放課後等デイサービスで算定できる加算を、単位数・要件・必要な記録・届出・根拠条文までまとめています。全29件を掲載しています。
別の呼び方:家族・家庭連携・事業所内相談支援・保護者支援・面談・訪問相談・きょうだい・オンライン
障害児の家族に対し相談援助や養育力向上の支援等を個別/グループで計画的に行った場合に算定(放デイ)。
| 区分 | 単位 | 単位あたり | 上限 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ 個別・居宅訪問 | 300 | 回 | Ⅰ・Ⅱそれぞれ月4回まで | 1時間未満は200単位 |
| Ⅰ 個別・施設等で対面 | 100 | 回 | Ⅰ・Ⅱそれぞれ月4回まで | |
| Ⅰ 個別・オンライン | 80 | 回 | Ⅰ・Ⅱそれぞれ月4回まで | |
| Ⅱ グループ・施設等で対面 | 80 | 回 | Ⅰ・Ⅱそれぞれ月4回まで | |
| Ⅱ グループ・オンライン | 60 | 回 | Ⅰ・Ⅱそれぞれ月4回まで |
児発と同内容(放デイ)。旧・家庭連携+事業所内相談支援を統合再編。学齢児のため下校後・長期休暇の面談設計が算定機会を左右する。
実施日時/担当職員/相談援助の内容/実施方法/参加者/所要時間/個別支援計画との関連
体制等に関する届出は不要です。
別の呼び方:専門・実施・理学療法・作業療法・言語聴覚・心理・OT・PT・ST
理学療法士等が専門的支援実施計画に基づき1回30分以上の専門的支援を行った場合に算定(放デイ・月2〜6回まで)。
| 区分 | 単位 | 単位あたり | 上限 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 専門的支援実施加算 | 150 | 日 | 月利用6日未満=2回/6日以上12日未満=4回/12日以上=6回 | 理学療法士等の配置が必要(専門的支援体制加算の算定は不要) |
理学療法士等(PT・OT・ST・心理担当職員・視覚障害児支援担当職員、保育士・児童指導員は資格取得・任用後5年以上)が、専門的支援実施計画に基づき1回30分以上の専門的支援を行った場合に算定。理学療法士等は1人以上の配置でよく(常勤換算でなくてよい)、基準人員や加配加算・体制加算の人員でも差し支えない。
実施日/専門職と資格/支援内容/対象児/計画との対応/実施回数の累計
別の呼び方:個別サポート・不登校・サポート3・Ⅲ
不登校児童に、学校等と連携しつつ支援を行った日に算定(放デイのみ)。
| 区分 | 単位 | 単位あたり | 備考 |
|---|---|---|---|
| 個別サポート加算Ⅲ | 70 | 日 | 放課後等デイサービスのみ |
令和6年改定で新設(放デイのみ)。不登校の状態にある児童に対し、学校等と連携しながら支援を行った場合に評価。
対象児/不登校の状況/学校等との連携内容/支援日/支援内容
体制等に関する届出は不要です。
別の呼び方:入浴・風呂・重心・医療的ケア・清潔
医ケア児・重症心身障害児に、発達支援とあわせて入浴支援を行った場合に算定(放デイ70単位/回)。
| 区分 | 単位 | 単位あたり | 上限 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 入浴支援加算(放デイ) | 70 | 回 | 月8回まで | 児発は55単位/回 |
令和6年改定で新設。医療的ケア児や重症心身障害児に、発達支援とあわせて入浴支援を行った場合に評価。児発55単位/回、放デイ70単位/回、月8回まで。
実施日/対象児/入浴の方法(部分浴・シャワー浴等)と洗身の有無/支援内容/担当職員/入浴機器の点検記録/回数の累計
別の呼び方:送迎・送り・迎え・車・重心・重症心身・医療的ケア
居宅等と事業所間の送迎を片道ごとに算定(基本54)。重症/医ケア児は職員同乗で+40(94)、医ケアスコア16点以上は看護職員同乗で+80(134)=54への上乗せ(放デイ)。
| 区分 | 単位 | 単位あたり | 備考 |
|---|---|---|---|
