障害児相談支援の加算一覧
障害児相談支援で算定できる加算を、単位数・要件・必要な記録・届出・根拠条文までまとめています。全21件を掲載しています。
2026-09-21時点の告示・通知・Q&A等と照合しています(令和8年度制度反映)。単位数・要件は一次資料と突き合わせていますが、実際の算定は自治体の取扱いや個別の状況により変わることがあります。
初回加算
別の呼び方:初回・新規・利用開始・障害児支援利用援助
新規に障害児支援利用計画を作成した月などに算定(障害児相談支援・500単位/月)。計画相談支援の初回加算(300単位)とは単位が異なります。
| 区分 | 単位 | 単位あたり | 上限 | 備考 |
|---|
| 初回加算(障害児相談) | 500 | 月 | ⑴⑵に該当する月。⑶は3月経過後に月2回以上面接した月数分(3を限度)を重ねて加算 | 計画相談の初回加算(300)と単位が異なる |
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次のいずれかに該当する場合に算定(障害児相談支援・500単位/月)。⑴新規に障害児支援利用計画を作成(障害児相談支援を利用せず障害児通所支援を利用中の児を含む)⑵利用する月の前6か月間に障害児通所支援及び障害福祉サービスを利用していない ⑶契約から計画案交付まで3か月を超え、3月経過日以後に月2回以上面接(テレビ電話可。月1回は居宅訪問)した場合は、その月数分(3を限度)を重ねて加算。計画相談支援の初回加算(300)とは単位が異なる。退院・退所加算と選択。初回加算の算定月から前6か月間に保育・教育等移行支援加算を算定していると算定できない。
算定の要件
- 対象次のいずれかに該当:⑴新規に障害児支援利用計画を作成(障害児相談支援を利用せず障害児通所支援を利用中の児を含む)⑵利用月の前6か月間に障害児通所支援及び障害福祉サービスを利用していない ⑶契約から計画案交付まで3か月を超え、3月経過日以後に月2回以上面接(テレビ電話可。月1回は居宅訪問)した場合は、その月数分(3を限度)を重ねて加算
- 重複同月に退院・退所加算を算定していない(選択=併給不可)
- 重複初回加算の算定月から前6か月間に保育・教育等移行支援加算を算定していない(算定している場合は初回加算を算定できない。同じ月に限らない)
注意点
- 退院・退所加算と選択(併給不可)
- 初回加算の算定月から前6か月間に保育・教育等移行支援加算を算定している場合は、初回加算を算定できない
- 単位は計画相談支援の初回加算(300)と異なる
実務のポイント
- 障害児相談の初回は500(計画相談は300)。併給相手も計画相談と異なる(保育教育移行)
残す記録
障害児支援利用計画(新規作成)/作成日/契約日
届出
体制等に関する届出は不要です。
根拠資料(5件)
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保育・教育等移行支援加算
別の呼び方:保育・教育・移行・連携・就学
障害児の就学・進学や一般就労にあたり、保育所・学校・雇用先等への引継ぎを評価(訪問・会議参加300/情報提供150)。
| 区分 | 単位 | 単位あたり | 上限 | 備考 |
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| 保育・教育等移行支援加算(訪問面接・会議参加=情報提供以外) | 300 | 月 | 訪問・会議参加それぞれ月1回。支給決定期間中は区分ごとに通算2回、利用終了後6か月以内は区分ごとに月1回 | 月2回以上の面接(テレビ電話可。月1回は居宅訪問)/会議参加 |
|---|
| 保育・教育等移行支援加算(情報提供) | 150 | 月 | 月1回。支給決定期間中は通算2回、利用終了後6か月以内は月1回 | 文書による情報提供(基本報酬算定月でも算定可) |
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これまで障害福祉サービス等を利用していた障害児が、就学・進学する場合又は通常の事業所に新たに雇用される場合で、保育所・小学校・特別支援学校・雇用先の事業所・障害者就業・生活支援センター等へ引き継ぐにあたり一定期間を要するものについて、①関係機関への文書による情報提供 ②月2回以上の面接(テレビ電話可。月1回は居宅訪問)③関係機関の会議への参加 を行った場合に算定。訪問・会議参加・情報提供はそれぞれ月1回。障害福祉サービス等の支給決定期間中は区分ごとに期間通算2回まで、利用終了後6か月以内は区分ごとに月1回まで。障害児支援利用援助費・継続障害児支援利用援助費・入院時情報連携加算・退院・退所加算を算定している月は算定不可(情報提供は基本報酬算定月でも算定可)。
算定の要件
- 対象これまで障害福祉サービス等を利用していた障害児が、就学・進学する場合又は通常の事業所に新たに雇用される場合で、保育所・小学校・特別支援学校・雇用先の事業所・障害者就業・生活支援センター等へ引き継ぐにあたり一定期間を要するもの
- 実施①文書による情報提供/②月2回以上の面接(テレビ電話可。月1回は居宅訪問)/③関係機関の会議への参加 のいずれかを実施
- 回数訪問・会議参加・情報提供はそれぞれ月1回。障害福祉サービス等の支給決定期間中は区分ごとに期間通算2回まで、利用終了後6か月以内は区分ごとに月1回まで
- 重複障害児支援利用援助費・継続障害児支援利用援助費・入院時情報連携加算・退院・退所加算を算定している月は算定不可(情報提供は基本報酬算定月でも算定可)
- 重複初回加算とは併給不可(初回加算の算定月から前6か月間にこの加算を算定していると、初回加算は算定できない)
注意点
- 訪問・会議参加・情報提供はそれぞれ月1回。障害福祉サービス等の支給決定期間中は区分ごとに期間通算2回まで、利用終了後6か月以内は区分ごとに月1回まで
- 障害児支援利用援助費・継続障害児支援利用援助費・入院時情報連携加算・退院・退所加算を算定している月は算定不可(情報提供は基本報酬算定月でも算定可)
- 初回加算への影響:初回加算を算定する月を含む前6か月間にこの加算を算定していると、初回加算は算定できない(この加算自体は算定できる)
- 情報提供は文書によるものに限る
実務のポイント
- 就学・進学・一般就労にあたっての引継ぎで算定(障害児相談固有)。計画相談の居宅介護支援事業所等連携とは別
残す記録
連携の記録(情報提供〔文書〕・訪問面接・会議参加の日時・相手先・内容)/引継ぎ先(保育所・学校・雇用先等)と、区分ごとの算定回数が分かる記録
届出
体制等に関する届出は不要です。
根拠資料(5件)
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入院時情報連携加算
別の呼び方:入院・情報連携・医療機関
障害児の入院時に医療機関へ情報提供(訪問=Ⅰ300/その他=Ⅱ150・保護者1人につき月1)。
| 区分 | 単位 | 単位あたり | 上限 | 備考 |
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| 入院時情報連携加算(Ⅰ) | 300 | 月 | 月1回限度 | 医療機関を訪問して情報提供した場合 |
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| 入院時情報連携加算(Ⅱ) | 150 | 月 | 月1回限度 | 訪問以外で情報提供した場合 |
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障害児が病院・診療所へ入院するにあたり、医療機関へ障害児の心身の状況・生活環境等の必要な情報を提供した場合に算定(障害児相談支援)。訪問して提供=Ⅰ300、それ以外=Ⅱ150。保護者1人につき1か月に1回を限度。
