生活介護で算定できる加算を、単位数・要件・必要な記録・届出・根拠条文までまとめています。全20件を掲載しています。
別の呼び方:人員配置・配置体制・1.5:1・1.7:1・2:1・2.5:1・手厚い配置・定員
指定基準を超える手厚い直接支援職員配置(Ⅰ1.5:1〜Ⅳ2.5:1)を評価(生活介護)。配置比率×定員で単位が決まる(下の計算欄で自動判定)。
| 区分 | 単位 | 単位あたり | 備考 |
|---|---|---|---|
| 人員配置体制加算(Ⅰ)1.5:1 | 定員20人以下321/21-60人263/61人以上245 | 日 | 最も手厚い配置 |
| 人員配置体制加算(Ⅱ)1.7:1 | 定員20人以下265/21-60人212/61人以上197 | 日 | |
| 人員配置体制加算(Ⅲ)2:1 | 定員20人以下181/21-60人136/61人以上125 | 日 | |
| 人員配置体制加算(Ⅳ)2.5:1 | 定員20人以下51/21-60人38/61人以上33 | 日 |
生活介護で、指定基準を超えて直接支援職員(生活支援員・看護職員・理学療法士等)を常勤換算で手厚く配置した場合の加算。配置比率Ⅰ1.5:1/Ⅱ1.7:1/Ⅲ2:1/Ⅳ2.5:1と利用定員(20人以下/21-60人/61人以上)で単位が決まる(令和8年度の報酬算定構造・サービスコード表で確認)。近い区分へ丸めず、表に無い組合せは定義外・要確認。単位はR8報酬算定構造でも同じ。障害者支援施設以外の指定生活介護事業所では、区分5・6又はこれに準ずる者(区分4以下で行動関連項目10点以上、又は喀痰吸引等を要する者)が利用者の60%以上でⅠ・Ⅱ、50%以上でⅢを算定できる(Ⅳは割合要件なし。障害者支援施設で行う場合は割合要件なし)。配置比率の分母は前年度の平均利用者数(利用時間5時間未満の利用者は×1/2、5時間以上7時間未満は×3/4で計算)。加算は単位ごとに利用者全員に算定。
直接支援職員の配置状況(常勤換算)/配置比率が分かる勤務表/利用定員
別の呼び方:常勤看護・看護職員・看護師・配置・医療的ケア・定員・乗じる
看護職員を常勤換算で配置した場合に算定(生活介護)。1人あたり単位(定員別32〜6)×看護職員数(下の計算欄で自動算出)。
| 区分 | 単位 | 単位あたり | 備考 |
|---|---|---|---|
| 常勤看護職員等配置加算(定員別単位・看護職員数を乗じる) | 32〜6 ×看護職員数 | 日 | 定員5人以下32〜81人以上6の1人あたり単位に、配置する常勤換算看護職員数を乗じて算定 |
看護職員(保健師・看護師・准看護師)を常勤換算で配置した場合に、利用定員規模に応じた1人あたり単位に『配置する看護職員数を乗じた単位数』を算定(報酬算定構造に「看護職員の配置人数を乗じた単位数を加算」と定められています)。1人あたり単位=定員5人以下32/6-10人30/11-20人28/21-30人24/31-40人19/41-50人15/51-60人11/61-70人10/71-80人8/81人以上6。近い定員区分へ丸めることはできません。表に無い定員の場合は指定権者に確認してください。
看護職員の配置状況(常勤換算・人数)/勤務表/利用定員
別の呼び方:重度・重度障害者・重症心身・区分6・区分4・支援の度合・行動関連項目・強度行動障害
重症心身障害者への手厚い体制(Ⅰ)/強度行動障害のある区分6(Ⅱ)・区分4以上(Ⅲ)の利用者への支援を評価(生活介護)。
| 区分 | 単位 | 単位あたり | 上限 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ(重症心身障害者2人以上・人員を加配) | 50 | 日 | サービス提供の単位ごとに、その単位を利用する利用者全員について算定 | |
| Ⅱ(区分6かつ行動関連項目10点以上の利用者) | 360 | 日 | ||
| Ⅲ(区分4以上かつ行動関連項目10点以上の利用者) | 180 | 日 | ||
| Ⅱの算定開始から180日以内 | +500 | 日 | 同一事業所で1人の利用者につき1度まで | 中核的人材養成研修修了者の配置による+150を算定している場合は、その算定開始から180日以内はさらに+200 |
| Ⅲの算定開始から180日以内 | +400 | 日 | 同一事業所で1人の利用者につき1度まで | 中核的人材養成研修修了者の配置による+150を算定している場合は、その算定開始から180日以内はさらに+200 |
