保育所等訪問支援の加算一覧
保育所等訪問支援で算定できる加算を、単位数・要件・必要な記録・届出・根拠条文までまとめています。全10件を掲載しています。
2026-09-21時点の告示・通知・Q&A等と照合しています(令和8年度制度反映)。単位数・要件は一次資料と突き合わせていますが、実際の算定は自治体の取扱いや個別の状況により変わることがあります。
訪問支援員特別加算
別の呼び方:訪問支援員・特別・経験・有資格・専門職訪問
一定の経験を持つ訪問支援員が実際に訪問支援を実施した場合に算定(経験年数でⅠ/Ⅱ)。
| 区分 | 単位 | 単位あたり |
|---|
| Ⅰ 業務従事10年以上(又は保育所等訪問等5年以上) | 850 | 回 |
|---|
| Ⅱ 業務従事5年以上(又は保育所等訪問等3年以上) | 700 | 回 |
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令和6年改定で、配置のみでなく当該職員による支援の実施を求めた上で、経験のある訪問支援員への評価を見直し(令和6年度改定前の679単位を廃止しⅠ850/Ⅱ700へ)。
算定の要件
- 人員Ⅰ:①PT・OT・ST・保育士・看護職員の資格取得後、または②児童指導員・児発管・サビ管・心理担当職員・相談支援専門員として配置された後の障害児支援業務が10年以上、または③保育所等訪問支援等の業務が5年以上。Ⅱ:①②が5年以上、または③が3年以上(期間が重なる部分は二重に数えない)
- 実績当該職員が実際に保育所等訪問支援を実施し、提供に要する時間を通じて滞在した
- 記録訪問実施記録を作成している
注意点
- 配置のみで実施がない場合は対象外
- 経験年数要件を満たさない職員の実施は対象外
- 当該職員が提供に要する時間を通じて滞在していない場合は対象外
実務のポイント
- 令和6年度改定前の679単位は廃止。経験年数でⅠ/Ⅱに再編されたので確認
- 提供時間が30分未満の保育所等訪問支援は原則算定できない。ただし保育所等訪問支援計画に基づき、周囲の環境に慣れるために提供時間を短時間にする必要がある等の理由で、30分未満の提供が必要であると市町村が認めた場合に限り算定できる(報酬上のルールであり、運営基準ではない)
残す記録
訪問日/訪問支援員(資格・経験年数)/訪問先/滞在した時間/支援内容
届出
- 体制届
提出期限算定開始月の前月15日まで(15日以前受理で翌月・16日以降翌々月)
提出先指定権者
備考資格・経験年数を証する書類を添付
根拠資料(6件)
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多職種連携支援加算
別の呼び方:多職種・連携・チーム・複数人・訪問
職種の異なる複数人のチームで多職種連携による訪問支援を行った場合に算定。
| 区分 | 単位 | 単位あたり | 上限 |
|---|
| 多職種連携支援加算 | 200 | 回 | 月1回まで |
|---|
令和6年改定で新設。訪問支援員特別加算の対象となる訪問支援員を含む、職種の異なる複数人のチームで連携して訪問支援を行った場合に評価。
算定の要件
- 人員訪問支援員特別加算の対象職員を含む複数職種のチーム
- 実績多職種で連携して訪問支援を実施
- 記録チーム構成・支援内容を記録
- 人員職種は ①保育士・児童指導員 ②PT ③OT ④ST ⑤看護職員 ⑥児発管・サビ管・相談支援専門員 ⑦心理担当職員 のうち異なるもの
- 計画必要性と支援内容を保育所等訪問支援計画に明記し、保護者の同意を得ている
- 記録チーム全員が、提供に要する時間を通じて滞在し、職種ごとに支援内容を記録している
注意点
- 単独職種・1人の訪問は対象外
- 月1回まで
- 初回加算を算定する月は、児発管の同行による本加算は算定不可(他の職種の組み合わせなら可)
実務のポイント
- 訪問支援員特別加算とセットで体制を作ると取りやすい
残す記録
訪問日/チーム構成(職種・資格)/連携の内容/訪問先/支援内容
届出
- 体制届
提出期限算定開始月の前月15日まで(15日以前受理で翌月・16日以降翌々月)
提出先指定権者
根拠資料(4件)
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家族支援加算
別の呼び方:家族・保護者支援・面談・相談援助・きょうだい