| 送迎加算イ(障害児・基本) | 54 | 回(片道) | 主として重症心身障害児の場合を除く |
| 注1の2(重症心身障害児・医療的ケア児+職員同乗) | +40 | 回 | 運転手に加え、重症児は直接支援職員/医ケア児は看護職員を伴う(=94)。ロを算定する時は算定しない |
| 注1の3(医療的ケアスコア16点以上+看護職員同乗) | +80 | 回 | 医療的ケアスコア16点以上の中重度医療的ケア児+看護職員(=134) |
| 同一敷地内・隣接敷地内の送迎 | ×70/100 | 回(片道) | 注1の2(+40)・注1の3(+80)を加えた後の単位数に70/100をかける(告示 第3の9の注4「注1から注3まで」) |
| ロ 主として重症心身障害児の事業所(重症心身障害児・医療的ケア児) | 40 | 回(片道) | 基本の54単位は加算しない |
| ハ 主として重症心身障害児の事業所(医療的ケアスコア16点以上) | 80 | 回(片道) | 看護職員が同乗 |
放デイの送迎加算。基本は障害児54単位/片道(イ)。これに『加えて』、重症心身障害児又は医療的ケア児に職員を伴って送迎する場合+40(注1の2)、医療的ケアスコア16点以上の中重度医療的ケア児に看護職員を伴う場合+80(注1の3)。+40/+80はイ(基本54)への上乗せ(割増)であり別建てでない(留意事項でロ=主として重症心身障害児事業所の送迎は注1の2と併算定しない)。(削除)
送迎日/利用者/区間(居宅等/学校等/最寄駅・集合場所)/片道/往復の別/運転者・添乗者/付き添い職員/集合場所を定めることについての保護者の同意
別の呼び方:加配・児童指導員・保育士・配置・常勤・経験年数・人員・常勤換算・定員
基準人員を超えて児童指導員・保育士等を加配した体制を評価(放デイ)。単位は『資格経験×対象児×定員』で決定(下の計算欄・上位区分の改善提案つき)。
| 区分 | 単位 | 単位あたり | 備考 |
|---|---|---|---|
| 常勤専従・経験5年以上 | 障害児75〜187/重症心身125〜374 | 日 | 最上位区分 |
| 常勤専従・経験5年未満 | 障害児59〜152/重症心身98〜305 | 日 | |
| 常勤換算・経験5年以上 | 障害児49〜123/重症心身82〜247 | 日 | |
| 常勤換算・経験5年未満 | 障害児43〜107/重症心身71〜214 | 日 | |
| その他の従業者 | 障害児36〜90/重症心身60〜180 | 日 | 最下位区分 |
基準人員に加えて児童指導員・保育士等を配置する体制を評価(放デイ)。加配職員の資格・経験・勤務形態(①常勤専従5年以上②常勤専従5年未満③常勤換算5年以上④常勤換算5年未満⑤その他)と、対象児(障害児/重症心身障害児)、定員で単位を細分化。放デイには児童発達支援センターの区分がない。理学療法士等の専門職配置の評価は専門的支援体制加算へ移行。近い区分へ丸めず、表に無い組合せは定義外・要確認。
加配職員の氏名・資格/配置形態(常勤専従/常勤換算)/経験年数/勤務実績が分かる勤務表/対象児・定員
別の呼び方:専門・体制・配置・理学療法・作業療法・言語聴覚・心理・OT・PT・ST・保育士・定員
専門職を一定割合配置する体制を評価(放デイ・実施加算の前提)。単位は対象児×定員で決定(下の計算欄で自動判定)。
| 区分 | 単位 | 単位あたり | 備考 |
|---|---|---|---|
| 障害児(重症心身障害児を除く) | 定員10人以下123/11-20人82/21人以上49 | 日 | 放デイはセンター区分なし |
| 重症心身障害児(放課後・休業日とも同単位) | 定員5人247〜11人以上82 | 日 | 5人247/6人206/7人176/8人154/9人137/10人123/11人以上82 |
理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・心理担当職員・保育士・児童指導員(経験5年以上)等の専門職を基準人員等に加えて常勤換算1以上配置する体制を評価(放デイ)。専門的支援実施加算(150単位/回)の前提。単位は対象児(障害児/重症心身障害児)と定員で決まる(削除)。放デイには児童発達支援センターの区分がなく、すべての事業所が同じ定員区分(障害児123/82/49)で算定する。重症心身障害児の放課後(授業終了後)と休業日は同単位。近い定員区分へ丸めず、表に無い組合せは定義外・要確認。
