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専門的支援実施加算

児童発達支援、放課後等デイサービスで算定できる加算です。単位数・算定要件・残す記録・届出・根拠条文をまとめています。

別の呼び方:専門・実施・理学療法・作業療法・言語聴覚・心理・OT・PT・ST

2026-09-21時点の告示・通知・Q&A等と照合しています(令和8年度制度反映)。実際の算定は自治体の取扱いや個別の状況により変わることがあります。
サービス単位数
児童発達支援150単位/回(月の利用日数12日未満は月4回、12日以上は月6回まで)
放課後等デイサービス150単位/日(月の利用日数に応じ2〜6回まで)
自社で算定できるか、その場で判定できます
質問に答えていくと、算定可否・不足している要件・必要な記録が分かります。
加算ナビで判定する

児童発達支援

理学療法士等が専門的支援実施計画に基づき、1回30分以上の専門的支援を行った場合に算定(月4回または6回まで)。

区分単位単位あたり上限備考
専門的支援実施加算150回月利用日数12日未満=月4回まで/12日以上=月6回まで理学療法士等の配置が必要(専門的支援体制加算の算定は要件ではない)

理学療法士等(PT・OT・ST・心理担当職員・視覚障害児支援担当職員、5年以上児童福祉事業に従事した保育士・児童指導員)が専門的支援実施計画を作成し、計画に基づき1回30分以上の専門的支援を行った場合に算定。理学療法士等は1以上の配置でよく(常勤換算でなくてよい単なる配置で可)、基準人員、児童指導員等加配加算・専門的支援体制加算で配置した職員でもよい。専門的支援体制加算の算定は要件ではない。

算定の要件

注意点

実務のポイント

残す記録

実施日/実施した専門職と資格/支援内容/対象児/個別支援計画との対応/実施回数の累計

届出

根拠資料(8件)

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放課後等デイサービス

理学療法士等が専門的支援実施計画に基づき1回30分以上の専門的支援を行った場合に算定(放デイ・月2〜6回まで)。

区分単位単位あたり上限備考
専門的支援実施加算150日月利用6日未満=2回/6日以上12日未満=4回/12日以上=6回理学療法士等の配置が必要(専門的支援体制加算の算定は不要)

理学療法士等(PT・OT・ST・心理担当職員・視覚障害児支援担当職員、保育士・児童指導員は資格取得・任用後5年以上)が、専門的支援実施計画に基づき1回30分以上の専門的支援を行った場合に算定。理学療法士等は1人以上の配置でよく(常勤換算でなくてよい)、基準人員や加配加算・体制加算の人員でも差し支えない。

算定の要件

注意点

実務のポイント

残す記録

実施日/専門職と資格/支援内容/対象児/計画との対応/実施回数の累計

届出

根拠資料(6件)

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掲載内容は2026-09-21時点の告示・通知・Q&A等をもとにしています。重要な判断の際は、各加算の「根拠資料」から原文をご確認ください。制度改定や通知の発出があったときは、お知らせメールでご案内しています。
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