訪問支援に付随して、家族への相談援助等を個別/グループで計画的に行った場合に算定(訪問支援)。
| 区分 | 単位 | 単位あたり | 上限 | 備考 |
|---|
| Ⅰ 個別・居宅訪問 | 300 | 回 | Ⅰは月2回まで | 1時間未満は200単位 |
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| Ⅰ 個別・事業所等で対面 | 100 | 回 | | |
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| Ⅰ 個別・オンライン | 80 | 回 | | |
|---|
| Ⅱ グループ・事業所等で対面 | 80 | 回 | Ⅱは月4回まで | |
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| Ⅱ グループ・オンライン | 60 | 回 | | |
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令和6年改定で保育所等訪問支援にも家族支援加算を新設(家庭連携加算を見直し)。児発/放デイと単位は同じだが、上限は Ⅰ月2回・Ⅱ月4回。
算定の要件
- 計画個別支援計画に家族支援を位置づけている
- 実績家族への相談援助を実施(きょうだいも対象)
- 記録実施記録を作成
- 計画保護者の同意を得て計画に位置付け、1回30分以上(居宅訪問は例外あり)。(Ⅰ)(Ⅱ)それぞれ1日1回まで
- 実績(Ⅱ)は2人から8人までを1組とする(同一世帯から複数人が参加した場合は1と数える)
注意点
- その場限りの連絡調整のみは対象外
- 保育所等訪問支援単独の上限は(Ⅰ)月2回・(Ⅱ)月4回
- (Ⅰ)と(Ⅱ)は同一の日に実施した場合でもそれぞれ算定できる
- 多機能型事業所では、同じ障害児への相談援助について、各サービスの家族支援加算の回数を通算します。合計の上限は月4回です。ただし、居宅訪問型児童発達支援と保育所等訪問支援だけを組み合わせた多機能型事業所の(Ⅰ)は月2回が上限です
- 訪問支援の際に保護者へ行う報告・共有とは区別して実施する
- (Ⅰ)は保育所等訪問支援の訪問日以外の日に行う場合に限る
- 保育所等訪問支援を提供しない月は算定不可
実務のポイント
- 訪問先(保育所・学校等)と家庭の双方に関われるため設計余地が大きい
- 多機能型の上限は、通算して月4回(居宅訪問型児童発達支援と保育所等訪問支援だけの組合せの(Ⅰ)は月2回)です(留意事項〔居宅訪問型児童発達支援〕②の3(四)を保育所等訪問支援の④で準用)
残す記録
実施日時/担当職員/相談援助の内容/実施方法/参加者/所要時間
届出
体制等に関する届出は不要です。
根拠資料(8件)
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関係機関連携加算
別の呼び方:関係機関・連携・保育所・学校・医療機関・児童相談所・ケース会議・訪問先
訪問先施設に加えて、児相・こども家庭センター・医療機関等と情報共有の会議を行った場合に算定(訪問支援・150単位/回・月1回)。
| 区分 | 単位 | 単位あたり | 上限 |
|---|
| 関係機関連携加算 | 150 | 回 | 月1回まで |
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令和6年改定で新設。訪問先施設に加えて、児童相談所・こども家庭センター・医療機関等の関係機関との間で、情報共有のための会議を開催し又は会議に参加して、情報共有・連絡調整を行った場合に評価(テレビ電話装置等の活用可)。
算定の要件
- 実績訪問先施設に加えて、児童相談所・こども家庭センター・医療機関などの関係機関との間で、情報共有のための会議を開催し又は会議に参加した(テレビ電話装置等の活用可。訪問先施設だけとの連携は対象外)
- 実績会議の開催等に留まらず、日常的な連絡調整に努める
- 記録会議・情報連携の記録(日時・出席者・内容の要旨)がある
- 計画会議の結果等を踏まえ、必要に応じて通所支援計画を見直すなど、連携した支援を進める通所支援計画への反映は「必要に応じて」であり、必須の要件ではありません。
注意点
- 訪問先施設だけとの連携は対象外
- 月1回まで
