TS assist 現行制度ナビ

障害児相談支援の加算一覧

障害児相談支援で算定できる加算を、単位数・要件・必要な記録・届出・根拠条文までまとめています。全21件を掲載しています。

2026-09-21時点の告示・通知・Q&A等と照合しています(令和8年度制度反映)。単位数・要件は一次資料と突き合わせていますが、実際の算定は自治体の取扱いや個別の状況により変わることがあります。
自社で算定できるか、その場で判定できます
質問に答えていくと、算定可否・不足している要件・必要な記録が分かります。
加算ナビで判定する

初回加算

別の呼び方:初回・新規・利用開始・障害児支援利用援助

新規に障害児支援利用計画を作成した月などに算定(障害児相談支援・500単位/月)。計画相談支援の初回加算(300単位)とは単位が異なります。

区分単位単位あたり上限備考
初回加算(障害児相談)500月⑴⑵に該当する月。⑶は3月経過後に月2回以上面接した月数分(3を限度)を重ねて加算計画相談の初回加算(300)と単位が異なる

次のいずれかに該当する場合に算定(障害児相談支援・500単位/月)。⑴新規に障害児支援利用計画を作成(障害児相談支援を利用せず障害児通所支援を利用中の児を含む)⑵利用する月の前6か月間に障害児通所支援及び障害福祉サービスを利用していない ⑶契約から計画案交付まで3か月を超え、3月経過日以後に月2回以上面接(テレビ電話可。月1回は居宅訪問)した場合は、その月数分(3を限度)を重ねて加算。計画相談支援の初回加算(300)とは単位が異なる。退院・退所加算と選択。初回加算の算定月から前6か月間に保育・教育等移行支援加算を算定していると算定できない。

算定の要件

注意点

実務のポイント

残す記録

障害児支援利用計画(新規作成)/作成日/契約日

届出

体制等に関する届出は不要です。

根拠資料(5件)

目次に戻る 初回加算の詳細ページ

保育・教育等移行支援加算

別の呼び方:保育・教育・移行・連携・就学

障害児の就学・進学や一般就労にあたり、保育所・学校・雇用先等への引継ぎを評価(訪問・会議参加300/情報提供150)。

区分単位単位あたり上限備考
保育・教育等移行支援加算(訪問面接・会議参加=情報提供以外)300月訪問・会議参加それぞれ月1回。支給決定期間中は区分ごとに通算2回、利用終了後6か月以内は区分ごとに月1回月2回以上の面接(テレビ電話可。月1回は居宅訪問)/会議参加
保育・教育等移行支援加算(情報提供)150月月1回。支給決定期間中は通算2回、利用終了後6か月以内は月1回文書による情報提供(基本報酬算定月でも算定可)

これまで障害福祉サービス等を利用していた障害児が、就学・進学する場合又は通常の事業所に新たに雇用される場合で、保育所・小学校・特別支援学校・雇用先の事業所・障害者就業・生活支援センター等へ引き継ぐにあたり一定期間を要するものについて、①関係機関への文書による情報提供 ②月2回以上の面接(テレビ電話可。月1回は居宅訪問)③関係機関の会議への参加 を行った場合に算定。訪問・会議参加・情報提供はそれぞれ月1回。障害福祉サービス等の支給決定期間中は区分ごとに期間通算2回まで、利用終了後6か月以内は区分ごとに月1回まで。障害児支援利用援助費・継続障害児支援利用援助費・入院時情報連携加算・退院・退所加算を算定している月は算定不可(情報提供は基本報酬算定月でも算定可)。

算定の要件

注意点

実務のポイント

残す記録

連携の記録(情報提供〔文書〕・訪問面接・会議参加の日時・相手先・内容)/引継ぎ先(保育所・学校・雇用先等)と、区分ごとの算定回数が分かる記録

届出

体制等に関する届出は不要です。

根拠資料(5件)

