〜Ⅲを算定する利用者は全体で8人まで医療的ケアを要しない利用者への看護・提供時間1時間未満
医療連携体制加算(Ⅱ)63日Ⅰ〜Ⅲを算定する利用者は全体で8人まで同・1時間以上2時間未満
医療連携体制加算(Ⅲ)125日Ⅰ〜Ⅲを算定する利用者は全体で8人まで同・2時間以上
医療連携体制加算(Ⅳ)800/500/400日Ⅳを算定する利用者は全体で8人まで(Ⅰ〜Ⅲとは別枠)医療的ケアを要する利用者への看護:看護を受けた利用者1人800/2人500/3人以上8人以下400
医療連携体制加算(Ⅴ)500日当該看護職員1人につき1日医療機関等との連携により訪問した看護職員が、認定特定行為業務従事者に喀痰吸引等に係る指導を行った場合(利用者数による按分ではない)。看護職員配置加算・医療的ケア対応支援加算を算定している場合は算定しない
医療連携体制加算(Ⅵ)100日認定特定行為業務従事者による喀痰吸引等の『実施』
医療連携体制加算(Ⅶ)39日看護師を配置(准看護師は不可)し、日常的な健康管理・医療機関との連絡調整を行う体制。看護師1人につき利用者20人まで

看護職員を配置又は病院等と連携し、看護・医療的ケアを提供する体制を評価(GH包括型)。医療的ケアを要しない看護は提供時間でⅠ32/Ⅱ63/Ⅲ125、医療的ケアを要する看護は看護を受けた利用者数でⅣ(1人800/2人500/3人以上8人以下400)。Ⅰ〜Ⅲを算定する利用者は全体で8人まで、Ⅳを算定する利用者も全体で8人まで(別枠)。看護職員の訪問時間は1日の合算でよい。Ⅴ=医療機関等との連携により看護職員を事業所に訪問させ、当該看護職員が認定特定行為業務従事者に喀痰吸引等に係る指導を行った場合に、当該看護職員1人に対し1日につき500単位(固定値。利用者数で按分するものではない)。看護職員配置加算又は医療的ケア対応支援加算を算定している場合は算定しない(利用者ごとではなく事業所の「場合」で判定)。Ⅵ100=認定特定行為業務従事者による喀痰吸引等の実施、Ⅶ39=看護師の配置体制(准看護師不可・看護師1人につき利用者20人まで・重度化した場合の対応指針)。

算定の要件

注意点

実務のポイント

残す記録

看護記録(対象者・提供時間・内容)/看護職員の配置又は連携先(主治医との連絡調整含む)の記録/医療的ケア・喀痰吸引等の実施記録/日常的な健康管理の記録

届出

根拠資料(8件)

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共同生活援助(日中サービス支援型)

看護・医療的ケアの提供体制を評価(日中サービス支援型)。医ケア無=看護時間Ⅰ〜Ⅲ/医ケア有=利用者数Ⅳ(8人まで)/喀痰吸引等の指導Ⅴ500/喀痰吸引等の実施Ⅵ/看護師配置Ⅶ。

区分単位単位あたり上限備考
医療連携体制加算(Ⅰ)32日Ⅰ〜Ⅲを算定する利用者は全体で8人まで医療的ケアを要しない利用者への看護・提供時間1時間未満
医療連携体制加算(Ⅱ)63日Ⅰ〜Ⅲを算定する利用者は全体で8人まで同・1時間以上2時間未満
医療連携体制加算(Ⅲ)125日Ⅰ〜Ⅲを算定する利用者は全体で8人まで同・2時間以上
医療連携体制加算(Ⅳ)800/500/400日Ⅳを算定する利用者は全体で8人まで(Ⅰ〜Ⅲとは別枠)医療的ケアを要する利用者への看護:看護を受けた利用者1人800/2人500/3人以上8人以下400
医療連携体制加算(Ⅴ)500日当該看護職員1人につき1日医療機関等との連携により訪問した看護職員が、認定特定行為業務従事者に喀痰吸引等に係る指導を行った場合(利用者数による按分ではない)。看護職員配置加算・医療的ケア対応支援加算を算定している場合は算定しない
医療連携体制加算(Ⅵ)100日認定特定行為業務従事者による喀痰吸引等の『実施』
医療連携体制加算(Ⅶ)39日看護師を配置(准看護師は不可)し、日常的な健康管理・医療機関との連絡調整を行う体制。看護師1人につき利用者20人まで

看護職員を配置又は病院等と連携し、看護・医療的ケアを提供する体制を評価(日中サービス支援型)。医療的ケアを要しない看護は提供時間でⅠ32/Ⅱ63/Ⅲ125、医療的ケアを要する看護は看護を受けた利用者数でⅣ(1人800/2人500/3人以上8人以下400)。Ⅰ〜Ⅲを算定する利用者は全体で8人まで、Ⅳを算定する利用者も全体で8人まで(別枠)。看護職員の訪問時間は1日の合算でよい。Ⅴ=医療機関等との連携により看護職員を事業所に訪問させ、当該看護職員が認定特定行為業務従事者に喀痰吸引等に係る指導を行った場合に、当該看護職員1人に対し1日につき500単位(固定値。利用者数で按分するものではない)。看護職員配置加算又は医療的ケア対応支援加算を算定している場合は算定しない(利用者ごとではなく事業所の「場合」で判定)。Ⅵ100=認定特定行為業務従事者による喀痰吸引等の実施、Ⅶ39=看護師の配置体制(准看護師不可・看護師1人につき利用者20人まで・重度化した場合の対応指針)。

算定の要件

注意点

実務のポイント

残す記録

看護職員の配置又は病院等との連携の記録/看護・医療的ケアの実施記録/対象利用者数・提供時間/日常的な健康管理・緊急時連絡調整の記録

届出

根拠資料(8件)

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