- 児発・放デイとの多機能型では、各サービスの関係機関連携加算(Ⅲ)と合わせて月1回まで
- 個別サポート加算(Ⅱ)で求める連携では算定しない
実務のポイント
- 訪問支援は関係機関連携が本質。議事録テンプレを整える
- テレビ電話装置等の活用が認められている
- 要件は「会議を開催し、又は会議に参加すること」です。連絡調整のみで会議の開催・参加がない場合の取扱いは指定権者に確認してください
残す記録
連携日時/連携先機関・出席者/会議/連携の内容/通所支援計画への反映(必要に応じて)/担当職員
届出
体制等に関する届出は不要です。
根拠資料(5件)
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ケアニーズ対応加算
別の呼び方:ケアニーズ・重症心身・医療的ケア・強度行動障害・著しく重度
重症心身障害児・重度の障害児・医療的ケア児に、訪問支援員特別加算の対象職員を配置して訪問支援を行った場合に算定(120単位/日)。
| 区分 | 単位 | 単位あたり | 備考 |
|---|
| ケアニーズ対応加算 | 120 | 日 | 訪問支援員特別加算の対象職員を配置 |
|---|
対象児は、①重症心身障害児 ②身体に重度の障害がある児童(身体障害者手帳1・2級)③重度の知的障害がある児童(療育手帳の最重度・重度)④精神に重度の障害がある児童(精神障害者保健福祉手帳1級)⑤医療的ケア児 の5つに限られます(告示 第5の1の6の注の限定列挙)。訪問支援員特別加算の対象職員を配置した体制を評価する。強度行動障害だけを理由にこの加算を算定することはできません。強度行動障害は、別の「強度行動障害児支援加算」(告示 第5の1の7)で評価されます。
算定の要件
- 対象対象児が、①重症心身障害児 ②身体障害者手帳1・2級 ③療育手帳の最重度・重度 ④精神障害者保健福祉手帳1級 ⑤医療的ケア児 のいずれか強度行動障害のみを理由とする算定は、一次資料の対象5類型に挙げられていません(対象外と明記した記述もありません)。指定権者に確認してください。
- 人員訪問支援員特別加算の対象となる職員を事業所に1人以上配置(その職員が直接訪問しなくても可。その場合は支援内容の事前確認や事後のフォローを行う)
注意点
- 訪問支援員特別加算の対象となる職員を配置していない場合は不可
- 対象要件を満たさない児は対象外
- 強度行動障害だけを理由とする算定はできない(対象は告示 第5の1の6の注が列挙する5類型に限られる。強度行動障害は告示 第5の1の7の強度行動障害児支援加算で評価)
実務のポイント
- 訪問支援員特別加算とセットで体制を作る
- 強度行動障害だけを理由にこの加算を算定することはできません。対象児は、重症心身障害児/身体に重度の障害がある児童/重度の知的障害がある児童/精神に重度の障害がある児童/医療的ケア児の5つに限られています(告示 第5の1の6の注)。強度行動障害は、別の「強度行動障害児支援加算」(告示 第5の1の7)で評価されます
残す記録
対象児(該当する類型:重症心身障害児/身体1・2級/療育手帳 最重度・重度/精神1級/医療的ケア児)/訪問支援員(資格・経験)/訪問日/支援内容
届出
- 体制届
提出期限算定開始月の前月15日まで(15日以前受理で翌月・16日以降翌々月)
提出先指定権者
根拠資料(8件)
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強度行動障害児支援加算
別の呼び方:強度行動障害・行動障害・実践研修・児基準・支援計画・訪問
強度の行動障害を有する児へ、研修修了者が支援計画シート等に基づき訪問支援を行った場合に算定(200単位/日)。
| 区分 | 単位 | 単位あたり | 備考 |
|---|
| 強度行動障害児支援加算 | 200 | 日 | 実践研修修了者を配置 |
|---|
令和6年改定で新設(保育所等訪問支援)。実践研修修了者を配置し、強度の行動障害を有する児に支援計画シート等を作成し、基礎研修又は実践研修修了者が支援した場合に評価。対象は「こども家庭庁長官が定める基準に適合する強度の行動障害を有する児童」で、点数(20点以上として運用されることが多い)は同告示で確認が必要。
算定の要件
