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中核機能強化加算

児童発達支援で算定できる加算です。単位数・算定要件・残す記録・届出・根拠条文をまとめています。

別の呼び方:中核・中核機能・中核拠点・児童発達支援センター・センター・地域支援

2026-09-21時点の告示・通知・Q&A等と照合しています(令和8年度制度反映)。実際の算定は自治体の取扱いや個別の状況により変わることがあります。
自社で算定できるか、その場で判定できます
質問に答えていくと、算定可否・不足している要件・必要な記録が分かります。
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児童発達支援

市町村が中核拠点と位置付けた児童発達支援センターが、専門人材の常勤専任配置などの機能を持つ場合に算定(Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、定員で単位)。

区分単位単位あたり
Ⅰ(専門人材ア・イ+全職種を配置)定員30人以下155/31〜40人133/41〜50人103/51〜60人85/61〜70人73/71〜80人63/81人以上55日
Ⅱ(専門人材ア・イを配置)定員30人以下124/31〜40人106/41〜50人82/51〜60人68/61〜70人58/71〜80人50/81人以上44日
Ⅲ(専門人材アまたはイを配置)定員30人以下62/31〜40人53/41〜50人41/51〜60人34/61〜70人29/71〜80人25/81人以上22日

市町村が地域の中核拠点として位置付けた児童発達支援センターが、関係機関との連携、取組の年1回の公表、外部評価、研修計画などの基本要件(9項目)を満たし、中核機能強化職員(経験5年以上の専門人材)を常勤専任で配置した場合に評価(令和6年度新設)。Ⅰは専門人材2人(ア・イ)に加えて理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・看護職員・心理担当職員・保育士・児童指導員の全職種を配置(保育士・児童指導員は障害児通所支援または障害児入所支援の業務に3年以上従事した経験がある者)。全職種の配置は常勤換算によるが、職種のうち2職種までは常勤換算でない配置でもよく、同じ人が複数職種を有する場合は常勤換算による配置であるときに限り2職種まで配置したものと評価できる。これらの配置には、指定通所基準により配置すべき従業者、児童指導員等加配加算・専門的支援体制加算で加配した者、ア・イの中核機能強化職員を充てることができる。Ⅱはア・イの2人、Ⅲはアまたはイを配置。中核機能強化職員は支援提供時間帯は事業所で支援に当たることが基本で、保育所等訪問支援の訪問支援員との兼務はできない。単位は定員で決まる。

算定の要件

注意点

実務のポイント

残す記録

市町村の位置付けが分かる書類/専門人材の資格・経験・勤務実績/公表内容/外部評価の記録/研修計画

届出

根拠資料(7件)

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