| 中核的人材養成研修修了者を配置し、行動関連項目18点以上の利用者を支援 | +150 | 日 | 行動関連項目18点以上の利用者を支援した場合。Ⅱ・Ⅲのどちらにも上乗せできる | |
| (Ⅱ・Ⅲ共通)+150を算定する事業所の、その算定開始から180日以内 | +200 | 日 | Ⅱの+500・Ⅲの+400とは別に、さらに上乗せする |
Ⅰ(50)=人員配置体制加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)と常勤看護職員等配置加算(看護職員を常勤換算3人以上)を算定し、さらにその要件の人員を超えて生活支援員又は看護職員を常勤換算で配置し、重症心身障害者2人以上に支援(単位ごとに利用者全員に算定)。Ⅱ(360)=区分6かつ行動関連項目の合計10点以上の利用者。Ⅲ(180)=区分4以上かつ10点以上の利用者。Ⅱ・Ⅲは、基準と人員配置体制加算の人員に加えて加配し、サービス管理責任者又は生活支援員の1人以上が強度行動障害支援者養成研修(実践研修)修了者、生活支援員の20%以上が基礎研修修了者で、支援計画シート等を作成(実践研修修了者が週1回以上観察し、3か月に1回程度見直す)。Ⅱは算定開始から180日以内+500、Ⅲは+400。中核的人材養成研修修了者を配置し、行動関連項目18点以上の利用者を支援すると+150(Ⅱ・Ⅲのどちらにも上乗せ)。さらに、この+150を算定している事業所は、その算定開始から180日以内の期間、Ⅱ・Ⅲのどちらでも+200を重ねて上乗せする(置き換えではない)。なお、指定障害者支援施設等が施設入所者に指定生活介護等を行った場合は、Ⅰ〜Ⅲのいずれも算定しない。
(Ⅰ)人員配置体制加算・常勤看護職員等配置加算の算定状況と加配の勤務表/(Ⅱ/Ⅲ)対象者の障害支援区分と行動関連項目の点数/研修修了証(実践研修・基礎研修・中核的人材)/支援計画シート等と観察・見直しの記録
別の呼び方:リハビリ・理学療法・作業療法・言語聴覚・頸髄損傷・実施計画
医師・PT・OT・ST等が共同して作成した実施計画に基づきリハビリテーションを行った場合に算定(生活介護・Ⅰ48/Ⅱ20単位/日)。
| 区分 | 単位 | 単位あたり |
|---|---|---|
| Ⅰ(頸髄損傷による四肢の麻痺その他これに類する状態にある障害者) | 48 | 日 |
| Ⅱ(Ⅰ以外の障害者を対象) | 20 | 日 |
医師・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士その他の職種の者が共同してリハビリテーション実施計画を作成し、計画に従って医師又は医師の指示を受けた理学療法士等が支援を行った場合に算定(Ⅰ48/Ⅱ20単位/日)。Ⅰの対象は「頸髄損傷による四肢の麻痺その他これに類する状態にある障害者」、Ⅱはそれ以外の障害者。算定する日は「実施計画を作成した利用者がサービスを利用した日」で、必ずしもリハビリテーションを行った日とは限らない。
専門職の配置/リハビリテーション実施計画/実施記録/対象者の状態/リハビリテーション実施計画(共同作成・同意の記録)/リハビリテーションカンファレンスの記録/利用者の状態の定期的な記録
別の呼び方:食事・給食・食事提供・経過措置・低所得
低所得者等の利用者に事業所で調理した食事を提供し、栄養の3要件を満たす場合に算定(生活介護・30単位/日・経過措置)。
| 区分 | 単位 | 単位あたり | 上限 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 食事提供体制加算 | 30 | 日 | 経過措置:令和9年3月31日まで | 対象は低所得者等(生活保護を受けている人・市町村民税非課税の人のほか、市町村民税所得割の合算額が28万円未満〔特定支給決定障害者は16万円未満〕の人)で、計画により食事の提供を行うこととなっている利用者(指定障害者支援施設等に入所している人を除く) |
低所得者等(施行令第17条第1号に掲げる人のうち市町村民税所得割の合算額が28万円未満〔特定支給決定障害者は16万円未満〕である人、同条第2号から第4号までに掲げる人)で、計画により食事の提供を行うこととなっている利用者に、原則として事業所内の調理室で調理した食事を提供した場合に算定(30単位/日・経過措置は令和9年3月31日まで)。指定障害者支援施設等に入所している人は対象外で、利用者が施設入所支援を利用している日は補足給付が支給されるため算定できない。委託やクックチル等は可、出前や市販の弁当は不可。①管理栄養士又は栄養士が献立の作成・確認に関わる(外部の者も可、確認は年1回以上)②利用者ごとの摂食量を記録(提供した日は必ず)③利用者ごとの体重又はBMIを概ね6か月に1回記録、の3つをすべて満たす。
