共同生活援助(日中サービス支援型)で算定できる加算を、単位数・要件・必要な記録・届出・根拠条文までまとめています。全13件を掲載しています。
別の呼び方:人員配置・配置体制・世話人・生活支援員・日中支援型・7.5:1・20:1・日中住居以外
日中サービス支援型GH(世話人5:1基準)で世話人・生活支援員を加配した場合。加配の常勤換算から算定可能区分(Ⅴ7.5:1/Ⅵ20:1、日中住居以外はⅦ/Ⅷ、特例Ⅸ〜Ⅻ)と上位までの不足量を自動計算。
| 区分 | 単位 | 単位あたり | 上限 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 人員配置体制加算(Ⅴ)7.5:1・区分4以上 | 138 | 日 | 日中サービス支援型・日中を住居で過ごす利用者。基準(世話人5:1+生活支援員区分別)に加えて7.5:1の加配 | |
| 人員配置体制加算(Ⅴ)7.5:1・区分3 | 121 | 日 | ||
| 人員配置体制加算(Ⅵ)20:1・区分4以上 | 53 | 日 | Ⅴ算定時は不可 | |
| 人員配置体制加算(Ⅵ)20:1・区分3 | 45 | 日 | Ⅴ算定時は不可 | |
| 人員配置体制加算(Ⅶ)7.5:1・日中住居以外・区分4以上 | 131 | 日 | 日中を共同生活住居以外で過ごす利用者 | |
| 人員配置体制加算(Ⅶ)7.5:1・日中住居以外・区分3以下 | 112 | 日 | ||
| 人員配置体制加算(Ⅷ)20:1・日中住居以外・区分4以上 | 50 | 日 | Ⅶ算定時は不可 | |
| 人員配置体制加算(Ⅷ)20:1・日中住居以外・区分3以下 | 42 | 日 | Ⅶ算定時は不可 | |
| 人員配置体制加算(Ⅸ)7.5:1・個人単位特例 | 134 | 日 | 令和9年3月31日までの経過措置/8時間以上居宅介護日×95/100 | 附則第18条の2適用(日中住居) |
| 人員配置体制加算(Ⅹ)20:1・個人単位特例 | 50 | 日 | 令和9年3月31日までの経過措置/Ⅸ算定時は不可 | |
| 人員配置体制加算(Ⅺ)7.5:1・個人単位特例・日中住居以外 | 128 | 日 | 令和9年3月31日までの経過措置 | |
| 人員配置体制加算(Ⅻ)20:1・個人単位特例・日中住居以外 | 49 | 日 | 令和9年3月31日までの経過措置/Ⅺ算定時は不可 |
日中サービス支援型GH(世話人配置5:1)で、指定基準の世話人・生活支援員に加えて手厚い人員配置(世話人・生活支援員の加配)を行った場合の加算。加配量は特定従業者数換算方法(常勤換算)で判定する。日中サービス支援型は基準の世話人配置が5:1(包括型は6:1)である点が包括型と異なり、基準配置=世話人(利用者数÷5)+生活支援員(区分6÷2.5+区分5÷4+区分4÷6+区分3÷9、区分2以下は0)。加算の加配比率はⅤ/Ⅶ/Ⅸ/Ⅺ=7.5:1、Ⅵ/Ⅷ/Ⅹ/Ⅻ=20:1。日中を住居で過ごす利用者=Ⅴ/Ⅵ、住居以外で過ごす利用者=Ⅶ/Ⅷ(単位が異なる)、個人単位で居宅介護等を利用する特例(附則第18条の2・経過措置)=Ⅸ〜Ⅻ。常勤換算の考え方・端数(小数第2位以下切り捨て)は留意事項⑦の特定従業者数換算方法による(計算例は包括型の12:1だが計算方法は共通で、日中サービス支援型は世話人基準を5:1として同様に計算する)。介護サービス包括型(Ⅰ)〜(Ⅳ)・外部サービス利用型(ⅩⅢ・ⅩⅣ)は、それぞれの人員配置体制加算をご覧ください。R8で当加算の単位・要件変更なし。
世話人・生活支援員の勤務実績(常勤換算の算定根拠)/基準人員(世話人5:1)と加配分の区別が分かる勤務表/利用者の障害支援区分別人数/日中を住居で過ごすか住居以外で過ごすかの別/(Ⅸ〜Ⅻ)個人単位特例の適用者・8時間以上居宅介護利用日の記録
別の呼び方:日中支援・日中・高齢・重度化・日中活動・対象外
日中サービス支援型では日中支援加算を算定できません(日中の支援が基本報酬に含まれているため)。
| 区分 | 単位 | 単位あたり | 備考 |
