共生型サービス医療的ケア児支援加算
児童発達支援、放課後等デイサービスで算定できる加算です。単位数・算定要件・残す記録・届出・根拠条文をまとめています。
別の呼び方:共生型・医療的ケア・看護職員・認定特定行為・喀痰吸引・医ケア・医療的ケア児・認定特定行為業務従事者
2026-09-21時点の告示・通知・Q&A等と照合しています(令和8年度制度反映)。実際の算定は自治体の取扱いや個別の状況により変わることがあります。
児童発達支援
共生型事業所が看護職員等を配置して医療的ケア児を支援し、地域貢献活動を行う場合に算定(400単位/日)。
| 区分 | 単位 | 単位あたり | 備考 |
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| 共生型サービス医療的ケア児支援加算 | 400 | 日 | 医療連携体制加算とあわせて算定できない |
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共生型児童発達支援の事業所が、看護職員(喀痰吸引等のみが必要な児の場合は認定特定行為業務従事者でも可)を1以上配置して医療的ケア児を支援し、地域に貢献する活動を行っている場合に評価。医療連携体制加算とあわせて算定できない。
算定の要件
- 対象共生型児童発達支援の事業所である
- 人員看護職員を1人以上配置(喀痰吸引等のみが必要な児の場合は認定特定行為業務従事者でも可)して、医療的ケア児を支援する
- 実績地域に貢献する活動を行っている
注意点
- 共生型事業所以外は不可
- 医療連携体制加算とあわせて算定できない
残す記録
看護職員等の資格・勤務実績/医療的ケア児の支援記録/地域貢献活動の記録
届出
- 体制等状況一覧表(別紙1-2)「共生型サービス体制強化(医療的ケア)」+別紙75「共生型サービス体制強化加算・共生型サービス医療的ケア児支援加算に関する届出書」
提出期限算定を始める月の前月15日まで(15日以前に受理されれば翌月から、16日以降なら翌々月から算定)
提出先都道府県知事(指定都市市長・中核市市長・児童相談所設置市市長を含む指定権者)
備考通所報酬告示 第1の12の5の注に「届出を行った」と書かれています。なお、医療連携体制加算を算定しているときは、この加算は算定できません(同注のただし書き)。
根拠資料(5件)
児童発達支援の加算一覧を見る
放課後等デイサービス
共生型事業所が看護職員等を配置し、医療的ケア児に支援を行った場合に算定(400単位/日)。
| 区分 | 単位 | 単位あたり | 備考 |
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| 共生型サービス医療的ケア児支援加算 | 400 | 日 | 共生型放課後等デイサービス事業所が医療的ケア児に支援を行った場合 |
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共生型放課後等デイサービスの事業所が、看護職員又は認定特定行為業務従事者を1人以上配置し、地域に貢献する活動を行い、その旨を都道府県知事に届け出たうえで、医療的ケア児に共生型放課後等デイサービスを行った場合に、1日につき400単位を加算する。
算定の要件
- 対象共生型放課後等デイサービスの事業所である
- 人員看護職員又は認定特定行為業務従事者を1人以上配置している
- 実績地域に貢献する活動を行っている
- 体制その旨を都道府県知事に届け出ている
- 実績医療的ケア児に共生型放課後等デイサービスを行った
- 記録対象児の別(医療的ケア児であること)と支援内容を記録している
注意点
- 共生型放課後等デイサービス事業所以外は不可
- 医療連携体制加算を算定しているときは算定しない
- 看護職員または認定特定行為業務従事者の配置がない場合は不可
実務のポイント
- 共生型サービス体制強化加算とは別の加算。あわせて体制を確認する
- 医療連携体制加算との併算定はできない。どちらで算定するか事前に整理する
残す記録
対象児(医療的ケア児であること)/看護職員・認定特定行為業務従事者の配置/地域貢献活動の記録/支援日・支援内容
届出
- 体制届
提出期限算定開始月の前月15日まで(15日以前受理で翌月・16日以降翌々月)
提出先都道府県知事(指定権者)
備考看護職員等の配置と地域に貢献する活動を記載
根拠資料(3件)
放課後等デイサービスの加算一覧を見る
掲載内容は2026-09-21時点の告示・通知・Q&A等をもとにしています。重要な判断の際は、各加算の「根拠資料」から原文をご確認ください。制度改定や通知の発出があったときは、
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