強度行動障害児支援加算
児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援で算定できる加算です。単位数・算定要件・残す記録・届出・根拠条文をまとめています。
別の呼び方:強度行動障害・行動障害・実践研修・児基準・支援計画・中核的人材・訪問
2026-09-21時点の告示・通知・Q&A等と照合しています(令和8年度制度反映)。実際の算定は自治体の取扱いや個別の状況により変わることがあります。
児童発達支援
実践研修修了者を配置し、強度行動障害を有する児(児基準20点以上)に計画的な支援を行った場合に算定(児発は区分なし)。
| 区分 | 単位 | 単位あたり | 上限 | 備考 |
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| 強度行動障害児支援加算(児基準20点以上) | 200 | 日 | | R6改定で155→200(R8も200) |
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| 加算開始から90日間の上乗せ | +500 | 日 | 90日間 | |
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令和6年改定で155→200単位に見直し(R8も200)。実践研修(強度行動障害支援者養成研修)修了者を配置し、強度の行動障害を有する児に支援計画シート等を作成して支援した場合に評価。算定開始から90日以内は+500。児発は区分なし(Ⅰ・Ⅱの区分は放課後等デイサービスのみ)。対象児の基準は、こども家庭庁長官が定める児童等(平成24年厚生労働省告示第270号)第1号の7で決まっています(支援の基準は第1号の8)。児基準20点以上であると市町村が認めた児童が対象で、判定するのは市町村です(児童相談所ではありません)。告示(平成24年厚生労働省告示第270号 第1号の8)は「実践研修修了者を一以上配置し、当該者が支援計画シート等を作成すること」とのみ定めています。常勤換算の定めはなく、児童発達支援管理責任者が兼ねられるかについても、告示・留意事項のいずれにも定めがありません(共生型については、児童発達支援管理責任者を置いている場合に限り算定できるとされています)。支援計画シート等に基づく支援は、実践研修修了者以外の従業者が行った場合も算定できる。ただし、支援を行う従業者は基礎研修修了者または実践研修修了者に日々の支援内容を確認したうえで支援し、実践研修修了者は原則として2回の利用ごとに1回以上、対象児の様子を観察して支援計画シート等のとおりに支援されているかを確認する。
算定の要件
- 人員実践研修(強度行動障害支援者養成研修)修了者を1以上配置し、その者が支援計画シート等を作成している基礎研修ではなく実践研修です。告示(平成24年厚生労働省告示第270号 第1号の8)は「実践研修修了者を一以上配置し、当該者が支援計画シート等を作成すること」とのみ定めています。常勤換算の定めはなく、児童発達支援管理責任者が兼ねられるかについても、告示・留意事項のいずれにも定めがありません(共生型については、児童発達支援管理責任者を置いている場合に限り算定できるとされています)。
- 対象対象児が、児基準20点以上であると市町村が認めた児童である対象児の基準は、こども家庭庁長官が定める児童等(平成24年厚生労働省告示第270号)第1号の7で決まっています(支援の基準は第1号の8)。20点以上かどうかを認めるのは市町村です
- 計画強度行動障害の支援計画を作成している
- 記録支援日ごとに記録している
- 計画支援計画シートはおおむね3か月に1回見直す
- 実施支援計画シート等に基づく支援は、実践研修修了者以外の従業者が行ってもよい。その場合、支援を行う従業者は、基礎研修修了者または実践研修修了者に日々の支援内容を確認したうえで支援する
- 実施実践研修修了者は、原則として2回の利用ごとに1回以上、対象児の様子を観察し、支援計画シート等のとおりに支援されているかを確認する
注意点
- 基礎研修のみの配置では不可
- 児基準20点以上であると市町村が認めた児童以外は対象外
- 集中的支援加算を算定している期間も算定できる(開始90日以内の+500を含む)
- Ⅰ・Ⅱの区分(Ⅱ=30点以上250単位)は放デイのみ。児発は区分なし
- 共生型は、児童発達支援管理責任者を置いている場合のみ算定できる
- 告示(平成24年厚生労働省告示第270号 第1号の8)は「実践研修修了者を一以上配置し、当該者が支援計画シート等を作成すること」とのみ定めています。常勤換算の定めはなく、児童発達支援管理責任者が兼ねられるかについても、告示・留意事項のいずれにも定めがありません(共生型については、児童発達支援管理責任者を置いている場合に限り算定できるとされています)。
