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共同生活援助(介護サービス包括型)の加算一覧

共同生活援助(介護サービス包括型)で算定できる加算を、単位数・要件・必要な記録・届出・根拠条文までまとめています。全16件を掲載しています。

2026-09-21時点の告示・通知・Q&A等と照合しています(令和8年度制度反映)。単位数・要件は一次資料と突き合わせていますが、実際の算定は自治体の取扱いや個別の状況により変わることがあります。
自社で算定できるか、その場で判定できます
質問に答えていくと、算定可否・不足している要件・必要な記録が分かります。
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夜間支援等体制加算

別の呼び方:夜間支援・夜勤・宿直・夜間・体制

夜間帯の夜勤/宿直/体制による支援を評価(GH包括型)。Ⅰ夜勤は区分×利用者数、Ⅱ宿直は利用者数で自動計算。

区分単位単位あたり備考
夜間支援等体制加算(Ⅰ)=夜勤672〜30(区分×利用者数)日㈠区分4以上/㈡区分3/㈢区分2以下 × 夜間支援対象利用者数(2人以下〜30人)。下の計算欄で自動算出。
夜間支援等体制加算(Ⅱ)=宿直112〜15(利用者数)日夜間支援対象利用者数(4人以下〜30人)。区分による差はなし。
夜間支援等体制加算(Ⅲ)=その他体制10日防災体制・急変時の連絡体制。Ⅰ〜Ⅲは同じ利用者でどれか一つ(Ⅰの住居の利用者はⅡ・Ⅲ不可、Ⅱの住居の利用者はⅠ・Ⅲ不可、Ⅲの住居の利用者はⅠ・Ⅱ不可)。
夜間支援等体制加算(Ⅳ)=夜勤者の加配60〜30(利用者数)日Ⅰを算定している利用者に、事業所単位で夜勤者を加配(夜間・深夜を通じて配置)。15人以下60〜30人30。
夜間支援等体制加算(Ⅴ)=一部時間帯の夜勤者の加配30〜15(利用者数)日夜勤者を一部の時間帯(22時〜翌5時のうち2時間以上)加配。15人以下30〜30人15。
夜間支援等体制加算(Ⅵ)=宿直者の加配30〜15(利用者数)日宿直者を加配(夜間・深夜を通じて巡回・緊急対応)。単位はⅤと同じ。

夜間・深夜帯(22時〜翌5時を基本に含む)に夜間支援従事者を配置し支援体制を確保した場合に評価(介護サービス包括型)。Ⅰ=夜勤(障害支援区分×夜間支援対象利用者数で単位が決まる)、Ⅱ=宿直(利用者数のみ)、Ⅲ=その他体制(一律10単位)。Ⅳ〜Ⅵ=Ⅰを算定している利用者への上乗せ(Ⅳ夜勤者の加配/Ⅴ一部時間帯の夜勤者の加配/Ⅵ宿直者の加配)。夜間支援対象利用者数は、現に入居している人数ではなく、前年度の延べ利用者数÷前年度の開所日数で出す(小数点第1位を四捨五入)。

算定の要件

注意点

実務のポイント

残す記録

夜勤/宿直の勤務記録・勤務表/夜間支援対象利用者数/共同生活援助計画への夜間支援の位置付け/巡回記録/(複数住居の場合)緊急連絡体制の記録/(Ⅳ〜Ⅵ)加配した夜勤者・宿直者の勤務記録と巡回記録

届出

根拠資料(6件)

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医療連携体制加算

別の呼び方:医療連携・看護・医療的ケア・喀痰吸引・看護師

看護・医療的ケアの提供体制を評価(GH包括型)。医ケア無=看護時間Ⅰ〜Ⅲ/医ケア有=利用者数Ⅳ(8人まで)/喀痰吸引等の指導Ⅴ500/喀痰吸引等の実施Ⅵ/看護師配置Ⅶ。

区分単位単位あたり上限備考
医療連携体制加算(Ⅰ)32日Ⅰ〜Ⅲを算定する利用者は全体で8人まで医療的ケアを要しない利用者への看護・提供時間1時間未満
医療連携体制加算(Ⅱ)63日Ⅰ〜Ⅲを算定する利用者は全体で8人まで同・1時間以上2時間未満
医療連携体制加算(Ⅲ)125日Ⅰ〜Ⅲを算定する利用者は全体で8人まで同・2時間以上
医療連携体制加算(Ⅳ)800/500/400日Ⅳを算定する利用者は全体で8人まで(Ⅰ〜Ⅲとは別枠)医療的ケアを要する利用者への看護:看護を受けた利用者1人800/2人500/3人以上8人以下400
医療連携体制加算(Ⅴ)500日当該看護職員1人につき1日医療機関等との連携により訪問した看護職員が、認定特定行為業務従事者に喀痰吸引等に係る指導を行った場合(利用者数による按分ではない)。看護職員配置加算・医療的ケア対応支援加算を算定している場合は算定しない
医療連携体制加算(Ⅵ)100日認定特定行為業務従事者による喀痰吸引等の『実施』
医療連携体制加算(Ⅶ)39日看護師を配置(准看護師は不可)し、日常的な健康管理・医療機関との連絡調整を行う体制。看護師1人につき利用者20人まで