- 人員実践研修修了者を1以上配置し、その者が支援計画シート等を作成している告示(平成24年厚生労働省告示第270号 第10号の9)は「実践研修修了者を一以上配置し、当該者が支援計画シート等を作成すること」とのみ定めています。常勤換算の定めはなく、児童発達支援管理責任者が兼ねられるかについても、告示・留意事項のいずれにも定めがありません
- 対象対象児が、児基準20点以上であると市町村が認めた児童である対象児の基準は、こども家庭庁長官が定める児童等(平成24年厚生労働省告示第270号)第10号の8(第1号の7を準用)で決まっています(支援の基準は第10号の9)。20点以上かどうかを認めるのは市町村です(児童相談所ではありません)
- 計画支援計画シート等を作成している
- 記録基礎研修又は実践研修修了者が支援し記録している
- 人員実践研修修了者は原則1か月に1回以上の頻度で対象児の様子を観察し、支援計画シート等に基づいて支援が行われていることを確認する(単独で、又は基礎研修修了者に同行して訪問するのが望ましいが、オンラインでの確認や支援記録の確認でも可)
- 計画実践研修修了者は3か月に1回程度の頻度で支援計画シート等を見直す
- 実績対象児が他の障害児通所支援事業所を利用している場合は、支援計画シート等や環境調整の内容について情報交換に努める
注意点
- 研修未修了では不可(実践研修修了者の配置が必要)
- 児基準20点以上であると市町村が認めた児童以外は対象外(告示 第10号の8)
- ケアニーズ対応加算との対象の切り分けに注意
実務のポイント
- 訪問でも強度行動障害対応を評価。研修体制の整備が前提
- 実践研修修了者の月1回以上の観察・3か月に1回程度のシート見直しが要件
- 対象児の基準は、こども家庭庁長官が定める児童等(平成24年厚生労働省告示第270号)第10号の8(第1号の7を準用。支援の基準は第10号の9)。児基準20点以上であると市町村が認めた児童が対象
残す記録
実践研修修了者の氏名・研修歴/対象児の判定(こども家庭庁長官が定める基準)/支援計画シート等と3か月に1回程度の見直し/実践研修修了者による月1回以上の観察の記録/訪問日・支援内容
届出
- 体制届
提出期限算定開始月の前月15日まで(15日以前受理で翌月・16日以降翌々月)
提出先指定権者
備考研修修了を証する書類を添付
根拠資料(6件)
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初回加算
別の呼び方:初回・開始月・新規・初月
利用開始月に、児童発達支援管理責任者が同行して訪問支援を行った場合に算定(200単位/月)。
| 区分 | 単位 | 単位あたり | 上限 | 備考 |
|---|
| 初回加算 | 200 | 月 | 支援開始月に1回 | 児童発達支援管理責任者の同行が算定要件 |
|---|
訪問支援員が初めて(又は初回)の保育所等訪問支援を行った日の属する月に、児童発達支援管理責任者が同行して保育所等訪問支援を行った場合に、1月につき加算する。ただし当該障害児が過去6か月間に当該事業所を利用したことがない場合に限る。
算定の要件
- 対象当該事業所での支援開始月である
- 対象新規に保育所等訪問支援計画を作成した障害児である
- 対象過去6か月間に当該事業所の利用がない再利用でも6月空いていれば可
- 人員児童発達支援管理責任者が同行して訪問支援を行った児発管は提供に要する時間を通じて滞在する必要はなく、障害児の状況等を確認したうえで途中で現場を離れた場合でも算定できる
- 記録児発管が同行した旨と、訪問先等との連絡調整の内容を記録している
注意点
- 過去6か月間に当該事業所の利用がある場合は不可
- 支援開始月以外は不可
- 児童発達支援管理責任者が同行しない場合は不可
実務のポイント
- 児発管の同行を新規受入れの段取りに組み込む
- 6月ルールの確認を運用に組み込む
残す記録
支援開始日/新規の保育所等訪問支援計画/過去の利用履歴(6か月間)/児発管の同行の記録/訪問先等との連絡調整の記録
届出
体制等に関する届出は不要です。
根拠資料(3件)
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利用者負担上限額管理加算
別の呼び方:上限額管理・負担上限・上限管理・利用者負担
複数事業所を利用する児について、上限額管理事業所として利用者負担合計額の管理を行った場合に算定。