算定の要件
- 実施障害児が病院・診療所へ入院するにあたり、医療機関へ必要な情報を提供した
- 回数当月にこの保護者について入院時情報連携加算を算定していない(保護者1人につき月1回限度)
- 記録情報提供の方法(訪問/その他)を記録している
注意点
- 保護者1人につき月1回限度
- Ⅰ=医療機関へ出向いて提供/Ⅱ=それ以外の方法
実務のポイント
- 入院という『出来事』で算定。訪問の有無で単位が変わる。回数は保護者単位(計画相談は利用者単位)
- (Ⅰ)で遠隔地(特別地域で片道概ね1時間)の居宅・機関を訪問して算定する場合は、遠隔地訪問加算(300単位/回)の対象
残す記録
情報提供の記録(日時・場所・提供手段〔面談/FAX等〕・内容)/入院の事実が分かる記録
届出
体制等に関する届出は不要です。
根拠資料(5件)
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退院・退所加算
別の呼び方:退院・退所・病院・施設
障害児の退院退所時に施設職員と面談し情報収集して計画作成・通所支援利用調整(300単位/回・3回限度・初回と選択)。
| 区分 | 単位 | 単位あたり | 上限 | 備考 |
|---|
| 退院・退所加算(障害児相談) | 300 | 回 | 3回を限度 | 初回加算と選択=併給不可。障害児通所支援の利用開始月に利用調整を行う場合に限る |
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病院等又は児童福祉施設等(児童福祉施設(乳児院・母子生活支援施設・児童養護施設・障害児入所施設・児童心理治療施設・児童自立支援施設に限る)/障害者支援施設/病院等/刑事施設・少年院・更生保護施設/保護観察所に設置・併設された宿泊施設等)に入院・入所していた障害児が退院・退所し、障害児通所支援を利用する場合において、退院退所先の施設職員と面談し必要な情報提供を受けて障害児支援利用計画を作成し、障害児通所支援の利用に関する調整を行った場合に算定(当該障害児通所支援の利用開始月に調整を行う場合に限る)。初回加算と選択(併給不可)・3回限度。
算定の要件
- 実施病院等又は児童福祉施設等を退院・退所する障害児について、退院退所先職員と面談し必要な情報提供を受けて障害児支援利用計画を作成し、障害児通所支援の利用に関する調整を行った(当該障害児通所支援の利用開始月に調整を行う場合に限る)
- 回数同一の退院・退所につき算定回数が3回を超えていない(3回を限度)
- 重複同月に初回加算を算定していない(初回加算と選択=併給不可)
注意点
- 入所、入院、収容又は宿泊の期間中につき3回を限度(月ごとに3回ではなく、1回の入所・入院・収容・宿泊の期間を通じて3回まで)
- 初回加算と選択(併給不可)
- 対象は、児童福祉施設(乳児院・母子生活支援施設・児童養護施設・障害児入所施設・児童心理治療施設・児童自立支援施設に限る)/障害者支援施設/病院等/刑事施設・少年院・更生保護施設/保護観察所に設置・併設された宿泊施設等
- 障害児通所支援の利用に関する調整は、当該障害児通所支援の利用開始月に行う場合に限る
実務のポイント
- 退院退所という『出来事』で算定。障害児通所支援の利用開始月に利用調整を行うことが必要。初回加算(500)との選択に注意
- 遠隔地(特別地域で片道概ね1時間)の居宅・機関を訪問して算定する場合は、遠隔地訪問加算(300単位/回)の対象
残す記録
面談・情報収集の記録(相手先・面談日時・内容)/退院退所の事実が分かる記録/反映した障害児支援利用計画/(records[4]と同内容のため削除)/障害児通所支援の利用に関する調整の記録(利用開始月がわかるもの)
届出
体制等に関する届出は不要です。
根拠資料(6件)
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サービス担当者会議実施加算
別の呼び方:担当者会議・会議・サービス担当者
モニタリング月に障害児等を訪問面接+担当者会議を開催した月に算定(障害児相談・100単位/月)。
| 区分 | 単位 | 単位あたり | 上限 | 備考 |
|---|
| サービス担当者会議実施加算(障害児相談) | 100 | 月 | 障害児1人につき月1回を限度 | 会議で計画変更した場合は算定不可 |
|---|
継続障害児支援利用援助(モニタリング)の実施時に、障害児等を訪問し面接することに加え、担当者を招集してサービス担当者会議を開催し、障害児支援利用計画の実施状況について担当者から専門的な意見を求めた場合に算定(障害児相談支援)。会議で計画変更を行った場合は障害児支援利用援助費側で評価するため算定不可。医療・保育・教育機関等連携加算の面談とは併給不可。相談支援員のみでは算定不可。
算定の要件
- 実施継続障害児支援利用援助の実施月に、障害児等を訪問し面接したうえで担当者会議を招集・開催し、担当者から専門的意見を求めた
- 記録会議の記録を作成した
- 対象その会議で障害児支援利用計画の変更を行っていない(変更した場合は障害児支援利用援助費側で評価=算定不可)
- 重複同じ月に医療・保育・教育機関等連携加算(面談。サービス担当者会議で機関職員から情報提供を受けた場合を含む)を算定していない
- 人員相談支援専門員が実施している(相談支援員のみでは算定不可)
- 回数障害児1人につき月1回を限度
注意点
- 会議で計画変更を行った場合は算定不可(障害児支援利用援助費側で評価)
- 同じ月に医療・保育・教育機関等連携加算の面談(サービス担当者会議で機関職員から情報提供を受けた場合を含む)を算定する場合は算定不可
- 相談支援員のみでは算定不可
- 障害児1人につき月1回を限度
実務のポイント
- モニタリング月の訪問面接+会議開催で算定。計画変更時は算定不可
残す記録
会議の記録(日時・出席者・検討内容・専門的意見)/障害児等への訪問面接の記録
届出
体制等に関する届出は不要です。
根拠資料(5件)
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サービス提供時モニタリング加算
別の呼び方:モニタリング・サービス提供時・同席
障害児通所支援の提供場面を訪問して直接確認した月に算定(障害児相談・100単位/月)。テレビ電話は特別地域で一定の距離がある場合のみ。
| 区分 | 単位 | 単位あたり | 上限 | 備考 |
|---|
| サービス提供時モニタリング加算(障害児相談) | 100 | 月 | 障害児1人につき月1回を限度 | 障害児通所支援の提供場面を直接確認した場合 |
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継続障害児支援利用援助の実施時又はそれ以外の機会に、障害児通所支援の事業所又は提供場所を訪問し、支援提供場面を直接確認して記録した場合に算定(障害児相談支援)。テレビ電話装置等での確認は、提供場所等が特別地域に所在し、かつ一定の距離(片道概ね1時間。待機時間を含む)がある場合に限る。
算定の要件
- 実施継続障害児支援利用援助の実施時又はそれ以外の機会に、障害児通所支援の事業所又は提供場所を訪問し、支援提供場面を直接確認して記録した
- 記録確認結果(事業所の支援提供状況・提供時の障害児の状況等)を記録した
- 対象テレビ電話装置等で確認できるのは、提供場所等が特別地域に所在し、かつ一定の距離(片道概ね1時間。待機時間を含む)がある場合に限る
- 回数障害児1人につき月1回を限度
注意点
- テレビ電話等で確認できるのは、提供場所等が特別地域に所在し、かつ一定の距離(片道概ね1時間。待機時間を含む)がある場合に限る
