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就労継続支援B型の加算一覧

就労継続支援B型で算定できる加算を、単位数・要件・必要な記録・届出・根拠条文までまとめています。全17件を掲載しています。

2026-09-21時点の告示・通知・Q&A等と照合しています(令和8年度制度反映)。単位数・要件は一次資料と突き合わせていますが、実際の算定は自治体の取扱いや個別の状況により変わることがあります。
自社で算定できるか、その場で判定できます
質問に答えていくと、算定可否・不足している要件・必要な記録が分かります。
加算ナビで判定する

目標工賃達成加算

別の呼び方:目標工賃・工賃向上・工賃達成・工賃・工賃向上計画

サービス費(Ⅰ)(Ⅳ)で目標工賃達成指導員配置加算を算定する事業所が、工賃向上計画に基づき工賃目標を達成した場合に算定(就労B)。

区分単位単位あたり備考
目標工賃達成加算10日サービス費(Ⅰ)(Ⅳ)で、目標工賃達成指導員配置加算を算定する事業所が対象

就労継続支援B型サービス費(Ⅰ)又は(Ⅳ)を算定し、目標工賃達成指導員配置加算を算定している事業所が、都道府県の工賃向上計画に基づき自らも工賃向上計画を作成し、掲げた工賃目標を達成した場合に評価(10単位/日)。※工賃目標は「前年度の平均工賃月額+(前々年度と前々々年度の全国平均工賃月額の差額)」以上である必要があります。

算定の要件

注意点

実務のポイント

残す記録

工賃向上計画(都道府県計画・自事業所計画)/前年度の平均工賃月額/全国平均工賃月額(前々年度・前々々年度)/工賃目標の達成状況

届出

根拠資料(4件)

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目標工賃達成指導員配置加算

別の呼び方:目標工賃・指導員・配置・工賃向上・定員

目標工賃達成指導員を配置し工賃向上に取り組む体制を評価(就労B)。単位は定員別(下の計算欄で自動判定)。

区分単位単位あたり備考
目標工賃達成指導員配置加算定員20人以下45/21-40人40/41-60人38/61-80人37/81人以上36日定員別・平均工賃月額による変動はなし(WAM 46-5255〜5259)

サービス費(Ⅰ)又は(Ⅳ)を算定する事業所が、目標工賃達成指導員を常勤換算1人以上配置し、指導員等の総数を5:1以上とした体制を評価(就労B)。単位は利用定員のみで決まる(定員20人以下45/21-40人40/41-60人38/61-80人37/81人以上36)。目標工賃達成加算(10単位/日)とは別の加算です。近い定員区分に丸めず、表に無い定員の場合は指定権者に確認してください。

算定の要件

注意点

実務のポイント

残す記録

指導員の配置状況/工賃向上計画/取組の実績/利用定員

届出

根拠資料(7件)

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ピアサポート実施加算

別の呼び方:ピアサポート・当事者・ピア・仲間支援・研修修了者

サービス費(Ⅳ)(Ⅴ)(Ⅵ)の事業所で、障害者等である研修修了者が利用者に相談援助を行った場合に、支援を受けた利用者数×100単位/月を算定(就労B)。

区分単位単位あたり備考
ピアサポート実施加算100月(支援を受けた利用者1人につき)支援を受けた利用者の数に応じて1月につき算定。サービス費(Ⅳ)(Ⅴ)(Ⅵ)算定事業所が対象

サービス費(Ⅳ)(Ⅴ)(Ⅵ)を算定する事業所で、障害者ピアサポート研修(基礎研修+専門研修)の修了者を従業者として2名以上(うち少なくとも1名は(ア)障害者等)配置し、(ア)の障害者等である修了者が、その経験に基づき利用者に対してピアサポーター(相談援助)としての支援を行った場合に、支援を受けた利用者の数に応じ1月につき100単位を算定(留意事項 3の⑴③を準用)。あわせて(ア)(イ)により従業者向けの障害者への配慮等に関する研修を年1回以上行う。

算定の要件

注意点

実務のポイント

残す記録

サービス費の算定区分/ピアサポート研修(基礎+専門)修了者の配置/ピアサポートの実施記録

届出

根拠資料(6件)