看護職員を配置又は病院等と連携し、看護・医療的ケアを提供する体制を評価(GH包括型)。医療的ケアを要しない看護は提供時間でⅠ32/Ⅱ63/Ⅲ125、医療的ケアを要する看護は看護を受けた利用者数でⅣ(1人800/2人500/3人以上8人以下400)。Ⅰ〜Ⅲを算定する利用者は全体で8人まで、Ⅳを算定する利用者も全体で8人まで(別枠)。看護職員の訪問時間は1日の合算でよい。Ⅴ=医療機関等との連携により看護職員を事業所に訪問させ、当該看護職員が認定特定行為業務従事者に喀痰吸引等に係る指導を行った場合に、当該看護職員1人に対し1日につき500単位(固定値。利用者数で按分するものではない)。看護職員配置加算又は医療的ケア対応支援加算を算定している場合は算定しない(利用者ごとではなく事業所の「場合」で判定)。Ⅵ100=認定特定行為業務従事者による喀痰吸引等の実施、Ⅶ39=看護師の配置体制(准看護師不可・看護師1人につき利用者20人まで・重度化した場合の対応指針)。

算定の要件

注意点

実務のポイント

残す記録

看護記録(対象者・提供時間・内容)/看護職員の配置又は連携先(主治医との連絡調整含む)の記録/医療的ケア・喀痰吸引等の実施記録/日常的な健康管理の記録

届出

根拠資料(8件)

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日中支援加算

別の呼び方:日中支援・日中・高齢・重度・日中活動・休業・土日

GHで日中支援した場合(Ⅰ=65歳以上又は区分4以上で日中を住居の外で過ごすことが困難な人・休日は不可/Ⅱ=利用予定だったが心身の状況等で利用できなくなった日)。「昼間にいた」だけでは不可。

区分単位単位あたり備考
日中支援加算(Ⅰ)1人539日高齢又は重度の障害者(65歳以上又は障害支援区分4以上)であって、日中を共同生活住居の外で過ごすことが困難と認められる利用者
日中支援加算(Ⅰ)2人以上270日
日中支援加算(Ⅱ)1人・区分4/5/6539日併せて支給決定された日中活動サービス等を利用する予定だったが、心身の状況等で利用できなくなった日
日中支援加算(Ⅱ)1人・区分3以下270日
日中支援加算(Ⅱ)2人以上・区分4/5/6270日
日中支援加算(Ⅱ)2人以上・区分3以下135日

GH(介護サービス包括型)で日中に支援を行った場合の加算。「昼間にGHにいた」だけでは算定できない。Ⅰ=高齢又は重度の障害者(65歳以上又は障害支援区分4以上)であって、日中を共同生活住居の外で過ごすことが困難と認められる利用者に、日中支援を計画に位置付けて支援した場合(1人539/2人以上270)。包括型の利用者について、日曜・土曜・祝日等の休日は算定できない。Ⅱ=併せて支給決定された日中活動サービス等を利用することとなっている日に、心身の状況等により利用できなかった日にGHで日中支援した場合(利用者数×区分)。Ⅱは曜日ではなく「利用予定だった日」かどうかで判断するため、土曜等に利用予定があった日(土曜開所の事業所等)は対象になり得る。人数区分(1人/2人以上)は、Ⅰの人数にⅡの対象者を含め、Ⅱの人数にⅠの対象者を含めて判定する。日中支援従事者を他の報酬で評価される職務の者に委託する場合は算定できない。Ⅱの取扱いは、平成26年度Q&A(H26.4.9事務連絡)問29を、R6 Q&A VOL.1「8.(1)一部訂正するQ&A」で「心身の状況等により、障害福祉サービス等を利用する予定であったが、利用できなくなった日に限り算定」と訂正したもの。Ⅰは、週に2日だけ日中を住居で過ごす人でも、サービス等利用計画と整合性をとって個別支援計画に位置付け、日中の支援を行えば算定できる(平成26年度Q&A 問27)。サービス等利用計画がまだない人でも算定できるが、本人の意に反して日中を住居で過ごすことがないよう個別支援計画の内容に注意する(同 問28)。Ⅱは、日中活動の支給決定を受けていない人(高齢・ひきこもり等)でも、心身の状況等により利用する予定だったのに利用できなくなった日に限り算定できる(同 問30)。Ⅱと日中活動の欠席時対応加算は、同じ日にそれぞれ算定できる(同 問31)。単位はR8報酬算定構造で確認(R6と同じ)。