|---|---|---|---|
| 日中支援加算(日中サービス支援型) | 算定不可 | ― | 告示第15の1の8のイ(Ⅰ)・ロ(Ⅱ)は指定共同生活援助(包括型)・外部サービス利用型のみが対象。日中サービス支援型は対象外。 |
日中サービス支援型GHは日中支援加算(Ⅰ/Ⅱ)を算定できない。告示第15の1の8のイ(Ⅰ=高齢重度で日中住居困難)・ロ(Ⅱ=日中活動を利用できない日)はいずれも『指定共同生活援助事業所又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業所』を対象としており、日中サービス支援型は含まれていない。日中サービス支援型は日中の時間帯も含めた支援が指定基準・基本報酬(日中サービス支援型共同生活援助サービス費)で評価されているため、別途の日中支援加算は設けられていない(包括型の日中支援加算Ⅰ/Ⅱを流用してはならない)。
(該当なし:日中サービス支援型は当加算を算定しない)
体制等に関する届出は不要です。
別の呼び方:重度障害者支援・強度行動障害・行動関連・実践研修・基礎研修・中核的人材・180日・日中支援型
強度行動障害のある利用者への加配+研修修了者の配置で算定(日中サービス支援型)。Ⅰ=重度障害者等包括支援の対象者360/Ⅱ=区分4以上・行動関連10点以上180。180日以内・中核的人材の上乗せあり。
| 区分 | 単位 | 単位あたり | 上限 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 重度障害者支援加算(Ⅰ)基本 | 360 | 日 | 対象=重度障害者等包括支援の対象となる利用者(R6概要では区分6かつ行動関連項目10点以上)。研修・加配の要件はⅠⅡ共通 | |
| (Ⅰ)中核的人材+行動関連18点以上 上乗せ | +150 | 日 | 180日を超えても算定。180日超・中核的=510 | |
| (Ⅰ)算定開始180日以内 上乗せ | +500 | 日 | 180日以内 | 180日以内・中核的でない=860 |
| (Ⅰ)180日以内・中核的人材 さらに上乗せ | +200 | 日 | 180日以内 | 360+500+150+200=1,210 |
| 重度障害者支援加算(Ⅱ)基本 | 180 | 日 | 対象=障害支援区分4以上かつ行動関連項目の合計10点以上の利用者(Ⅰの対象者を除く)。研修・加配の要件はⅠと同じ(喀痰吸引等研修は含まない) | |
| (Ⅱ)中核的人材+行動関連18点以上 上乗せ | +150 | 日 | 180日超・中核的=330 | |
| (Ⅱ)算定開始180日以内 上乗せ | +400 | 日 | 180日以内 | 180日以内・中核的でない=580 |
| (Ⅱ)180日以内・中核的人材 さらに上乗せ | +200 | 日 | 180日以内 | 180+400+150+200=930 |
強度行動障害のある利用者を支援する体制を評価(日中サービス支援型)。ⅠとⅡの違いは対象者で、研修要件ではない。Ⅰ=重度障害者等包括支援の対象となる利用者(R6概要では区分6かつ行動関連項目10点以上)、Ⅱ=障害支援区分4以上かつ行動関連項目の合計10点以上の利用者(Ⅰの対象者を除く)。要件はⅠⅡ共通で、基準の生活支援員に加えて必要数を加配(常勤換算)し、サービス管理責任者又は生活支援員のうち1人以上が実践研修修了者(支援計画シート等を作成)、生活支援員の20%以上(実人数、世話人との兼務者も含む)が基礎研修修了者。研修の範囲:Ⅰの実践研修=強度行動障害支援者養成研修(実践)・行動援護従業者養成研修・喀痰吸引等研修(第二号)、基礎研修=同(基礎)・重度訪問介護従業者養成研修行動障害支援課程・行動援護従業者養成研修・喀痰吸引等研修(第三号)。Ⅱは喀痰吸引等研修を含まない。上乗せは足し算:中核的人材+行動関連18点以上は+150、算定開始180日以内は+500(Ⅱは+400)、180日以内で中核的の場合はさらに+200(Ⅰ1,210/Ⅱ930)。第1項/第2項利用者・外部サービス利用型の利用者は対象外。根拠はR8留意事項 共同生活援助⑯(180日・中核的は第二の⑹の⑪の㈡〜㈥(㈡キを除く)を準用)。単位はR8報酬算定構造で確認(R6と同じ)。