献立(栄養士等の作成・確認の記録)/利用者ごとの摂食量の記録/体重又はBMIの記録/対象者の世帯の所得区分/提供実績
別の呼び方:送迎・送り・迎え・車・通所・区分5
居宅等と事業所の間の送迎を片道ごとに算定(生活介護)。人数・回数の基準を両方満たせばⅠ21、一方ならⅡ10。区分5・6等が60%以上なら+28。
| 区分 | 単位 | 単位あたり | 備考 |
|---|---|---|---|
| 送迎加算Ⅰ | 21 | 回(片道) | 1回の送迎につき平均10人以上(利用定員20人未満は定員の50%以上)かつ週3回以上 |
| 送迎加算Ⅱ | 10 | 回(片道) | (ア)1回の送迎につき平均10人以上と(イ)週3回以上のうち、いずれか一方を満たす |
| 区分5・6等が利用者の60%以上の場合の上乗せ(注) | +28 | 回(片道) | Ⅰ・Ⅱのどちらにも加える |
| 同一敷地内の他事業所等との間の送迎 | ×70/100 | 回(片道) | +28を加える前の単位に乗じる |
居宅等と事業所の間の送迎を片道ごとに算定。当該月に(ア)1回の送迎につき平均10人以上(利用定員20人未満の事業所は平均して定員の50%以上)かつ(イ)週3回以上ならⅠ21単位、(ア)(イ)のいずれか一方ならⅡ10単位。+28単位は区分ではなく注の上乗せで、区分5・6又はこれに準ずる者(区分4以下で行動関連項目10点以上、又は喀痰吸引等を要する者)が利用者の60%以上なら、Ⅰ・Ⅱのどちらにも片道+28。同一敷地内の他事業所等との間の送迎は、+28を加える前の単位に×70/100。居宅以外でも、事業所の最寄り駅や集合場所との間の送迎も対象(あらかじめ利用者と合意のうえ、特定の場所を定めておく)。共同生活援助事業所との間の送迎も対象。送迎の外部委託も対象で、他の障害福祉サービス事業所・介護事業所と契約して相手方の利用者を同乗させた場合も対象(費用負担・責任の所在を事前に明確にしておく)。
送迎日/利用者/区間/片道/往復の別/運転者/1回ごとの送迎人数・週ごとの回数/区分5・6等の利用者の割合(+28)
別の呼び方:高次脳・高次脳機能障害・支援体制・研修・養成研修・30%
高次脳機能障害者が利用者の30%以上で、養成研修修了者を常勤換算で利用者数÷50以上配置している場合に算定(生活介護)。
| 区分 | 単位 | 単位あたり | 備考 |
|---|---|---|---|
| 高次脳機能障害者支援体制加算 | 41 | 日 | 対象者が利用者の30%以上+養成研修修了者を常勤換算で利用者数÷50以上配置 |
高次脳機能障害のある利用者を一定割合以上受け入れ、養成研修の修了者を配置している事業所を評価する加算です。①対象者:大臣が定める基準に適合すると認められた利用者(高次脳機能障害者。医師の意見書・手帳の診断書・主治医の診断書等で確認)の数が利用者数の30%以上。②配置:地域生活支援事業として都道府県が実施する「高次脳機能障害支援養成研修」(令和6年2月19日付通知に基づく)の修了者を常勤換算で利用者数÷50以上配置(多機能型は合計の利用者数÷50)。両方を満たす場合に41単位を算定。
対象者(大臣基準適合)の人数・割合/高次脳機能障害支援養成研修修了者の配置(研修修了証)/支援体制
別の呼び方:視覚・聴覚・言語・意思疎通・支援体制・手話・50%・30%
視覚・聴覚・言語障害者が一定割合以上を占め、意思疎通支援の専門職員を配置している場合に算定(生活介護・Ⅰ/Ⅱ)。
| 区分 | 単位 | 単位あたり | 備考 |
|---|---|---|---|
| Ⅰ(対象50%以上+専門職員 利用者数÷40以上) | 51 | 日 | 視覚・聴覚・言語機能に重度の障害のある者が50%以上 |
| Ⅱ(対象30%以上+専門職員 利用者数÷50以上) | 41 | 日 | 視覚障害者等が30%以上 |
Ⅰ=対象者が利用者数の50%以上で、意思疎通支援の専門職員を指定基準の人員配置に加えて常勤換算で利用者数÷40以上配置(51単位)。Ⅱ=同30%以上で、÷50以上(41単位)。対象者は、視覚障害=身体障害者手帳1級・2級、聴覚障害=2級、言語機能障害=3級で、日常生活のコミュニケーション等に支障があると認められる人。重度の視覚障害・聴覚障害・言語機能障害又は知的障害のうち2以上がある利用者は、1人で2人分として数える(この場合の知的障害は重度でなくてよい)。専門職員は、視覚障害=点字の指導・点訳・歩行支援等ができる人、聴覚・言語機能障害=手話通訳等ができる人。多機能型事業所等はすべてのサービスの利用者を合計して計算する。Ⅰ・Ⅱは重複して算定しない。