算定の要件

注意点

実務のポイント

残す記録

日中支援の記録(対象者・日時・支援内容)/(Ⅰ)65歳以上又は区分4以上で、日中を住居の外で過ごすことが困難と認めた記録・計画への位置付け/(Ⅱ)利用予定だったが心身の状況等で利用できなくなった旨の記録(利用予定・欠席理由)/日中支援従事者の加配の記録

届出

根拠資料(8件)

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重度障害者支援加算(強度行動障害者支援)

別の呼び方:重度障害者支援・強度行動障害・行動関連・実践研修・基礎研修・中核的人材・180日

強度行動障害のある利用者への加配+研修修了者の配置で算定(介護サービス包括型)。Ⅰ=重度障害者等包括支援の対象者360/Ⅱ=区分4以上・行動関連10点以上180。180日以内・中核的人材の上乗せあり。

区分単位単位あたり上限備考
重度障害者支援加算(Ⅰ)基本360日対象=重度障害者等包括支援の対象となる利用者(R6概要では区分6かつ行動関連項目10点以上)。加配と研修修了者の配置の要件はⅠⅡ共通(対象となる研修の範囲だけが異なり、Ⅱは喀痰吸引等研修を含まない)
(Ⅰ)中核的人材+行動関連18点以上 上乗せ+150日180日を超えても算定。180日超・中核的=510
(Ⅰ)算定開始180日以内 上乗せ+500日180日以内180日以内・中核的でない=860
(Ⅰ)180日以内・中核的人材 さらに上乗せ+200日180日以内360+500+150+200=1,210
重度障害者支援加算(Ⅱ)基本180日対象=障害支援区分4以上かつ行動関連項目の合計10点以上の利用者(Ⅰの対象者を除く)。研修・加配の要件はⅠと同じ(喀痰吸引等研修は含まない)
(Ⅱ)中核的人材+行動関連18点以上 上乗せ+150日180日超・中核的=330
(Ⅱ)算定開始180日以内 上乗せ+400日180日以内180日以内・中核的でない=580
(Ⅱ)180日以内・中核的人材 さらに上乗せ+200日180日以内180+400+150+200=930

強度行動障害のある利用者を支援する体制を評価(介護サービス包括型)。ⅠとⅡの違いは対象者で、研修要件ではない。Ⅰ=重度障害者等包括支援の対象となる利用者(R6概要では区分6かつ行動関連項目10点以上)、Ⅱ=障害支援区分4以上かつ行動関連項目の合計10点以上の利用者(Ⅰの対象者を除く)。要件はⅠⅡ共通で、基準の生活支援員に加えて必要数を加配(常勤換算)し、サービス管理責任者又は生活支援員のうち1人以上が実践研修修了者(支援計画シート等を作成)、生活支援員の20%以上(実人数、世話人との兼務者も含む)が基礎研修修了者。研修の範囲:Ⅰの実践研修=強度行動障害支援者養成研修(実践)・行動援護従業者養成研修・喀痰吸引等研修(第二号)、基礎研修=同(基礎)・重度訪問介護従業者養成研修行動障害支援課程・行動援護従業者養成研修・喀痰吸引等研修(第三号)。Ⅱは喀痰吸引等研修を含まない。上乗せは足し算:中核的人材+行動関連18点以上は+150、算定開始180日以内は+500(Ⅱは+400)、180日以内で中核的の場合はさらに+200(Ⅰ1,210/Ⅱ930)。第1項/第2項利用者・外部サービス利用型の利用者は対象外。根拠はR8留意事項 共同生活援助⑯(180日・中核的は第二の⑹の⑪の㈡〜㈥(㈡キを除く)を準用)。単位はR8報酬算定構造で確認(R6と同じ)。

算定の要件

注意点

実務のポイント

残す記録

対象者の区分・行動関連項目の点数(受給者証)/加配(生活支援員・常勤換算)の記録/研修修了証(実践研修・基礎研修)と基礎研修修了者の割合/支援計画シート等と支援記録/(中核的)中核的人材の配置・週1回以上の観察・助言の記録

