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保育所等訪問支援の加算一覧

保育所等訪問支援で算定できる加算を、単位数・要件・必要な記録・届出・根拠条文までまとめています。全10件を掲載しています。

2026-09-21時点の告示・通知・Q&A等と照合しています(令和8年度制度反映)。単位数・要件は一次資料と突き合わせていますが、実際の算定は自治体の取扱いや個別の状況により変わることがあります。
自社で算定できるか、その場で判定できます
質問に答えていくと、算定可否・不足している要件・必要な記録が分かります。
加算ナビで判定する

訪問支援員特別加算

別の呼び方:訪問支援員・特別・経験・有資格・専門職訪問

一定の経験を持つ訪問支援員が実際に訪問支援を実施した場合に算定(経験年数でⅠ/Ⅱ)。

区分単位単位あたり
Ⅰ 業務従事10年以上(又は保育所等訪問等5年以上)850回
Ⅱ 業務従事5年以上(又は保育所等訪問等3年以上)700回

令和6年改定で、配置のみでなく当該職員による支援の実施を求めた上で、経験のある訪問支援員への評価を見直し(令和6年度改定前の679単位を廃止しⅠ850/Ⅱ700へ)。

算定の要件

注意点

実務のポイント

残す記録

訪問日/訪問支援員(資格・経験年数)/訪問先/滞在した時間/支援内容

届出

根拠資料(6件)

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多職種連携支援加算

別の呼び方:多職種・連携・チーム・複数人・訪問

職種の異なる複数人のチームで多職種連携による訪問支援を行った場合に算定。

区分単位単位あたり上限
多職種連携支援加算200回月1回まで

令和6年改定で新設。訪問支援員特別加算の対象となる訪問支援員を含む、職種の異なる複数人のチームで連携して訪問支援を行った場合に評価。

算定の要件

注意点

実務のポイント

残す記録

訪問日/チーム構成(職種・資格)/連携の内容/訪問先/支援内容

届出

根拠資料(4件)

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家族支援加算

別の呼び方:家族・保護者支援・面談・相談援助・きょうだい

訪問支援に付随して、家族への相談援助等を個別/グループで計画的に行った場合に算定(訪問支援)。

区分単位単位あたり上限備考
Ⅰ 個別・居宅訪問300回Ⅰは月2回まで1時間未満は200単位
Ⅰ 個別・事業所等で対面100回
Ⅰ 個別・オンライン80回
Ⅱ グループ・事業所等で対面80回Ⅱは月4回まで
Ⅱ グループ・オンライン60回

令和6年改定で保育所等訪問支援にも家族支援加算を新設(家庭連携加算を見直し)。児発/放デイと単位は同じだが、上限は Ⅰ月2回・Ⅱ月4回。

算定の要件

注意点

実務のポイント

残す記録

実施日時/担当職員/相談援助の内容/実施方法/参加者/所要時間

届出

体制等に関する届出は不要です。

根拠資料(8件)

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関係機関連携加算

別の呼び方:関係機関・連携・保育所・学校・医療機関・児童相談所・ケース会議・訪問先

訪問先施設に加えて、児相・こども家庭センター・医療機関等と情報共有の会議を行った場合に算定(訪問支援・150単位/回・月1回)。

区分単位単位あたり上限
関係機関連携加算150回月1回まで

令和6年改定で新設。訪問先施設に加えて、児童相談所・こども家庭センター・医療機関等の関係機関との間で、情報共有のための会議を開催し又は会議に参加して、情報共有・連絡調整を行った場合に評価(テレビ電話装置等の活用可)。

算定の要件

注意点

実務のポイント

残す記録

連携日時/連携先機関・出席者/会議/連携の内容/通所支援計画への反映(必要に応じて)/担当職員

届出

体制等に関する届出は不要です。

根拠資料(5件)

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ケアニーズ対応加算

別の呼び方:ケアニーズ・重症心身・医療的ケア・強度行動障害・著しく重度

重症心身障害児・重度の障害児・医療的ケア児に、訪問支援員特別加算の対象職員を配置して訪問支援を行った場合に算定(120単位/日)。

区分単位単位あたり備考
ケアニーズ対応加算120日訪問支援員特別加算の対象職員を配置

対象児は、①重症心身障害児 ②身体に重度の障害がある児童(身体障害者手帳1・2級)③重度の知的障害がある児童(療育手帳の最重度・重度)④精神に重度の障害がある児童(精神障害者保健福祉手帳1級)⑤医療的ケア児 の5つに限られます(告示 第5の1の6の注の限定列挙)。訪問支援員特別加算の対象職員を配置した体制を評価する。強度行動障害だけを理由にこの加算を算定することはできません。強度行動障害は、別の「強度行動障害児支援加算」(告示 第5の1の7)で評価されます。

算定の要件

注意点

実務のポイント

残す記録

対象児(該当する類型:重症心身障害児/身体1・2級/療育手帳 最重度・重度/精神1級/医療的ケア児)/訪問支援員(資格・経験)/訪問日/支援内容

届出

根拠資料(8件)

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強度行動障害児支援加算

別の呼び方:強度行動障害・行動障害・実践研修・児基準・支援計画・訪問

強度の行動障害を有する児へ、研修修了者が支援計画シート等に基づき訪問支援を行った場合に算定(200単位/日)。

区分単位単位あたり備考
強度行動障害児支援加算200日実践研修修了者を配置

令和6年改定で新設(保育所等訪問支援)。実践研修修了者を配置し、強度の行動障害を有する児に支援計画シート等を作成し、基礎研修又は実践研修修了者が支援した場合に評価。対象は「こども家庭庁長官が定める基準に適合する強度の行動障害を有する児童」で、点数(20点以上として運用されることが多い)は同告示で確認が必要。

