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食事提供加算

児童発達支援で算定できる加算です。単位数・算定要件・残す記録・届出・根拠条文をまとめています。

別の呼び方:食事・給食・栄養士・管理栄養士・調理室・低所得

2026-09-21時点の告示・通知・Q&A等と照合しています(令和8年度制度反映)。実際の算定は自治体の取扱いや個別の状況により変わることがあります。
自社で算定できるか、その場で判定できます
質問に答えていくと、算定可否・不足している要件・必要な記録が分かります。
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児童発達支援

児童発達支援センターが低所得者・中所得者世帯の児に、センターの調理室で調理した食事を提供した場合に算定(Ⅰ30/Ⅱ40・令和9年3月31日まで)。

区分単位単位あたり上限
Ⅰ(栄養士が献立の確認・助言)30日1日に複数回提供しても1回分
Ⅱ(管理栄養士が献立の確認・助言+家族向け研修を年1回以上)40日1日に複数回提供しても1回分

児童発達支援センターが、低所得者・中所得者世帯の児に、センターの調理室で調理した食事を提供した場合に評価(令和9年3月31日まで)。(Ⅰ)は ア センターの調理室で調理した食事の提供/イ 栄養士による献立の確認・助言/ウ 障害の特性・年齢・発達の程度・食事の摂取状況等、障害児ごとに配慮すべき事項を踏まえた食事の提供/エ 障害児ごとの摂取状況の把握と記録/オ 定期的な身長・体重等の成長の状況の把握と記録/カ 食に関する体験の提供その他の食育の推進に関する取組の計画的な実施(行事食・調理実習等を年間予定に組み込む)/キ 家族等からの食事・栄養に関する相談への対応と記録(日時・要点)を、いずれも満たすことが必要。(Ⅱ)はこれらに加えて、管理栄養士が献立の確認・助言を行い、家族等向けの研修会を年1回以上行う。調理は、施設の最終的な責任のもとで委託できるが、施設内の調理室を使用して調理させる場合に限る(施設外で調理して搬入する方法・出前・市販弁当の購入は不可)。事業所に栄養士が配置されている場合であっても、外部機関等の管理栄養士等と連携して取り組んだときは(Ⅱ)を算定できる。1日に複数回食事を提供しても1回分のみ。

算定の要件

注意点

残す記録

食事提供の記録(対象児・日付)/世帯の所得区分の確認/献立の確認・助言の記録/家族向け研修の記録(Ⅱ)/障害児ごとの食事の摂取状況の記録/身長・体重等の成長の状況の記録/食育の取組の年間予定と実施記録/家族等からの食事・栄養に関する相談の記録(日時・要点)

届出

根拠資料(7件)

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