- 相談支援専門員1人につき月39件(相談支援員は19件)が上限。障害児が利用する通所支援事業所の業務と兼務し、その事業所の場面のみを確認した場合は算定不可
- 障害児1人につき月1回を限度
実務のポイント
- 障害児通所支援の提供場面の直接確認で算定。テレビ電話は一定距離で可
残す記録
確認結果の記録(支援提供状況・提供時の障害児の状況・その他必要事項・5年間保存)/訪問/テレビ電話等の別と、特別地域・一定の距離の根拠
届出
体制等に関する届出は不要です。
根拠資料(5件)
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主任相談支援専門員配置加算
別の呼び方:主任・配置・体制・主任相談支援専門員
主任相談支援専門員の配置と地域の人材育成の体制を評価(障害児相談・Ⅰ300/Ⅱ100・月・届出制)。
| 区分 | 単位 | 単位あたり | 備考 |
|---|
| 主任相談支援専門員配置加算(Ⅰ) | 300 | 月 | 体制届が必要 |
|---|
| 主任相談支援専門員配置加算(Ⅱ) | 100 | 月 | 体制届が必要 |
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常勤専従の主任相談支援専門員を配置し、自事業所と地域の相談支援事業所の人材育成に取り組む体制を評価(障害児相談支援)。Ⅰは事業所が、基幹相談支援センターの委託を受けている、児童発達支援センターに併設される、又は地域の相談支援の中核を担う機関として市町村長が認める事業所で、ア 情報伝達等の会議開催、イ 新規採用の全相談支援専門員への同行研修、ウ 全相談支援専門員への援助技術向上の指導助言、エ 基幹相談支援センターの人材育成等の取組を基幹職員と共同実施(基幹相談支援センター未設置の場合は、地域の中核を担う機関の取組への協力で可)、の全ての体制がある場合。Ⅱは研修を実施し、ア〜ウの体制と基幹相談支援センター等の取組への協力がある場合。
算定の要件
- 人員常勤かつ専従の主任相談支援専門員を配置し、他の相談支援専門員へ助言・指導を行う体制がある
- 体制(Ⅰ)事業所が、基幹相談支援センターの委託を受けている、児童発達支援センターに併設される、又は地域の相談支援の中核を担う機関として市町村長が認める事業所であり、主任相談支援専門員が自事業所と他の相談支援事業所の従業者に、ア 情報伝達等の会議開催、イ 新規採用の全相談支援専門員への同行研修、ウ 全相談支援専門員への援助技術向上の指導助言、エ 基幹相談支援センターの人材育成等の取組を基幹職員と共同実施(基幹相談支援センター未設置の場合は、地域の中核を担う機関の取組への協力で可)、の全てを満たす体制がある
- 体制(Ⅱ)自事業所又は他の相談支援事業所の従業者に研修を実施し、ア〜ウの体制に加えて、基幹相談支援センター(未設置の場合は地域の中核を担う機関)の取組に協力している
- 届出市町村へ届け出て、掲示・公表している
注意点
- Ⅰ=事業所要件+ア〜エ全ての体制/Ⅱ=研修実施+ア〜ウの体制+基幹相談支援センター等の取組への協力
- 届出・掲示・公表が前提
実務のポイント
残す記録
主任相談支援専門員の研修修了・常勤専従の勤務実績/会議・同行研修・指導助言の記録/(Ⅱ)研修実施の記録/公表の記録
届出
- 主任相談支援専門員配置加算に係る体制届
提出期限算定を始める前に市町村へ届け出る(告示・留意事項通知に期限の定めはありません。受付の締切は市町村ごとに異なるため、事前に確認してください)
提出先市町村
備考Ⅰ/Ⅱの別・研修修了・公表を記載。留意事項通知 第一の1⑷の「前月15日まで」は、届出の主体を「指定障害福祉サービス事業者等」(障害福祉サービスの事業者・障害者支援施設・基準該当事業者)と定義した規定で、相談支援事業者を対象としていません。相談支援の体制加算の手続は、同通知 第四の14の⑶で「市町村へ届け出るとともに、事業所に掲示し、公表する」と定められているだけです。
根拠資料(4件)
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医療・保育・教育機関等連携加算
別の呼び方:医療連携・保育・教育・機関連携・通院同行・学校
病院・保育所・学校等と連携した面談・通院同行・情報提供を評価(障害児相談・面談200/300・通院同行300/回・情報提供150/回)。
| 区分 | 単位 | 単位あたり | 上限 | 備考 |
|---|
| 面談(計画作成月) | 200 | 月 | 障害児1人につき月1回 | サービス担当者会議で機関職員から情報提供を受けた場合も面談として算定可(その月はサービス担当者会議実施加算を算定不可) |
|---|
| 面談(モニタリング月) | 300 | 月 | 障害児1人につき月1回 | サービス担当者会議で機関職員から情報提供を受けた場合も面談として算定可(その月はサービス担当者会議実施加算を算定不可) |
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| 通院同行 | 300 | 回 | 月3回(同一の病院等は月1回) | |
|---|
| 情報提供 | 150 | 回 | 区分ごとに月1回 | |
|---|
障害児通所支援等事業者・障害福祉サービス等事業者以外の機関(病院等、訪問看護、児童相談所、保育所、幼稚園、小学校、特別支援学校、企業等)と連携し、面談・通院同行・情報提供を行った場合に算定(障害児相談支援)。面談は障害児1人につき1か月に1回を限度。通院同行・情報提供は、障害児支援利用援助費又は継続障害児支援利用援助費(基本報酬)を算定する月に限る。面談は、初回加算又は退院・退所加算を算定し、施設の職員のみから情報提供を受けた場合は算定不可。サービス担当者会議での情報提供を面談として算定した月は、サービス担当者会議実施加算を算定しない。
算定の要件
- 連携先障害児通所支援等事業者・障害福祉サービス等事業者以外の機関(病院等、訪問看護、児童相談所、保育所、幼稚園、小学校、特別支援学校、企業等)と連携した
- 実施面談(計画作成月200・モニタリング月300)/通院同行(300/回・月3回)/情報提供(150/回・区分ごとに月1回)のいずれかを実施
- 重複面談は、初回加算又は退院・退所加算を算定し、施設の職員のみから情報提供を受けた場合でない
- 重複サービス担当者会議での情報提供を面談として算定した月は、サービス担当者会議実施加算を算定しない
- 重複同じ病院等への通院同行と情報提供を同じ月に重ねて算定していない
- 回数面談は、障害児1人につき1か月に1回を限度
- 対象通院同行・情報提供は、障害児支援利用援助費又は継続障害児支援利用援助費(基本報酬)を算定する月に限る
注意点
- 面談は初回加算/退院・退所加算を算定し施設職員のみから情報提供を受けた場合は算定不可
- サービス担当者会議での情報提供を面談として算定した月は、サービス担当者会議実施加算を算定しない
- 通院同行は月3回/情報提供は区分ごとに月1回
- 同じ病院等への通院同行と情報提供は同じ月に重ねて算定不可
- 面談は障害児1人につき1か月に1回が限度
- 通院同行・情報提供は、障害児支援利用援助費又は継続障害児支援利用援助費(基本報酬)を算定する月に限る
実務のポイント
- 連携の態様で単位が変わる。障害児相談では保育所・学校との連携も対象
- 面談は月1回まで。通院同行・情報提供は基本報酬を算定する月だけ算定できる
残す記録
面談・通院同行・情報提供の記録(日時・相手先・態様・内容)/連携先が対象の機関であること/基本報酬(障害児支援利用援助費・継続障害児支援利用援助費)を算定した月がわかる記録
届出