目次に戻る 保育・教育等移行支援加算の詳細ページ

入院時情報連携加算

別の呼び方:入院・情報連携・医療機関

障害児の入院時に医療機関へ情報提供(訪問=Ⅰ300/その他=Ⅱ150・保護者1人につき月1)。

区分単位単位あたり上限備考
入院時情報連携加算(Ⅰ)300月月1回限度医療機関を訪問して情報提供した場合
入院時情報連携加算(Ⅱ)150月月1回限度訪問以外で情報提供した場合

障害児が病院・診療所へ入院するにあたり、医療機関へ障害児の心身の状況・生活環境等の必要な情報を提供した場合に算定(障害児相談支援)。訪問して提供=Ⅰ300、それ以外=Ⅱ150。保護者1人につき1か月に1回を限度。

算定の要件

注意点

実務のポイント

残す記録

情報提供の記録(日時・場所・提供手段〔面談/FAX等〕・内容)/入院の事実が分かる記録

届出

体制等に関する届出は不要です。

根拠資料(5件)

目次に戻る 入院時情報連携加算の詳細ページ

退院・退所加算

別の呼び方:退院・退所・病院・施設

障害児の退院退所時に施設職員と面談し情報収集して計画作成・通所支援利用調整(300単位/回・3回限度・初回と選択)。

区分単位単位あたり上限備考
退院・退所加算(障害児相談)300回3回を限度初回加算と選択=併給不可。障害児通所支援の利用開始月に利用調整を行う場合に限る

病院等又は児童福祉施設等(児童福祉施設(乳児院・母子生活支援施設・児童養護施設・障害児入所施設・児童心理治療施設・児童自立支援施設に限る)/障害者支援施設/病院等/刑事施設・少年院・更生保護施設/保護観察所に設置・併設された宿泊施設等)に入院・入所していた障害児が退院・退所し、障害児通所支援を利用する場合において、退院退所先の施設職員と面談し必要な情報提供を受けて障害児支援利用計画を作成し、障害児通所支援の利用に関する調整を行った場合に算定(当該障害児通所支援の利用開始月に調整を行う場合に限る)。初回加算と選択(併給不可)・3回限度。

算定の要件

注意点

実務のポイント

残す記録

面談・情報収集の記録(相手先・面談日時・内容)/退院退所の事実が分かる記録/反映した障害児支援利用計画/(records[4]と同内容のため削除)/障害児通所支援の利用に関する調整の記録(利用開始月がわかるもの)

届出

体制等に関する届出は不要です。

根拠資料(6件)

目次に戻る 退院・退所加算の詳細ページ

サービス担当者会議実施加算

別の呼び方:担当者会議・会議・サービス担当者

モニタリング月に障害児等を訪問面接+担当者会議を開催した月に算定(障害児相談・100単位/月)。

区分単位単位あたり上限備考
サービス担当者会議実施加算(障害児相談)100月障害児1人につき月1回を限度会議で計画変更した場合は算定不可

継続障害児支援利用援助(モニタリング)の実施時に、障害児等を訪問し面接することに加え、担当者を招集してサービス担当者会議を開催し、障害児支援利用計画の実施状況について担当者から専門的な意見を求めた場合に算定(障害児相談支援)。会議で計画変更を行った場合は障害児支援利用援助費側で評価するため算定不可。医療・保育・教育機関等連携加算の面談とは併給不可。相談支援員のみでは算定不可。

算定の要件

注意点

実務のポイント

残す記録

会議の記録(日時・出席者・検討内容・専門的意見)/障害児等への訪問面接の記録

届出

体制等に関する届出は不要です。

根拠資料(5件)

