児童指導員等加配加算
児童発達支援、放課後等デイサービスで算定できる加算です。単位数・算定要件・残す記録・届出・根拠条文をまとめています。
別の呼び方:加配・児童指導員・保育士・配置・常勤・経験年数・人員・常勤換算・定員
2026-09-21時点の告示・通知・Q&A等と照合しています(令和8年度制度反映)。実際の算定は自治体の取扱いや個別の状況により変わることがあります。
| サービス | 単位数 |
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| 児童発達支援 | 加配職員の資格経験(常勤専従5年以上/未満・常勤換算5年以上/未満・その他)× 事業所形態(センター障害児/センター以外障害児/重症心身障害児)× 定員で決定(11〜374単位/日) |
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| 放課後等デイサービス | 加配職員の資格経験(5区分)× 対象児(障害児/重症心身障害児)× 定員で決定(36〜374単位/日)。放デイはセンター区分なし |
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児童発達支援
基準人員を超えて児童指導員・保育士等を加配した体制を評価。単位は『資格経験×事業所形態×定員』で決定(下の計算欄で自動判定・上位区分の改善提案つき)。
| 区分 | 単位 | 単位あたり | 備考 |
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| 常勤専従・経験5年以上 | センター22〜62/センター以外75〜187/重症心身125〜374 | 日 | 最上位区分。定員が大きいほど低単位 |
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| 常勤専従・経験5年未満 | センター18〜51/センター以外59〜152/重症心身98〜305 | 日 | |
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| 常勤換算・経験5年以上 | センター15〜41/センター以外49〜123/重症心身82〜247 | 日 | |
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| 常勤換算・経験5年未満 | センター13〜36/センター以外43〜107/重症心身71〜214 | 日 | |
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| その他の従業者 | センター11〜30/センター以外36〜90/重症心身60〜180 | 日 | 最下位区分 |
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指定基準上の人員に加えて児童指導員・保育士等を配置する体制を評価。令和6年改定で、加配職員の資格・経験・勤務形態(①常勤専従経験5年以上②常勤専従経験5年未満③常勤換算経験5年以上④常勤換算経験5年未満⑤その他の従業者)と、事業所の形態・対象児(児童発達支援センター/センター以外/重症心身障害児)、定員で単位を細分化。単位は令和8年度の報酬算定構造とサービスコード表で確認しています。定員が大きいほど1日あたり単位は低い。「児童指導員等」には理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・手話通訳士・手話通訳者・特別支援学校免許取得者・心理担当職員・視覚障害児支援担当職員・強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)修了者も含まれ、本加算の加配に算定できる(専門的支援体制加算に必要な員数と重ねて数えることはできない)。近い区分へ丸めず、表に無い組合せは定義外・要確認。R8報酬算定構造で全区分を照合し一致。※児発本体(第1)にセンターの難聴児・重症心身障害児類型はない。別区分なのは「(旧)主として難聴児/主として重症心身障害児 経過的児童発達支援給付費(令和9年3月31日まで)」で、本ツールの計算欄には未収録。加配する職員は、サービス提供時間帯を通じて事業所で直接支援に当たることが基本。異なる職種・経験年数の組合せで常勤換算1名以上とする場合は、低いほうの報酬区分で算定する(児童指導員等+その他の従業者→その他の従業者の報酬/経験5年以上+5年未満→5年未満の報酬)。
算定の要件
- 人員指定基準上の人員に加えて児童指導員・保育士等を配置している(基準人員としてカウントされる職員は対象外)「児童指導員等」には 理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・手話通訳士・手話通訳者・特別支援学校免許取得者・心理担当職員・視覚障害児支援担当職員・強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)修了者 も含まれます(専門的支援体制加算に必要な員数と重ねて数えることはできません)
- 人員加配職員の勤務形態(常勤専従/常勤換算)と経験年数(5年以上/未満)、またはその他の従業者の別を確認できる
- 対象事業所の形態・対象児(センター/センター以外/重症心身障害児)・定員を確認している
- 届出配置に係る届出(体制等状況一覧表・別紙62「児童指導員等加配加算に関する届出書」)を、算定を始める月の前月15日までに指定権者へ提出している
- 人員加配する児童指導員等・その他の従業者は、サービス提供時間帯を通じて事業所で直接支援に当たることが基本
- 人員異なる職種・経験年数の組合せで常勤換算1名以上とする場合は、低いほうの報酬区分で算定する児童指導員等+その他の従業者→その他の従業者の報酬/経験5年以上+5年未満→5年未満の報酬