配置する専門職の氏名・資格・経験年数/勤務形態/配置状況が分かる勤務表/対象児・定員
別の呼び方:子育て・サポート・見学・観察・支援場面・保護者参加
保護者が支援場面を通じてこどもの特性・関わり方を学べる機会を提供し、あわせて相談援助を行った場合に算定(放デイ)。
| 区分 | 単位 | 単位あたり | 上限 |
|---|---|---|---|
| 子育てサポート加算 | 80 | 回 | 月4回まで |
児発と同じ(放デイ・令和6年新設)。保護者に支援場面の観察・参加等の機会を提供した上で、関わり方等の相談援助を行った場合に算定。
提供日時/参加した保護者/観察・参加の方法(同席/モニター等)/観察・参加した支援場面/相談援助の内容/担当職員と担当世帯数
体制等に関する届出は不要です。
別の呼び方:個別サポート・要保護・要支援・被虐待・児童相談所・こども家庭センター・サポート2
要保護・要支援児童(被虐待児等)に、児相・こども家庭センター等と連携して支援した日に算定(放デイ)。
| 区分 | 単位 | 単位あたり | 備考 |
|---|---|---|---|
| 個別サポート加算Ⅱ | 150 | 日 | 要保護・要支援児童 |
要保護・要支援児童について、児童相談所・こども家庭センター・要保護児童対策地域協議会・医師と6か月に1回以上文書で情報共有し、連携しながら支援した日に算定(放デイ)。令和6年度改定で150単位に見直し。
対象児/要保護・要支援の根拠/連携先(児相/こ家セン等)/連携内容/支援日/支援内容
体制等に関する届出は不要です。
別の呼び方:関係機関・連携・保育所・学校・医療機関・児童相談所・ケース会議・就学・就職
保育所・学校・医療機関・児相等と計画作成やケース会議・情報連携を行った場合、また就職予定先と連絡調整を行った場合に算定(放デイ)。
| 区分 | 単位 | 単位あたり | 上限 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ 保育所・学校等と連携し個別支援計画を作成等 | 250 | 回 | 月1回まで | |
| Ⅱ 保育所・学校等とⅠ以外で情報連携 | 200 | 回 | 月1回まで | |
| Ⅲ 児童相談所・医療機関等と情報連携 | 150 | 回 | 月1回まで | R6新設 |
| Ⅳ 就職予定の企業・官公庁等と連絡調整 | 200 | 回 | 1回まで | 放デイの(Ⅳ)に就学先との連絡調整は含まない(就学時の加算は児童発達支援側の規定) |
児発と同じ枠組み(放デイ)。R6で対象機関に医療機関・児相等を追加(Ⅲ新設)し、計画作成時以外の情報連携も評価。(Ⅳ)は、就学児が就職予定の企業又は官公庁等との連携を図るために連絡調整・相談援助を行った場合に、1回を限度として算定する。
連携日時/連携先機関・出席者/会議/連携の内容/個別支援計画への反映/担当職員/(Ⅳ)就職先に渡した文書と保護者の同意
体制等に関する届出は不要です。
別の呼び方:事業所間・連携・セルフプラン・併用・複数事業所・コーディネート
セルフプランで複数事業所を併用する児の支援状況を事業所間で連携・共有した場合に算定(放デイ)。
| 区分 | 単位 | 単位あたり | 上限 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ 中核となる事業所 | 500 | 回 | 月1回まで | 会議開催等・家族への相談援助・自治体連携等 |
| Ⅱ 連携する事業所 | 150 | 回 | 月1回まで | 情報連携に参画し支援に反映 |
児発と同じ(放デイ・R6新設)。セルフプランで複数事業所を併用する児について事業所間で連携・共有した場合に評価。
連携日/相手事業所/会議/連携の内容/自治体・家族との連携/支援への反映
