専門的支援実施加算
児童発達支援、放課後等デイサービスで算定できる加算です。単位数・算定要件・残す記録・届出・根拠条文をまとめています。
別の呼び方:専門・実施・理学療法・作業療法・言語聴覚・心理・OT・PT・ST
2026-09-21時点の告示・通知・Q&A等と照合しています(令和8年度制度反映)。実際の算定は自治体の取扱いや個別の状況により変わることがあります。
| サービス | 単位数 |
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| 児童発達支援 | 150単位/回(月の利用日数12日未満は月4回、12日以上は月6回まで) |
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| 放課後等デイサービス | 150単位/日(月の利用日数に応じ2〜6回まで) |
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児童発達支援
理学療法士等が専門的支援実施計画に基づき、1回30分以上の専門的支援を行った場合に算定(月4回または6回まで)。
| 区分 | 単位 | 単位あたり | 上限 | 備考 |
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| 専門的支援実施加算 | 150 | 回 | 月利用日数12日未満=月4回まで/12日以上=月6回まで | 理学療法士等の配置が必要(専門的支援体制加算の算定は要件ではない) |
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理学療法士等(PT・OT・ST・心理担当職員・視覚障害児支援担当職員、5年以上児童福祉事業に従事した保育士・児童指導員)が専門的支援実施計画を作成し、計画に基づき1回30分以上の専門的支援を行った場合に算定。理学療法士等は1以上の配置でよく(常勤換算でなくてよい単なる配置で可)、基準人員、児童指導員等加配加算・専門的支援体制加算で配置した職員でもよい。専門的支援体制加算の算定は要件ではない。
算定の要件
- 人員理学療法士等を1以上配置(常勤換算でなくてよい単なる配置で可。基準人員、児童指導員等加配加算・専門的支援体制加算で配置した職員でも可)専門的支援体制加算の算定は要件ではない
- 計画理学療法士等が専門的支援実施計画を作成し、対象児・保護者に説明して同意を得ている
- 実績1回30分以上の専門的支援を行う(個別が基本。小集団は5名程度まで)
- 記録実施日・内容・回数を記録している
注意点
- 理学療法士等を配置していなければ不可(専門的支援体制加算の算定は要件ではない)
- 専門的支援実施計画に基づかない支援・30分未満・記録なしは対象外
- 月の上限回数(利用日数12日未満は4回、12日以上は6回)を超える分は不可
実務のポイント
- 月の利用日数(12日未満か以上か)で上限回数が4回か6回かに変わる
- 提供時間30分未満の支援は基本報酬が原則算定できない(市町村が必要と認めた場合を除く)ため、支援時間の設計に注意
残す記録
実施日/実施した専門職と資格/支援内容/対象児/個別支援計画との対応/実施回数の累計
届出
- 体制等状況一覧表(別紙1-2)「専門的支援実施加算対象(理学療法士等を1以上配置する場合)」+別紙70「専門的支援実施加算に関する届出書」
提出期限算定を始める月の前月15日まで(15日以前に受理されれば翌月から、16日以降なら翌々月から算定)
提出先都道府県知事(指定都市市長・中核市市長・児童相談所設置市市長を含む指定権者)
備考通所報酬告示 第1の8の注に「届出を行った」と書かれています。届出書は別紙70です。
根拠資料(8件)
児童発達支援の加算一覧を見る
放課後等デイサービス
理学療法士等が専門的支援実施計画に基づき1回30分以上の専門的支援を行った場合に算定(放デイ・月2〜6回まで)。
| 区分 | 単位 | 単位あたり | 上限 | 備考 |
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| 専門的支援実施加算 | 150 | 日 | 月利用6日未満=2回/6日以上12日未満=4回/12日以上=6回 | 理学療法士等の配置が必要(専門的支援体制加算の算定は不要) |
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理学療法士等(PT・OT・ST・心理担当職員・視覚障害児支援担当職員、保育士・児童指導員は資格取得・任用後5年以上)が、専門的支援実施計画に基づき1回30分以上の専門的支援を行った場合に算定。理学療法士等は1人以上の配置でよく(常勤換算でなくてよい)、基準人員や加配加算・体制加算の人員でも差し支えない。
算定の要件
- 人員理学療法士等を1人以上配置(常勤換算でなくてよい。基準人員・加配加算・体制加算の人員でも可)
- 計画専門的支援実施計画を作成し、児・保護者に説明して同意を得ている
- 実績1回30分以上実施(個別が基本。5名程度までの小集団も可)
- 記録実施日時・内容を記録している
注意点
- 理学療法士等の配置がなければ不可(専門的支援体制加算の算定は要件ではない)
- 計画に基づかない支援・30分未満・記録なしは対象外
- 月の上限回数(利用日数に応じ2〜6回)を超える分は不可
- 共生型放課後等デイサービス事業所では、共生型サービス体制強化加算イ又はロを算定していないときは算定しない
実務のポイント
- 放デイは回数区分が2〜6回(月利用6日未満=2回/6日以上12日未満=4回/12日以上=6回)
残す記録
実施日/専門職と資格/支援内容/対象児/計画との対応/実施回数の累計
届出
- 体制届(体制+実施)
提出期限算定開始月の前月15日まで(15日以前受理で翌月・16日以降翌々月)
提出先指定権者
根拠資料(6件)
放課後等デイサービスの加算一覧を見る
掲載内容は2026-09-21時点の告示・通知・Q&A等をもとにしています。重要な判断の際は、各加算の「根拠資料」から原文をご確認ください。制度改定や通知の発出があったときは、
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