体制等に関する届出は不要です。
根拠資料(2件)
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集中支援加算
別の呼び方:集中支援・緊急・臨時・状態変化
基本報酬を算定しない月に、緊急的・臨時的に行った面接・会議・通院同行・情報提供を評価(障害児相談・面接/会議300・通院同行300/回・情報提供150/回)。
| 区分 | 単位 | 単位あたり | 上限 |
|---|
| 面接・会議開催・会議参加 | 300 | 月 | 面接・会議開催・会議参加はそれぞれ障害児1人につき月1回 |
|---|
| 通院同行 | 300 | 回 | 月3回(同一の病院等は月1回) |
|---|
| 情報提供 | 150 | 回 | ㈠病院等・訪問看護ステーション等/㈡それ以外の福祉サービス等提供機関の区分ごとに月1回 |
|---|
計画決定月・モニタリング対象月以外の月(障害児支援利用援助費・継続障害児支援利用援助費を算定しない月)に、緊急的・臨時的に行った面接(月2回以上)・会議開催・会議参加・通院同行・情報提供を評価(障害児相談支援)。面接・会議開催・会議参加はそれぞれ障害児1人につき月1回、通院同行は月3回(同一の病院等は月1回)、情報提供は㈠病院等・訪問看護ステーション等/㈡それ以外の福祉サービス等提供機関の区分ごとに月1回が限度。連携先には障害児通所支援事業者・障害児入所施設・指定発達支援医療機関を含む。会議参加は、保育・教育等移行支援加算(会議参加)を算定する場合、又は入院時情報連携加算(Ⅰ)・退院・退所加算を算定している場合は算定不可。
算定の要件
- 対象計画決定月・モニタリング対象月以外(障害児支援利用援助費・継続障害児支援利用援助費を算定しない月)に、緊急的・臨時的な支援を行った
- 実施月2回以上の面接/会議開催/会議参加/通院同行/情報提供のいずれかを実施(連携先には障害児通所支援事業者・障害児入所施設・指定発達支援医療機関を含む)
- 重複会議参加は、保育・教育等移行支援加算(会議参加)を算定する場合、又は入院時情報連携加算(Ⅰ)・退院・退所加算を算定している場合は算定不可
- 回数面接・会議開催・会議参加はそれぞれ障害児1人につき月1回、通院同行は月3回(同一の病院等は月1回)、情報提供は区分ごとに月1回を限度
注意点
- 基本報酬(障害児支援利用援助費・継続障害児支援利用援助費)を算定しない月の緊急的・臨時的支援が対象
- 会議参加は保育・教育等移行支援加算(会議参加)・入院時情報連携加算(Ⅰ)・退院・退所加算と重複不可
- 面接・会議開催・会議参加は、それぞれ障害児1人につき月1回が限度
- 通院同行は月3回が限度(同一の病院等は月1回)
- 情報提供は、㈠病院等・訪問看護ステーション等/㈡それ以外の福祉サービス等提供機関の区分ごとに月1回が限度
実務のポイント
- 計画作成月・モニタリング月以外の緊急対応を評価。会議参加の重複に注意
- 態様ごとに上限が違う。面接・会議は月1回、通院同行は月3回、情報提供は区分ごとに月1回
残す記録
支援の記録(きっかけ・態様・日時・内容)/態様ごとの実施回数がわかる記録(上限の管理)
届出
体制等に関する届出は不要です。
根拠資料(2件)
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行動障害支援体制加算
別の呼び方:行動障害・強度行動障害・体制・研修
強度行動障害の研修を修了した相談支援専門員の配置体制を評価(障害児相談・Ⅰ60/Ⅱ30・月・届出制)。
| 区分 | 単位 | 単位あたり | 備考 |
|---|
| 行動障害支援体制加算(Ⅰ) | 60 | 月 | 研修修了の常勤相談支援専門員の配置・公表+前6月に児基準20点以上の児を支援 |
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| 行動障害支援体制加算(Ⅱ) | 30 | 月 | 研修修了の常勤相談支援専門員の配置・公表のみ |
|---|
強度行動障害支援者養成研修(実践研修)又は行動援護従業者養成研修を修了した常勤の相談支援専門員を配置し公表する体制を評価(障害児相談支援・Ⅱ30)。加えて、前6月に児基準20点以上の児(の保護者)に障害児相談支援を行っている場合はⅠ60(同一敷地内の特定相談支援事業所を兼務し、障害支援区分3以上かつ行動関連項目10点以上の者を支援している場合を含む)。
算定の要件
- 人員強度行動障害支援者養成研修(実践研修)又は行動援護従業者養成研修を修了した常勤の相談支援専門員を配置し、その旨を公表している
- 対象(Ⅰ)前6月に、児基準20点以上の児の保護者に障害児相談支援を行っている(同一敷地内の特定相談支援事業所を兼務し、障害支援区分3以上かつ行動関連項目10点以上の者を支援している場合を含む)
- 届出市町村へ届け出ている
注意点
- Ⅰは前6月に児基準20点以上の児の保護者に障害児相談支援を行っている場合
- 研修修了者の配置・公表・届出が前提
実務のポイント
残す記録
研修修了証/常勤配置・勤務実績/公表の記録/(Ⅰ)対象児の児基準の点数・障害児相談支援の実施状況
届出
- 行動障害支援体制加算に係る体制届
提出期限算定を始める前に市町村へ届け出る(告示・留意事項通知に期限の定めはありません。受付の締切は市町村ごとに異なるため、事前に確認してください)
提出先市町村
備考Ⅰ/Ⅱの別・研修修了・公表を記載。留意事項通知 第一の1⑷の「前月15日まで」は、届出の主体を「指定障害福祉サービス事業者等」(障害福祉サービスの事業者・障害者支援施設・基準該当事業者)と定義した規定で、相談支援事業者を対象としていません。相談支援の体制加算の手続は、同通知 第四の14の⑶で「市町村へ届け出るとともに、事業所に掲示し、公表する」と定められているだけです。
根拠資料(3件)
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利用者負担上限額管理加算
別の呼び方:上限管理・上限額管理・利用者負担
利用者負担上限額の管理を行った月に算定(障害児相談・150単位/回・月1回)。
| 区分 | 単位 | 単位あたり | 上限 |
|---|
| 利用者負担上限額管理加算(障害児相談) | 150 | 回 | 月1回限度 |
|---|
利用者負担上限額の管理を行った場合に算定(障害児相談支援・150単位/回・月1回限度)。
算定の要件
- 実施利用者負担上限額の管理を行った
- 回数月1回を限度
注意点
実務のポイント
残す記録
上限額管理の記録(結果票など)
届出
体制等に関する届出は不要です。
根拠資料(2件)
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要医療児者支援体制加算
別の呼び方:要医療児者・医療的ケア・コーディネーター・体制・研修
医療的ケア児等コーディネーターの研修を修了した相談支援専門員の配置体制を評価(障害児相談・Ⅰ60/Ⅱ30・月・届出制)。
| 区分 | 単位 | 単位あたり | 備考 |
|---|
| 要医療児者支援体制加算(Ⅰ) | 60 | 月 | 研修修了の常勤相談支援専門員の配置・公表+前6月に医療的ケア児を支援 |
|---|
| 要医療児者支援体制加算(Ⅱ) | 30 | 月 | 研修修了の常勤相談支援専門員の配置・公表のみ |
|---|
医療的ケア児等コーディネーター養成研修等を修了した常勤の相談支援専門員を配置し公表する体制を評価(障害児相談支援・Ⅱ30)。加えて、前6月に医療的ケアの判定スコア表に該当する医療行為を要する児(の保護者)へ障害児相談支援を行っている場合はⅠ60。
算定の要件