対象者の区分・行動関連項目の点数(受給者証)/加配(生活支援員・常勤換算)の記録/研修修了証(実践研修・基礎研修)と基礎研修修了者の割合/支援計画シート等と支援記録/(中核的)中核的人材の配置・週1回以上の観察・助言の記録
別の呼び方:医療連携・看護・医療的ケア・喀痰吸引・看護師・日中支援型
看護・医療的ケアの提供体制を評価(日中サービス支援型)。医ケア無=看護時間Ⅰ〜Ⅲ/医ケア有=利用者数Ⅳ(8人まで)/喀痰吸引等の指導Ⅴ500/喀痰吸引等の実施Ⅵ/看護師配置Ⅶ。
| 区分 | 単位 | 単位あたり | 上限 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 医療連携体制加算(Ⅰ) | 32 | 日 | Ⅰ〜Ⅲを算定する利用者は全体で8人まで | 医療的ケアを要しない利用者への看護・提供時間1時間未満 |
| 医療連携体制加算(Ⅱ) | 63 | 日 | Ⅰ〜Ⅲを算定する利用者は全体で8人まで | 同・1時間以上2時間未満 |
| 医療連携体制加算(Ⅲ) | 125 | 日 | Ⅰ〜Ⅲを算定する利用者は全体で8人まで | 同・2時間以上 |
| 医療連携体制加算(Ⅳ) | 800/500/400 | 日 | Ⅳを算定する利用者は全体で8人まで(Ⅰ〜Ⅲとは別枠) | 医療的ケアを要する利用者への看護:看護を受けた利用者1人800/2人500/3人以上8人以下400 |
| 医療連携体制加算(Ⅴ) | 500 | 日 | 当該看護職員1人につき1日 | 医療機関等との連携により訪問した看護職員が、認定特定行為業務従事者に喀痰吸引等に係る指導を行った場合(利用者数による按分ではない)。看護職員配置加算・医療的ケア対応支援加算を算定している場合は算定しない |
| 医療連携体制加算(Ⅵ) | 100 | 日 | 認定特定行為業務従事者による喀痰吸引等の『実施』 | |
| 医療連携体制加算(Ⅶ) | 39 | 日 | 看護師を配置(准看護師は不可)し、日常的な健康管理・医療機関との連絡調整を行う体制。看護師1人につき利用者20人まで |
看護職員を配置又は病院等と連携し、看護・医療的ケアを提供する体制を評価(日中サービス支援型)。医療的ケアを要しない看護は提供時間でⅠ32/Ⅱ63/Ⅲ125、医療的ケアを要する看護は看護を受けた利用者数でⅣ(1人800/2人500/3人以上8人以下400)。Ⅰ〜Ⅲを算定する利用者は全体で8人まで、Ⅳを算定する利用者も全体で8人まで(別枠)。看護職員の訪問時間は1日の合算でよい。Ⅴ=医療機関等との連携により看護職員を事業所に訪問させ、当該看護職員が認定特定行為業務従事者に喀痰吸引等に係る指導を行った場合に、当該看護職員1人に対し1日につき500単位(固定値。利用者数で按分するものではない)。看護職員配置加算又は医療的ケア対応支援加算を算定している場合は算定しない(利用者ごとではなく事業所の「場合」で判定)。Ⅵ100=認定特定行為業務従事者による喀痰吸引等の実施、Ⅶ39=看護師の配置体制(准看護師不可・看護師1人につき利用者20人まで・重度化した場合の対応指針)。
看護職員の配置又は病院等との連携の記録/看護・医療的ケアの実施記録/対象利用者数・提供時間/日常的な健康管理・緊急時連絡調整の記録
別の呼び方:夜間支援・夜勤・宿直・夜間・体制・日中支援型・対象外
日中サービス支援型では夜間支援等体制加算を算定できません(夜間・深夜を含む常時の職員配置が基本報酬に含まれているため)。
| 区分 | 単位 | 単位あたり | 備考 |
|---|---|---|---|
| 夜間支援等体制加算(日中サービス支援型) | 算定不可 | ― | 告示第15の1の5イ〜ヘ(Ⅰ〜Ⅵ)は指定共同生活援助(包括型)・外部サービス利用型のみが対象。日中サービス支援型は対象外。 |
