関係機関連携加算
児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援で算定できる加算です。単位数・算定要件・残す記録・届出・根拠条文をまとめています。
別の呼び方:関係機関・連携・保育所・幼稚園・学校・医療機関・児童相談所・会議・ケース会議・就学・就職・訪問先
2026-09-21時点の告示・通知・Q&A等と照合しています(令和8年度制度反映)。実際の算定は自治体の取扱いや個別の状況により変わることがあります。
児童発達支援
保育所・学校・医療機関・児童相談所等と、個別支援計画作成やケース会議・情報連携を行った場合に算定。
| 区分 | 単位 | 単位あたり | 上限 | 備考 |
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| Ⅰ 保育所・学校等と連携し個別支援計画を作成等 | 250 | 回 | 月1回まで | |
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| Ⅱ 保育所・学校等とⅠ以外で情報連携 | 200 | 回 | 月1回まで | |
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| Ⅲ 児童相談所・医療機関等と情報連携 | 150 | 回 | 月1回まで | R6新設 |
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| Ⅳ 就学先・就職先との連絡調整(就学時=小学校・特別支援学校の小学部/就職時=企業・官公庁等) | 200 | 回 | 就学・就職の際に1回まで(月1回ではない) | 就労継続支援A型・B型・就労移行支援事業所への就職は対象外。会議の開催までは求められない |
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令和6年改定で対象機関に医療機関・児童相談所等を追加(Ⅲ新設)し、個別支援計画作成時以外の情報連携も評価。
算定の要件
- 実績対象の関係機関と支援に必要な連携を行った
- 記録会議・情報共有の記録(日時・出席者・内容)がある
- 計画個別支援計画に連携内容を反映(区分Ⅰ)
- 対象(Ⅳ)就学時は小学校(義務教育学校の前期課程を含む)または特別支援学校の小学部に入学する際、就職時は企業または官公庁等に就職する際の連絡調整である就労継続支援A型・B型・就労移行支援事業所への就職は対象外
- 記録(Ⅳ)障害児の状態や支援方法を記録した文書を、保護者の同意を得て就学先・就職先に渡している(会議の開催までは求められない)
注意点
- 単なる電話連絡のみ等、要件を満たさない連携は対象外
- 各区分の回数上限に注意
- 同一機関・同一目的での重複算定に注意
- (Ⅰ)と(Ⅱ)は同じ月にどちらか一方のみ
- (Ⅲ)は、個別サポート加算(Ⅱ)で求める児童相談所等との連携では算定できない
- 他の障害児通所支援事業所との連携は対象外
- (Ⅰ)は、共生型児童発達支援事業所では、児童発達支援管理責任者を配置していないときは算定できない
- 保育所等訪問支援との多機能型事業所の場合、(Ⅲ)と保育所等訪問支援の関係機関連携加算は、同じ月にどちらか一方だけ算定できる
- (Ⅳ)就労継続支援A型・B型・就労移行支援事業所への就職は対象外
実務のポイント
- Ⅲ(医療機関・児相)が新設され算定機会が拡大
- 会議の議事録テンプレを整えると算定漏れが減る
残す記録
連携日時/連携先機関・出席者/会議/連携の内容/個別支援計画への反映/担当職員
届出
体制等に関する届出は不要です。
根拠資料(5件)
児童発達支援の加算一覧を見る
放課後等デイサービス
保育所・学校・医療機関・児相等と計画作成やケース会議・情報連携を行った場合、また就職予定先と連絡調整を行った場合に算定(放デイ)。
| 区分 | 単位 | 単位あたり | 上限 | 備考 |
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| Ⅰ 保育所・学校等と連携し個別支援計画を作成等 | 250 | 回 | 月1回まで | |
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| Ⅱ 保育所・学校等とⅠ以外で情報連携 | 200 | 回 | 月1回まで | |
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| Ⅲ 児童相談所・医療機関等と情報連携 | 150 | 回 | 月1回まで | R6新設 |
