集中的支援加算
児童発達支援、放課後等デイサービスで算定できる加算です。単位数・算定要件・残す記録・届出・根拠条文をまとめています。
別の呼び方:集中的支援・強度行動障害・広域的支援人材・1000単位・受入れ
2026-09-21時点の告示・通知・Q&A等と照合しています(令和8年度制度反映)。実際の算定は自治体の取扱いや個別の状況により変わることがあります。
児童発達支援
状態が悪化した強度行動障害児に、広域的支援人材の助言援助のもとで集中的支援実施計画を作成し、集中的に支援した場合に算定(1,000単位/日・月4回まで)。
| 区分 | 単位 | 単位あたり | 上限 | 備考 |
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| 集中的支援加算 | 1000 | 日 | 3か月以内の期間に限り、月4回まで | 告示 第1の8の3の注に「3月以内の期間に限り1月に4回を限度として」と定められています |
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令和6年改定で新設。強度の行動障害を有する児童の状態が悪化した場合に、広域的支援人材が事業所を訪問し、またはオンラインで助言援助を行い、事業所と共同で集中的支援実施計画(おおむね月1回見直し)を作成して集中的に支援した場合に算定。算定日は、支援時間帯に広域的支援人材から助言援助を受けた日。保護者への説明・同意が必要。児発の算定構造は区分なし((Ⅱ)500はない)。算定できるのは3か月以内の期間に限られ、その期間内で月4回までです(告示 第1の8の3の注)。対象になるのは強度行動障害判定表で20点以上の児で、該当するかどうかは支給決定自治体である市町村が確認します。広域的支援人材は、告示(平成24年厚生労働省告示第270号)で「都道府県知事が認めた者」とされ、都道府県等が名簿から選んで調整します。3か月の期間は延長できませんが、そのあとも必要な場合は、もう一度申請からやり直せば実施できます。
算定の要件
- 対象対象児は、強度の行動障害を有する児童で、その状態が悪化した場合に該当する対象になるのは、強度行動障害判定表で20点以上の児です(18歳以上は行動関連項目10点以上で、基準がちがいます)。該当するかどうかは、支給決定自治体である市町村が確認します
- 人員広域的支援人材が事業所を訪問し、またはオンラインで助言援助を行う
- 計画広域的支援人材と共同で集中的支援実施計画を作成し(おおむね月1回見直し)、保護者に説明して同意を得る
- 記録支援時間帯に広域的支援人材から助言援助を受けた日(算定日)と支援内容・期間を記録している
- 手続市町村(支給決定自治体)に集中的支援の実施依頼を申請し、市町村が対象児の該当と必要性を確認したうえで、都道府県等が広域的支援人材を選定している手続きは、①事業所が市町村(支給決定自治体)に実施依頼を申請 → ②市町村が点数基準の該当と必要性を確認し、都道府県等へ実施を依頼 → ③都道府県等が名簿から広域的支援人材(告示では「都道府県知事が認めた者」)を選んで調整 → ④広域的支援人材が訪問してアセスメントし、集中的支援実施計画を作成、という流れです。
注意点
- 月4回まで(支援時間帯に広域的支援人材から助言援助を受けた日に算定)
- 算定できるのは、集中的支援を始めた日の属する月から数えて3か月以内の期間です。月4回までです(告示 第1の8の3の注に「3月以内の期間に限り1月に4回を限度として」と定められています)
- 対象要件を満たさない場合は不可
- 児発の算定構造は区分なし(他施設等からの受入れによる500単位の区分はない)
- 対象児の該当確認と実施の必要性の判断は、支給決定自治体である市町村が行います。広域的支援人材は、告示(平成24年厚生労働省告示第270号)で「都道府県知事が認めた者」とされ、都道府県等が名簿から選定します(こ支障第75号・障障発0319第1号 4.)