目次に戻る サービス担当者会議実施加算の詳細ページ

サービス提供時モニタリング加算

別の呼び方:モニタリング・サービス提供時・同席

障害児通所支援の提供場面を訪問して直接確認した月に算定(障害児相談・100単位/月)。テレビ電話は特別地域で一定の距離がある場合のみ。

区分単位単位あたり上限備考
サービス提供時モニタリング加算(障害児相談)100月障害児1人につき月1回を限度障害児通所支援の提供場面を直接確認した場合

継続障害児支援利用援助の実施時又はそれ以外の機会に、障害児通所支援の事業所又は提供場所を訪問し、支援提供場面を直接確認して記録した場合に算定(障害児相談支援)。テレビ電話装置等での確認は、提供場所等が特別地域に所在し、かつ一定の距離(片道概ね1時間。待機時間を含む)がある場合に限る。

算定の要件

注意点

実務のポイント

残す記録

確認結果の記録(支援提供状況・提供時の障害児の状況・その他必要事項・5年間保存)/訪問/テレビ電話等の別と、特別地域・一定の距離の根拠

届出

体制等に関する届出は不要です。

根拠資料(5件)

目次に戻る サービス提供時モニタリング加算の詳細ページ

主任相談支援専門員配置加算

別の呼び方:主任・配置・体制・主任相談支援専門員

主任相談支援専門員の配置と地域の人材育成の体制を評価(障害児相談・Ⅰ300/Ⅱ100・月・届出制)。

区分単位単位あたり備考
主任相談支援専門員配置加算(Ⅰ)300月体制届が必要
主任相談支援専門員配置加算(Ⅱ)100月体制届が必要

常勤専従の主任相談支援専門員を配置し、自事業所と地域の相談支援事業所の人材育成に取り組む体制を評価(障害児相談支援)。Ⅰは事業所が、基幹相談支援センターの委託を受けている、児童発達支援センターに併設される、又は地域の相談支援の中核を担う機関として市町村長が認める事業所で、ア 情報伝達等の会議開催、イ 新規採用の全相談支援専門員への同行研修、ウ 全相談支援専門員への援助技術向上の指導助言、エ 基幹相談支援センターの人材育成等の取組を基幹職員と共同実施(基幹相談支援センター未設置の場合は、地域の中核を担う機関の取組への協力で可)、の全ての体制がある場合。Ⅱは研修を実施し、ア〜ウの体制と基幹相談支援センター等の取組への協力がある場合。

算定の要件

注意点

実務のポイント

残す記録

主任相談支援専門員の研修修了・常勤専従の勤務実績/会議・同行研修・指導助言の記録/(Ⅱ)研修実施の記録/公表の記録

届出

根拠資料(4件)

目次に戻る 主任相談支援専門員配置加算の詳細ページ

医療・保育・教育機関等連携加算

別の呼び方:医療連携・保育・教育・機関連携・通院同行・学校

病院・保育所・学校等と連携した面談・通院同行・情報提供を評価(障害児相談・面談200/300・通院同行300/回・情報提供150/回)。

区分単位単位あたり上限備考
面談(計画作成月)200月障害児1人につき月1回サービス担当者会議で機関職員から情報提供を受けた場合も面談として算定可(その月はサービス担当者会議実施加算を算定不可)
面談(モニタリング月)300月障害児1人につき月1回サービス担当者会議で機関職員から情報提供を受けた場合も面談として算定可(その月はサービス担当者会議実施加算を算定不可)
通院同行300回月3回(同一の病院等は月1回)
情報提供150回区分ごとに月1回

障害児通所支援等事業者・障害福祉サービス等事業者以外の機関(病院等、訪問看護、児童相談所、保育所、幼稚園、小学校、特別支援学校、企業等)と連携し、面談・通院同行・情報提供を行った場合に算定(障害児相談支援)。面談は障害児1人につき1か月に1回を限度。通院同行・情報提供は、障害児支援利用援助費又は継続障害児支援利用援助費(基本報酬)を算定する月に限る。面談は、初回加算又は退院・退所加算を算定し、施設の職員のみから情報提供を受けた場合は算定不可。サービス担当者会議での情報提供を面談として算定した月は、サービス担当者会議実施加算を算定しない。