体制等に関する届出は不要です。
別の呼び方:強度行動障害・行動障害・実践研修・中核的人材・児基準・支援計画
実践研修修了者(Ⅱは中核的人材)を配置し、強度行動障害を有する児に計画的な支援を行った場合に算定(放デイはⅠ・Ⅱ)。
| 区分 | 単位 | 単位あたり | 上限 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ(児基準20点以上) | 200 | 日 | 実践研修修了者を配置 | |
| Ⅱ(児基準30点以上・放デイのみ) | 250 | 日 | 中核的人材を配置 | |
| 加算開始から90日間の上乗せ | +500 | 日 | 90日間 |
令和6年度改定で、放デイはⅠ200とⅡ250(中核的人材研修修了者の助言)に再編。算定開始から90日以内は+500。対象は「こども家庭庁長官が定める基準に適合する強度の行動障害を有する児童」で、区分の点数(Ⅰ20点以上・Ⅱ30点以上として運用されることが多い)は同告示で確認が必要。
研修修了者・中核的人材の氏名・研修歴/対象児の判定(こども家庭庁長官が定める基準)/支援計画シート等と3か月ごとの見直し/支援日・支援内容/実践研修修了者による観察の記録
別の呼び方:通所自立・自立・通所・帰宅・移動・付き添い
自立して通所できるよう、職員が付き添って計画的に移動支援を行った場合に算定(放デイ・開始から90日以内)。
| 区分 | 単位 | 単位あたり | 上限 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 通所自立支援加算 | 60 | 片道 | 算定開始から90日以内 | 放デイのみ。単位は片道につき60単位です(告示 第3の7の4の注)。令和8年度の報酬算定構造には「1回につき」と書かれていますが、報酬算定構造は参考資料で、根拠になるのは告示です |
令和6年改定で新設(放デイ)。学校・居宅等と事業所間の移動について、自立して通所が可能となるよう職員が付き添って計画的に支援した場合に評価。
対象児/支援計画(自立通所)/付添い職員/支援日・区間・内容
体制等に関する届出は不要です。
別の呼び方:個別サポート・ケアニーズ・重症児・重度・ケアニーズの高い児・サポート1
ケアニーズの高い児を支援した日に算定(放デイ)。(1)ケアニーズの高い児90/(2)著しく重度120の2区分。
| 区分 | 単位 | 単位あたり | 備考 |
|---|---|---|---|
| (1) ケアニーズの高い障害児(就学児サポート調査表13点以上) | 90 | 日 | こども家庭庁長官が定める基準に適合する心身の状態 |
| (2) 著しく重度の障害を有する児童 | 120 | 日 | 同上(より重度) |
| (1)の上乗せ(基礎研修修了者が支援) | +30 | 日 | 強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)修了者を配置し(常勤換算でなくてよい)、その職員が支援した場合 |
市町村が就学児サポート調査表で判定:(1)は各項目の点数合計が13点以上、(2)は食事・排せつ・入浴・移動のうち3以上が全介助。(1)は基礎研修修了者が支援した場合+30単位。主として重症心身障害児の事業所で支援を受ける重症心身障害児は対象外。
対象児/判定結果((1)ケアニーズの高い児/(2)著しく重度)/個別支援計画への反映/支援日/支援内容
別の呼び方:集中的支援・強度行動障害・広域的支援人材・受入れ・1000単位
状態が悪化した強度行動障害児に、広域的支援人材が集中的に支援した場合に算定(放デイ・1000単位/回・月4回まで)。
| 区分 | 単位 | 単位あたり | 上限 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 広域的支援人材による集中的支援 | 1000 | 回 | 3か月以内の期間に限り、月4回まで | 放デイの算定構造は1区分(Ⅱ500はない)。告示 第3の6の3の注に「3月以内の期間に限り1月に4回を限度として」と定められています |