算定の要件

注意点

実務のポイント

残す記録

実践研修修了者の氏名・研修歴/対象児の判定(こども家庭庁長官が定める基準)/支援計画シート等と3か月に1回程度の見直し/実践研修修了者による月1回以上の観察の記録/訪問日・支援内容

届出

根拠資料(6件)

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初回加算

別の呼び方:初回・開始月・新規・初月

利用開始月に、児童発達支援管理責任者が同行して訪問支援を行った場合に算定(200単位/月)。

区分単位単位あたり上限備考
初回加算200月支援開始月に1回児童発達支援管理責任者の同行が算定要件

訪問支援員が初めて(又は初回)の保育所等訪問支援を行った日の属する月に、児童発達支援管理責任者が同行して保育所等訪問支援を行った場合に、1月につき加算する。ただし当該障害児が過去6か月間に当該事業所を利用したことがない場合に限る。

算定の要件

注意点

実務のポイント

残す記録

支援開始日/新規の保育所等訪問支援計画/過去の利用履歴(6か月間)/児発管の同行の記録/訪問先等との連絡調整の記録

届出

体制等に関する届出は不要です。

根拠資料(3件)

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利用者負担上限額管理加算

別の呼び方:上限額管理・負担上限・上限管理・利用者負担

複数事業所を利用する児について、上限額管理事業所として利用者負担合計額の管理を行った場合に算定。

区分単位単位あたり上限備考
利用者負担上限額管理加算150月月1回まで負担額が上限額を実際に超えたかどうかは問わない

利用者が複数の事業所を利用する場合に、上限額管理事業所として、他事業所等の利用者負担額合計額の管理を行った場合に算定。※児発・放デイを含む障害児通所支援に共通の加算。

算定の要件

注意点

実務のポイント

残す記録

上限額管理事業所である旨/利用者負担額合計額の管理内容/上限額管理結果票

届出

体制等に関する届出は不要です。告示の注に届出の定めがなく、体制等状況一覧表にも項目がないため体制届は不要。上限額管理事業所としての届出(受給者証の記載)は別の手続です。

根拠資料(4件)

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特別地域加算

別の呼び方:特別地域・中山間・離島・へき地

訪問先の保育所等が特別地域にある場合に、1回につき所定単位数の15%を加算。

区分単位単位あたり備考
特別地域加算+15/100回訪問先の保育所等が特別地域にある場合。通常の事業実施地域を越える場合でも交通費は受け取れない

こども家庭庁長官が定める地域(特別地域)にある保育所等に、事業所の訪問支援員が保育所等訪問支援を行った場合に、1回につき所定単位数の100分の15を加算する。見るのは訪問先の保育所等の所在地であり、事業所の所在地ではない。

算定の要件

注意点

実務のポイント

残す記録

訪問日/訪問先の保育所等の名称・所在地/訪問先が特別地域に該当することの確認

届出

体制等に関する届出は不要です。

根拠資料(3件)

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福祉・介護職員等処遇改善加算

別の呼び方:処遇改善・処遇改善加算・賃上げ・ベースアップ・キャリアパス要件・職場環境等要件・加算率・処遇改善計画書

賃金改善とキャリアパス要件・職場環境等要件の達成度で区分が決まり、1か月の総単位数に加算率をかける(保育所等訪問支援・Ⅰイ15.0%〜Ⅳ11.7%。Ⅱ区分はなし)。

区分単位単位あたり備考
Ⅰイ15.0%月1か月の総単位数×150/1000
Ⅰロ15.6%月1か月の総単位数×156/1000
Ⅲ13.9%月1か月の総単位数×139/1000
Ⅳ11.7%月1か月の総単位数×117/1000

1か月の総単位数(基本報酬に各種の加算・減算を加えた後の合計。福祉・介護職員等処遇改善加算は含めない)に、区分ごとの加算率をかけた単位数を加算する。令和8年6月から、対象が福祉・介護職員だけでなく障害福祉従事者に広がり、加算率が引き上げられた。あわせて生産性向上や協働化に取り組む事業所向けに、加算Ⅰ・Ⅱの上乗せ区分(Ⅰロ・Ⅱロ)が新しく設けられた。令和8年4月・5月は改定前の加算率。保育所等訪問支援は配置等要件(キャリアパス要件Ⅴ)に当たる加算がないため配置等要件は不要とされており、加算Ⅱイ・Ⅱロの加算率は設定されていない(報酬算定構造では×0/1,000)。ロ区分の(ウ)の要件は「加算Ⅰロ相当額の2分の1以上を基本給等の改善に充てること」に読み替える。

算定の要件

注意点

実務のポイント

残す記録

福祉・介護職員等処遇改善計画書(別紙様式2-1〜2-3)の控え/実績報告書(別紙様式3-1・3-2)の控え/就業規則・賃金規程(任用の要件、賃金体系、昇給の仕組みがわかるもの)/資質向上の計画と、研修の実施記録・周知した記録/職場環境等要件で行った取組の記録(加算Ⅰ・Ⅱは公表した画面も)/賃金改善の計算資料(基本給等をいくら上げたかがわかるもの)

届出

根拠資料(4件)

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