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強度行動障害児支援加算

児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援で算定できる加算です。単位数・算定要件・残す記録・届出・根拠条文をまとめています。

別の呼び方:強度行動障害・行動障害・実践研修・児基準・支援計画・中核的人材・訪問

2026-09-21時点の告示・通知・Q&A等と照合しています(令和8年度制度反映)。実際の算定は自治体の取扱いや個別の状況により変わることがあります。
サービス単位数
児童発達支援200単位/日(開始90日は+500)
放課後等デイサービスⅠ200/Ⅱ250 単位/日(開始90日は+500)
保育所等訪問支援200単位/日
自社で算定できるか、その場で判定できます
質問に答えていくと、算定可否・不足している要件・必要な記録が分かります。
加算ナビで判定する

児童発達支援

実践研修修了者を配置し、強度行動障害を有する児(児基準20点以上)に計画的な支援を行った場合に算定(児発は区分なし)。

区分単位単位あたり上限備考
強度行動障害児支援加算(児基準20点以上)200日R6改定で155→200(R8も200)
加算開始から90日間の上乗せ+500日90日間

令和6年改定で155→200単位に見直し(R8も200)。実践研修(強度行動障害支援者養成研修)修了者を配置し、強度の行動障害を有する児に支援計画シート等を作成して支援した場合に評価。算定開始から90日以内は+500。児発は区分なし(Ⅰ・Ⅱの区分は放課後等デイサービスのみ)。対象児の基準は、こども家庭庁長官が定める児童等(平成24年厚生労働省告示第270号)第1号の7で決まっています(支援の基準は第1号の8)。児基準20点以上であると市町村が認めた児童が対象で、判定するのは市町村です(児童相談所ではありません)。告示(平成24年厚生労働省告示第270号 第1号の8)は「実践研修修了者を一以上配置し、当該者が支援計画シート等を作成すること」とのみ定めています。常勤換算の定めはなく、児童発達支援管理責任者が兼ねられるかについても、告示・留意事項のいずれにも定めがありません(共生型については、児童発達支援管理責任者を置いている場合に限り算定できるとされています)。支援計画シート等に基づく支援は、実践研修修了者以外の従業者が行った場合も算定できる。ただし、支援を行う従業者は基礎研修修了者または実践研修修了者に日々の支援内容を確認したうえで支援し、実践研修修了者は原則として2回の利用ごとに1回以上、対象児の様子を観察して支援計画シート等のとおりに支援されているかを確認する。

算定の要件

注意点

実務のポイント

残す記録

実践研修修了者の氏名・研修歴/対象児の児基準判定(点数)/強度行動障害支援計画/支援日・支援内容/実践研修修了者による観察・確認の記録(原則として2回の利用ごとに1回以上)/基礎研修修了者または実践研修修了者による日々の支援内容の確認の記録

届出

根拠資料(7件)

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放課後等デイサービス

実践研修修了者(Ⅱは中核的人材)を配置し、強度行動障害を有する児に計画的な支援を行った場合に算定(放デイはⅠ・Ⅱ)。

区分単位単位あたり上限備考
Ⅰ(児基準20点以上)200日実践研修修了者を配置
Ⅱ(児基準30点以上・放デイのみ)250日中核的人材を配置
加算開始から90日間の上乗せ+500日90日間

令和6年度改定で、放デイはⅠ200とⅡ250(中核的人材研修修了者の助言)に再編。算定開始から90日以内は+500。対象は「こども家庭庁長官が定める基準に適合する強度の行動障害を有する児童」で、区分の点数(Ⅰ20点以上・Ⅱ30点以上として運用されることが多い)は同告示で確認が必要。

算定の要件

注意点

実務のポイント

残す記録

研修修了者・中核的人材の氏名・研修歴/対象児の判定(こども家庭庁長官が定める基準)/支援計画シート等と3か月ごとの見直し/支援日・支援内容/実践研修修了者による観察の記録

届出

根拠資料(9件)

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保育所等訪問支援

強度の行動障害を有する児へ、研修修了者が支援計画シート等に基づき訪問支援を行った場合に算定(200単位/日)。

区分単位単位あたり備考
強度行動障害児支援加算200日実践研修修了者を配置

令和6年改定で新設(保育所等訪問支援)。実践研修修了者を配置し、強度の行動障害を有する児に支援計画シート等を作成し、基礎研修又は実践研修修了者が支援した場合に評価。対象は「こども家庭庁長官が定める基準に適合する強度の行動障害を有する児童」で、点数(20点以上として運用されることが多い)は同告示で確認が必要。

算定の要件

注意点

実務のポイント

残す記録

実践研修修了者の氏名・研修歴/対象児の判定(こども家庭庁長官が定める基準)/支援計画シート等と3か月に1回程度の見直し/実践研修修了者による月1回以上の観察の記録/訪問日・支援内容

届出

根拠資料(6件)

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