- 人員医療的ケア児等コーディネーター養成研修等を修了した常勤の相談支援専門員を配置し、その旨を公表している
- 対象(Ⅰ)前6月に、判定スコア表に該当する医療行為を要する児の保護者へ障害児相談支援を行っている
- 届出市町村へ届け出ている
注意点
- Ⅰは前6月に判定スコア表に該当する児の保護者へ障害児相談支援を行っている場合
- 研修修了者の配置・公表・届出が前提
実務のポイント
残す記録
研修修了証/常勤配置・勤務実績/公表の記録/(Ⅰ)対象児の判定スコアと障害児相談支援の実施状況
届出
- 要医療児者支援体制加算に係る体制届
提出期限算定を始める前に市町村へ届け出る(告示・留意事項通知に期限の定めはありません。受付の締切は市町村ごとに異なるため、事前に確認してください)
提出先市町村
備考Ⅰ/Ⅱの別・研修修了・公表を記載。留意事項通知 第一の1⑷の「前月15日まで」は、届出の主体を「指定障害福祉サービス事業者等」(障害福祉サービスの事業者・障害者支援施設・基準該当事業者)と定義した規定で、相談支援事業者を対象としていません。相談支援の体制加算の手続は、同通知 第四の14の⑶で「市町村へ届け出るとともに、事業所に掲示し、公表する」と定められているだけです。
根拠資料(3件)
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精神障害者支援体制加算
別の呼び方:精神障害・精神・体制・研修・訪問看護・精神保健福祉士
精神障害の研修を修了した相談支援専門員の配置体制を評価(障害児相談・Ⅰ60/Ⅱ30・月・届出制)。
| 区分 | 単位 | 単位あたり | 備考 |
|---|
| 精神障害者支援体制加算(Ⅰ) | 60 | 月 | 研修修了の常勤相談支援専門員の配置・公表+前6月に精神に障害のある児童を支援+病院等・訪問看護と年1回以上連携 |
|---|
| 精神障害者支援体制加算(Ⅱ) | 30 | 月 | 研修修了の常勤相談支援専門員の配置・公表のみ |
|---|
精神障害関係従事者養成研修等を修了した常勤の相談支援専門員を1名以上配置し公表する体制を評価(障害児相談支援・Ⅱ30)。加えて、前6月に精神に障害のある児童(児童福祉法第4条第2項)の保護者へ障害児相談支援を行い、療養生活継続支援加算を算定する病院等又は精神科重症患者支援管理連携加算の届出をした訪問看護事業所(利用者が前1年以内に通院・利用)の保健師・看護師・精神保健福祉士と、年1回以上の面談又は会議で連携している場合はⅠ60。
算定の要件
- 人員精神障害関係従事者養成研修等を修了した常勤の相談支援専門員を1名以上配置し、その旨を公表している
- 対象(Ⅰ)前6月に、精神に障害のある児童(児童福祉法第4条第2項)の保護者へ障害児相談支援を行っている
- 実績(Ⅰ)療養生活継続支援加算を算定する病院等、又は精神科重症患者支援管理連携加算の届出をした訪問看護事業所(利用者が前1年以内に通院・利用)の保健師・看護師・精神保健福祉士と、年1回以上の面談又は会議で連携している
- 届出市町村へ届け出て、掲示・公表している
注意点
- Ⅰは前6月に精神に障害のある児童の保護者へ障害児相談支援を行い、対象の病院等・訪問看護事業所の保健師等と年1回以上面談又は会議で連携している場合
- 研修修了者の配置・公表・届出が前提
実務のポイント
残す記録
研修修了証/常勤配置・勤務実績/公表の記録/(Ⅰ)精神に障害のある児童への障害児相談支援の実施状況/(Ⅰ)病院等・訪問看護の保健師等との面談・会議の記録
届出
- 精神障害者支援体制加算に係る体制届
提出期限算定を始める前に市町村へ届け出る(告示・留意事項通知に期限の定めはありません。受付の締切は市町村ごとに異なるため、事前に確認してください)
提出先市町村
備考Ⅰ/Ⅱの別・研修修了・公表を記載。留意事項通知 第一の1⑷の「前月15日まで」は、届出の主体を「指定障害福祉サービス事業者等」(障害福祉サービスの事業者・障害者支援施設・基準該当事業者)と定義した規定で、相談支援事業者を対象としていません。相談支援の体制加算の手続は、同通知 第四の14の⑶で「市町村へ届け出るとともに、事業所に掲示し、公表する」と定められているだけです。
根拠資料(3件)
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高次脳機能障害支援体制加算
別の呼び方:高次脳・高次脳機能障害・体制・研修
高次脳機能障害の研修を修了した相談支援専門員の配置体制を評価(障害児相談・Ⅰ60/Ⅱ30・月・届出制)。
| 区分 | 単位 | 単位あたり | 備考 |
|---|
| 高次脳機能障害支援体制加算(Ⅰ) | 60 | 月 | 研修修了の常勤相談支援専門員の配置・公表+前6月に高次脳機能障害のある児へ障害児相談支援 |
|---|
| 高次脳機能障害支援体制加算(Ⅱ) | 30 | 月 | 研修修了の常勤相談支援専門員の配置・公表のみ |
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地域生活支援事業実施要綱 別記1-12「高次脳機能障害及びその関連障害に対する支援普及事業」として行われる高次脳機能障害支援者養成に関する研修(基礎研修及び実践研修)、又はこれに準ずるものとして都道府県知事が認める研修を修了した常勤の相談支援専門員を配置し、その旨を公表する体制を評価(障害児相談支援・Ⅱ30)。加えて、前6月に高次脳機能障害のある児(満18歳未満。脳の器質的病変の原因となる事故による受傷・疾病の発症が確認され、日常生活又は社会生活に制約があり、その主たる原因が記憶障害・注意障害・遂行機能障害・社会的行動障害等の認知障害である者)の保護者へ障害児相談支援を行っている場合はⅠ60。
算定の要件
- 人員地域生活支援事業実施要綱 別記1-12「高次脳機能障害及びその関連障害に対する支援普及事業」として行われる高次脳機能障害支援者養成に関する研修(基礎研修及び実践研修)、又はこれに準ずるものとして都道府県知事が認める研修を修了した常勤の相談支援専門員を配置し、その旨を公表している
- 対象(Ⅰ)前6月に、高次脳機能障害のある児(満18歳未満。脳の器質的病変の原因となる事故による受傷・疾病の発症が確認され、日常生活又は社会生活に制約があり、その主たる原因が記憶障害・注意障害・遂行機能障害・社会的行動障害等の認知障害である者)の保護者へ障害児相談支援を行っている
- 届出市町村へ届け出ている
注意点
- Ⅰは、前6月に高次脳機能障害のある児(満18歳未満。脳の器質的病変の原因となる事故による受傷・疾病の発症が確認され、日常生活又は社会生活に制約があり、その主たる原因が記憶障害・注意障害・遂行機能障害・社会的行動障害等の認知障害である者)の保護者へ障害児相談支援を行っている場合
- 研修修了者の配置・公表・届出が前提
実務のポイント
- 研修修了者の配置体制を評価。届出が前提
- 対象者の確認は、医師の意見書等の書類で行う
残す記録
研修修了証/常勤配置・勤務実績/公表の記録/(Ⅰ)対象児の診断が確認できる書類(医師の意見書等)と障害児相談支援の実施状況
届出
- 高次脳機能障害支援体制加算に係る体制届
提出期限算定を始める前に市町村へ届け出る(告示・留意事項通知に期限の定めはありません。受付の締切は市町村ごとに異なるため、事前に確認してください)
提出先市町村
備考Ⅰ/Ⅱの別・研修修了・公表を記載。留意事項通知 第一の1⑷の「前月15日まで」は、届出の主体を「指定障害福祉サービス事業者等」(障害福祉サービスの事業者・障害者支援施設・基準該当事業者)と定義した規定で、相談支援事業者を対象としていません。相談支援の体制加算の手続は、同通知 第四の14の⑶で「市町村へ届け出るとともに、事業所に掲示し、公表する」と定められているだけです。
根拠資料(3件)