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重度者支援体制加算

別の呼び方:重度者・重度・支援体制・障害基礎年金1級

前年度の障害基礎年金1級受給者が利用者延べ人数の50%以上(Ⅰ)/25%以上50%未満(Ⅱ)の場合に算定(就労B)。区分×定員で単位(下の計算欄で自動判定)。

区分単位単位あたり備考
重度者支援体制加算(Ⅰ)定員20人以下56/21-40人50/41-60人47/61-80人46/81人以上45日前年度の障害基礎年金1級受給者が利用者延べ人数の50%以上
重度者支援体制加算(Ⅱ)定員20人以下28/21-40人25/41-60人24/61-80人23/81人以上22日同じく25%以上50%未満

前年度の障害基礎年金1級受給者の延べ人数が、利用者の延べ人数の50%以上ならⅠ、25%以上50%未満ならⅡ(障害基礎年金の受給資格がない20歳未満の利用者は分母から除く)。人員配置の要件はない。区分(Ⅰ/Ⅱ)と利用定員で単位が決まる。近い定員区分へ丸めず、表に無い定員は定義外・要確認。

算定の要件

注意点

実務のポイント

残す記録

前年度の利用者延べ人数/障害基礎年金1級受給者の延べ人数(年金証書等で確認)

届出

根拠資料(4件)

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地域協働加算

別の呼び方:地域協働・地域連携・地元企業・農福連携・公表・協働

サービス費(Ⅳ)(Ⅴ)(Ⅵ)算定事業所が、地域と協働した生産活動の取組を行い公表した場合に、参加利用者数に応じ算定(就労B)。

区分単位単位あたり備考
地域協働加算30日取組に参加・支援を受けた利用者の数に応じ1日につき加算

就労継続支援B型サービス費(Ⅳ)(Ⅴ)(Ⅵ)を算定する事業所で、持続可能な活力ある地域づくりに資する目的で、地域住民・地元企業・農業等生産者・自治体その他の関係者と協働した取組(生産活動収入の発生に係るものに限る)を行い、当該取組内容をインターネット等で公表した場合に、取組に参加し支援を受けた利用者の数に応じ1日につき加算(30単位)。

算定の要件

注意点

実務のポイント

残す記録

サービス費の算定区分/協働先(地域住民・地元企業・農業生産者・自治体等)/取組内容と生産活動収入/公表方法(URL等)/参加・支援を受けた利用者

届出

体制等に関する届出は不要です。

根拠資料(4件)

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福祉専門職員配置等加算

別の呼び方:福祉専門職員・社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士・有資格者・常勤

有資格者(5資格)や常勤・勤続年数の要件を満たす職員配置を評価(就労B・Ⅰ15/Ⅱ10/Ⅲ6単位/日。Ⅰ〜Ⅲはいずれか1つ)。

区分単位単位あたり備考
Ⅰ 社会福祉士等(5資格)が35%以上15日
Ⅱ 社会福祉士等(5資格)が25%以上10日
Ⅲ 常勤75%以上又は勤続3年以上30%以上6日就労BではⅠ・Ⅱを算定している場合は算定できない

Ⅰ=職業指導員又は生活支援員として常勤で配置されている従業者のうち、社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士・作業療法士・公認心理師が35%以上(15単位)。Ⅱ=同25%以上(10単位)。Ⅲ=直接処遇職員(常勤換算)のうち常勤者が75%以上、又は常勤の直接処遇職員のうち勤続3年以上が30%以上(6単位)。就労Bでは生活介護と違い、Ⅲは Ⅰ又はⅡ を算定している場合には算定できない。

算定の要件

注意点

実務のポイント

残す記録

有資格者の配置状況/常勤職員割合/勤続年数

届出

根拠資料(5件)

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就労移行支援体制加算

別の呼び方:就労移行・移行・一般就労・定着・移行実績・就労定着者

前年度に就労B経由で企業等に就労し6月定着した『就労定着者』がいる場合、基本報酬区分×定員(Ⅰ/Ⅱは平均工賃月額も)で決まる所定単位数×就労定着者数を1日につき加算(下の計算欄で自動判定)。

区分単位単位あたり備考
加算Ⅰ(サービス費Ⅰ〜Ⅲ・人員6:1/7.5:1)定員×平均工賃月額で93〜7日×就労定着者数報酬告示第14の3イ
加算Ⅱ(サービス費Ⅰ〜Ⅲ・人員10:1)定員×平均工賃月額で90〜6日×就労定着者数報酬告示第14の3ロ
加算Ⅲ(サービス費Ⅳ〜Ⅵ・人員6:1/7.5:1)定員別 42/18/10/7/6日×就労定着者数報酬告示第14の3ハ・定員のみ
加算Ⅳ(サービス費Ⅳ〜Ⅵ・人員10:1)定員別 39/17/9/7/5日×就労定着者数報酬告示第14の3ニ・定員のみ