届出

根拠資料(7件)

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人員配置体制加算

別の呼び方:人員配置・人員配置体制・配置・常勤換算・加配・12:1・30:1・手厚い

GH包括型で世話人・生活支援員を加配(手厚い人員配置)した場合。加配の常勤換算から算定可能区分(Ⅰ12:1/Ⅱ30:1)と上位までの不足量を自動計算。個人単位特例はⅢ/Ⅳ。

区分単位単位あたり上限備考
人員配置体制加算(Ⅰ)12:1・区分4以上83日基準人員に加え、利用者12人:常勤換算1以上の割合で世話人・生活支援員を加配(イ)
人員配置体制加算(Ⅰ)12:1・区分3以下77日
人員配置体制加算(Ⅱ)30:1・区分4以上33日Ⅰ算定時は不可利用者30人:常勤換算1以上の加配(ロ)。Ⅰを算定する月は算定不可
人員配置体制加算(Ⅱ)30:1・区分3以下31日Ⅰ算定時は不可
人員配置体制加算(Ⅲ)個人単位特例・12:184日令和9年3月31日まで経過措置附則第18条の2(個人単位で居宅介護等を利用)適用利用者。同じ日に居宅介護等を8時間以上利用した日は、この加算の所定単位数に95/100を乗じる(基本報酬とは別に、この加算の所定単位数にかかります)
人員配置体制加算(Ⅳ)個人単位特例・30:133日経過措置/Ⅲ算定時は不可

GH(介護サービス包括型)で、指定基準上の世話人・生活支援員の員数に加えて手厚い人員配置(世話人・生活支援員を加配)を行った場合の加算。加配の量は『特定従業者数換算方法(常勤換算)』で判定する。基準配置=世話人(利用者数÷6)+生活支援員(区分6÷2.5+区分5÷4+区分4÷6+区分3÷9、区分2以下は0)の常勤換算。加配(基準を超える常勤換算)が『利用者数÷配置比率(小数第2位以下切り捨て)』以上あれば当該区分を算定できる。Ⅰ=12:1・Ⅱ=30:1(通常)、Ⅲ=12:1・Ⅳ=30:1(個人単位で居宅介護等を利用する特例=附則第18条の2、令和9年3月31日までの経過措置)。ⅠとⅡ、ⅢとⅣは上位を算定する月は下位を算定しない。常勤換算の考え方と端数の処理(小数第2位以下切り捨て)は、留意事項第15の1の3の2の計算例によります。R8で当加算の単位・要件変更なし。この加算は介護サービス包括型の(Ⅰ)〜(Ⅳ)のみです。日中サービス支援型(Ⅴ〜ⅩⅡ)・外部サービス利用型(ⅩⅢ・ⅩⅣ)は、それぞれの人員配置体制加算をご覧ください。

算定の要件

注意点

実務のポイント

残す記録

世話人・生活支援員の勤務実績(常勤換算の算定根拠)/基準人員と加配分の区別が分かる勤務表/利用者の障害支援区分別人数/(Ⅲ/Ⅳ)個人単位で居宅介護等を利用する特例の適用者・8時間以上居宅介護利用日の記録

届出

根拠資料(6件)

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個人単位で居宅介護等を利用する場合の特例

別の呼び方:個人単位・居宅介護・ヘルパー・重度訪問・特例

区分4〜6の利用者が住居内で個人単位の居宅介護等を使う場合の基本報酬の特例(包括型369/306/270・日中型565〜356)。令和9年3月31日までの経過措置。

区分単位単位あたり上限備考
包括型 特例(サービス費ハ・世話人6:1)区分6 369/区分5 306/区分4 270日令和9年3月31日まで居宅介護等を使わない日は通常の基本報酬
日中サービス支援型 特例(サービス費ニ・世話人5:1)日中を住居で過ごす区分6 565/区分5 505/区分4 467日令和9年3月31日まで
日中サービス支援型 特例(サービス費ニ)日中を住居以外で過ごす区分6 454/区分5 394/区分4 356日令和9年3月31日まで
同じ日に居宅介護等を8時間以上利用×95/100日基本報酬のみに適用し、加算は減算しない。8時間は個別支援計画上の1日の所要時間で判定