日中サービス支援型GHは夜間支援等体制加算(Ⅰ〜Ⅵ)を算定できない。告示第15の1の5のイ(Ⅰ夜勤)・ロ(Ⅱ宿直)・ハ(Ⅲ体制)・ニ(Ⅳ)・ホ(Ⅴ)・ヘ(Ⅵ)はいずれも『指定共同生活援助事業所又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業所において』と定めており、日中サービス支援型は対象に含まれていない。日中サービス支援型は夜間・深夜を含む常時の職員配置が指定基準(第213条の4)で求められ、その体制は基本報酬(日中サービス支援型共同生活援助サービス費)で評価されているため、別途の夜間支援加算は設けられていない(包括型の夜間支援等体制加算を流用してはならない)。
(該当なし:日中サービス支援型は当加算を算定しない)
体制等に関する届出は不要です。
別の呼び方:夜勤・夜勤職員・加配・夜間・日中支援型
日中サービス支援型で、基準の夜間支援従事者に加えて夜勤者を住居に専従で配置した場合に算定(149単位/日)。
| 区分 | 単位 | 単位あたり | 備考 |
|---|---|---|---|
| 夜勤職員加配加算 | 149 | 日 | 夜勤者を配置した住居の入居者について算定 |
日中サービス支援型で、基準(第213条の4第2項)の夜間支援従事者に加えて、夜勤を行う職員を1人以上、共同生活住居に専従で配置した場合に、その住居の入居者について算定する。併設の短期入所の従業者との兼務は可、複数の住居の兼務は不可。日中サービス支援型は夜間支援等体制加算の対象外のため、夜間の上乗せはこの加算で評価する。
夜勤者の勤務表・勤務実績(基準の夜間支援従事者と区別)/配置した住居と入居者の記録
別の呼び方:医療的ケア・医ケア・看護職員・スコア表
看護職員を常勤換算1以上配置し、医療的ケアが必要な利用者を支援した場合に算定(120単位/日・日中サービス支援型)。
| 区分 | 単位 | 単位あたり | 備考 |
|---|---|---|---|
| 医療的ケア対応支援加算 | 120 | 日 | 医療的ケアが必要な利用者について算定 |
看護職員を常勤換算で1以上配置し(R8概要では基準人員に加えて配置)、医療的ケアのスコア表の項目にある医療行為を必要とする利用者を支援した場合に算定(日中サービス支援型)。R8.6.1以降に新規指定を受けた事業所でも、この加算を算定する利用者の基本報酬は972/1000特例を適用しない(配慮措置)。重度障害者支援加算(Ⅰ)を算定している場合は算定しない(告示 第15の1の7 注ただし書き)。
看護職員の勤務実績(常勤換算)/医療的ケアのスコア表/支援記録
別の呼び方:看護・看護職員・看護師・配置・健康管理
専従の看護職員を常勤換算1以上配置し、健康管理や医療機関との連絡調整を行う体制を評価(70単位/日・日中サービス支援型)。
| 区分 | 単位 | 単位あたり | 備考 |
|---|---|---|---|
| 看護職員配置加算 | 70 | 日 | 算定すると医療連携体制加算(Ⅵを除く)は算定できない |
基準人員に加えて、専従の看護職員を常勤換算で1以上(複数の住居がある場合は1以上かつ利用者数÷20以上)配置し、健康管理・看護・医療機関との連絡調整・常時の連絡体制を確保し、重度化した場合の対応指針を作って入居時に説明し同意を得ている場合に算定(日中サービス支援型)。
看護職員の勤務実績(常勤換算・専従)/健康管理・医療機関との連絡調整の記録/重度化した場合の対応指針と入居時の同意書
別の呼び方:帰宅・外泊・帰省・家族・実家
計画に基づく家族宅等への外泊で、連絡調整などの支援を行った場合に算定(日中サービス支援型・187/374単位・1か月に1回を限度)。
| 区分 | 単位 | 単位あたり | 上限 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 外泊3日以上7日未満 | 187 | 回 | 1か月に1回を限度 | 外泊日数は初日と最終日を除いて数える(その月の外泊日数の合計で区分を決める) |