前年度に、就労継続支援B型を経て企業等に就労し、雇用継続期間が6月に達した者(就労定着者)がいる場合に算定(報酬告示第14の3/留意事項④)。所定単位数は、事業所が算定する基本報酬の区分(サービス費Ⅰ〜Ⅲ=加算Ⅰ/Ⅱ/Ⅳ〜Ⅵ=加算Ⅲ/Ⅳ)と人員配置(6:1・7.5:1=Ⅰ/Ⅲ、10:1=Ⅱ/Ⅳ)で決まり、加算Ⅰ/Ⅱは利用定員及び平均工賃月額、加算Ⅲ/Ⅳは利用定員のみで区分される。この所定単位数に前年度の就労定着者の数を乗じて1日につき加算する。【令和8年度改定(適正化・令和8年4月施行)】①一事業所で算定可能となる年間の就職者数(=就労定着者の乗数)に上限を新設し、当該年度の前年度9月30日時点の定員数を上限とする(下の計算欄で自動的に定員数まで頭打ち)②同一利用者について他事業所を含め過去3年間で本加算の算定実績がある場合は、ハラスメント等やむを得ない事情で退職し市町村長が適当と認める者を除き算定不可であることを明確化。本加算の単位数は、令和8年6月に細分化された基本報酬の区分名ではなく、平均工賃月額の金額帯で決まる。令和8年6月から基本報酬の平均工賃月額の区分名が細分化されたが、本加算の単位は金額帯で決まるため、下の計算欄では平均工賃月額(円)で選ぶ。就労移行連携加算(1000単位/回・別加算)とは別物。

算定の要件

注意点

実務のポイント

残す記録

前年度の就労定着者数/就労先・雇用契約・雇用継続期間(6月)/基本報酬区分・人員配置/利用定員・平均工賃月額

届出

根拠資料(8件)

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送迎加算

別の呼び方:送迎・送り・迎え・車・通所

居宅等と事業所の間の送迎を片道ごとに算定(就労B)。人数・回数の基準を両方満たせばⅠ21、一方ならⅡ10。

区分単位単位あたり備考
送迎加算Ⅰ21回(片道)1回の送迎につき平均10人以上(利用定員20人未満は定員の50%以上)かつ週3回以上
送迎加算Ⅱ10回(片道)上の2つのうちいずれか一方を満たす
同一敷地内の他事業所等との間の送迎×70/100回(片道)所定単位数に乗じる

居宅等と事業所の間の送迎を片道ごとに算定。当該月に(ア)1回の送迎につき平均10人以上(利用定員20人未満の事業所は平均して定員の50%以上)かつ(イ)週3回以上ならⅠ21単位、(ア)(イ)のいずれか一方ならⅡ10単位。同一敷地内の他事業所等との間の送迎は所定単位数×70/100。事業所の最寄り駅や集合場所との間の送迎も対象(事前に利用者と合意)。外部委託も可。

算定の要件

注意点

実務のポイント

残す記録

送迎日/利用者/区間/片道/往復の別/運転者/1回ごとの送迎人数/週ごとの送迎回数

届出

根拠資料(4件)

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食事提供体制加算

別の呼び方:食事・給食・食事提供・経過措置

低所得者等の利用者に事業所で調理した食事を提供し、栄養の3要件を満たす場合に算定(就労継続支援B型・30単位/日・経過措置)。

区分単位単位あたり上限備考
食事提供体制加算30日経過措置:令和9年3月31日まで対象は低所得者等(生活保護を受けている人・市町村民税非課税の人のほか、市町村民税所得割の合算額が28万円未満〔特定支給決定障害者は16万円未満〕の人)で、計画により食事の提供を行うこととなっている利用者(指定障害者支援施設等に入所している人を除く)

低所得者等(施行令第17条第1号に掲げる人のうち市町村民税所得割の合算額が28万円未満〔特定支給決定障害者は16万円未満〕である人、同条第2号から第4号までに掲げる人)で、計画により食事の提供を行うこととなっている利用者に、原則として事業所内の調理室で調理した食事を提供した場合に算定(30単位/日・経過措置は令和9年3月31日まで)。指定障害者支援施設等に入所している人は対象外で、利用者が施設入所支援を利用している日は補足給付が支給されるため算定できない。委託やクックチル等は可、出前や市販の弁当は不可。①管理栄養士又は栄養士が献立の作成・確認に関わる(外部の者も可、確認は年1回以上)②利用者ごとの摂食量を記録(提供した日は必ず)③利用者ごとの体重又はBMIを概ね6か月に1回記録、の3つをすべて満たす。