障害支援区分4〜6の利用者が、住居内で個人単位の居宅介護等(ヘルパー)を利用する場合の基本報酬の特例(令和9年3月31日までの経過措置)。対象:第1項利用者=区分4〜6で、重度訪問介護・同行援護・行動援護の支給決定を受けられる人が、住居内で事業所の従業者以外による居宅介護又は重度訪問介護を希望。第2項利用者=区分4〜6で、(i)個別支援計画に居宅介護の利用が位置付けられ、(ii)市町村が必要と認め、身体介護中心の居宅介護を希望。単位は包括型369/306/270、日中サービス支援型(住居で過ごす)565/505/467・(住居以外)454/394/356。同じ日に居宅介護等を8時間以上利用した場合は×95/100(基本報酬の所定単位数と、人員配置体制加算の特例区分の所定単位数に、それぞれ別々にかかる。基本報酬と各種加算を合計した単位数に95/100を乗じるのではない。8時間は個別支援計画上の1日の所要時間で判定し、ヘルパー個々の利用時間で見る。2人同時で7時間(延べ14時間)なら減算しない)。居宅介護等を使わない日は通常の基本報酬。居宅介護又は重度訪問介護のサービス費も併せて算定できる。GH事業所は居宅介護事業所から個別支援計画と提供実績を確認する。第1項・第2項利用者は日中支援加算・重度障害者支援加算を算定できず、人員配置体制加算は特例区分(包括Ⅲ/Ⅳ・日中Ⅸ〜Ⅻ)になる。

算定の要件

注意点

実務のポイント

残す記録

利用者の障害支援区分と支給決定の内容/個別支援計画(居宅介護等の位置付け・1日の所要時間)/居宅介護事業所の提供実績/(第2項)市町村が必要と認めた記録

届出

体制等に関する届出は不要です。告示(第15の1 注2、第15の1の2 注3・注4)に届出の定めがないため、体制届は要しないと読めます。ただし、居宅介護・重度訪問介護を個人単位で併給するための支給決定の手続は必要です。自治体独自の届出運用がないかは指定権者に確認してください。

根拠資料(9件)

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医療的ケア対応支援加算

別の呼び方:医療的ケア・医ケア・看護職員・スコア表

看護職員を常勤換算1以上配置し、医療的ケアが必要な利用者を支援した場合に算定(120単位/日・介護サービス包括型)。

区分単位単位あたり備考
医療的ケア対応支援加算120日医療的ケアが必要な利用者について算定

看護職員を常勤換算で1以上配置し(R8概要では基準人員に加えて配置)、医療的ケアのスコア表の項目にある医療行為を必要とする利用者を支援した場合に算定(介護サービス包括型)。R8.6.1以降に新規指定を受けた事業所でも、この加算を算定する利用者の基本報酬は972/1000特例を適用しない(配慮措置)。重度障害者支援加算(Ⅰ)を算定している場合は算定しない(告示 第15の1の7 注ただし書き)。

算定の要件

注意点

実務のポイント

残す記録

看護職員の勤務実績(常勤換算)/医療的ケアのスコア表/支援記録

届出

根拠資料(4件)

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看護職員配置加算

別の呼び方:看護・看護職員・看護師・配置・健康管理

専従の看護職員を常勤換算1以上配置し、健康管理や医療機関との連絡調整を行う体制を評価(70単位/日・介護サービス包括型)。

区分単位単位あたり備考
看護職員配置加算70日算定すると医療連携体制加算(Ⅵを除く)は算定できない

基準人員に加えて、専従の看護職員を常勤換算で1以上(複数の住居がある場合は1以上かつ利用者数÷20以上)配置し、健康管理・看護・医療機関との連絡調整・常時の連絡体制を確保し、重度化した場合の対応指針を作って入居時に説明し同意を得ている場合に算定(介護サービス包括型)。

算定の要件

注意点

実務のポイント

残す記録

看護職員の勤務実績(常勤換算・専従)/健康管理・医療機関との連絡調整の記録/重度化した場合の対応指針と入居時の同意書

届出

根拠資料(2件)

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自立生活支援加算

別の呼び方:自立生活支援・一人暮らし・単身生活・移行支援住居・居住支援法人

入居者の一人暮らし等への移行を支援した場合(Ⅰ 1,000単位/月・6月まで)や、移行支援住居で支援した場合(Ⅲ 80〜40単位/日)に算定(包括型)。

区分単位単位あたり上限備考
自立生活支援加算(Ⅰ)1,000月変更後の計画を交付した月から6か月間・1か月に1回を限度対象は、利用期間が1か月を超えると見込まれる利用者に限る(退居した場合は退居した日の属する月まで)
(Ⅰ)居住支援法人等との毎月の情報共有+35月1か月に1回を限度都道府県知事への届出が必要
(Ⅰ)居住支援法人と共同で指導し、協議会等へ報告+500月当該利用者1人につき1か月に1回を限度告示上の届出要件はない
自立生活支援加算(Ⅲ)3年以内80/3〜4年72/4〜5年56/5年超40日移行支援住居の入居者。都道府県知事への届出が必要

