サービスを選ぶと、そのサービスで法令上 年間に必要な研修・委員会・訓練・計画・公表と、未実施の場合の影響(報酬減算/法令義務(減算なし))が分類で分かります。回数はサービスによって違います(例:感染症対策委員会は児発・放デイ・保育所等訪問支援・生活介護・就労B・GHはおおむね3か月に1回以上=年4回、計画相談・障害児相談はおおむね6か月に1回以上=年2回)。サービスを選ぶと、そのサービスの回数で表示します。法令にも解釈通知にも回数の定めがないものは「定期的(事業所で設定)」と表示し、勝手に回数は決めません。