算定の要件

注意点

実務のポイント

残す記録

面談・通院同行・情報提供の記録(日時・相手先・態様・内容)/連携先が対象の機関であること/基本報酬(障害児支援利用援助費・継続障害児支援利用援助費)を算定した月がわかる記録

届出

体制等に関する届出は不要です。

根拠資料(2件)

目次に戻る 医療・保育・教育機関等連携加算の詳細ページ

集中支援加算

別の呼び方:集中支援・緊急・臨時・状態変化

基本報酬を算定しない月に、緊急的・臨時的に行った面接・会議・通院同行・情報提供を評価(障害児相談・面接/会議300・通院同行300/回・情報提供150/回)。

区分単位単位あたり上限
面接・会議開催・会議参加300月面接・会議開催・会議参加はそれぞれ障害児1人につき月1回
通院同行300回月3回(同一の病院等は月1回)
情報提供150回㈠病院等・訪問看護ステーション等/㈡それ以外の福祉サービス等提供機関の区分ごとに月1回

計画決定月・モニタリング対象月以外の月(障害児支援利用援助費・継続障害児支援利用援助費を算定しない月)に、緊急的・臨時的に行った面接(月2回以上)・会議開催・会議参加・通院同行・情報提供を評価(障害児相談支援)。面接・会議開催・会議参加はそれぞれ障害児1人につき月1回、通院同行は月3回(同一の病院等は月1回)、情報提供は㈠病院等・訪問看護ステーション等/㈡それ以外の福祉サービス等提供機関の区分ごとに月1回が限度。連携先には障害児通所支援事業者・障害児入所施設・指定発達支援医療機関を含む。会議参加は、保育・教育等移行支援加算(会議参加)を算定する場合、又は入院時情報連携加算(Ⅰ)・退院・退所加算を算定している場合は算定不可。

算定の要件

注意点

実務のポイント

残す記録

支援の記録(きっかけ・態様・日時・内容)/態様ごとの実施回数がわかる記録(上限の管理)

届出

体制等に関する届出は不要です。

根拠資料(2件)

目次に戻る 集中支援加算の詳細ページ

行動障害支援体制加算

別の呼び方:行動障害・強度行動障害・体制・研修

強度行動障害の研修を修了した相談支援専門員の配置体制を評価(障害児相談・Ⅰ60/Ⅱ30・月・届出制)。

区分単位単位あたり備考
行動障害支援体制加算(Ⅰ)60月研修修了の常勤相談支援専門員の配置・公表+前6月に児基準20点以上の児を支援
行動障害支援体制加算(Ⅱ)30月研修修了の常勤相談支援専門員の配置・公表のみ

強度行動障害支援者養成研修(実践研修)又は行動援護従業者養成研修を修了した常勤の相談支援専門員を配置し公表する体制を評価(障害児相談支援・Ⅱ30)。加えて、前6月に児基準20点以上の児(の保護者)に障害児相談支援を行っている場合はⅠ60(同一敷地内の特定相談支援事業所を兼務し、障害支援区分3以上かつ行動関連項目10点以上の者を支援している場合を含む)。

算定の要件

注意点

実務のポイント

残す記録

研修修了証/常勤配置・勤務実績/公表の記録/(Ⅰ)対象児の児基準の点数・障害児相談支援の実施状況

届出

根拠資料(3件)

目次に戻る 行動障害支援体制加算の詳細ページ

利用者負担上限額管理加算

別の呼び方:上限管理・上限額管理・利用者負担

利用者負担上限額の管理を行った月に算定(障害児相談・150単位/回・月1回)。

区分単位単位あたり上限
利用者負担上限額管理加算(障害児相談)150回月1回限度

利用者負担上限額の管理を行った場合に算定(障害児相談支援・150単位/回・月1回限度)。

算定の要件

注意点

実務のポイント

残す記録

上限額管理の記録(結果票など)

