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延長支援加算

児童発達支援、放課後等デイサービス、生活介護で算定できる加算です。単位数・算定要件・残す記録・届出・根拠条文をまとめています。

別の呼び方:延長・預かり・長時間・延長支援・学校休業日・9時間

2026-09-21時点の告示・通知・Q&A等と照合しています(令和8年度制度反映)。実際の算定は自治体の取扱いや個別の状況により変わることがあります。
サービス単位数
児童発達支援障害児92/123・重心医ケア192/256 単位/日
放課後等デイサービスイ(通常の指定放デイ)単位/日:障害児=1時間以上2時間未満92/2時間以上123、重症心身障害児・医療的ケア児=1時間以上2時間未満192/2時間以上256。30分以上1時間未満(障害児61/重症心身障害児・医療的ケア児128)は延長が計画より短くなった場合のみ。ロ・ハは下の単位表を参照
生活介護9時間以上10時間未満100/10時間以上11時間未満200/11時間以上12時間未満300/12時間以上400 単位/日
自社で算定できるか、その場で判定できます
質問に答えていくと、算定可否・不足している要件・必要な記録が分かります。
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児童発達支援

基本の支援時間を超えて、預かりニーズに対応した延長支援を行った場合に算定(延長時間・対象児で区分)。

区分単位単位あたり上限備考
延長1時間以上2時間未満(障害児)92日
延長2時間以上(障害児)123日
延長1時間以上2時間未満(重症心身・医ケア児)192日
延長2時間以上(重症心身・医ケア児)256日
延長30分以上1時間未満(障害児61/重心医ケア128)61/128日計画より短縮時のみ利用者都合等で延長が計画より短くなった場合に限る
主として重症心身障害児を通わせる事業所イ 障害児 30分以上1時間未満61(計画より短縮時のみ)/1時間以上2時間未満92/2時間以上123 ロ 医療的ケア児 30分以上1時間未満128(計画より短縮時のみ)/192/256 ハ 重症心身障害児 1時間未満128/192/256日営業時間の要件は、障害児・医療的ケア児は6時間以上、重症心身障害児は8時間以上
共生型児童発達支援・基準該当児童発達支援イ 障害児 1時間未満61/1時間以上2時間未満92/2時間以上123 ロ 重症心身障害児または医療的ケア児 1時間未満128/192/256日営業時間8時間以上

令和6年改定で見直し。基本報酬の最長時間区分(児発5時間)に対応した支援に加えて、その前後に預かりニーズに対応した延長支援を行った場合に評価。職員2名以上(うち1名は児発管を含む人員基準職員)の配置が必要。営業時間は6時間以上が原則で、8時間以上が必要なのは①主として重症心身障害児を通わせる事業所の「重症心身障害児」と②共生型児童発達支援・基準該当児童発達支援の2つだけ(主として重症心身障害児を通わせる事業所でも、障害児・医療的ケア児は6時間以上)。延長支援時間は1時間以上で設定し、送迎の時間は含めない。延長支援時間の設定がない日に緊急的に生じた預かりニーズに対応した場合も算定でき、その理由と延長支援時間を記録する(その状況が続く場合は速やかに通所支援計画を見直す)。実際の延長支援時間が計画に定めた時間を超えるときは、計画に定めた時間で区分を判定する。

算定の要件

注意点

実務のポイント

残す記録

延長支援の実施日/延長時間/対象児区分/配置職員(2名以上)/支援内容/緊急的な預かりニーズに対応した場合は、その理由

届出

根拠資料(10件)

児童発達支援の加算一覧を見る

放課後等デイサービス

基本の支援時間を超えて預かりニーズに対応した延長支援を行った場合に算定(放デイ・延長時間・対象児で区分)。

区分単位単位あたり上限備考
イ 通常の指定放デイ:延長1時間以上2時間未満(障害児)92日
イ 通常の指定放デイ:延長2時間以上(障害児)123日
イ 通常の指定放デイ:延長1時間以上2時間未満(重症心身障害児・医療的ケア児)192日
イ 通常の指定放デイ:延長2時間以上(重症心身障害児・医療的ケア児)256日
イ 通常の指定放デイ:延長30分以上1時間未満(障害児61/重症心身・医ケア児128)61/128日計画より短縮時のみ利用者都合等で延長が計画より短くなった場合に限る
ロ 主として重症心身障害児を通わせる事業所就学児 1〜2時間92/2時間以上123、医療的ケア児 1〜2時間192/2時間以上256(注1)/重症心身障害児 1時間未満128/1〜2時間192/2時間以上256(注3)日重症心身障害児の区分(注3)は営業時間8時間以上で、営業時間の前後に支援した場合
ハ 共生型・基準該当就学児 1時間未満61/1〜2時間92/2時間以上123、重症心身障害児又は医療的ケア児 128/192/256(注3)日ロ(主として重症心身障害児の事業所)とは別の区分。注3の区分は営業時間8時間以上で、営業時間の前後に支援した場合

児発と同じ枠組み(放デイ)。基本報酬の時間区分に対応した支援に加え、その前後に預かりニーズに対応した延長支援を行った場合に評価。事業所の類型でイ(通常の指定放デイ)・ロ(主として重症心身障害児を通わせる事業所)・ハ(共生型・基準該当)に分かれる。延長時間帯は職員2名以上(うち1名は児発管を含む人員基準職員)。

算定の要件

注意点

実務のポイント

残す記録

延長支援の実施日/延長時間/対象児区分/配置職員(2名以上)/支援内容

届出

根拠資料(6件)

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生活介護

8時間以上9時間未満の生活介護の前後に延長して支援した場合に、実際の提供時間に応じて算定(生活介護・100〜400単位/日)。

区分単位単位あたり備考
延長支援加算9時間以上10時間未満100/10時間以上11時間未満200/11時間以上12時間未満300/12時間以上400日実際の提供時間(送迎だけの時間は含まない)で区分

所要時間8時間以上9時間未満の生活介護の前後に延長時間帯を設けて日常生活上の世話を行った場合に、実際の提供時間(送迎だけの時間は含まない)に応じて算定:9時間以上10時間未満100/10時間以上11時間未満200/11時間以上12時間未満300/12時間以上400単位/日。延長時間帯に直接支援の職員を1人以上配置する。施設入所者は算定不可。届出が必要。

算定の要件

注意点

実務のポイント

残す記録

利用者ごとの実際の提供時間(開始・終了)/延長時間帯の勤務表

届出

根拠資料(3件)

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