| 外泊7日以上 | 374 | 回 | 1か月に1回を限度 | 外泊日数は初日と最終日を除いて数える(その月の外泊日数の合計で区分を決める) |
日中サービス支援型共同生活援助計画に基づく家族等の居宅への外泊について、帰省に伴う連絡調整や交通手段の確保などの支援を行い、帰省中の状況を記録した場合に算定する(日中サービス支援型)。外泊日数は初日と最終日を除いて数え、3日以上7日未満は187単位、7日以上は374単位。1か月に1回を限度(同じ月に複数回の外泊があっても、その月の外泊日数の合計に応じて1回だけ算定する)。長期帰宅時支援加算を算定する月は算定できない(ただし、1回の外泊で最初の月に長期帰宅時支援加算を算定した場合でも、その外泊の2月目以降の月については、帰宅時支援加算を算定できる)。
日中サービス支援型共同生活援助計画(外泊の位置づけ)/外泊の開始日・終了日がわかる記録(その月の外泊日数の合計がわかること)/連絡調整・交通手段の確保等の支援記録/帰省中の状況の記録
体制等に関する届出は不要です。
別の呼び方:長期・帰宅・外泊・帰省・長期外泊
長期の外泊について、連絡調整等の支援を行った日に算定(日中サービス支援型・50単位/日・最大3月)。1月の外泊期間(初日・最終日を除く)のうち2日を超える日数が対象。
| 区分 | 単位 | 単位あたり | 上限 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 長期帰宅時支援加算(日中サービス支援型) | 50 | 日 | 1回の外泊につき最大3月 | 1月の外泊期間(初日と最終日を除く)の日数が2日を超える場合に、その2日を超える日数について算定 |
日中サービス支援型共同生活援助計画に基づく家族等の居宅への外泊が長期にわたる場合に、帰省に伴う連絡調整等の支援を行い状況を記録したときに算定する(日中サービス支援型・50単位/日)。外泊期間は外泊の初日と最終日を除いて数え、1月の外泊期間の日数が2日を超える場合に、その2日を超える日数について1日につき算定する(各月とも最初の2日は算定できない)。1回の外泊につき最大3月まで。帰宅時支援加算とは同じ月に算定できず、長期入院時支援特別加算とは同じ日に算定できない。
日中サービス支援型共同生活援助計画(外泊の位置づけ)/外泊の開始日・終了日がわかる記録(初日・最終日を除いた日数がわかること)/連絡調整等の支援記録/外泊中の状況の記録
体制等に関する届出は不要です。
別の呼び方:入院・病院・訪問・連絡調整・被服
入院中の方の病院を訪問し、被服の準備や連絡調整を行った場合に算定(日中サービス支援型・561/1,122単位・1か月に1回を限度)。
| 区分 | 単位 | 単位あたり | 上限 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 入院3日以上7日未満(訪問1回以上) | 561 | 回 | 1か月に1回を限度 | 入院日数は初日と最終日を除いて数える(その月の入院日数の合計で区分を決める) |
| 入院7日以上(訪問2回以上) | 1122 | 回 | 1か月に1回を限度 | 入院日数は初日と最終日を除いて数える(その月の入院日数の合計で区分を決める) |
家族等から入院に係る支援を受けることが困難な利用者が病院・診療所に入院した場合に、従業者が日中サービス支援型共同生活援助計画に基づいて病院を訪問し、被服の準備、相談援助、病院等との連絡調整を行ったときに算定する(日中サービス支援型)。当該事業所と同一敷地内に併設する病院・診療所への入院は対象外。入院日数は初日と最終日を除いて数え、3日以上7日未満で訪問1回以上のとき561単位、7日以上で訪問2回以上のとき1,122単位。1か月に1回を限度(同じ月に複数回の入院があっても、その月の入院日数の合計に応じて1回だけ算定する)。長期入院時支援特別加算を算定する月は算定できない(ただし、1回の入院で最初の月に長期入院時支援特別加算を算定した場合でも、その入院の2月目以降の月については、入院時支援特別加算を算定できる)。体験的な利用の基本報酬を算定している入院中・入所中の方は対象外。