対象者(視覚・聴覚・言語重度障害者等)の人数・割合/専門職員の配置(常勤換算数)/支援体制
別の呼び方:延長・延長支援・9時間・長時間
8時間以上9時間未満の生活介護の前後に延長して支援した場合に、実際の提供時間に応じて算定(生活介護・100〜400単位/日)。
| 区分 | 単位 | 単位あたり | 備考 |
|---|---|---|---|
| 延長支援加算 | 9時間以上10時間未満100/10時間以上11時間未満200/11時間以上12時間未満300/12時間以上400 | 日 | 実際の提供時間(送迎だけの時間は含まない)で区分 |
所要時間8時間以上9時間未満の生活介護の前後に延長時間帯を設けて日常生活上の世話を行った場合に、実際の提供時間(送迎だけの時間は含まない)に応じて算定:9時間以上10時間未満100/10時間以上11時間未満200/11時間以上12時間未満300/12時間以上400単位/日。延長時間帯に直接支援の職員を1人以上配置する。施設入所者は算定不可。届出が必要。
利用者ごとの実際の提供時間(開始・終了)/延長時間帯の勤務表
別の呼び方:就労移行・一般就労・就労定着者・定着
前年度に一般就労して6か月定着した方がいる場合に、定員別単位×就労定着者数を算定(生活介護)。
| 区分 | 単位 | 単位あたり | 上限 |
|---|---|---|---|
| 就労移行支援体制加算 | 定員20人以下42/21〜30人20/31〜40人18/41〜50人14/51〜60人10/61〜70人8/71〜80人7/81人以上6 | 日×就労定着者数 | 就労定着者数は前年度9月30日時点の定員数が上限 |
生活介護を経て企業等に雇用され(就労継続支援A型への移行を除く)、6か月以上働き続けている者(就労定着者)が前年度に1人以上いる場合に、利用定員で決まる単位×前年度の就労定着者数を1日につき算定。【令和8年4月〜】就労定着者数は前年度9月30日時点の定員数が上限。過去3年間に他事業所を含めて本加算の算定対象になった者は、ハラスメント等やむを得ない事情で退職し市町村長が認めた場合を除き対象外。
前年度の就労定着者の名簿(就職日・雇用継続期間)/前年度9月30日時点の利用定員/過去3年の算定状況
別の呼び方:入浴・入浴支援・医療的ケア・重症心身障害
医療的ケアが必要な方や重症心身障害者に入浴支援を行った場合に算定(生活介護・80単位/日)。
| 区分 | 単位 | 単位あたり | 備考 |
|---|---|---|---|
| 入浴支援加算 | 80 | 日 | 医療的ケアが必要な者又は重症心身障害者が対象 |
医療的ケアが必要な者又は重症心身障害者に入浴支援を行った場合に算定(80単位/日)。他事業所の入浴設備を使う場合も、自事業所の職員が支援すれば対象。看護職員又はその助言・指導を受けた職員が行うことが望ましい。届出が必要。
対象者(医療的ケア・重症心身障害)の確認/入浴支援の実施記録(日時・担当職員)
別の呼び方:喀痰吸引・経管栄養・医療的ケア・認定特定行為業務従事者・登録特定行為事業者
研修を修了した職員が喀痰吸引等を行った場合に算定(生活介護・30単位/日)。
| 区分 | 単位 | 単位あたり | 備考 |
|---|---|---|---|
| 喀痰吸引等実施加算 | 30 | 日 | 登録特定行為事業者の認定特定行為業務従事者が実施 |
「別に厚生労働大臣が定める者」であって喀痰吸引等が必要な利用者に、登録特定行為事業者の認定特定行為業務従事者(研修を修了した職員)が喀痰吸引等を行った場合に算定(30単位/日)。対象者は大臣基準で限定されています。
登録特定行為事業者の登録証/認定特定行為業務従事者の認定証/喀痰吸引等の実施記録
体制等に関する届出は不要です。告示の注に届出の定めがなく、体制等状況一覧表にも項目がないため体制届は不要(同じ生活介護でも入浴支援加算・栄養改善加算には届出の定めがあります)。登録特定行為事業者の登録や医師の指示など実体要件は必要です。
別の呼び方:栄養・栄養改善・管理栄養士・低栄養・栄養ケア計画