算定の要件

注意点

実務のポイント

残す記録

献立(栄養士等の作成・確認の記録)/利用者ごとの摂食量の記録/体重又はBMIの記録/対象者の世帯の所得区分/提供実績

届出

根拠資料(6件)

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欠席時対応加算

別の呼び方:欠席・キャンセル・当日欠席・連絡・相談援助

あらかじめ利用を予定していた日の急な中止の連絡(前々日〜当日)に、電話等で相談援助を行い記録した場合に算定(就労B・94単位/回・月4回まで)。

区分単位単位あたり上限備考
欠席時対応加算94回月4回まで利用中止日の前々日・前日・当日の連絡が対象

あらかじめ利用を予定していた日に、急病等により利用を中止した場合で、中止した日の前々日・前日・当日に連絡があったときに、電話等で利用者の状況を確認して相談援助を行い、その内容を記録したときに算定する(94単位/回・月4回まで)。面会や居宅訪問は要件ではない。当該指定障害者支援施設等に入所している人は対象外。

算定の要件

注意点

実務のポイント

残す記録

欠席連絡の日時/相談援助の内容/担当職員

届出

体制等に関する届出は不要です。

根拠資料(4件)

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医療連携体制加算

別の呼び方:医療連携・看護・看護師・医療的ケア・主治医・喀痰吸引

医療機関等と連携し看護職員が看護を行った場合等に算定(就労B)。医ケア無=看護時間Ⅰ〜Ⅲ/医ケア有=利用者数Ⅳ/Ⅴ喀痰吸引等の指導500/Ⅵ喀痰吸引等の実施100。

区分単位単位あたり上限備考
医療連携体制加算(Ⅰ)32日Ⅰ〜Ⅲを算定する利用者は全体で8人まで医療的ケアを要しない利用者への看護・提供時間1時間未満
医療連携体制加算(Ⅱ)63日Ⅰ〜Ⅲを算定する利用者は全体で8人まで同・1時間以上2時間未満
医療連携体制加算(Ⅲ)125日Ⅰ〜Ⅲを算定する利用者は全体で8人まで同・2時間以上
医療連携体制加算(Ⅳ)800/500/400日Ⅳを算定する利用者は全体で8人まで(Ⅰ〜Ⅲとは別枠)医療的ケアを要する利用者への看護:対象利用者1人800/2人500/3〜8人400(看護時間ではなく利用者数で区分)
医療連携体制加算(Ⅴ)500日看護職員を事業所に訪問させ、認定特定行為業務従事者に喀痰吸引等に係る指導を行った場合
医療連携体制加算(Ⅵ)100日喀痰吸引等が必要な者に対し、認定特定行為業務従事者が喀痰吸引等を行った場合

医療機関等との連携により看護職員が看護を行った場合等に評価(就労B)。医療的ケアを要しない看護は提供時間でⅠ32/Ⅱ63/Ⅲ125、医療的ケアを要する看護は利用者数でⅣ(1人800/2人500/3〜8人400)。Ⅴ500=看護職員を事業所に訪問させ、認定特定行為業務従事者に喀痰吸引等に係る指導を行った場合。Ⅵ100=喀痰吸引等が必要な者に、認定特定行為業務従事者が喀痰吸引等を行った場合(告示第14の10ホ・ヘ)。Ⅰ〜Ⅲを算定する利用者は全体で8人まで、Ⅳは別枠で8人まで。【R8】令和8年6月1日以降の新規指定事業所でも、当該月にⅣを1日以上算定した利用者は、その月の基本報酬が通常単価(984/1000特例の対象外)。

算定の要件

注意点

実務のポイント

残す記録

医療機関等との連携/主治医の指示/看護提供の記録/対象利用者数・提供時間

届出

体制等に関する届出は不要です。告示(報酬告示 別表 第14の10 注1〜注6)に届出の定めがないため、体制届は要しないと読めます。同じ就労Bでも視覚・聴覚言語障害者支援体制加算(第14の2)、就労移行支援体制加算(第14の3)、福祉専門職員配置等加算(第14の8)、重度者支援体制加算(第14の12)、目標工賃達成指導員配置加算(第14の13)には「届出を行った」と明記されています。ただし自治体によっては体制等状況一覧表への記載を求める運用があるため、算定前に指定権者に確認してください。看護職員の訪問契約や認定特定行為業務従事者の配置など、実体要件は必要です。

