児童発達支援、放課後等デイサービス、就労継続支援B型、生活介護で算定できる加算です。単位数・算定要件・残す記録・届出・根拠条文をまとめています。
別の呼び方:福祉専門職員・社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士・公認心理師・常勤割合・勤続年数・有資格者・常勤
| サービス | 単位数 |
|---|---|
| 児童発達支援 | Ⅰ15/Ⅱ10/Ⅲ6 単位/日 |
| 放課後等デイサービス | Ⅰ15/Ⅱ10/Ⅲ6 単位/日 |
| 就労継続支援B型 | Ⅰ15/Ⅱ10/Ⅲ6 単位/日 |
| 生活介護 | Ⅰ15/Ⅱ10/Ⅲ6 単位/日 |
社会福祉士等の資格者や、常勤・勤続年数の長い職員を一定割合配置している体制を評価(Ⅰ15/Ⅱ10/Ⅲ6)。
| 区分 | 単位 | 単位あたり |
|---|---|---|
| Ⅰ 社会福祉士等が35%以上 | 15 | 日 |
| Ⅱ 社会福祉士等が25%以上 | 10 | 日 |
| Ⅲ 直接処遇職員のうち常勤75%以上、または常勤の直接処遇職員のうち勤続3年以上30%以上 | 6 | 日 |
常勤の直接処遇職員に占める社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士・公認心理師の割合(Ⅰ35%以上・Ⅱ25%以上)、または常勤職員の割合・勤続年数(Ⅲ)で区分して評価。
職員の資格証/勤務形態一覧表(常勤・非常勤)/勤続年数の分かる書類
社会福祉士等の資格者や常勤・勤続年数の長い職員を一定割合配置している体制を評価(放デイ・Ⅰ15/Ⅱ10/Ⅲ6)。
| 区分 | 単位 | 単位あたり |
|---|---|---|
| Ⅰ 社会福祉士等35%以上 | 15 | 日 |
| Ⅱ 社会福祉士等25%以上 | 10 | 日 |
| Ⅲ 常勤75%以上または勤続3年以上30%以上 | 6 | 日 |
令和6年度改定後も放デイで算定できる。常勤の直接処遇職員に占める社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士・公認心理師の割合(Ⅰ35%・Ⅱ25%)、または常勤職員の割合・勤続年数(Ⅲ)で区分。多機能型は全サービスの職員を合算して判定。
職員の資格証/勤務形態一覧表(常勤・非常勤)/勤続年数の分かる書類
有資格者(5資格)や常勤・勤続年数の要件を満たす職員配置を評価(就労B・Ⅰ15/Ⅱ10/Ⅲ6単位/日。Ⅰ〜Ⅲはいずれか1つ)。
| 区分 | 単位 | 単位あたり | 備考 |
|---|---|---|---|
| Ⅰ 社会福祉士等(5資格)が35%以上 | 15 | 日 | |
| Ⅱ 社会福祉士等(5資格)が25%以上 | 10 | 日 | |
| Ⅲ 常勤75%以上又は勤続3年以上30%以上 | 6 | 日 | 就労BではⅠ・Ⅱを算定している場合は算定できない |
Ⅰ=職業指導員又は生活支援員として常勤で配置されている従業者のうち、社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士・作業療法士・公認心理師が35%以上(15単位)。Ⅱ=同25%以上(10単位)。Ⅲ=直接処遇職員(常勤換算)のうち常勤者が75%以上、又は常勤の直接処遇職員のうち勤続3年以上が30%以上(6単位)。就労Bでは生活介護と違い、Ⅲは Ⅰ又はⅡ を算定している場合には算定できない。
有資格者の配置状況/常勤職員割合/勤続年数
有資格者の割合や常勤・勤続年数の要件を満たす職員配置を評価(生活介護・Ⅰ15/Ⅱ10/Ⅲ6単位/日)。
| 区分 | 単位 | 単位あたり | 備考 |
|---|---|---|---|
| Ⅰ 常勤の直接処遇職員のうち社会福祉士等が35%以上 | 15 | 日 | |
| Ⅱ 同25%以上 | 10 | 日 | |
| Ⅲ 常勤75%以上、又は勤続3年以上が30%以上 | 6 | 日 | 生活介護はⅠ又はⅡと併せて算定できる |
Ⅰ=常勤の直接処遇職員のうち社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士・公認心理師が35%以上(15単位/日)。Ⅱ=同25%以上(10単位/日)。Ⅲ=直接処遇職員(常勤換算)のうち常勤者が75%以上、又は常勤の直接処遇職員のうち勤続3年以上が30%以上(6単位/日)。生活介護では、Ⅰ又はⅡを算定している場合でもⅢを併せて算定できる。
資格証の写し(社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士・公認心理師)/直接処遇職員の常勤換算・常勤者数の計算資料/勤続年数がわかる名簿