注意点
- 基準人員としてカウントされる職員は対象外
- 「児童指導員等」には理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・手話通訳士・手話通訳者・特別支援学校免許取得者・心理担当職員・視覚障害児支援担当職員・強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)修了者も含まれ、本加算の加配に算定できる(専門的支援体制加算に必要な員数と重ねて数えることはできない)
- 定員が大きいほど1日あたり単位は低い
- 近い区分へ丸めず、表に無い組合せは定義外・要確認
- 児発本体(第1)にセンターの難聴児・重症心身障害児類型はない。別区分なのは「(旧)主として難聴児/主として重症心身障害児 経過的児童発達支援給付費(令和9年3月31日まで)」(本ツール未収録)
- 加配する児童指導員等・その他の従業者は、サービス提供時間帯を通じて事業所で直接支援に当たることが基本
- 異なる職種・経験年数の組合せで常勤換算1名以上とする場合は、低いほうの報酬区分で算定する(児童指導員等+その他の従業者→その他の従業者の報酬/経験5年以上+5年未満→5年未満の報酬)
実務のポイント
- ほぼ全事業所が検討する基礎加算。資格経験の区分で単価差が大きい(常勤専従・経験者ほど高単位)
残す記録
加配職員の氏名・資格/配置形態(常勤専従/常勤換算)/経験年数/勤務実績が分かる勤務表/事業所の形態・対象児・定員
届出
- 児童指導員等加配体制(体制等状況一覧表・別紙62)
提出期限算定を始める月の前月15日まで(16日以降に受理された場合は翌々月から算定)
提出先都道府県知事(指定都市・中核市・児童相談所設置市の長を含む)
備考根拠:通所報酬告示 第1の1の注8。提出期限は児童の留意事項通知 第一の1(4)
根拠資料(7件)
児童発達支援の加算一覧を見る
放課後等デイサービス
基準人員を超えて児童指導員・保育士等を加配した体制を評価(放デイ)。単位は『資格経験×対象児×定員』で決定(下の計算欄・上位区分の改善提案つき)。
| 区分 | 単位 | 単位あたり | 備考 |
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| 常勤専従・経験5年以上 | 障害児75〜187/重症心身125〜374 | 日 | 最上位区分 |
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| 常勤専従・経験5年未満 | 障害児59〜152/重症心身98〜305 | 日 | |
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| 常勤換算・経験5年以上 | 障害児49〜123/重症心身82〜247 | 日 | |
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| 常勤換算・経験5年未満 | 障害児43〜107/重症心身71〜214 | 日 | |
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| その他の従業者 | 障害児36〜90/重症心身60〜180 | 日 | 最下位区分 |
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基準人員に加えて児童指導員・保育士等を配置する体制を評価(放デイ)。加配職員の資格・経験・勤務形態(①常勤専従5年以上②常勤専従5年未満③常勤換算5年以上④常勤換算5年未満⑤その他)と、対象児(障害児/重症心身障害児)、定員で単位を細分化。放デイには児童発達支援センターの区分がない。理学療法士等の専門職配置の評価は専門的支援体制加算へ移行。近い区分へ丸めず、表に無い組合せは定義外・要確認。
算定の要件
- 人員指定基準上の人員に加えて児童指導員・保育士等を配置している(基準人員は対象外)
- 人員加配職員の勤務形態(常勤専従/常勤換算)と経験年数(5年以上/未満)、又はその他の従業者の別を確認できる
- 対象対象児(障害児/重症心身障害児)・定員を確認している
- 届出配置に係る体制届を提出している
- 人員区分の異なる職員を組み合わせて常勤換算1とする場合は、低い方の区分で算定する
- 人員加配職員はサービス提供時間を通じて直接支援にあたることが基本
- 人員経験年数には幼稚園・特別支援学校・特別支援学級・通級での教育経験を含む(専門的支援体制加算では教育経験は含まないので注意)
注意点
- 基準人員としてカウントされる職員は対象外
- PT・OT・ST・心理担当職員なども児童指導員等に含まれ加配加算で算定できる(専門的支援体制加算の人員と重ねて数えることはできない)
- 放デイはセンター区分なし・定員が大きいほど低単位
- 近い区分へ丸めず、表に無い組合せは定義外・要確認
実務のポイント
- 放デイの基礎加算。資格経験の区分で単価差が大きい(常勤専従・経験者ほど高単位)
残す記録
加配職員の氏名・資格/配置形態(常勤専従/常勤換算)/経験年数/勤務実績が分かる勤務表/対象児・定員
届出
- 体制届(加配の配置)
提出期限算定開始月の前月15日まで(15日以前受理で翌月・16日以降翌々月)
提出先指定権者
備考資格・経験年数を証する書類を添付
根拠資料(6件)
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掲載内容は2026-09-21時点の告示・通知・Q&A等をもとにしています。重要な判断の際は、各加算の「根拠資料」から原文をご確認ください。制度改定や通知の発出があったときは、
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