放デイ・R6新設。状態が悪化した強度行動障害を有する児に、広域的支援人材が訪問またはオンラインで集中的に支援した場合に評価。令和8年度の報酬算定構造では放デイは1,000単位/回の1区分のみ。算定できるのは3か月以内の期間に限られ、その期間内で月4回までです(告示 第3の6の3の注)。対象になるのは強度行動障害判定表で20点以上の児で、該当するかどうかは支給決定自治体である市町村が確認します。広域的支援人材は、告示(平成24年厚生労働省告示第270号)で「都道府県知事が認めた者」とされ、都道府県等が名簿から選定します。
対象児(強度行動障害判定表20点以上であることの確認資料。該当は市町村が確認)/広域的支援人材/集中的支援計画/実施日・内容/支援期間/市町村への実施依頼の申請書・市町村からの依頼文書(都道府県等宛て)
体制等に関する届出は不要です。
別の呼び方:自立サポート・高校生・進路・就職・卒業後・地域連携
高2・3年生に、学校・地域企業等と連携して卒業後を見据えた相談援助・体験支援を行った場合に算定(放デイ)。
| 区分 | 単位 | 単位あたり | 上限 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 自立サポート加算 | 100 | 回 | 月2回まで | 対象は高校2年生・3年生を基本とする |
令和6年改定で新設(放デイ)。進路を選択する時期にある障害児について、在学中の学校と連携しながら、学校卒業後の生活を見据えた相談援助や体験等の支援を計画的に行った場合に評価。留意事項は「対象となる進路を選択する時期にある障害児は、高校2年生及び3年生を基本とする」とし、報酬算定構造の注は「高校2年生・3年生」と記載している。
対象生徒(学年)/連携先(学校・地域企業等)/相談援助・体験の内容/実施日
体制等に関する届出は不要です。
別の呼び方:医療連携・看護・看護師・喀痰吸引・医療的ケア・主治医・認定特定行為
医療機関等と連携し看護提供・喀痰吸引等の指導/実施を行った場合に算定(放デイ)。看護時間・対象児・実施内容でⅠ〜Ⅶに区分。
| 区分 | 単位 | 単位あたり | 上限 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ(医療的ケアを必要としない児・看護1時間未満) | 32 | 日 | 看護職員1人あたり8人まで(Ⅰ〜Ⅲ・Ⅳ〜Ⅴは別々に数える) | 医療的ケアの基本報酬(医療的ケア区分1〜3)を算定する児は対象外 |
| Ⅱ(医療的ケアを必要としない児・看護1時間以上2時間未満) | 63 | 日 | 看護職員1人あたり8人まで(Ⅰ〜Ⅲ・Ⅳ〜Ⅴは別々に数える) | |
| Ⅲ(医療的ケアを必要としない児・看護2時間以上) | 125 | 日 | 看護職員1人あたり8人まで(Ⅰ〜Ⅲ・Ⅳ〜Ⅴは別々に数える) | |
| Ⅳ(医療的ケア児・看護4時間未満) | 800/500/400 | 日 | 看護職員1人あたり8人まで(Ⅰ〜Ⅲ・Ⅳ〜Ⅴは別々に数える) | 1人800/2人500/3〜8人400 |
| Ⅴ(医療的ケア児・看護4時間以上) | 1600/960/800 | 日 | 看護職員1人あたり8人まで(Ⅰ〜Ⅲ・Ⅳ〜Ⅴは別々に数える) | 1人1600/2人960/3〜8人800 |
| Ⅵ(認定特定行為業務従事者への喀痰吸引等の指導) | 500 | 日 | 看護職員が指導 | |
| Ⅶ(認定特定行為業務従事者が喀痰吸引等を実施) | 250 | 日 | 就学児1人1日につき | 250単位 |
児発と同じ枠組み(放デイ・就学児)。看護提供(Ⅰ〜Ⅴ)、喀痰吸引等の指導(Ⅵ)、喀痰吸引等の実施(Ⅶ)で区分。(削除)看護対象が医療的ケア児か否か・看護時間・人数で区分が決まる。
医療機関等との委託契約書/主治医の指示書(就学児ごと・書面)/看護提供時間の記録/対象児の別(医療的ケア児か否か)/喀痰吸引等の指導/実施の記録
別の呼び方:欠席・キャンセル・急病・当日欠席・連絡
急病等による当日等キャンセル時に、状況確認・相談援助を行い記録した場合に算定(放デイ)。