届出

体制等に関する届出は不要です。

根拠資料(2件)

目次に戻る 利用者負担上限額管理加算の詳細ページ

要医療児者支援体制加算

別の呼び方:要医療児者・医療的ケア・コーディネーター・体制・研修

医療的ケア児等コーディネーターの研修を修了した相談支援専門員の配置体制を評価(障害児相談・Ⅰ60/Ⅱ30・月・届出制)。

区分単位単位あたり備考
要医療児者支援体制加算(Ⅰ)60月研修修了の常勤相談支援専門員の配置・公表+前6月に医療的ケア児を支援
要医療児者支援体制加算(Ⅱ)30月研修修了の常勤相談支援専門員の配置・公表のみ

医療的ケア児等コーディネーター養成研修等を修了した常勤の相談支援専門員を配置し公表する体制を評価(障害児相談支援・Ⅱ30)。加えて、前6月に医療的ケアの判定スコア表に該当する医療行為を要する児(の保護者)へ障害児相談支援を行っている場合はⅠ60。

算定の要件

注意点

実務のポイント

残す記録

研修修了証/常勤配置・勤務実績/公表の記録/(Ⅰ)対象児の判定スコアと障害児相談支援の実施状況

届出

根拠資料(3件)

目次に戻る 要医療児者支援体制加算の詳細ページ

精神障害者支援体制加算

別の呼び方:精神障害・精神・体制・研修・訪問看護・精神保健福祉士

精神障害の研修を修了した相談支援専門員の配置体制を評価(障害児相談・Ⅰ60/Ⅱ30・月・届出制)。

区分単位単位あたり備考
精神障害者支援体制加算(Ⅰ)60月研修修了の常勤相談支援専門員の配置・公表+前6月に精神に障害のある児童を支援+病院等・訪問看護と年1回以上連携
精神障害者支援体制加算(Ⅱ)30月研修修了の常勤相談支援専門員の配置・公表のみ

精神障害関係従事者養成研修等を修了した常勤の相談支援専門員を1名以上配置し公表する体制を評価(障害児相談支援・Ⅱ30)。加えて、前6月に精神に障害のある児童(児童福祉法第4条第2項)の保護者へ障害児相談支援を行い、療養生活継続支援加算を算定する病院等又は精神科重症患者支援管理連携加算の届出をした訪問看護事業所(利用者が前1年以内に通院・利用)の保健師・看護師・精神保健福祉士と、年1回以上の面談又は会議で連携している場合はⅠ60。

算定の要件

注意点

実務のポイント

残す記録

研修修了証/常勤配置・勤務実績/公表の記録/(Ⅰ)精神に障害のある児童への障害児相談支援の実施状況/(Ⅰ)病院等・訪問看護の保健師等との面談・会議の記録

届出

根拠資料(3件)

目次に戻る 精神障害者支援体制加算の詳細ページ

高次脳機能障害支援体制加算

別の呼び方:高次脳・高次脳機能障害・体制・研修

高次脳機能障害の研修を修了した相談支援専門員の配置体制を評価(障害児相談・Ⅰ60/Ⅱ30・月・届出制)。

区分単位単位あたり備考
高次脳機能障害支援体制加算(Ⅰ)60月研修修了の常勤相談支援専門員の配置・公表+前6月に高次脳機能障害のある児へ障害児相談支援
高次脳機能障害支援体制加算(Ⅱ)30月研修修了の常勤相談支援専門員の配置・公表のみ

地域生活支援事業実施要綱 別記1-12「高次脳機能障害及びその関連障害に対する支援普及事業」として行われる高次脳機能障害支援者養成に関する研修(基礎研修及び実践研修)、又はこれに準ずるものとして都道府県知事が認める研修を修了した常勤の相談支援専門員を配置し、その旨を公表する体制を評価(障害児相談支援・Ⅱ30)。加えて、前6月に高次脳機能障害のある児(満18歳未満。脳の器質的病変の原因となる事故による受傷・疾病の発症が確認され、日常生活又は社会生活に制約があり、その主たる原因が記憶障害・注意障害・遂行機能障害・社会的行動障害等の認知障害である者)の保護者へ障害児相談支援を行っている場合はⅠ60。