Ⅰ=単身生活を希望し、可能と見込まれる入居者について、計画変更の会議を開いて計画を交付した月から6か月間、住居の確保・生活の準備・連絡調整を行う(GHの継続を希望する人・事業所の都合での退居・本人の意思が確認できない人・施設入所を希望する人は対象外)。Ⅰの対象は利用期間が1か月を超えると見込まれる利用者に限り、1か月に1回を限度(その利用者が退居した場合は退居した日の属する月までの期間)。+500単位の上乗せも当該利用者1人につき1か月に1回を限度。Ⅲ=移行支援住居(定員2〜7人)を持ち、社会福祉士又は精神保健福祉士のサービス管理責任者を別に配置(7:1)し、入居時に会議と計画作成、居住支援法人等と連携する(入居から3年、市町村が認めれば延長)。Ⅲと、Ⅰの+35単位の上乗せは、都道府県知事への届出(体制届)が必要(Ⅰ本体と+500単位の上乗せには告示上の届出要件はない)。自立生活支援加算(Ⅰ)と(Ⅲ)は、同じ利用者に同時に算定できません(令和6年度Q&A VOL.3 問8)。(Ⅲ)は移行支援住居に入る前に計画をつくることが要件、(Ⅰ)は入居中の人が退居に向けて計画を見直すときの加算で、対象になる場面が別だからです。Ⅱは日中サービス支援型のみ(このデータでは扱わない)。

算定の要件

注意点

実務のポイント

残す記録

計画変更の会議の記録と交付した計画/住居確保・連絡調整の記録/(Ⅲ)移行支援住居の入居者・入居日/(Ⅲ)サービス管理責任者の資格・配置/居住支援法人等との連携の記録/(Ⅲ・Ⅰの+35単位)体制届の控え

届出

根拠資料(6件)

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ピアサポート実施加算

別の呼び方:ピアサポート・障害者ピアサポート研修・当事者・ピアサポート実施加算

届出をした事業所で、ピアサポート研修を修了した当事者職員が経験に基づく相談援助を行った場合に、相談援助を受けた利用者ごとに算定(包括型・外部サービス利用型・100単位/月)。

区分単位単位あたり備考
ピアサポート実施加算100月相談援助を受けた利用者の数に応じ、1月につき100単位

⑴自立生活支援加算(Ⅲ)を算定していること、⑵障害者ピアサポート研修(基礎研修・専門研修)の修了者を2名以上配置し、うち1名以上は障害者等であること、⑶その修了者が従業者に対して障害者等に対する配慮等に関する研修を年1回以上行っていることの3つを満たすものとして都道府県知事に届け出た事業所において、障害者等である障害者ピアサポート研修修了者が、その経験に基づき利用者に対して相談援助を行った場合に、当該相談援助を受けた利用者の数に応じ、1月につき100単位を算定する。自立生活支援加算(Ⅲ)の算定は、利用者側の要件ではなく事業所側の届出要件(⑴)。指定共同生活援助事業所(介護サービス包括型)又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業所が対象(日中サービス支援型は対象外)。

算定の要件

注意点

実務のポイント

残す記録

ピアサポート研修(基礎・専門)の修了証/配置職員の名簿(障害者等であることの確認)/従業者研修の実施記録(年1回以上)/相談援助の記録

届出

根拠資料(4件)

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退居後ピアサポート実施加算

別の呼び方:退居後・ピアサポート・一人暮らし・退居後共同生活援助サービス費

退居後共同生活援助サービス費(外部サービス利用型を含む)を算定している方に、ピアサポート体制で相談援助を行った場合に算定(包括型・外部サービス利用型・100単位/月)。

区分単位単位あたり備考
退居後ピアサポート実施加算100月相談援助を受けた利用者の数に応じ、1月につき100単位

⑴1の2の3の退居後共同生活援助サービス費又は1の2の4の退居後外部サービス利用型共同生活援助サービス費を算定していること、⑵障害者ピアサポート研修(基礎研修・専門研修)の修了者を2名以上配置し、うち1名以上は障害者等であること、⑶その修了者が従業者に対する配慮等の研修を年1回以上行っていることを満たすものとして都道府県知事に届け出た事業所において、障害者等である障害者ピアサポート研修修了者が、その経験に基づき利用者に対して相談援助を行った場合に、当該相談援助を受けた利用者の数に応じ、1月につき100単位を算定する。指定共同生活援助事業所(介護サービス包括型)又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業所が対象(日中サービス支援型は対象外)。

