栄養士配置加算
児童発達支援で算定できる加算です。単位数・算定要件・残す記録・届出・根拠条文をまとめています。
別の呼び方:栄養士・管理栄養士・配置・食事・センター
2026-09-21時点の告示・通知・Q&A等と照合しています(令和8年度制度反映)。実際の算定は自治体の取扱いや個別の状況により変わることがあります。
児童発達支援
児童発達支援センターに管理栄養士または栄養士を配置している場合に算定(常勤Ⅰ・非常勤Ⅱ、定員で単位)。
| 区分 | 単位 | 単位あたり |
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| Ⅰ(管理栄養士または栄養士を常勤で配置) | 定員40人以下37/41〜50人30/51〜60人25/61〜70人21/71〜80人19/81人以上16 | 日 |
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| Ⅱ(管理栄養士または栄養士を非常勤で配置) | 定員40人以下20/41〜50人16/51〜60人13/61〜70人11/71〜80人10/81人以上9 | 日 |
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児童発達支援センターに管理栄養士または栄養士を配置している場合に評価。常勤はⅠ、非常勤はⅡ。派遣による配置も可。調理業務の委託先にのみ栄養士がいる場合は算定できない。単位は定員で決まる。
算定の要件
- 対象児童発達支援センターである
- 人員管理栄養士または栄養士を配置(Ⅰ常勤・Ⅱ非常勤。派遣も可)調理業務の委託先にのみいる場合は不可
注意点
- 児童発達支援センター以外は不可
- 調理業務の委託先にのみ栄養士がいる場合は不可
- ⅠとⅡはどちらか一方
実務のポイント
残す記録
栄養士の資格証/勤務形態(常勤・非常勤)/派遣契約書(派遣の場合)
届出
- 体制等状況一覧表(別紙1-2)「栄養士配置体制」+別紙64「栄養士配置加算に関する届出書」
提出期限算定を始める月の前月15日まで(15日以前に受理されれば翌月から、16日以降なら翌々月から算定)
提出先都道府県知事(指定都市市長・中核市市長・児童相談所設置市市長を含む指定権者)
備考「常勤管理栄養士」「常勤栄養士」「その他栄養士」のどれかを記載します。
根拠資料(5件)
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掲載内容は2026-09-21時点の告示・通知・Q&A等をもとにしています。重要な判断の際は、各加算の「根拠資料」から原文をご確認ください。制度改定や通知の発出があったときは、
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