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| Ⅳ 就職予定の企業・官公庁等と連絡調整 | 200 | 回 | 1回まで | 放デイの(Ⅳ)に就学先との連絡調整は含まない(就学時の加算は児童発達支援側の規定) |
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児発と同じ枠組み(放デイ)。R6で対象機関に医療機関・児相等を追加(Ⅲ新設)し、計画作成時以外の情報連携も評価。(Ⅳ)は、就学児が就職予定の企業又は官公庁等との連携を図るために連絡調整・相談援助を行った場合に、1回を限度として算定する。
算定の要件
- 実績対象の関係機関と支援に必要な連携を行った
- 記録会議・情報共有の記録(日時・出席者・内容)がある
- 計画個別支援計画に連携内容を反映(区分Ⅰ)
- 記録(Ⅳ)は、障害児の状態や支援方法を記録した文書を、保護者の同意を得たうえで就職先に渡す(必ずしも会議の開催までは求めない)
注意点
- (Ⅰ)と(Ⅱ)は同じ月にどちらか一方のみ
- 会議・連絡調整は保護者の同意が前提
- 他の障害児通所支援事業所との連携は対象外(事業所間連携加算で評価)
- 個別サポート加算(Ⅱ)で求める児相等との連携では(Ⅲ)を算定しない
- (Ⅳ)は就職予定の企業・官公庁等との連絡調整が対象。就学先との連絡調整は放デイの(Ⅳ)に含まれない。就職先が就労継続支援A型・B型・就労移行支援の場合は対象外。(Ⅳ)は1回まで
- (Ⅰ)は、共生型放課後等デイサービス事業所では、共生型サービス体制強化加算イ又はロ(児発管を配置する区分)を算定していないときは算定できない
- 保育所等訪問支援との多機能型では、(Ⅲ)と保育所等訪問支援の関係機関連携加算は同じ月にどちらか一方のみ
- 個別サポート加算(Ⅲ)で求める学校との連携・家族への相談援助では、(Ⅰ)(Ⅱ)を算定しない
実務のポイント
- 放デイの(Ⅳ)は就職予定先との連絡調整。就学先との連絡調整は児童発達支援側の規定
- Ⅲ(医療機関・児相)新設で機会拡大
残す記録
連携日時/連携先機関・出席者/会議/連携の内容/個別支援計画への反映/担当職員/(Ⅳ)就職先に渡した文書と保護者の同意
届出
体制等に関する届出は不要です。
根拠資料(5件)
放課後等デイサービスの加算一覧を見る
保育所等訪問支援
訪問先施設に加えて、児相・こども家庭センター・医療機関等と情報共有の会議を行った場合に算定(訪問支援・150単位/回・月1回)。
| 区分 | 単位 | 単位あたり | 上限 |
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| 関係機関連携加算 | 150 | 回 | 月1回まで |
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令和6年改定で新設。訪問先施設に加えて、児童相談所・こども家庭センター・医療機関等の関係機関との間で、情報共有のための会議を開催し又は会議に参加して、情報共有・連絡調整を行った場合に評価(テレビ電話装置等の活用可)。
算定の要件
- 実績訪問先施設に加えて、児童相談所・こども家庭センター・医療機関などの関係機関との間で、情報共有のための会議を開催し又は会議に参加した(テレビ電話装置等の活用可。訪問先施設だけとの連携は対象外)
- 実績会議の開催等に留まらず、日常的な連絡調整に努める
- 記録会議・情報連携の記録(日時・出席者・内容の要旨)がある
- 計画会議の結果等を踏まえ、必要に応じて通所支援計画を見直すなど、連携した支援を進める通所支援計画への反映は「必要に応じて」であり、必須の要件ではありません。
注意点
- 訪問先施設だけとの連携は対象外
- 月1回まで
- 児発・放デイとの多機能型では、各サービスの関係機関連携加算(Ⅲ)と合わせて月1回まで
- 個別サポート加算(Ⅱ)で求める連携では算定しない
実務のポイント
- 訪問支援は関係機関連携が本質。議事録テンプレを整える
- テレビ電話装置等の活用が認められている
- 要件は「会議を開催し、又は会議に参加すること」です。連絡調整のみで会議の開催・参加がない場合の取扱いは指定権者に確認してください
残す記録
連携日時/連携先機関・出席者/会議/連携の内容/通所支援計画への反映(必要に応じて)/担当職員
届出
体制等に関する届出は不要です。
根拠資料(5件)
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掲載内容は2026-09-21時点の告示・通知・Q&A等をもとにしています。重要な判断の際は、各加算の「根拠資料」から原文をご確認ください。制度改定や通知の発出があったときは、
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