| 区分 | 単位 | 単位あたり | 上限 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 欠席時対応加算 | 94 | 回 | 月4回まで。主として重症心身障害児の事業所で、月の延べ利用人数が定員×営業日数の80%未満のときは重症心身障害児に限り月8回まで | 欠席時対応加算(Ⅰ)94単位/回 |
児発と同じ(放デイ)。急病等により利用を中止した日の前々日・前日・当日に中止の連絡があった場合、状況確認・相談援助を行い記録したときに算定。
欠席連絡の日時/連絡者/状況確認・相談援助の内容/担当職員
体制等に関する届出は不要です。
別の呼び方:延長・預かり・長時間・延長支援・学校休業日
基本の支援時間を超えて預かりニーズに対応した延長支援を行った場合に算定(放デイ・延長時間・対象児で区分)。
| 区分 | 単位 | 単位あたり | 上限 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| イ 通常の指定放デイ:延長1時間以上2時間未満(障害児) | 92 | 日 | ||
| イ 通常の指定放デイ:延長2時間以上(障害児) | 123 | 日 | ||
| イ 通常の指定放デイ:延長1時間以上2時間未満(重症心身障害児・医療的ケア児) | 192 | 日 | ||
| イ 通常の指定放デイ:延長2時間以上(重症心身障害児・医療的ケア児) | 256 | 日 | ||
| イ 通常の指定放デイ:延長30分以上1時間未満(障害児61/重症心身・医ケア児128) | 61/128 | 日 | 計画より短縮時のみ | 利用者都合等で延長が計画より短くなった場合に限る |
| ロ 主として重症心身障害児を通わせる事業所 | 就学児 1〜2時間92/2時間以上123、医療的ケア児 1〜2時間192/2時間以上256(注1)/重症心身障害児 1時間未満128/1〜2時間192/2時間以上256(注3) | 日 | 重症心身障害児の区分(注3)は営業時間8時間以上で、営業時間の前後に支援した場合 | |
| ハ 共生型・基準該当 | 就学児 1時間未満61/1〜2時間92/2時間以上123、重症心身障害児又は医療的ケア児 128/192/256(注3) | 日 | ロ(主として重症心身障害児の事業所)とは別の区分。注3の区分は営業時間8時間以上で、営業時間の前後に支援した場合 |
児発と同じ枠組み(放デイ)。基本報酬の時間区分に対応した支援に加え、その前後に預かりニーズに対応した延長支援を行った場合に評価。事業所の類型でイ(通常の指定放デイ)・ロ(主として重症心身障害児を通わせる事業所)・ハ(共生型・基準該当)に分かれる。延長時間帯は職員2名以上(うち1名は児発管を含む人員基準職員)。
延長支援の実施日/延長時間/対象児区分/配置職員(2名以上)/支援内容
別の呼び方:上限管理・上限額管理・利用者負担
上限額管理事業所として利用者負担額の合計を管理した月に算定(150単位/回・月1回)。
| 区分 | 単位 | 単位あたり | 上限 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 利用者負担上限額管理加算 | 150 | 回 | 月1回まで | 負担額が上限額を実際に超えたかどうかは問わない |
上限額管理事業所として、他事業所分を含む利用者負担額の合計を管理した場合に算定(放デイ)。
上限額管理結果票/他事業所の利用者負担額
体制等に関する届出は不要です。告示の注に届出の定めがなく、体制等状況一覧表にも項目がないため体制届は不要。上限額管理事業所としての届出(受給者証の記載)は別の手続です。
別の呼び方:福祉専門職員・社会福祉士・介護福祉士・公認心理師・常勤割合・勤続年数
社会福祉士等の資格者や常勤・勤続年数の長い職員を一定割合配置している体制を評価(放デイ・Ⅰ15/Ⅱ10/Ⅲ6)。
| 区分 | 単位 | 単位あたり |
|---|---|---|
| Ⅰ 社会福祉士等35%以上 | 15 | 日 |
| Ⅱ 社会福祉士等25%以上 | 10 | 日 |