入院日・退院日がわかる記録(その月の入院日数の合計がわかること)/家族等から入院に係る支援を受けることが困難であることがわかる記録/日中サービス支援型共同生活援助計画(入院中の訪問の位置づけ)/病院訪問の記録(日時・担当職員・内容)/被服の準備・連絡調整の記録
体制等に関する届出は不要です。
別の呼び方:長期入院・入院・病院・週1回・訪問
長期入院中の方の病院を原則週1回以上訪問して支援した日に算定(日中サービス支援型・150単位/日・最大3月)。1月の入院期間(初日・最終日を除く)のうち2日を超える日数が対象。
| 区分 | 単位 | 単位あたり | 上限 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 長期入院時支援特別加算(日中サービス支援型) | 150 | 日 | 1回の入院につき最大3月 | 1月の入院期間(初日と最終日を除く)の日数が2日を超える場合に、その2日を超える日数について算定 |
入院が長期にわたる場合に、原則として週1回以上病院を訪問して相談援助や連絡調整を行ったときに算定する(日中サービス支援型・150単位/日)。対象は、家族等から入院に係る支援を受けることが困難な利用者で、日中サービス支援型共同生活援助計画に基づいて訪問した場合に限る(当該事業所と同一敷地内に併設する病院・診療所への入院は対象外)。入院期間は入院の初日と最終日を除いて数え、1月の入院期間の日数が2日を超える場合に、その2日を超える日数について1日につき算定する(各月とも最初の2日は算定できない)。1回の入院につき最大3月まで。入院時支援特別加算とは同じ月に算定できず、長期帰宅時支援加算とは同じ日に算定できない。
入院日・退院日がわかる記録(初日・最終日を除いた日数がわかること)/家族等から入院に係る支援を受けることが困難であることがわかる記録/日中サービス支援型共同生活援助計画(入院中の訪問の位置づけ)/病院訪問の記録(週1回以上・日時・内容)/病院等との連絡調整の記録
体制等に関する届出は不要です。
別の呼び方:処遇改善・処遇改善加算・賃上げ・ベースアップ・キャリアパス要件・職場環境等要件・加算率・処遇改善計画書
賃金改善とキャリアパス要件・職場環境等要件の達成度で区分が決まり、1か月の総単位数に加算率をかける(共同生活援助(日中サービス支援型)・Ⅰイ16.3%〜Ⅳ12.1%)。
| 区分 | 単位 | 単位あたり | 備考 |
|---|---|---|---|
| Ⅰイ | 16.3% | 月 | 1か月の総単位数×163/1000 |
| Ⅰロ | 16.9% | 月 | 1か月の総単位数×169/1000 |
| Ⅱイ | 16.0% | 月 | 1か月の総単位数×160/1000 |
| Ⅱロ | 16.6% | 月 | 1か月の総単位数×166/1000 |
| Ⅲ | 14.4% | 月 | 1か月の総単位数×144/1000 |
| Ⅳ | 12.1% | 月 | 1か月の総単位数×121/1000 |
1か月の総単位数(基本報酬に各種の加算・減算を加えた後の合計。福祉・介護職員等処遇改善加算は含めない)に、区分ごとの加算率をかけた単位数を加算する。令和8年6月から、対象が福祉・介護職員だけでなく障害福祉従事者に広がり、加算率が引き上げられた。あわせて生産性向上や協働化に取り組む事業所向けに、加算Ⅰ・Ⅱの上乗せ区分(Ⅰロ・Ⅱロ)が新しく設けられた。令和8年4月・5月は改定前の加算率。加算率は介護サービス包括型と日中サービス支援型で同じ(外部サービス利用型は別の率)。
福祉・介護職員等処遇改善計画書(別紙様式2-1〜2-3)の控え/実績報告書(別紙様式3-1・3-2)の控え/就業規則・賃金規程(任用の要件、賃金体系、昇給の仕組みがわかるもの)/資質向上の計画と、研修の実施記録・周知した記録/職場環境等要件で行った取組の記録(加算Ⅰ・Ⅱは公表した画面も)/賃金改善の計算資料(基本給等をいくら上げたかがわかるもの)