算定の要件

注意点

実務のポイント

残す記録

退居後共同生活援助サービス費の算定記録/ピアサポート研修(基礎・専門)の修了証/従業者研修の実施記録/退居後の相談援助の記録

届出

根拠資料(4件)

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帰宅時支援加算

別の呼び方:帰宅・外泊・帰省・家族・実家

計画に基づく家族宅等への外泊で、連絡調整などの支援を行った場合に算定(介護サービス包括型・187/374単位・1か月に1回を限度)。

区分単位単位あたり上限備考
外泊3日以上7日未満187回1か月に1回を限度外泊日数は初日と最終日を除いて数える(その月の外泊日数の合計で区分を決める)
外泊7日以上374回1か月に1回を限度外泊日数は初日と最終日を除いて数える(その月の外泊日数の合計で区分を決める)

共同生活援助計画に基づく家族等の居宅への外泊について、帰省に伴う連絡調整や交通手段の確保などの支援を行い、帰省中の状況を記録した場合に算定する(介護サービス包括型)。外泊日数は初日と最終日を除いて数え、3日以上7日未満は187単位、7日以上は374単位。1か月に1回を限度(同じ月に複数回の外泊があっても、その月の外泊日数の合計に応じて1回だけ算定する)。長期帰宅時支援加算を算定する月は算定できない(ただし、1回の外泊で最初の月に長期帰宅時支援加算を算定した場合でも、その外泊の2月目以降の月については、帰宅時支援加算を算定できる)。

算定の要件

注意点

実務のポイント

残す記録

共同生活援助計画(外泊の位置づけ)/外泊の開始日・終了日がわかる記録(その月の外泊日数の合計がわかること)/連絡調整・交通手段の確保等の支援記録/帰省中の状況の記録

届出

体制等に関する届出は不要です。

根拠資料(3件)

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長期帰宅時支援加算

別の呼び方:長期・帰宅・外泊・帰省・長期外泊

長期の外泊について、連絡調整等の支援を行った日に算定(介護サービス包括型・40単位/日・最大3月)。1月の外泊期間(初日・最終日を除く)のうち2日を超える日数が対象。

区分単位単位あたり上限備考
長期帰宅時支援加算(介護サービス包括型)40日1回の外泊につき最大3月1月の外泊期間(初日と最終日を除く)の日数が2日を超える場合に、その2日を超える日数について算定

共同生活援助計画に基づく家族等の居宅への外泊が長期にわたる場合に、帰省に伴う連絡調整等の支援を行い状況を記録したときに算定する(介護サービス包括型・40単位/日)。外泊期間は外泊の初日と最終日を除いて数え、1月の外泊期間の日数が2日を超える場合に、その2日を超える日数について1日につき算定する(各月とも最初の2日は算定できない)。1回の外泊につき最大3月まで。帰宅時支援加算とは同じ月に算定できず、長期入院時支援特別加算とは同じ日に算定できない。

算定の要件

注意点

実務のポイント

残す記録

共同生活援助計画(外泊の位置づけ)/外泊の開始日・終了日がわかる記録(初日・最終日を除いた日数がわかること)/連絡調整等の支援記録/外泊中の状況の記録

届出

体制等に関する届出は不要です。

根拠資料(3件)

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入院時支援特別加算

別の呼び方:入院・病院・訪問・連絡調整・被服

入院中の利用者を病院に訪問し、被服の準備や連絡調整を行った場合に算定(介護サービス包括型・561/1,122単位・1か月に1回を限度)。

区分単位単位あたり上限備考
入院3日以上7日未満(訪問1回以上)561回1か月に1回を限度入院日数は初日と最終日を除いて数える(その月の入院日数の合計で区分を決める)
入院7日以上(訪問2回以上)1122回1か月に1回を限度入院日数は初日と最終日を除いて数える(その月の入院日数の合計で区分を決める)

家族等から入院に係る支援を受けることが困難な利用者が病院・診療所に入院した場合に、従業者が共同生活援助計画に基づいて病院を訪問し、被服の準備、相談援助、病院等との連絡調整を行ったときに算定する(介護サービス包括型)。当該事業所と同一敷地内に併設する病院・診療所への入院は対象外。入院日数は初日と最終日を除いて数え、3日以上7日未満で訪問1回以上のとき561単位、7日以上で訪問2回以上のとき1,122単位。1か月に1回を限度(同じ月に複数回の入院があっても、その月の入院日数の合計に応じて1回だけ算定する)。長期入院時支援特別加算を算定する月は算定できない(ただし、1回の入院で最初の月に長期入院時支援特別加算を算定した場合でも、その入院の2月目以降の月については、入院時支援特別加算を算定できる)。体験的な利用の基本報酬を算定している入院中・入所中の方は対象外。