| Ⅲ 常勤75%以上または勤続3年以上30%以上 | 6 | 日 |
令和6年度改定後も放デイで算定できる。常勤の直接処遇職員に占める社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士・公認心理師の割合(Ⅰ35%・Ⅱ25%)、または常勤職員の割合・勤続年数(Ⅲ)で区分。多機能型は全サービスの職員を合算して判定。
職員の資格証/勤務形態一覧表(常勤・非常勤)/勤続年数の分かる書類
別の呼び方:中核・中核機能・地域の中核・インクルージョン
市町村が中核的な事業所と位置付け、地域連携・専門的支援の体制と専門人材の常勤専任配置、公表・外部評価まで備えた事業所を評価(放デイ)。
| 区分 | 単位 | 単位あたり |
|---|---|---|
| 障害児 | 定員10人以下187/11〜20人125/21人以上75 | 日 |
| 重症心身障害児(主として重症心身障害児の事業所) | 定員5人374/6人312/7人267/8人234/9人208/10人187/11人以上125 | 日 |
市町村が地域の中核的な事業所と位置付け、市町村・地域の関係機関との連携体制、専門的な発達支援・家族支援の体制、地域の中核的な役割を果たす機能を確保し、経験5年以上の専門人材を常勤専任で配置して、取組を公表・外部評価する事業所を評価(令和6年度新設)。留意事項のア〜キの要件はいずれも満たす必要がある。
市町村との協議記録/地域の協議会への参画・市町村との情報共有の記録/専門的な発達支援・家族支援の実施記録/地域の事業所との連携・インクルージョン推進の記録/専門人材の資格・経験証明/公表内容/外部評価の記録
別の呼び方:看護・看護職員・加配・医療的ケア・重症心身障害
主として重症心身障害児の事業所で、看護職員を加配し医療的ケアスコア合計が一定以上の場合に算定(Ⅰ・Ⅱ)。
| 区分 | 単位 | 単位あたり |
|---|---|---|
| Ⅰ(看護職員1名以上・スコア合計40点以上) | 定員5人400/6人333/7人286/8人250/9人222/10人200/11人以上133 | 日 |
| Ⅱ(看護職員2名以上・スコア合計72点以上) | 定員5人800/6人666/7人572/8人500/9人444/10人400/11人以上266 | 日 |
主として重症心身障害児を通わせる放デイで、基準に加えて看護職員を加配し、医療的ケア児の医療的ケアスコア(前年度の延べ利用日数で按分)の合計が一定以上の場合に評価。医ケア児を受け入れられる旨の公表が必要。多機能型は児発とスコアを合算。
看護職員の勤務実績/医ケアスコアの計算表/受入れの公表
別の呼び方:人工内耳・聴覚・言語聴覚士
人工内耳装用児に、言語聴覚士の配置と医療機関との連携のもとで支援した日に算定(150単位/日)。
| 区分 | 単位 | 単位あたり | 備考 |
|---|---|---|---|
| 人工内耳装用児支援加算 | 150 | 日 | 令和8年6月1日以降に新規指定を受けた事業所でも、本加算を算定した児については、その月の基本報酬は982/1000に減額されない |
人工内耳を装用している児に、言語聴覚士を配置し、医療機関と連携して計画的に支援した場合に評価(児発の(Ⅱ)を準用)。
言語聴覚士の配置/関係機関からの求めと相談援助の実施日時・内容の要点/医療機関との連携記録
別の呼び方:視覚・聴覚・言語・手話・点字・コミュニケーション
視覚・聴覚・言語機能に重度の障害がある児に、意思疎通の専門性を持つ者を配置して支援した日に算定(100単位/日)。
| 区分 | 単位 | 単位あたり | 備考 |
|---|---|---|---|
| 視覚・聴覚・言語機能障害児支援加算 | 100 | 日 | 令和8年6月1日以降に新規指定を受けた事業所でも、本加算を算定した児については、その月の基本報酬は982/1000に減額されない |
視覚1・2級、聴覚2級、言語機能3級の身体障害者手帳を持つ児に、支援時間を通じて意思疎通の専門性を持つ者を配置し、コミュニケーション支援をしながら支援した場合に評価(令和6年度新設)。