実務のポイント
- 強度行動障害児支援加算と併算定できる
- 算定回数の管理(月4回まで)に加えて、3か月の期間の管理に注意
- 3か月の期間を延長することはできません。そのあとも必要な場合は、もう一度申請からやり直せば実施できます(前回の実施報告書をもとに必要性を検討し、集中的支援実施計画を作り直します)
- 手続きは、①事業所が市町村(支給決定自治体)に実施依頼を申請 → ②市町村が点数基準の該当と必要性を確認し、都道府県等へ実施を依頼 → ③都道府県等が名簿から広域的支援人材(告示では「都道府県知事が認めた者」)を選んで調整 → ④広域的支援人材が訪問してアセスメントし、集中的支援実施計画を作成、という流れです。
残す記録
対象児(強度行動障害判定表20点以上であることの確認資料。該当は市町村が確認)/広域的支援人材の氏名と助言援助の日(訪問/オンライン)/集中的支援実施計画(見直し日・保護者の同意)/実施日・内容/支援期間/市町村への実施依頼の申請書・市町村からの依頼文書(都道府県等宛て)/集中的支援の開始日と3か月の期間(終了後に再実施する場合は実施報告書)
届出
体制等に関する届出は不要です。
根拠資料(9件)
児童発達支援の加算一覧を見る
放課後等デイサービス
状態が悪化した強度行動障害児に、広域的支援人材が集中的に支援した場合に算定(放デイ・1000単位/回・月4回まで)。
| 区分 | 単位 | 単位あたり | 上限 | 備考 |
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| 広域的支援人材による集中的支援 | 1000 | 回 | 3か月以内の期間に限り、月4回まで | 放デイの算定構造は1区分(Ⅱ500はない)。告示 第3の6の3の注に「3月以内の期間に限り1月に4回を限度として」と定められています |
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放デイ・R6新設。状態が悪化した強度行動障害を有する児に、広域的支援人材が訪問またはオンラインで集中的に支援した場合に評価。令和8年度の報酬算定構造では放デイは1,000単位/回の1区分のみ。算定できるのは3か月以内の期間に限られ、その期間内で月4回までです(告示 第3の6の3の注)。対象になるのは強度行動障害判定表で20点以上の児で、該当するかどうかは支給決定自治体である市町村が確認します。広域的支援人材は、告示(平成24年厚生労働省告示第270号)で「都道府県知事が認めた者」とされ、都道府県等が名簿から選定します。
算定の要件
- 対象対象児が状態の悪化した強度行動障害児で、集中的支援が必要対象になるのは、強度行動障害判定表で20点以上の児です(18歳以上は行動関連項目10点以上で、基準がちがいます)。該当するかどうかは、支給決定自治体である市町村が確認します
- 人員広域的支援人材による訪問またはオンラインでの集中的支援を実施
- 計画集中的支援の計画を作成している
- 記録実施日・内容・期間を記録している
- 手続市町村(支給決定自治体)に集中的支援の実施依頼を申請し、市町村が対象児の該当と必要性を確認したうえで、都道府県等が広域的支援人材を選定している手続きは、①事業所が市町村(支給決定自治体)に実施依頼を申請 → ②市町村が点数基準の該当と必要性を確認し、都道府県等へ実施を依頼 → ③都道府県等が名簿から広域的支援人材(告示では「都道府県知事が認めた者」)を選んで調整 → ④広域的支援人材が訪問してアセスメントし、集中的支援実施計画を作成、という流れです。
注意点
- 3か月以内の期間に限り、月4回まで
- 算定できるのは、集中的支援を始めた日の属する月から数えて3か月以内の期間です。月4回までです(告示 第3の6の3の注に「3月以内の期間に限り1月に4回を限度として」と定められています)
- 対象要件を満たさない場合は不可
- 対象児の該当確認と実施の必要性の判断は、支給決定自治体である市町村が行います。広域的支援人材は、告示(平成24年厚生労働省告示第270号)で「都道府県知事が認めた者」とされ、都道府県等が名簿から選定します(こ支障第75号・障障発0319第1号 4.)
実務のポイント
- 強度行動障害児支援加算とセットで設計
- 3か月以内・月4回までの期間限定のため、算定管理に注意
- 3か月の期間を延長することはできません。そのあとも必要な場合は、もう一度申請からやり直せば実施できます(前回の実施報告書をもとに必要性を検討し、集中的支援実施計画を作り直します)
残す記録
対象児(強度行動障害判定表20点以上であることの確認資料。該当は市町村が確認)/広域的支援人材/集中的支援計画/実施日・内容/支援期間/市町村への実施依頼の申請書・市町村からの依頼文書(都道府県等宛て)
届出
体制等に関する届出は不要です。
根拠資料(6件)
放課後等デイサービスの加算一覧を見る
掲載内容は2026-09-21時点の告示・通知・Q&A等をもとにしています。重要な判断の際は、各加算の「根拠資料」から原文をご確認ください。制度改定や通知の発出があったときは、
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