- 支援計画シート等に基づく支援は実践研修修了者以外の従業者が行った場合も算定できるが、①支援を行う従業者は基礎研修修了者または実践研修修了者に日々の支援内容を確認したうえで支援すること②実践研修修了者は原則として2回の利用ごとに1回以上、対象児の様子を観察し、支援計画シート等のとおりに支援されているかを確認することが必要
実務のポイント
- 実践研修の受講が前提。人材育成計画とセットで
- 開始90日の+500を活かした受入れ設計
- 令和8年6月1日以降に新規指定を受けた事業所は基本報酬が所定単位数×988/1000になるが、本加算をその月に1日以上算定した児については、その月は減額されず所定単位数のままとなる
- 対象児の基準は、こども家庭庁長官が定める児童等(平成24年厚生労働省告示第270号)第1号の7(支援の基準は第1号の8)。児基準20点以上であると市町村が認めた児童が対象で、判定するのは市町村
残す記録
実践研修修了者の氏名・研修歴/対象児の児基準判定(点数)/強度行動障害支援計画/支援日・支援内容/実践研修修了者による観察・確認の記録(原則として2回の利用ごとに1回以上)/基礎研修修了者または実践研修修了者による日々の支援内容の確認の記録
届出
- 強度行動障害加算体制(体制等状況一覧表・別紙66-1)
提出期限算定を始める月の前月15日まで(16日以降に受理された場合は翌々月から算定)
提出先都道府県知事(指定都市・中核市・児童相談所設置市の長を含む)
備考根拠:通所報酬告示 第1の8の2の注。提出期限は児童の留意事項通知 第一の1(4)
根拠資料(7件)
児童発達支援の加算一覧を見る
放課後等デイサービス
実践研修修了者(Ⅱは中核的人材)を配置し、強度行動障害を有する児に計画的な支援を行った場合に算定(放デイはⅠ・Ⅱ)。
| 区分 | 単位 | 単位あたり | 上限 | 備考 |
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| Ⅰ(児基準20点以上) | 200 | 日 | | 実践研修修了者を配置 |
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| Ⅱ(児基準30点以上・放デイのみ) | 250 | 日 | | 中核的人材を配置 |
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| 加算開始から90日間の上乗せ | +500 | 日 | 90日間 | |
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令和6年度改定で、放デイはⅠ200とⅡ250(中核的人材研修修了者の助言)に再編。算定開始から90日以内は+500。対象は「こども家庭庁長官が定める基準に適合する強度の行動障害を有する児童」で、区分の点数(Ⅰ20点以上・Ⅱ30点以上として運用されることが多い)は同告示で確認が必要。
算定の要件
- 人員Ⅰ:実践研修修了者を1以上配置し、その者が支援計画シート等を作成する。実践研修修了者は原則2回の利用ごとに1回以上、対象児の様子を観察する。実践研修修了者以外の従業者が支援計画シート等に基づく支援を行った場合も算定できるが、その従業者は強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)修了者又は実践研修修了者に対し、シートに基づく日々の支援内容を確認したうえで支援を行うこと告示(平成24年厚生労働省告示第270号 第8号の3のイ。第1号の8を準用)は「実践研修修了者を一以上配置し、当該者が支援計画シート等を作成すること」とのみ定めています。常勤換算の定めはなく、児童発達支援管理責任者が兼ねられるかについても、告示・留意事項のいずれにも定めがありません(共生型については、児童発達支援管理責任者を配置する区分の共生型サービス体制強化加算を算定している場合に限り算定できるとされています)
- 人員Ⅱ:あわせて中核的人材研修修了者の助言を受けて支援計画シート等を作成し、その修了者が原則週1日以上、対象児の様子を観察して助言する
- 対象対象児が、児基準20点以上(Ⅱは30点以上)であると市町村が認めた就学児である対象児の基準は、こども家庭庁長官が定める児童等(平成24年厚生労働省告示第270号)第8号の2で決まっています。イ(Ⅰ)は児基準20点以上、ロ(Ⅱ)は30点以上であると市町村が認めた就学児です(支援の基準は第8号の3のイ・ロ)。判定するのは市町村です(児童相談所ではありません)
- 計画強度行動障害の支援計画(支援計画シート等)を作成し、3か月に1回程度見直している
- 記録支援日ごとに記録している
注意点
- 基礎研修のみの配置では不可(実践研修修了者の配置が必要)
- 児基準20点以上(Ⅱは30点以上)であると市町村が認めた就学児以外は対象外(告示 第8号の2のイ・ロ)
- Ⅱ(中核的人材研修修了者の助言)は放デイのみ
- 主として重症心身障害児を通わせる事業所で、重症心身障害児に係る基本報酬(第3の1のロ)を算定しているときは加算しない
