個別サポート加算Ⅰ
児童発達支援、放課後等デイサービスで算定できる加算です。単位数・算定要件・残す記録・届出・根拠条文をまとめています。
別の呼び方:個別サポート・ケアニーズ・重症児・重度・サポート1・ケアニーズの高い児
2026-09-21時点の告示・通知・Q&A等と照合しています(令和8年度制度反映)。実際の算定は自治体の取扱いや個別の状況により変わることがあります。
| サービス | 単位数 |
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| 児童発達支援 | 120単位/日(児発は基本報酬に包括化+著しく重度を評価) |
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| 放課後等デイサービス | (1)ケアニーズの高い児 90(基礎研修修了者が支援すると+30)/(2)著しく重度の児 120 単位/日 |
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児童発達支援
著しく重度の障害児(重症心身障害児、身体障害者手帳1・2級、療育手帳の最重度・重度、精神障害者保健福祉手帳1級)を支援した日に算定。
| 区分 | 単位 | 単位あたり | 備考 |
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| 個別サポート加算Ⅰ | 120 | 日 | R6改定で100→120に見直し(R8も120)。児発は旧Ⅰを基本報酬に包括し、著しく重度の児を評価 |
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児童発達支援では旧・個別サポート加算Ⅰを基本報酬に包括化した上で、著しく重度の障害児を支援した場合を個別サポート加算Ⅰ(120単位/日)で評価。対象児は①重症心身障害児、②1級または2級の身体障害者手帳の交付を受けた児、③療育手帳で最重度または重度と判定された児、④1級の精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた児のいずれか(乳幼児等サポート調査表による判定はR6改定で廃止)。主として重症心身障害児を通わせる事業所で重症心身障害児の基本報酬(第1の1のハ)を算定している場合は算定しない。
算定の要件
- 対象対象児が次のいずれかに該当:①重症心身障害児、②1級または2級の身体障害者手帳の交付を受けた児、③療育手帳で最重度または重度と判定された児、④1級の精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた児乳幼児等サポート調査表はR6改定で廃止。手帳等で確認
- 計画個別支援計画に支援内容を反映する(算定要件ではありませんが、実務ではおすすめします)計画への位置づけと記録は、算定要件ではありません(告示 第1の9の注1と留意事項⑫の6が定めているのは対象児の範囲だけです)。ただし支援の根拠を残すため、実務では計画に位置づけて記録しておくことをおすすめします。
- 記録支援日ごとに記録する(算定要件ではありませんが、実務ではおすすめします)計画への位置づけと記録は、算定要件ではありません(告示 第1の9の注1と留意事項⑫の6が定めているのは対象児の範囲だけです)。ただし支援の根拠を残すため、実務では計画に位置づけて記録しておくことをおすすめします。
注意点
- ①〜④のいずれにも該当しない児は対象外
- 児発では旧Ⅰが基本報酬に包括されている点に注意
- 個別サポート加算Ⅱ(要保護・要支援児童)とは対象が異なる
- 主として重症心身障害児を通わせる事業所で、重症心身障害児の基本報酬(第1の1のハ)を算定している場合は算定しない
- 計画への位置づけと記録は、算定要件ではありません(告示 第1の9の注1と留意事項⑫の6が定めているのは対象児の範囲だけです)。ただし支援の根拠を残すため、実務では計画に位置づけて記録しておくことをおすすめします。
実務のポイント
- どの子がⅠ/Ⅱ/Ⅲのどれに該当するかの棚卸しが実務の肝
- 児発とセンター・重症児事業所で扱いが異なるため注意
残す記録
対象児/対象に該当することの確認(手帳の等級等)/支援日/支援内容/担当職員
届出
体制等に関する届出は不要です。通所報酬告示 第1の9の注1に届出の定めがなく、体制等状況一覧表(別紙1-2)の児童発達支援の項目にもないため、体制届は不要です。対象児であることを確かめる書類(手帳の写しなど)は事業所で保管してください。
根拠資料(7件)
児童発達支援の加算一覧を見る
放課後等デイサービス
ケアニーズの高い児を支援した日に算定(放デイ)。(1)ケアニーズの高い児90/(2)著しく重度120の2区分。
| 区分 | 単位 | 単位あたり | 備考 |
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| (1) ケアニーズの高い障害児(就学児サポート調査表13点以上) | 90 | 日 | こども家庭庁長官が定める基準に適合する心身の状態 |
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| (2) 著しく重度の障害を有する児童 | 120 | 日 | 同上(より重度) |
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| (1)の上乗せ(基礎研修修了者が支援) | +30 | 日 | 強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)修了者を配置し(常勤換算でなくてよい)、その職員が支援した場合 |
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市町村が就学児サポート調査表で判定:(1)は各項目の点数合計が13点以上、(2)は食事・排せつ・入浴・移動のうち3以上が全介助。(1)は基礎研修修了者が支援した場合+30単位。主として重症心身障害児の事業所で支援を受ける重症心身障害児は対象外。
算定の要件
- 対象対象児が、就学児サポート調査表で13点以上((2)は食事・排せつ・入浴・移動のうち3以上が全介助)であると市町村が認めた就学児である対象児の基準は、こども家庭庁長官が定める児童等(平成24年厚生労働省告示第270号)第8号の4で「13点以上であると市町村が認めた児童」と定められています。就学児サポート調査表は、同号の表と、食事・排せつ・入浴・移動の項目からなります(令和8年度の留意事項通知に明記)。認めるのは市町村です
- 計画個別支援計画に支援内容を反映している
- 記録支援日ごとに記録している
注意点
- 判定基準に非該当の児は対象外
- (1)と(2)は同一日に重複算定しない
- 個別サポートⅡ(要保護・要支援)Ⅲ(不登校)とは対象が異なる
- 児発の個別サポート加算Ⅰとは対象児の判定方法が異なる
実務のポイント
- 放デイはⅠが(1)90/(2)120の2区分。どの子がどちらかの判定・記録が肝
- 判定基準の詳細(就学児サポート調査表の項目と配点)は、こども家庭庁長官が定める児童等(平成24年厚生労働省告示第270号)第8号の4と同号の表で決まります。13点以上であることを認めるのは市町村です
- (1)の正式な名称は、告示 第3の7のイ(1)の「行動上の課題を有する就学児の場合」です。報酬算定構造では「ケアニーズの高い障害児に支援を行った場合」と書かれていますが、同じ区分(90単位・就学児サポート調査表13点以上)です。呼び方がちがうだけです
- (1)の+30(基礎研修修了者が支援する場合)について、基礎研修修了者の配置は常勤換算に限らず、単なる配置で足ります
残す記録
対象児/判定結果((1)ケアニーズの高い児/(2)著しく重度)/個別支援計画への反映/支援日/支援内容
届出
- 個別サポート加算(Ⅰ)に関する届出書(標準様式 別紙77)
提出期限算定開始月の前月15日まで(15日以前受理で翌月・16日以降翌々月/自治体差あり)
提出先指定権者(市区町村等)
備考対象児(ケアニーズの高い児)の状況等を記載
根拠資料(6件)
放課後等デイサービスの加算一覧を見る
掲載内容は2026-09-21時点の告示・通知・Q&A等をもとにしています。重要な判断の際は、各加算の「根拠資料」から原文をご確認ください。制度改定や通知の発出があったときは、
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