算定の要件

注意点

実務のポイント

残す記録

研修修了証/常勤配置・勤務実績/公表の記録/(Ⅰ)対象児の診断が確認できる書類(医師の意見書等)と障害児相談支援の実施状況

届出

根拠資料(3件)

目次に戻る 高次脳機能障害支援体制加算の詳細ページ

ピアサポート体制加算

別の呼び方:ピアサポート・ピア・当事者・体制

ピアサポート研修を修了した障害者等と管理者等を配置し、年1回以上の研修を行う体制を評価(障害児相談・100単位/月・届出制)。

区分単位単位あたり備考
ピアサポート体制加算100月研修修了者の配置(各常勤換算0.5以上)+年1回以上の研修実施

障害者ピアサポート研修(基礎研修・専門研修)を修了した、ア 障害者等である相談支援専門員・相談支援員等と、イ 管理者・相談支援専門員等を、それぞれ常勤換算0.5以上配置し(併設する指定自立生活援助事業所・指定地域移行支援事業所・指定地域定着支援事業所・指定計画相談支援事業所との兼務は合算できる)、ア・イの研修修了者により、その他の従業者に対して障害者に対する配慮等に関する研修を年1回以上行っている場合に算定(障害児相談支援・100単位/月)。市町村への届出と公表が必要で、公表にあたっては本人の同意を得る。

算定の要件

注意点

実務のポイント

残す記録

研修(基礎・専門)の修了証/常勤換算の計算・勤務実績(併設事業所との兼務を含む)/年1回以上の研修の記録/公表の記録と本人の同意

届出

根拠資料(3件)

目次に戻る ピアサポート体制加算の詳細ページ

地域体制強化共同支援加算

別の呼び方:地域体制強化・共同支援・拠点・協議会

保護者の同意を得て、3者以上の事業者と共同で支援し、地域課題等を協議会へ文書で報告した場合に算定(2,000単位/回・月1回・届出制)。

区分単位単位あたり上限備考
地域体制強化共同支援加算2000回月1回限度保護者の同意を得て、3者以上の事業者と共同で支援し、地域課題等を協議会へ文書で報告

運営規程で地域生活支援拠点等への位置付けを定めている事業所、又は拠点の関係機関と連携体制を確保し協議会へ定期的に参画している事業所が算定する。算定できるのは、当該障害児に指定障害児支援利用援助を行っている指定障害児相談支援事業所。障害児相談支援対象保護者の同意を得たうえで、支援が困難な障害児について、障害児支援利用計画に位置づけた福祉サービス等を提供する事業者のうちいずれか3者以上と共同して会議を開き、情報共有と支援内容の検討を行い、在宅での療養上必要な説明及び支援を共同で行って、整理した地域課題と説明・支援の内容等を協議会へ文書により報告した場合に算定(2,000単位/回・月1回限度)。市町村長への届出が必要。地域生活支援拠点等が未整備の市町村については、令和8年度末までの間の経過措置がある。

算定の要件

注意点

実務のポイント

残す記録

運営規程(拠点等への位置付け)又は連携体制・協議会参画の記録/当該障害児へ指定障害児支援利用援助を行っていることがわかる書類/障害児相談支援対象保護者の同意の記録/会議の記録(出席者・共同した事業者が3者以上であることがわかるもの・検討内容)/在宅での療養上必要な説明及び支援を共同で行った記録/協議会へ文書により報告した記録(提出した文書の写し)

届出

根拠資料(2件)