配置職員の専門性が分かる書類/支援記録
別の呼び方:移行・退所・保育・教育・地域移行
児が退所して地域の保育・教育等の場へ移行する際に、移行先との調整や退所後の訪問を行った場合に算定(500単位/回)。
| 区分 | 単位 | 単位あたり | 上限 |
|---|---|---|---|
| 保育・教育等移行支援加算 | 500 | 回 | 退所前2回、退所後は居宅訪問1回・移行先訪問1回まで |
退所前6か月以内に移行先施設と会議または訪問助言を行った場合(退所日に算定)、退所後30日以内に居宅を訪問して相談援助、または移行先を訪問して助言した場合(訪問日に算定)に評価。
移行先との会議・訪問の記録/計画への位置付け/保護者の同意
体制等に関する届出は不要です。
別の呼び方:共生型・体制強化・地域貢献
共生型事業所が児発管・保育士等を配置し、地域貢献活動を行っている場合に算定(イ181/ロ103/ハ78)。
| 区分 | 単位 | 単位あたり |
|---|---|---|
| イ 児発管と保育士または児童指導員を配置 | 181 | 日 |
| ロ 児発管を配置 | 103 | 日 |
| ハ 保育士または児童指導員を配置 | 78 | 日 |
共生型放課後等デイサービスの事業所で、児発管・保育士または児童指導員を配置し(兼務可)、地域に貢献する活動を行っている場合に評価。イ〜ハはいずれか一つ。
配置職員の資格・勤務実績/地域貢献活動の記録
別の呼び方:共生型・医療的ケア・医ケア・医療的ケア児・看護職員・認定特定行為業務従事者
共生型事業所が看護職員等を配置し、医療的ケア児に支援を行った場合に算定(400単位/日)。
| 区分 | 単位 | 単位あたり | 備考 |
|---|---|---|---|
| 共生型サービス医療的ケア児支援加算 | 400 | 日 | 共生型放課後等デイサービス事業所が医療的ケア児に支援を行った場合 |
共生型放課後等デイサービスの事業所が、看護職員又は認定特定行為業務従事者を1人以上配置し、地域に貢献する活動を行い、その旨を都道府県知事に届け出たうえで、医療的ケア児に共生型放課後等デイサービスを行った場合に、1日につき400単位を加算する。
対象児(医療的ケア児であること)/看護職員・認定特定行為業務従事者の配置/地域貢献活動の記録/支援日・支援内容
別の呼び方:処遇改善・処遇改善加算・賃上げ・ベースアップ・キャリアパス要件・職場環境等要件・加算率・処遇改善計画書
賃金改善とキャリアパス要件・職場環境等要件の達成度で区分が決まり、1か月の総単位数に加算率をかける(放課後等デイサービス・Ⅰイ15.5%〜Ⅳ11.9%)。
| 区分 | 単位 | 単位あたり | 備考 |
|---|---|---|---|
| Ⅰイ | 15.5% | 月 | 1か月の総単位数×155/1000 |
| Ⅰロ | 16.1% | 月 | 1か月の総単位数×161/1000 |
| Ⅱイ | 15.2% | 月 | 1か月の総単位数×152/1000 |
| Ⅱロ | 15.8% | 月 | 1か月の総単位数×158/1000 |
| Ⅲ | 14.2% | 月 | 1か月の総単位数×142/1000 |
| Ⅳ | 11.9% | 月 | 1か月の総単位数×119/1000 |
1か月の総単位数(基本報酬に各種の加算・減算を加えた後の合計。福祉・介護職員等処遇改善加算は含めない)に、区分ごとの加算率をかけた単位数を加算する。令和8年6月から、対象が福祉・介護職員だけでなく障害福祉従事者に広がり、加算率が引き上げられた。あわせて生産性向上や協働化に取り組む事業所向けに、加算Ⅰ・Ⅱの上乗せ区分(Ⅰロ・Ⅱロ)が新しく設けられた。令和8年4月・5月は改定前の加算率。
福祉・介護職員等処遇改善計画書(別紙様式2-1〜2-3)の控え/実績報告書(別紙様式3-1・3-2)の控え/就業規則・賃金規程(任用の要件、賃金体系、昇給の仕組みがわかるもの)/資質向上の計画と、研修の実施記録・周知した記録/職場環境等要件で行った取組の記録(加算Ⅰ・Ⅱは公表した画面も)/賃金改善の計算資料(基本給等をいくら上げたかがわかるもの)