算定の要件

注意点

実務のポイント

残す記録

入院日・退院日がわかる記録(その月の入院日数の合計がわかること)/家族等から入院に係る支援を受けることが困難であることがわかる記録/共同生活援助計画(入院中の訪問の位置づけ)/病院訪問の記録(日時・担当職員・内容)/被服の準備・連絡調整の記録

届出

体制等に関する届出は不要です。

根拠資料(3件)

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長期入院時支援特別加算

別の呼び方:長期入院・入院・病院・週1回・訪問

長期入院中の利用者を原則週1回以上病院に訪問して支援した日に算定(介護サービス包括型・122単位/日・最大3か月)。1月の入院期間(初日・最終日を除く)のうち2日を超える日数が対象。

区分単位単位あたり上限備考
長期入院時支援特別加算(介護サービス包括型)122日1回の入院につき最大3月1月の入院期間(初日と最終日を除く)の日数が2日を超える場合に、その2日を超える日数について算定

入院が長期にわたる場合に、原則として週1回以上病院を訪問して相談援助や連絡調整を行ったときに算定する(介護サービス包括型・122単位/日)。対象は、家族等から入院に係る支援を受けることが困難な利用者で、共同生活援助計画に基づいて訪問した場合に限る(当該事業所と同一敷地内に併設する病院・診療所への入院は対象外)。入院期間は入院の初日と最終日を除いて数え、1月の入院期間の日数が2日を超える場合に、その2日を超える日数について1日につき算定する(各月とも最初の2日は算定できない)。1回の入院につき最大3月まで。入院時支援特別加算とは同じ月に算定できず、長期帰宅時支援加算とは同じ日に算定できない。

算定の要件

注意点

実務のポイント

残す記録

入院日・退院日がわかる記録(初日・最終日を除いた日数がわかること)/家族等から入院に係る支援を受けることが困難であることがわかる記録/共同生活援助計画(入院中の訪問の位置づけ)/病院訪問の記録(週1回以上・日時・内容)/病院等との連絡調整の記録

届出

体制等に関する届出は不要です。

根拠資料(3件)

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福祉・介護職員等処遇改善加算

別の呼び方:処遇改善・処遇改善加算・賃上げ・ベースアップ・キャリアパス要件・職場環境等要件・加算率・処遇改善計画書

賃金改善とキャリアパス要件・職場環境等要件の達成度で区分が決まり、1か月の総単位数に加算率をかける(共同生活援助(介護サービス包括型)・Ⅰイ16.3%〜Ⅳ12.1%)。

区分単位単位あたり備考
Ⅰイ16.3%月1か月の総単位数×163/1000
Ⅰロ16.9%月1か月の総単位数×169/1000
Ⅱイ16.0%月1か月の総単位数×160/1000
Ⅱロ16.6%月1か月の総単位数×166/1000
Ⅲ14.4%月1か月の総単位数×144/1000
Ⅳ12.1%月1か月の総単位数×121/1000

1か月の総単位数(基本報酬に各種の加算・減算を加えた後の合計。福祉・介護職員等処遇改善加算は含めない)に、区分ごとの加算率をかけた単位数を加算する。令和8年6月から、対象が福祉・介護職員だけでなく障害福祉従事者に広がり、加算率が引き上げられた。あわせて生産性向上や協働化に取り組む事業所向けに、加算Ⅰ・Ⅱの上乗せ区分(Ⅰロ・Ⅱロ)が新しく設けられた。令和8年4月・5月は改定前の加算率。加算率は介護サービス包括型と日中サービス支援型で同じ(外部サービス利用型は別の率)。

算定の要件

注意点

実務のポイント

残す記録

福祉・介護職員等処遇改善計画書(別紙様式2-1〜2-3)の控え/実績報告書(別紙様式3-1・3-2)の控え/就業規則・賃金規程(任用の要件、賃金体系、昇給の仕組みがわかるもの)/資質向上の計画と、研修の実施記録・周知した記録/職場環境等要件で行った取組の記録(加算Ⅰ・Ⅱは公表した画面も)/賃金改善の計算資料(基本給等をいくら上げたかがわかるもの)

届出

根拠資料(4件)

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