| 区分 | 単位 | 単位あたり | 上限 | 備考 |
|---|
| 利用者負担上限額管理加算 | 150 | 月 | 月1回まで | 負担額が上限額を実際に超えたかどうかは問わない |
|---|
利用者が複数の事業所を利用する場合に、上限額管理事業所として、他事業所等の利用者負担額合計額の管理を行った場合に算定。※児発・放デイを含む障害児通所支援に共通の加算。
算定の要件
- 対象自事業所が上限額管理事業所に指定されている
- 実施他事業所等を含む利用者負担額合計額の管理を実施
- 記録上限額管理結果票等を作成・共有している
注意点
- 上限額管理事業所でない場合は不可
- 対象児が複数事業所利用でない場合は原則対象外
- 児発・放デイ等と同一の加算(重複算定不可の考え方に注意)
実務のポイント
- 複数事業所併用児で、どこが管理事業所かの確認が要
- 児発・放デイ・訪問に共通する加算
残す記録
上限額管理事業所である旨/利用者負担額合計額の管理内容/上限額管理結果票
届出
体制等に関する届出は不要です。告示の注に届出の定めがなく、体制等状況一覧表にも項目がないため体制届は不要。上限額管理事業所としての届出(受給者証の記載)は別の手続です。
根拠資料(4件)
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特別地域加算
別の呼び方:特別地域・中山間・離島・へき地
訪問先の保育所等が特別地域にある場合に、1回につき所定単位数の15%を加算。
| 区分 | 単位 | 単位あたり | 備考 |
|---|
| 特別地域加算 | +15/100 | 回 | 訪問先の保育所等が特別地域にある場合。通常の事業実施地域を越える場合でも交通費は受け取れない |
|---|
こども家庭庁長官が定める地域(特別地域)にある保育所等に、事業所の訪問支援員が保育所等訪問支援を行った場合に、1回につき所定単位数の100分の15を加算する。見るのは訪問先の保育所等の所在地であり、事業所の所在地ではない。
算定の要件
- 対象訪問先の保育所・幼稚園・学校等が、こども家庭庁長官が定める地域(特別地域。中山間地域・離島等)にある事業所の所在地では判定しない
- 記録訪問先の所在地が特別地域に当たることを確認し、訪問日とあわせて記録している
注意点
- 訪問先の保育所等が特別地域にない場合は不可(事業所の所在地では判定しない)
- 通常の事業実施地域を越える場合でも交通費は受け取れない
実務のポイント
- 見るのは訪問先の所在地。同じ事業所でも訪問先ごとに可否が変わる
残す記録
訪問日/訪問先の保育所等の名称・所在地/訪問先が特別地域に該当することの確認
届出
体制等に関する届出は不要です。
根拠資料(3件)
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福祉・介護職員等処遇改善加算
別の呼び方:処遇改善・処遇改善加算・賃上げ・ベースアップ・キャリアパス要件・職場環境等要件・加算率・処遇改善計画書
賃金改善とキャリアパス要件・職場環境等要件の達成度で区分が決まり、1か月の総単位数に加算率をかける(保育所等訪問支援・Ⅰイ15.0%〜Ⅳ11.7%。Ⅱ区分はなし)。
| 区分 | 単位 | 単位あたり | 備考 |
|---|
| Ⅰイ | 15.0% | 月 | 1か月の総単位数×150/1000 |
|---|
| Ⅰロ | 15.6% | 月 | 1か月の総単位数×156/1000 |
|---|
| Ⅲ | 13.9% | 月 | 1か月の総単位数×139/1000 |
|---|
| Ⅳ | 11.7% | 月 | 1か月の総単位数×117/1000 |
|---|
1か月の総単位数(基本報酬に各種の加算・減算を加えた後の合計。福祉・介護職員等処遇改善加算は含めない)に、区分ごとの加算率をかけた単位数を加算する。令和8年6月から、対象が福祉・介護職員だけでなく障害福祉従事者に広がり、加算率が引き上げられた。あわせて生産性向上や協働化に取り組む事業所向けに、加算Ⅰ・Ⅱの上乗せ区分(Ⅰロ・Ⅱロ)が新しく設けられた。令和8年4月・5月は改定前の加算率。保育所等訪問支援は配置等要件(キャリアパス要件Ⅴ)に当たる加算がないため配置等要件は不要とされており、加算Ⅱイ・Ⅱロの加算率は設定されていない(報酬算定構造では×0/1,000)。ロ区分の(ウ)の要件は「加算Ⅰロ相当額の2分の1以上を基本給等の改善に充てること」に読み替える。