根拠資料(10件)

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高次脳機能障害者支援体制加算

別の呼び方:高次脳・高次脳機能障害・支援体制・研修

高次脳機能障害者が利用者の30%以上で、養成研修修了者を利用者数÷50以上配置している場合に算定(就労B・41単位/日)。

区分単位単位あたり備考
高次脳機能障害者支援体制加算41日高次脳機能障害者が利用者数の30%以上+養成研修修了者を常勤換算で利用者数÷50以上配置

①高次脳機能障害者(医師の意見書、精神障害者保健福祉手帳の診断書、主治医の診断書等で診断を確認)が利用者数の30%以上。②都道府県が実施する高次脳機能障害支援養成研修(令和6年2月19日付通知に基づく)の修了者を常勤換算で利用者数÷50以上配置し、都道府県に届け出る。両方を満たす場合に41単位/日(R8報酬算定構造で確認)。※厚労省概要の「高次脳機能障害支援体制加算(Ⅰ)60/(Ⅱ)30」は相談支援の数値で、就労Bとは別。【R8】令和8年6月1日以降の新規指定事業所でも、本加算を当該月に1日以上算定すれば、その月は事業所全体が984/1000特例の対象外。

算定の要件

注意点

実務のポイント

残す記録

高次脳機能障害者の人数・割合(診断を確認した書類)/養成研修の修了証/修了者の常勤換算の配置数

届出

根拠資料(6件)

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視覚・聴覚言語障害者支援体制加算

別の呼び方:視覚・聴覚・言語・意思疎通・支援体制・手話・視覚・聴覚・言語障害者支援体制加算

視覚・聴覚言語障害者が利用者の50%以上(Ⅰ)/30%以上(Ⅱ)で、意思疎通の専門職員を配置している場合に算定(就労B)。

区分単位単位あたり
Ⅰ(対象50%以上+専門職員 利用者数÷40以上)51日
Ⅱ(対象30%以上+専門職員 利用者数÷50以上)41日

Ⅰ=視覚・聴覚・言語機能に重度の障害のある利用者が利用者数の50%以上、かつ意思疎通に関し専門性のある職員を常勤換算で利用者数÷40以上配置(51単位)。Ⅱ=同30%以上、かつ÷50以上(41単位)。対象者は、視覚障害=身体障害者手帳1・2級、聴覚障害=2級、言語機能障害=3級(重複障害者は1人で2人分と数える)。Ⅰ・Ⅱは重複算定しない。※障害児の「視覚・聴覚・言語機能障害児支援加算」とは別。【R8】令和8年6月1日以降の新規指定事業所でも、本加算を算定した月は事業所全体が984/1000特例の対象外。

算定の要件

注意点

実務のポイント

残す記録

対象者の手帳の等級・人数・割合/専門職員の配置(常勤換算数)

届出

根拠資料(6件)

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訪問支援特別加算

別の呼び方:訪問・居宅訪問・利用中断・5日

概ね3か月以上利用していた人が連続5開所日以上利用しないとき、同意を得て居宅を訪問し相談援助を行った場合に算定(就労B・187/280単位・月2回まで)。

区分単位単位あたり上限備考
訪問支援特別加算1時間未満187/1時間以上280回月2回まで所要時間は計画上の時間で判定

概ね3か月以上継続して利用していた人が、開所日で連続5日間以上利用しなかった場合に、あらかじめその人の同意を得たうえで居宅を訪問し、家族等との連絡調整、引き続き利用するための働きかけ、計画の見直し等の相談援助を行ったときに算定する(1時間未満187単位/1時間以上280単位・月2回まで)。所要時間は就労継続支援B型計画上の時間で判定する。月2回目を算定するには、再び連続5開所日以上の未利用が必要。

算定の要件

注意点

実務のポイント

残す記録

利用がなかった日(開所日)/訪問日時・計画上の所要時間/相談援助の内容

届出

体制等に関する届出は不要です。

根拠資料(4件)