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ピアサポート体制加算
別の呼び方:ピアサポート・ピア・当事者・体制
ピアサポート研修を修了した障害者等と管理者等を配置し、年1回以上の研修を行う体制を評価(障害児相談・100単位/月・届出制)。
| 区分 | 単位 | 単位あたり | 備考 |
|---|
| ピアサポート体制加算 | 100 | 月 | 研修修了者の配置(各常勤換算0.5以上)+年1回以上の研修実施 |
|---|
障害者ピアサポート研修(基礎研修・専門研修)を修了した、ア 障害者等である相談支援専門員・相談支援員等と、イ 管理者・相談支援専門員等を、それぞれ常勤換算0.5以上配置し(併設する指定自立生活援助事業所・指定地域移行支援事業所・指定地域定着支援事業所・指定計画相談支援事業所との兼務は合算できる)、ア・イの研修修了者により、その他の従業者に対して障害者に対する配慮等に関する研修を年1回以上行っている場合に算定(障害児相談支援・100単位/月)。市町村への届出と公表が必要で、公表にあたっては本人の同意を得る。
算定の要件
- 人員ア:障害者ピアサポート研修(基礎研修・専門研修)を修了した障害者等である相談支援専門員・相談支援員等を、常勤換算0.5以上配置している(併設する指定自立生活援助事業所・指定地域移行支援事業所・指定地域定着支援事業所・指定計画相談支援事業所との兼務は合算できる)
- 人員イ:同じ研修を修了した管理者・相談支援専門員等を、常勤換算0.5以上配置している(併設する指定自立生活援助事業所・指定地域移行支援事業所・指定地域定着支援事業所・指定計画相談支援事業所との兼務は合算できる)
- 実施ア・イの研修を修了した者により、その他の従業者に対して、障害者に対する配慮等に関する研修が年1回以上行われている
- 届出市町村へ届け出て、配置している旨を公表している(公表は本人の同意を得る)
注意点
- ア(障害者等である従事者)とイ(管理者等)の双方を、それぞれ常勤換算0.5以上配置していることが必要
- 公表にあたっては本人の同意を得る
実務のポイント
- 常勤換算を合算できるのは、併設する指定自立生活援助事業所・指定地域移行支援事業所・指定地域定着支援事業所・指定計画相談支援事業所との兼務
- 年1回以上の研修は実施記録を残す
- 年1回以上の研修は、ア・イの研修修了者が実施すればよい(障害者等に限られない)
残す記録
研修(基礎・専門)の修了証/常勤換算の計算・勤務実績(併設事業所との兼務を含む)/年1回以上の研修の記録/公表の記録と本人の同意
届出
- ピアサポート体制加算に係る体制届
提出期限算定を始める前に市町村へ届け出る(告示・留意事項通知に期限の定めはありません。受付の締切は市町村ごとに異なるため、事前に確認してください)
提出先市町村
備考研修修了・配置・公表を記載(この加算にⅠ・Ⅱの区分はありません)。留意事項通知 第一の1⑷の「前月15日まで」は、届出の主体を「指定障害福祉サービス事業者等」(障害福祉サービスの事業者・障害者支援施設・基準該当事業者)と定義した規定で、相談支援事業者を対象としていません。相談支援の体制加算の手続は、同通知 第四の14の⑶で「市町村へ届け出るとともに、事業所に掲示し、公表する」と定められているだけです。
根拠資料(3件)
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地域体制強化共同支援加算
別の呼び方:地域体制強化・共同支援・拠点・協議会
保護者の同意を得て、3者以上の事業者と共同で支援し、地域課題等を協議会へ文書で報告した場合に算定(2,000単位/回・月1回・届出制)。
| 区分 | 単位 | 単位あたり | 上限 | 備考 |
|---|
| 地域体制強化共同支援加算 | 2000 | 回 | 月1回限度 | 保護者の同意を得て、3者以上の事業者と共同で支援し、地域課題等を協議会へ文書で報告 |
|---|
運営規程で地域生活支援拠点等への位置付けを定めている事業所、又は拠点の関係機関と連携体制を確保し協議会へ定期的に参画している事業所が算定する。算定できるのは、当該障害児に指定障害児支援利用援助を行っている指定障害児相談支援事業所。障害児相談支援対象保護者の同意を得たうえで、支援が困難な障害児について、障害児支援利用計画に位置づけた福祉サービス等を提供する事業者のうちいずれか3者以上と共同して会議を開き、情報共有と支援内容の検討を行い、在宅での療養上必要な説明及び支援を共同で行って、整理した地域課題と説明・支援の内容等を協議会へ文書により報告した場合に算定(2,000単位/回・月1回限度)。市町村長への届出が必要。地域生活支援拠点等が未整備の市町村については、令和8年度末までの間の経過措置がある。
算定の要件
- 体制運営規程で地域生活支援拠点等への位置付けを定めている、又は拠点の関係機関と連携体制を確保し協議会へ定期的に参画している
- 対象当該障害児に指定障害児支援利用援助を行っている指定障害児相談支援事業所である
- 同意障害児相談支援対象保護者の同意を得ている
- 実施支援が困難な障害児について、障害児支援利用計画に位置づけた福祉サービス等を提供する事業者のうちいずれか3者以上と共同して、会議を開き情報共有と支援内容の検討を行った
- 実施検討した内容に基づき、在宅での療養上必要な説明及び支援を、関係者と共同で行った
- 実施整理した地域課題と、説明及び支援の内容等を、協議会へ文書により報告した
- 回数1月につき1回を限度
- 届出市町村長へ届け出ている
注意点
- 1月につき1回を限度
- 算定できるのは、当該障害児に指定障害児支援利用援助を行っている指定障害児相談支援事業所
- 共同する相手は、障害児支援利用計画に位置づけた福祉サービス等を提供する事業者のうちいずれか3者以上
- 障害児相談支援対象保護者の同意を得たうえで行う
- 協議会への報告は文書により行う
- 地域生活支援拠点等が未整備の市町村については、令和8年度末までの間の経過措置がある(留意事項通知 第四20 に明文がある)
実務のポイント
- 保護者の同意・3者以上との共同・説明及び支援・協議会への文書報告の4つがそろって算定できる
- 市町村長への届出が前提。届出の期限は市町村に確認する
残す記録
運営規程(拠点等への位置付け)又は連携体制・協議会参画の記録/当該障害児へ指定障害児支援利用援助を行っていることがわかる書類/障害児相談支援対象保護者の同意の記録/会議の記録(出席者・共同した事業者が3者以上であることがわかるもの・検討内容)/在宅での療養上必要な説明及び支援を共同で行った記録/協議会へ文書により報告した記録(提出した文書の写し)
届出
- 地域体制強化共同支援加算に係る体制届
提出期限算定を始める前に届け出る(届出の期限や受理の取扱いは市町村によって異なることがあるため、事前に市町村へ確認する)
提出先市町村長
備考告示に「市町村長に対してこども家庭庁支援局長が定める様式による届出を行った指定障害児相談支援事業所」と定められている
根拠資料(2件)
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遠隔地訪問加算
別の呼び方:遠隔地・遠隔・訪問・特別地域・片道1時間
特別地域にあり片道概ね1時間かかる訪問先へ出向いて対象の加算を算定する場合に300単位/回を上乗せ。
| 区分 | 単位 | 単位あたり | 上限 | 備考 |
|---|
| 遠隔地訪問加算 | 300 | 回 | 対象加算の算定回数に応じて | 特別地域に所在し、片道概ね1時間かかる居宅・機関への訪問 |
|---|