算定の要件
- 賃金加算額に相当する賃金改善を行う(令和8年度に増えた分はベースアップが基本)
- 賃金月額賃金改善要件:加算Ⅳ相当額の2分の1以上を基本給等の改善に充てる
- 体制キャリアパス要件Ⅰ:任用の要件と賃金体系を定め、就業規則等で全員に周知(Ⅰ〜Ⅳ共通)
- 体制キャリアパス要件Ⅱ:資質向上の計画を作り、研修の実施か研修機会の確保をして全員に周知(Ⅰ〜Ⅳ共通)
- 体制キャリアパス要件Ⅲ:昇給の仕組みを就業規則等で定め全員に周知(加算Ⅰ・Ⅲで必要。このサービスにⅡ区分はありません)
- 賃金キャリアパス要件Ⅳ:経験・技能のある福祉・介護職員1人以上の改善後賃金が年額460万円以上、又は職場環境等要件の取組が全体で14以上(加算Ⅰで必要)
- 人員キャリアパス要件Ⅴ(配置等要件)は、このサービスに該当する加算がないため不要
- 体制令和8年度特例要件(ロ区分):生産性向上の取組5つ以上(⑱㉑は必須)又は社会福祉連携推進法人への所属+加算Ⅰロ相当額の2分の1以上を基本給等へ
- 体制職場環境等要件:Ⅲ・Ⅳは5区分それぞれ1つ以上+別区分の生産性向上2つ以上+全体で8つ以上。Ⅰ・Ⅱは5区分それぞれ2つ以上+別区分の生産性向上3つ以上(⑱は必須)+取組内容の公表
- 届出処遇改善計画書を期限までに提出している
注意点
- 加算率をかける単位数は基本報酬に各種の加算・減算(処遇改善加算を除く)を加えた1か月の総単位数。処遇改善加算自体は対象に含めない
- 令和8年4月・5月は改定前の加算率(通知 別紙1表1-1)。ここに載せている率は令和8年6月以降の分
- 処遇改善計画書を期限までに出していない月は算定できない
- 加算額に相当する賃金改善を行わなかった場合や、虚偽・不正で受けた場合は返還の対象になる
- 賃金水準を下げる場合は特別事情届出書が必要
- 令和8年度に増えた加算額は、過去の賃金改善の実績にかかわらず、新たに賃金改善を行うこと(ベースアップが基本)
実務のポイント
- 区分を1つ上げると加算率が上がる。まず「昇給の仕組み(キャリアパス要件Ⅲ)」と「職場環境等要件の取組数」を数えるとよい
- 令和8年度は、計画書で「令和9年3月末までに行う」と誓約すれば満たしたものとして扱える項目が多い(実績報告書で実施を確認される)
- ロ区分(上乗せ)のかぎは、生産性向上の取組5つ以上(⑱㉑は必須)か、社会福祉連携推進法人への所属
残す記録
福祉・介護職員等処遇改善計画書(別紙様式2-1〜2-3)の控え/実績報告書(別紙様式3-1・3-2)の控え/就業規則・賃金規程(任用の要件、賃金体系、昇給の仕組みがわかるもの)/資質向上の計画と、研修の実施記録・周知した記録/職場環境等要件で行った取組の記録(加算Ⅰ・Ⅱは公表した画面も)/賃金改善の計算資料(基本給等をいくら上げたかがわかるもの)
届出
- 体制届(介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表)
提出期限算定を開始する月の前月15日まで(令和8年4月から算定・区分変更は令和8年4月1日。都道府県知事等の判断で4月15日まででも可)
提出先指定権者(都道府県知事等)
備考令和8年4月・5月は算定せず6月から算定する場合は令和8年5月15日(同6月15日まででも可) - 福祉・介護職員等処遇改善計画書(別紙様式2-1〜2-3)
提出期限その年度に初めて算定する月の前々月の末日まで。令和8年4月・5月分は6月以降の分とあわせて令和8年4月15日まで。4月・5月は算定せず6月から算定する場合は令和8年6月15日まで
提出先指定権者(都道府県知事等)
備考根拠資料とあわせて2年間保存する - 実績報告書(別紙様式3-1・3-2)
提出期限その年度の最後の加算の支払があった月の翌々月の末日まで(令和8年度分は通常 令和9年7月31日)
提出先指定権者(都道府県知事等)
備考「令和9年3月末までに行う」と誓約した項目は、実施したことをここで報告する
根拠資料(4件)
目次に戻る 福祉・介護職員等処遇改善加算の詳細ページ
掲載内容は2026-09-21時点の告示・通知・Q&A等をもとにしています。重要な判断の際は、各加算の「根拠資料」から原文をご確認ください。制度改定や通知の発出があったときは、
お知らせメールでご案内しています。