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利用者負担上限額管理加算

別の呼び方:上限管理・上限額管理・利用者負担

上限額管理事業所として利用者負担額の合計を管理した月に算定(就労B・150単位/月)。

区分単位単位あたり上限
利用者負担上限額管理加算150月月1回

上限額管理事業所として、他事業所分を含む利用者負担額の合計を管理した場合に算定(就労B・150単位/月)。

算定の要件

注意点

実務のポイント

残す記録

上限額管理結果票/他事業所の利用者負担額

届出

体制等に関する届出は不要です。

根拠資料(2件)

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緊急時受入加算

別の呼び方:緊急・緊急時・地域生活支援拠点・夜間

地域生活支援拠点等の事業所が、緊急時に日中から夜間まで続けて支援した場合に算定(就労B・100単位/日)。

区分単位単位あたり備考
緊急時受入加算100日地域生活支援拠点等に位置づけられた事業所

市町村が地域生活支援拠点等に位置づけた事業所で、拠点の関係機関との連携を担当する者を1人以上配置し、障害の特性に起因する緊急事態のときに、利用者又はその家族等からの要請に基づき、日中の支援に続けて夜間も支援した場合に算定(100単位/日)。就寝できる設備があり、夜間を通じて職員を1人以上配置する。指定障害者支援施設等に入所している人は対象外。届出を行った事業所であることが告示上の要件。

算定の要件

注意点

実務のポイント

残す記録

地域生活支援拠点等の位置づけが分かる書類/連携担当者の配置/緊急時の支援記録(日中・夜間)/夜間の勤務表/利用者又は家族等からの要請の記録

届出

根拠資料(3件)

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福祉・介護職員等処遇改善加算

別の呼び方:処遇改善・処遇改善加算・賃上げ・ベースアップ・キャリアパス要件・職場環境等要件・加算率・処遇改善計画書

賃金改善とキャリアパス要件・職場環境等要件の達成度で区分が決まり、1か月の総単位数に加算率をかける(就労継続支援B型・Ⅰイ10.5%〜Ⅳ7.4%)。

区分単位単位あたり備考
Ⅰイ10.5%月1か月の総単位数×105/1000
Ⅰロ10.9%月1か月の総単位数×109/1000
Ⅱイ10.3%月1か月の総単位数×103/1000
Ⅱロ10.7%月1か月の総単位数×107/1000
Ⅲ8.8%月1か月の総単位数×88/1000
Ⅳ7.4%月1か月の総単位数×74/1000
(参考)指定障害者支援施設で行った場合 Ⅰイ11.6%月1か月の総単位数×116/1000
(参考)指定障害者支援施設で行った場合 Ⅰロ12.0%月1か月の総単位数×120/1000
(参考)指定障害者支援施設で行った場合 Ⅲ9.8%月1か月の総単位数×98/1000
(参考)指定障害者支援施設で行った場合 Ⅳ8.1%月1か月の総単位数×81/1000
(参考)指定障害者支援施設で行った場合 Ⅱイ・Ⅱロ設定なし月報酬算定構造で ×0/1,000(設定なし)

1か月の総単位数(基本報酬に各種の加算・減算を加えた後の合計。福祉・介護職員等処遇改善加算は含めない)に、区分ごとの加算率をかけた単位数を加算する。令和8年6月から、対象が福祉・介護職員だけでなく障害福祉従事者に広がり、加算率が引き上げられた。あわせて生産性向上や協働化に取り組む事業所向けに、加算Ⅰ・Ⅱの上乗せ区分(Ⅰロ・Ⅱロ)が新しく設けられた。令和8年4月・5月は改定前の加算率。なお報酬算定構造の注2により、指定障害者支援施設において行った場合は別の加算率(Ⅰイ11.6%/Ⅰロ12.0%/Ⅲ9.8%/Ⅳ8.1%。Ⅱイ・Ⅱロは×0/1,000)になる。このナビの判定結果は指定障害者支援施設以外の就労継続支援B型事業所の率を表示している。

算定の要件

注意点

実務のポイント

残す記録

福祉・介護職員等処遇改善計画書(別紙様式2-1〜2-3)の控え/実績報告書(別紙様式3-1・3-2)の控え/就業規則・賃金規程(任用の要件、賃金体系、昇給の仕組みがわかるもの)/資質向上の計画と、研修の実施記録・周知した記録/職場環境等要件で行った取組の記録(加算Ⅰ・Ⅱは公表した画面も)/賃金改善の計算資料(基本給等をいくら上げたかがわかるもの)

届出

根拠資料(4件)

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