目次に戻る 地域体制強化共同支援加算の詳細ページ

遠隔地訪問加算

別の呼び方:遠隔地・遠隔・訪問・特別地域・片道1時間

特別地域にあり片道概ね1時間かかる訪問先へ出向いて対象の加算を算定する場合に300単位/回を上乗せ。

区分単位単位あたり上限備考
遠隔地訪問加算300回対象加算の算定回数に応じて特別地域に所在し、片道概ね1時間かかる居宅・機関への訪問

特別地域に所在し、事業所から片道概ね1時間(待機時間を含む)かかる居宅・機関を訪問して、初回加算(契約から3か月を超えた後に月2回以上面接した月。3を限度)、入院時情報連携加算(Ⅰ)、退院・退所加算、保育・教育等移行支援加算(訪問による面接)、医療・保育・教育機関等連携加算(面談・通院同行)、集中支援加算(面接・通院同行)を算定する場合に、その回数に応じて300単位/回を加算。初回加算については、3か月経過日以後に月2回以上面接した月の数(3を限度)を算定回数とする(例:2か月なら300単位×2=600単位)。

算定の要件

注意点

実務のポイント

残す記録

訪問先の所在地が特別地域に該当することの確認/所要時間がわかる記録/同時に算定する加算の記録

届出

体制等に関する届出は不要です。

根拠資料(2件)

目次に戻る 遠隔地訪問加算の詳細ページ

特別地域加算

別の呼び方:特別地域・中山間・離島・へき地

特別地域に住む障害児の保護者へ指定障害児相談支援を行った場合に、1回につき所定単位数の15%を上乗せ。

区分単位単位あたり備考
特別地域加算+15/100回こども家庭庁長官が定める地域(特別地域)に居住している障害児の保護者に指定障害児相談支援を行った場合(1回につき所定単位数の100分の15)

こども家庭庁長官が定める地域(特別地域)に居住している障害児の保護者に対して指定障害児相談支援を行った場合に、1回につき所定単位数の100分の15を加算する。基本報酬(所定単位数)を算定しない場合は対象外。障害児相談支援では「厚生労働大臣」ではなく「こども家庭庁長官」が定める地域。

算定の要件

注意点

実務のポイント

残す記録

障害児の居住地が特別地域に該当することの確認/基本報酬(所定単位数)を算定した記録

届出

体制等に関する届出は不要です。

根拠資料(2件)

目次に戻る 特別地域加算の詳細ページ

地域生活支援拠点等機能強化加算

別の呼び方:拠点・地域生活支援拠点・機能強化・コーディネーター

機能強化型を算定する拠点事業所が、拠点コーディネーターを置いて月1回以上協議・報告する体制を評価(障害児相談・500単位/月)。

区分単位単位あたり上限備考
地域生活支援拠点等機能強化加算500月コーディネーター1人あたり全サービス合計で月100回機能強化型(継続)障害児支援利用援助費(Ⅰ)又は(Ⅱ)の算定が前提

機能強化型障害児支援利用援助費(Ⅰ)又は(Ⅱ)(継続分を含む)を算定する事業所が、計画相談支援・障害児相談支援・自立生活援助・地域移行支援・地域定着支援を一体的に運営するか、複数の事業者がネットワークを組んで連携し、市町村から地域生活支援拠点等に位置付けられ、拠点コーディネーター(専ら拠点のコーディネート業務に従事することが基本)を常勤で1人以上配置したうえで、拠点コーディネーターと拠点機能強化事業所の従業者が参加する協議を1か月に1回以上行い、その内容を市町村と共有した場合に算定(500単位/月)。市町村長への届出が必要。コーディネーター1人あたりの算定は、全サービス合計で月100回が上限。

算定の要件

注意点

実務のポイント

残す記録

市町村による拠点等への位置付けがわかる書類/一体的運営又は連携(ネットワーク)の体制がわかる書類/拠点コーディネーターの配置・勤務実績/月1回以上の協議の記録と市町村への報告/拠点コーディネーターの職務内容(専従であることがわかる書類)/協議の参加者と協議内容の記録、市町村と共有した記録(出席者名簿・提出した書面等)