- 共生型放課後等デイサービス事業所は、共生型サービス体制強化加算イ又はロ(児発管を配置する区分)を算定している場合に限り算定できる
- 集中的支援加算を算定している期間も併算定可(90日以内の+500を含む)。支援計画シートは3か月に1回程度見直す
実務のポイント
- 放デイは重度児のⅡ(250・中核的人材)が新設
- 開始90日+500を活かした受入れ設計
- 令和8年6月1日以降に新規指定を受けた事業所でも、本加算(Ⅰ)(Ⅱ)をその月に1日以上算定した障害児については、その月の基本報酬は982/1000に減額されない
- 対象児の基準は、こども家庭庁長官が定める児童等(平成24年厚生労働省告示第270号)第8号の2のイ(Ⅰ=児基準20点以上)・ロ(Ⅱ=30点以上)で、いずれも「市町村が認めた就学児」。支援の基準は第8号の3のイ・ロ
残す記録
研修修了者・中核的人材の氏名・研修歴/対象児の判定(こども家庭庁長官が定める基準)/支援計画シート等と3か月ごとの見直し/支援日・支援内容/実践研修修了者による観察の記録
届出
- 体制届
提出期限算定開始月の前月15日まで(15日以前受理で翌月・16日以降翌々月)
提出先指定権者
備考研修修了を証する書類を添付
根拠資料(9件)
放課後等デイサービスの加算一覧を見る
保育所等訪問支援
強度の行動障害を有する児へ、研修修了者が支援計画シート等に基づき訪問支援を行った場合に算定(200単位/日)。
| 区分 | 単位 | 単位あたり | 備考 |
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| 強度行動障害児支援加算 | 200 | 日 | 実践研修修了者を配置 |
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令和6年改定で新設(保育所等訪問支援)。実践研修修了者を配置し、強度の行動障害を有する児に支援計画シート等を作成し、基礎研修又は実践研修修了者が支援した場合に評価。対象は「こども家庭庁長官が定める基準に適合する強度の行動障害を有する児童」で、点数(20点以上として運用されることが多い)は同告示で確認が必要。
算定の要件
- 人員実践研修修了者を1以上配置し、その者が支援計画シート等を作成している告示(平成24年厚生労働省告示第270号 第10号の9)は「実践研修修了者を一以上配置し、当該者が支援計画シート等を作成すること」とのみ定めています。常勤換算の定めはなく、児童発達支援管理責任者が兼ねられるかについても、告示・留意事項のいずれにも定めがありません
- 対象対象児が、児基準20点以上であると市町村が認めた児童である対象児の基準は、こども家庭庁長官が定める児童等(平成24年厚生労働省告示第270号)第10号の8(第1号の7を準用)で決まっています(支援の基準は第10号の9)。20点以上かどうかを認めるのは市町村です(児童相談所ではありません)
- 計画支援計画シート等を作成している
- 記録基礎研修又は実践研修修了者が支援し記録している
- 人員実践研修修了者は原則1か月に1回以上の頻度で対象児の様子を観察し、支援計画シート等に基づいて支援が行われていることを確認する(単独で、又は基礎研修修了者に同行して訪問するのが望ましいが、オンラインでの確認や支援記録の確認でも可)
- 計画実践研修修了者は3か月に1回程度の頻度で支援計画シート等を見直す
- 実績対象児が他の障害児通所支援事業所を利用している場合は、支援計画シート等や環境調整の内容について情報交換に努める
注意点
- 研修未修了では不可(実践研修修了者の配置が必要)
- 児基準20点以上であると市町村が認めた児童以外は対象外(告示 第10号の8)
- ケアニーズ対応加算との対象の切り分けに注意
実務のポイント
- 訪問でも強度行動障害対応を評価。研修体制の整備が前提
- 実践研修修了者の月1回以上の観察・3か月に1回程度のシート見直しが要件
- 対象児の基準は、こども家庭庁長官が定める児童等(平成24年厚生労働省告示第270号)第10号の8(第1号の7を準用。支援の基準は第10号の9)。児基準20点以上であると市町村が認めた児童が対象
残す記録
実践研修修了者の氏名・研修歴/対象児の判定(こども家庭庁長官が定める基準)/支援計画シート等と3か月に1回程度の見直し/実践研修修了者による月1回以上の観察の記録/訪問日・支援内容
届出
- 体制届
提出期限算定開始月の前月15日まで(15日以前受理で翌月・16日以降翌々月)
提出先指定権者
備考研修修了を証する書類を添付
根拠資料(6件)
保育所等訪問支援の加算一覧を見る
掲載内容は2026-09-21時点の告示・通知・Q&A等をもとにしています。重要な判断の際は、各加算の「根拠資料」から原文をご確認ください。制度改定や通知の発出があったときは、
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