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個別サポート加算Ⅰ

児童発達支援、放課後等デイサービスで算定できる加算です。単位数・算定要件・残す記録・届出・根拠条文をまとめています。

別の呼び方:個別サポート・ケアニーズ・重症児・重度・サポート1・ケアニーズの高い児

2026-09-21時点の告示・通知・Q&A等と照合しています(令和8年度制度反映)。実際の算定は自治体の取扱いや個別の状況により変わることがあります。
サービス単位数
児童発達支援120単位/日(児発は基本報酬に包括化+著しく重度を評価)
放課後等デイサービス(1)ケアニーズの高い児 90(基礎研修修了者が支援すると+30)/(2)著しく重度の児 120 単位/日
自社で算定できるか、その場で判定できます
質問に答えていくと、算定可否・不足している要件・必要な記録が分かります。
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児童発達支援

著しく重度の障害児(重症心身障害児、身体障害者手帳1・2級、療育手帳の最重度・重度、精神障害者保健福祉手帳1級)を支援した日に算定。

区分単位単位あたり備考
個別サポート加算Ⅰ120日R6改定で100→120に見直し(R8も120)。児発は旧Ⅰを基本報酬に包括し、著しく重度の児を評価

児童発達支援では旧・個別サポート加算Ⅰを基本報酬に包括化した上で、著しく重度の障害児を支援した場合を個別サポート加算Ⅰ(120単位/日)で評価。対象児は①重症心身障害児、②1級または2級の身体障害者手帳の交付を受けた児、③療育手帳で最重度または重度と判定された児、④1級の精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた児のいずれか(乳幼児等サポート調査表による判定はR6改定で廃止)。主として重症心身障害児を通わせる事業所で重症心身障害児の基本報酬(第1の1のハ)を算定している場合は算定しない。

算定の要件

注意点

実務のポイント

残す記録

対象児/対象に該当することの確認(手帳の等級等)/支援日/支援内容/担当職員

届出

体制等に関する届出は不要です。通所報酬告示 第1の9の注1に届出の定めがなく、体制等状況一覧表(別紙1-2)の児童発達支援の項目にもないため、体制届は不要です。対象児であることを確かめる書類(手帳の写しなど)は事業所で保管してください。

根拠資料(7件)

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放課後等デイサービス

ケアニーズの高い児を支援した日に算定(放デイ)。(1)ケアニーズの高い児90/(2)著しく重度120の2区分。

区分単位単位あたり備考
(1) ケアニーズの高い障害児(就学児サポート調査表13点以上)90日こども家庭庁長官が定める基準に適合する心身の状態
(2) 著しく重度の障害を有する児童120日同上(より重度)
(1)の上乗せ(基礎研修修了者が支援)+30日強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)修了者を配置し(常勤換算でなくてよい)、その職員が支援した場合

市町村が就学児サポート調査表で判定:(1)は各項目の点数合計が13点以上、(2)は食事・排せつ・入浴・移動のうち3以上が全介助。(1)は基礎研修修了者が支援した場合+30単位。主として重症心身障害児の事業所で支援を受ける重症心身障害児は対象外。

算定の要件

注意点

実務のポイント

残す記録

対象児/判定結果((1)ケアニーズの高い児/(2)著しく重度)/個別支援計画への反映/支援日/支援内容

届出

根拠資料(6件)

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掲載内容は2026-09-21時点の告示・通知・Q&A等をもとにしています。重要な判断の際は、各加算の「根拠資料」から原文をご確認ください。制度改定や通知の発出があったときは、お知らせメールでご案内しています。
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