人工内耳装用児支援加算
児童発達支援、放課後等デイサービスで算定できる加算です。単位数・算定要件・残す記録・届出・根拠条文をまとめています。
別の呼び方:人工内耳・聴覚・難聴・言語聴覚士・聴力検査室
2026-09-21時点の告示・通知・Q&A等と照合しています(令和8年度制度反映)。実際の算定は自治体の取扱いや個別の状況により変わることがあります。
児童発達支援
人工内耳を装用している児に、言語聴覚士の配置と医療機関との連携のもとで支援した日に算定(Ⅰはセンターのみ、Ⅱ150単位/日)。
| 区分 | 単位 | 単位あたり | 備考 |
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| Ⅰ(児童発達支援センターのみ) | 定員20人以下603/21〜30人531/31〜40人488/41人以上445 | 日 | 令和8年6月1日以降に新規指定を受けた事業所でも、この加算を当月に1日以上算定した児については、その月の基本報酬は988/1000に減額されず、所定単位数で算定する |
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| Ⅱ | 150 | 日 | 令和8年6月1日以降に新規指定を受けた事業所でも、この加算を当月に1日以上算定した児については、その月の基本報酬は988/1000に減額されず、所定単位数で算定する |
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人工内耳を装用している児に支援を行った場合に評価。Ⅰ(児童発達支援センターのみ)は、言語聴覚士を常勤換算で1以上加配し、聴力検査室を設け、医療機関と連携し、関係機関への相談援助・研修等を行う。Ⅱは、言語聴覚士が配置されていればよく(常勤換算での加配までは求められない)、医療機関と連携し、関係機関の求めに応じて相談援助を行う。(Ⅰ)と(Ⅱ)は、届出の様式がどちらか一方を選ぶ作りになっているため、届け出て算定できるのは一方だけです(「注意点」を参照)。
算定の要件
- 対象人工内耳を装用している児である
- 人員Ⅰ:児童発達支援センターで、言語聴覚士を常勤換算で1以上加配し、聴力検査室を設け、医療機関と連携し、関係機関への相談援助・研修等を行う
- 人員Ⅱ:言語聴覚士を配置し(常勤換算での加配でなくてよい)、医療機関と連携し、関係機関の求めに応じて相談援助を行う
注意点
- 人工内耳を装用していない児は不可
- Ⅰは児童発達支援センターのみ
- (Ⅰ)と(Ⅱ)の両方を算定できないという明文は、告示(第1の8の4の注1・注2)にも留意事項通知(⑫の4)にもQ&Aにもありません。ただし届出の様式が択一の作りで、体制等状況一覧表(別紙1-2)の「人工内耳装用児支援体制」は「1.なし」「2.Ⅰ」「3.Ⅱ」から1つを選ぶ欄、別紙73「人工内耳装用児支援加算に関する届出書」も届出項目の「1 人工内耳装用加算(Ⅰ)」「2 人工内耳装用加算(Ⅱ)」のどちらかに○を付ける様式のため、届け出られるのは一方だけです。加えて(Ⅰ)の要件(児童発達支援センターであること・基準の員数に加えた言語聴覚士の常勤換算配置・聴力検査室)は(Ⅱ)の要件(言語聴覚士1以上の配置)を含んでいるため、同じ児について重ねて算定することは想定されていないと読めます
実務のポイント
- 併算定を禁じる「ただし書き」は、強度行動障害児支援加算(告示 第1の8の2の注)や個別サポート加算(同 第1の9の注1)にはありますが、人工内耳装用児支援加算(第1の8の4の注1・注2)にはありません。(Ⅰ)(Ⅱ)が一方だけになるのは、告示ではなく届出様式の作りによるものです
- 視覚・聴覚・言語機能障害児支援加算との同時算定は可能(令和6年度 障害児支援Q&A VOL.1 問25。言語聴覚士が両方の人員要件を兼ねることもできる)
残す記録
言語聴覚士の資格・勤務実績/医療機関との連携記録/相談援助・研修の記録
届出
- 体制等状況一覧表(別紙1-2)「人工内耳装用児支援体制」+別紙73「人工内耳装用児支援加算に関する届出書」
提出期限算定を始める月の前月15日まで(15日以前に受理されれば翌月から、16日以降なら翌々月から算定)
提出先都道府県知事(指定都市市長・中核市市長・児童相談所設置市市長を含む指定権者)
備考体制等状況一覧表では「2.Ⅰ」(長官基準第4号に該当)か「3.Ⅱ」(告示別表第1の8の4の注2の言語聴覚士を1以上配置)のどちらかを記載します。
根拠資料(11件)
児童発達支援の加算一覧を見る
放課後等デイサービス
人工内耳装用児に、言語聴覚士の配置と医療機関との連携のもとで支援した日に算定(150単位/日)。
| 区分 | 単位 | 単位あたり | 備考 |
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| 人工内耳装用児支援加算 | 150 | 日 | 令和8年6月1日以降に新規指定を受けた事業所でも、本加算を算定した児については、その月の基本報酬は982/1000に減額されない |
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人工内耳を装用している児に、言語聴覚士を配置し、医療機関と連携して計画的に支援した場合に評価(児発の(Ⅱ)を準用)。
算定の要件
- 対象人工内耳を装用している児である
- 人員言語聴覚士を1以上配置(常勤換算でなくてよい)
- 計画言語聴覚士が児の状態を把握し、児発管と連携して計画に位置付け、主治医または眼科・耳鼻咽喉科の医療機関と連携
- 実績関係機関(こどもが日々通う保育所・学校、地域の障害児通所支援事業所等)の求めに応じて、人工内耳装用児への支援に関する相談援助を行い、実施日時及び内容の要点を記録する
注意点
実務のポイント
- 関係機関からの相談に応じる体制まで含めて要件。記録の様式を決めておく
残す記録
言語聴覚士の配置/関係機関からの求めと相談援助の実施日時・内容の要点/医療機関との連携記録
届出
- 体制届
提出期限算定開始月の前月15日まで(15日以前受理で翌月・16日以降翌々月)
提出先指定権者
根拠資料(3件)
放課後等デイサービスの加算一覧を見る
掲載内容は2026-09-21時点の告示・通知・Q&A等をもとにしています。重要な判断の際は、各加算の「根拠資料」から原文をご確認ください。制度改定や通知の発出があったときは、
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