特別地域に所在し、事業所から片道概ね1時間(待機時間を含む)かかる居宅・機関を訪問して、初回加算(契約から3か月を超えた後に月2回以上面接した月。3を限度)、入院時情報連携加算(Ⅰ)、退院・退所加算、保育・教育等移行支援加算(訪問による面接)、医療・保育・教育機関等連携加算(面談・通院同行)、集中支援加算(面接・通院同行)を算定する場合に、その回数に応じて300単位/回を加算。初回加算については、3か月経過日以後に月2回以上面接した月の数(3を限度)を算定回数とする(例:2か月なら300単位×2=600単位)。
算定の要件
- 対象訪問先の居宅・機関が特別地域に所在する
- 対象事業所から訪問先まで片道概ね1時間(待機時間を含む)かかる
- 対象その訪問で、初回加算(3か月経過日以後に月2回以上面接した月。3を限度)・入院時情報連携加算(Ⅰ)・退院退所加算・保育教育等移行支援加算(訪問面接)・医療保育教育機関等連携加算(面談・通院同行)・集中支援加算(面接・通院同行)のいずれかを算定する
注意点
- 対象となる加算を算定する訪問にかぎる
- 算定回数は対象加算の算定回数に応じる
- 初回加算については、3月経過日以後に月2回以上面接した月の数(3を限度)を算定回数とする
実務のポイント
- 障害児相談支援では、保育・教育等移行支援加算の訪問面接も対象になる
- 初回加算に伴う算定は、面接した月の数で数える(3を限度。例:2月なら300単位×2=600単位)
残す記録
訪問先の所在地が特別地域に該当することの確認/所要時間がわかる記録/同時に算定する加算の記録
届出
体制等に関する届出は不要です。
根拠資料(2件)
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特別地域加算
別の呼び方:特別地域・中山間・離島・へき地
特別地域に住む障害児の保護者へ指定障害児相談支援を行った場合に、1回につき所定単位数の15%を上乗せ。
| 区分 | 単位 | 単位あたり | 備考 |
|---|
| 特別地域加算 | +15/100 | 回 | こども家庭庁長官が定める地域(特別地域)に居住している障害児の保護者に指定障害児相談支援を行った場合(1回につき所定単位数の100分の15) |
|---|
こども家庭庁長官が定める地域(特別地域)に居住している障害児の保護者に対して指定障害児相談支援を行った場合に、1回につき所定単位数の100分の15を加算する。基本報酬(所定単位数)を算定しない場合は対象外。障害児相談支援では「厚生労働大臣」ではなく「こども家庭庁長官」が定める地域。
算定の要件
- 対象障害児の居住地が、こども家庭庁長官が定める地域(特別地域)に該当する
- 対象基本報酬(所定単位数)を算定する回である(所定単位数を算定しない場合は対象外)
注意点
- 対象地域は告示(こども家庭庁長官が定める地域)で定められている。該当するかは市町村に確認する
- 基本報酬(所定単位数)を算定しない場合は対象外(告示 別表 1 注3に定める場合を除く。注3は運営基準違反で所定単位数を算定しない場合)
実務のポイント
残す記録
障害児の居住地が特別地域に該当することの確認/基本報酬(所定単位数)を算定した記録
届出
体制等に関する届出は不要です。
根拠資料(2件)
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地域生活支援拠点等機能強化加算
別の呼び方:拠点・地域生活支援拠点・機能強化・コーディネーター
機能強化型を算定する拠点事業所が、拠点コーディネーターを置いて月1回以上協議・報告する体制を評価(障害児相談・500単位/月)。
| 区分 | 単位 | 単位あたり | 上限 | 備考 |
|---|
| 地域生活支援拠点等機能強化加算 | 500 | 月 | コーディネーター1人あたり全サービス合計で月100回 | 機能強化型(継続)障害児支援利用援助費(Ⅰ)又は(Ⅱ)の算定が前提 |
|---|
機能強化型障害児支援利用援助費(Ⅰ)又は(Ⅱ)(継続分を含む)を算定する事業所が、計画相談支援・障害児相談支援・自立生活援助・地域移行支援・地域定着支援を一体的に運営するか、複数の事業者がネットワークを組んで連携し、市町村から地域生活支援拠点等に位置付けられ、拠点コーディネーター(専ら拠点のコーディネート業務に従事することが基本)を常勤で1人以上配置したうえで、拠点コーディネーターと拠点機能強化事業所の従業者が参加する協議を1か月に1回以上行い、その内容を市町村と共有した場合に算定(500単位/月)。市町村長への届出が必要。コーディネーター1人あたりの算定は、全サービス合計で月100回が上限。
算定の要件
- 前提機能強化型(継続)障害児支援利用援助費(Ⅰ)又は(Ⅱ)を算定している
- 体制拠点機能を担うサービスを一体的に運営している、又は複数の事業者がネットワークを組んで連携している
- 体制市町村から地域生活支援拠点等に位置付けられている
- 人員拠点コーディネーターを常勤で1人以上配置している(他の拠点関係機関への配置でも可)。拠点コーディネーターは専ら当該地域生活支援拠点等のコーディネート業務に従事することを基本とし、原則として他の職務を兼ねることはできない(緊急的支援や地域移行支援などで市町村が特に必要と認める場合に限り、拠点機能強化事業所の他の職務に従事できる)
- 実施拠点コーディネーター及び拠点機能強化事業所の従業者が参加する協議を1か月に1回以上行い、加算の算定状況・拠点の整備状況・抽出した地域課題等を協議したうえで、その協議内容を市町村職員の出席や書面の提出等の方法で市町村と共有している
- 回数コーディネーター1人あたり、全サービス合計で月100回が上限
- 届出市町村長へ届け出ている
注意点
- 機能強化型(Ⅰ)又は(Ⅱ)を算定していることが前提
- コーディネーター1人あたり、全サービス合計で月100回が上限
- 拠点コーディネーターは専ら当該地域生活支援拠点等のコーディネート業務に従事することが基本で、原則として他の職務を兼ねることはできない(市町村が特に必要と認める場合に限り、拠点機能強化事業所の他の職務に従事できる)
- 協議は拠点コーディネーターと拠点機能強化事業所の従業者が参加して1か月に1回以上行い、その内容を市町村職員の出席や書面の提出等の方法で市町村と共有する
実務のポイント
- 拠点コーディネーターは他の拠点関係機関への配置でもよいが、専ら拠点のコーディネート業務に従事することが基本
- 市町村長への届出が前提。届出の期限は市町村に確認する
残す記録
市町村による拠点等への位置付けがわかる書類/一体的運営又は連携(ネットワーク)の体制がわかる書類/拠点コーディネーターの配置・勤務実績/月1回以上の協議の記録と市町村への報告/拠点コーディネーターの職務内容(専従であることがわかる書類)/協議の参加者と協議内容の記録、市町村と共有した記録(出席者名簿・提出した書面等)
届出
- 地域生活支援拠点等機能強化加算に係る体制届
提出期限算定を始める前に届け出る(届出の期限や受理の取扱いは市町村によって異なることがあるため、事前に市町村へ確認する)
提出先市町村長
備考告示(障害児相談支援給付費単位数表 1 注9)に「市町村長に対してこども家庭庁支援局長が定める様式による届出を行った指定障害児相談支援事業者」と定められている
根拠資料(2件)
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地域生活支援拠点等相談強化加算
別の呼び方:拠点・地域生活支援拠点・相談強化・緊急・短期入所
緊急時に短期入所事業者へ情報提供と利用調整を行った場合に算定(障害児相談・700単位/回・月4回・届出制)。
| 区分 | 単位 | 単位あたり | 上限 | 備考 |
|---|