届出

根拠資料(2件)

目次に戻る 地域生活支援拠点等機能強化加算の詳細ページ

地域生活支援拠点等相談強化加算

別の呼び方:拠点・地域生活支援拠点・相談強化・緊急・短期入所

緊急時に短期入所事業者へ情報提供と利用調整を行った場合に算定(障害児相談・700単位/回・月4回・届出制)。

区分単位単位あたり上限備考
地域生活支援拠点等相談強化加算700回障害児1人につき1月に4回を限度緊急に支援が必要な事態が生じた障害児の保護者の要請により、指定短期入所事業者へ情報提供と利用調整を行った場合

市町村長に届け出た地域生活支援拠点等の指定障害児相談支援事業所が、緊急に支援が必要な事態が生じた障害児の保護者の要請に基づき、指定短期入所事業者へ必要な情報提供と利用の調整を行った場合に算定(700単位/回)。短期入所を利用していない障害児については、障害児支援利用計画の作成・変更もあわせて行う。1月につき4回を限度。

算定の要件

注意点

実務のポイント

残す記録

市町村長への届出の控え/拠点等への位置付け又は連携体制・協議会参画の記録/緊急に支援が必要な事態と保護者からの要請の記録/短期入所事業者への情報提供・利用調整の記録/障害児支援利用計画の作成・変更の記録(短期入所を利用していない障害児)/月ごとの算定回数がわかる記録(4回の管理)

届出

根拠資料(3件)

目次に戻る 地域生活支援拠点等相談強化加算の詳細ページ

福祉・介護職員等処遇改善加算

別の呼び方:処遇改善・処遇改善加算・賃上げ・ベースアップ・キャリアパス要件・職場環境等要件・加算率・処遇改善計画書

令和8年6月に新設。加算Ⅳの取得に準ずる要件(キャリアパス要件Ⅰ・Ⅱと職場環境等要件)か令和8年度特例要件を満たすと算定できる(障害児相談支援・5.1%)。

区分単位単位あたり備考
福祉・介護職員等処遇改善加算5.1%月1か月の総単位数×51/1000

令和8年6月に新設された加算。1か月の総単位数(基本報酬に各種の加算・減算を加えた後の合計。処遇改善加算は含めない)に5.1%をかけた単位数を加算する。Ⅰ〜Ⅳのような区分は分かれていない。令和8年4月・5月は算定できない(通知 別紙1表1-3)。

算定の要件

注意点

実務のポイント

残す記録

福祉・介護職員等処遇改善計画書(別紙様式2-1〜2-3)の控え/実績報告書(別紙様式3-1・3-2)の控え/就業規則・賃金規程(任用の要件、賃金体系、昇給の仕組みがわかるもの)/資質向上の計画と、研修の実施記録・周知した記録/職場環境等要件で行った取組の記録(加算Ⅰ・Ⅱは公表した画面も)/賃金改善の計算資料(基本給等をいくら上げたかがわかるもの)

届出

根拠資料(7件)

目次に戻る 福祉・介護職員等処遇改善加算の詳細ページ

要件を満たしているか不安な加算はありませんか
個別のご相談は30分無料でお受けしています。
30分無料相談を予約する

ほかのサービス・加算名から探す

加算名の索引児童発達支援放課後等デイサービス保育所等訪問支援就労継続支援B型生活介護共同生活援助(介護サービス包括型)共同生活援助(日中サービス支援型)計画相談支援
掲載内容は2026-09-21時点の告示・通知・Q&A等をもとにしています。重要な判断の際は、各加算の「根拠資料」から原文をご確認ください。制度改定や通知の発出があったときは、お知らせメールでご案内しています。
制度ナビ トップ | 加算ナビ | 必須対応・減算ナビ | 必須対応カレンダー
TS assist 公式サイト | お問い合わせ
© TS assist(株式会社インクルー)