| 地域生活支援拠点等相談強化加算 | 700 | 回 | 障害児1人につき1月に4回を限度 | 緊急に支援が必要な事態が生じた障害児の保護者の要請により、指定短期入所事業者へ情報提供と利用調整を行った場合 |
|---|
市町村長に届け出た地域生活支援拠点等の指定障害児相談支援事業所が、緊急に支援が必要な事態が生じた障害児の保護者の要請に基づき、指定短期入所事業者へ必要な情報提供と利用の調整を行った場合に算定(700単位/回)。短期入所を利用していない障害児については、障害児支援利用計画の作成・変更もあわせて行う。1月につき4回を限度。
算定の要件
- 体制市町村長に届け出た地域生活支援拠点等の指定障害児相談支援事業所である
- 対象緊急に支援が必要な事態が生じた障害児の保護者の要請に基づいている
- 実施指定短期入所事業者へ、必要な情報提供と利用の調整を行った
- 計画短期入所を利用していない障害児については、障害児支援利用計画の作成・変更もあわせて行った
- 回数障害児1人につき1月に4回を限度
注意点
- 障害児1人につき1月に4回を限度
- 短期入所を利用していない障害児については、障害児支援利用計画の作成・変更もあわせて行う
実務のポイント
- 緊急時の短期入所の調整を評価する加算。月4回まで
- 市町村長への届出が前提。届出の期限は市町村に確認する
残す記録
市町村長への届出の控え/拠点等への位置付け又は連携体制・協議会参画の記録/緊急に支援が必要な事態と保護者からの要請の記録/短期入所事業者への情報提供・利用調整の記録/障害児支援利用計画の作成・変更の記録(短期入所を利用していない障害児)/月ごとの算定回数がわかる記録(4回の管理)
届出
- 地域生活支援拠点等相談強化加算に係る体制届
提出期限算定を始める前に届け出る(届出の期限や受理の取扱いは市町村によって異なることがあるため、事前に市町村へ確認する)
提出先市町村長
備考告示に「市町村長に対してこども家庭庁支援局長が定める様式による届出を行った指定障害児相談支援事業所」と定められている
根拠資料(3件)
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福祉・介護職員等処遇改善加算
別の呼び方:処遇改善・処遇改善加算・賃上げ・ベースアップ・キャリアパス要件・職場環境等要件・加算率・処遇改善計画書
令和8年6月に新設。加算Ⅳの取得に準ずる要件(キャリアパス要件Ⅰ・Ⅱと職場環境等要件)か令和8年度特例要件を満たすと算定できる(障害児相談支援・5.1%)。
| 区分 | 単位 | 単位あたり | 備考 |
|---|
| 福祉・介護職員等処遇改善加算 | 5.1% | 月 | 1か月の総単位数×51/1000 |
|---|
令和8年6月に新設された加算。1か月の総単位数(基本報酬に各種の加算・減算を加えた後の合計。処遇改善加算は含めない)に5.1%をかけた単位数を加算する。Ⅰ〜Ⅳのような区分は分かれていない。令和8年4月・5月は算定できない(通知 別紙1表1-3)。
算定の要件
- 賃金加算額に相当する賃金改善を行う
- 体制加算Ⅳの取得に準ずる要件:キャリアパス要件Ⅰ(任用の要件・賃金体系の整備と周知)
- 体制加算Ⅳの取得に準ずる要件:キャリアパス要件Ⅱ(研修の実施等と周知)
- 体制加算Ⅳの取得に準ずる要件:職場環境等要件(5つの5区分それぞれ1つ以上+別区分の生産性向上2つ以上)
- 体制又は令和8年度特例要件:生産性向上の取組5つ以上(⑱㉑は必須)、又は社会福祉連携推進法人への所属
- 届出処遇改善計画書を期限までに提出している
注意点
- 加算率をかける単位数は基本報酬に各種の加算・減算(処遇改善加算を除く)を加えた1か月の総単位数。処遇改善加算自体は対象に含めない
- 令和8年4月・5月は算定できない(令和8年6月からの新設)
- 処遇改善計画書を期限までに出していない月は算定できない
- 加算額に相当する賃金改善を行わなかった場合や、虚偽・不正で受けた場合は返還の対象になる
- 賃金水準を下げる場合は特別事情届出書が必要
- 職場環境等要件の「生産性向上(業務改善及び働く環境改善)のための取組」は、通知の本文(3の(2)の②の(ⅲ))のとおり2以上で足ります。別紙1 表2-3 には「5以上」とありますが、これは転記ミスと考えられます(①そのセル自体が「区分ごとに」を「区ごとに」と誤記している ②同じ表の令和8年度特例要件の欄に、本文にはない「改善後の賃金要件(460万円一人以上)」が紛れ込んでいる ③介護保険の同じ作りの通知〔令和8年3月13日 老発0313第6号 別紙1 表2-3〕は「生産性向上は2以上」となっている)。ただし国の正誤表・訂正通知は2026年9月21日時点で出ておらず(令和8年4月7日の差し替えは別紙1 表1-2の加算率、8月3日の修正は別紙様式のExcelのみ)、処遇改善加算Q&A(第1版)にも記載がないため、指定権者が表2-3を根拠に5以上を求める場合があります。計画書を出す前に指定権者に確認し、やり取りを記録に残してください
実務のポイント
- 令和8年6月からの新設。それまで処遇改善加算の対象外だった相談支援も対象になった
- 令和8年4月・5月は算定しないため、6月から算定する事業者の処遇改善計画書の提出期限は令和8年6月15日
- 令和8年度は、計画書で「令和9年3月末までに行う」と誓約すれば満たしたものとして扱える(実績報告書で実施を確認される)
- 職場環境等要件の生産性向上の取組は「2以上」(通知本文)。別紙1 表2-3 の「5以上」は転記ミスと考えられるが、国の訂正は出ていない
残す記録
福祉・介護職員等処遇改善計画書(別紙様式2-1〜2-3)の控え/実績報告書(別紙様式3-1・3-2)の控え/就業規則・賃金規程(任用の要件、賃金体系、昇給の仕組みがわかるもの)/資質向上の計画と、研修の実施記録・周知した記録/職場環境等要件で行った取組の記録(加算Ⅰ・Ⅱは公表した画面も)/賃金改善の計算資料(基本給等をいくら上げたかがわかるもの)
届出
- 体制届(介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表)
提出期限令和8年6月から算定を始めるため、体制届の期日は令和8年5月15日(処遇改善計画書の期日が6月15日であることを踏まえ、指定権者の判断で令和8年6月15日まででも可)。令和9年度以降は、算定を開始する月の前月15日まで
提出先指定権者(都道府県知事等)
備考相談支援は令和8年4月・5月が算定対象外のため、一般のサービスとは期日の考え方が異なります - 福祉・介護職員等処遇改善計画書(別紙様式2-1〜2-3)
提出期限令和8年6月から初めて算定するため、令和8年6月15日まで。ただし同じ法人が令和8年4月・5月から処遇改善加算を算定する他のサービスも行っている場合は、法人一括の計画書として令和8年4月15日までに提出する。令和9年度以降は、その年度に初めて算定する月の前々月の末日まで
提出先指定権者(都道府県知事等)
備考根拠資料とあわせて2年間保存する - 実績報告書(別紙様式3-1・3-2)
提出期限その年度の最後の加算の支払があった月の翌々月の末日まで(令和8年度分は通常 令和9年7月31日)
提出先指定権者(都道府県知事等)
備考「令和9年3月末までに行う」と誓約した項目は、実施したことをここで報告する
根拠資料(7件)
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掲載内容は2026-09-21時点の告示・通知・Q&A等をもとにしています。重要な判断の際は、各加算の「根拠資料」から原文をご確認ください。制度改定や通知の発出があったときは、
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