管理栄養士が中心となり、低栄養又は過栄養のおそれがある利用者に栄養ケア計画に基づく支援を行った場合に算定(生活介護・200単位/回・開始月から3か月以内・1月2回まで)。
| 区分 | 単位 | 単位あたり | 上限 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 栄養改善加算 | 200 | 回 | 栄養改善サービスの開始月から3か月以内・1月に2回まで | 低栄養・過栄養のおそれがある利用者が対象。評価により継続が必要な人は延長できる |
管理栄養士を1人以上配置し(外部の医療機関・栄養ケア・ステーション等との連携でも可)、低栄養又は過栄養のおそれがある利用者に、栄養アセスメント→栄養ケア計画の作成(生活介護計画への記載でも可)と同意→栄養改善サービスの提供→概ね3か月ごとの評価と情報提供を行った場合に算定(200単位/回)。算定できるのは栄養改善サービスを開始した日の属する月から起算して3か月以内の期間に限り、1月に2回が限度。ただし3か月ごとの栄養状態の評価の結果、栄養状態が改善せず、引き続き栄養改善サービスを行うことが必要と認められる利用者は、引き続き算定できる。必要に応じて居宅を訪問する。
栄養アセスメント/栄養ケア計画と同意/栄養改善サービスの実施記録/3か月ごとの評価と情報提供の記録
別の呼び方:福祉専門職員・社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士・公認心理師・常勤・勤続年数
有資格者の割合や常勤・勤続年数の要件を満たす職員配置を評価(生活介護・Ⅰ15/Ⅱ10/Ⅲ6単位/日)。
| 区分 | 単位 | 単位あたり | 備考 |
|---|---|---|---|
| Ⅰ 常勤の直接処遇職員のうち社会福祉士等が35%以上 | 15 | 日 | |
| Ⅱ 同25%以上 | 10 | 日 | |
| Ⅲ 常勤75%以上、又は勤続3年以上が30%以上 | 6 | 日 | 生活介護はⅠ又はⅡと併せて算定できる |
Ⅰ=常勤の直接処遇職員のうち社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士・公認心理師が35%以上(15単位/日)。Ⅱ=同25%以上(10単位/日)。Ⅲ=直接処遇職員(常勤換算)のうち常勤者が75%以上、又は常勤の直接処遇職員のうち勤続3年以上が30%以上(6単位/日)。生活介護では、Ⅰ又はⅡを算定している場合でもⅢを併せて算定できる。
資格証の写し(社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士・公認心理師)/直接処遇職員の常勤換算・常勤者数の計算資料/勤続年数がわかる名簿
別の呼び方:欠席・キャンセル・当日欠席・連絡・相談援助
あらかじめ利用を予定していた日の急な中止の連絡(前々日〜当日)に、電話等で相談援助を行い記録した場合に算定(生活介護・94単位/回・月4回まで)。
| 区分 | 単位 | 単位あたり | 上限 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 欠席時対応加算 | 94 | 回 | 月4回まで | 利用中止日の前々日・前日・当日の連絡が対象 |
あらかじめ利用を予定していた日に、急病等により利用を中止した場合で、中止した日の前々日・前日・当日に連絡があったときに、電話等で利用者の状況を確認して相談援助を行い、その内容を記録したときに算定する(94単位/回・月4回まで)。面会や居宅訪問は要件ではない。当該指定障害者支援施設等に入所している人は対象外。
欠席連絡の日時/相談援助の内容/担当職員
体制等に関する届出は不要です。
別の呼び方:上限額管理・負担上限・上限管理事業所・結果票
上限額管理事業所として負担額の管理を行った月に算定(生活介護・150単位/月)。
| 区分 | 単位 | 単位あたり | 上限 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 利用者負担上限額管理加算 | 150 | 月 | 月1回 | 上限額管理事業所として管理を行った場合 |
上限額管理事業所として、他事業所の利用者負担分を含めた負担額合計の管理(上限額管理結果票の作成・共有)を行った場合に算定する(150単位/月・月1回)。
上限額管理結果票/関係事業所とのやりとりの記録
体制等に関する届出は不要です。
別の呼び方:栄養・スクリーニング・BMI・体重・食事摂取量・低栄養
利用開始時と6月ごとに栄養のリスクを確認し、相談支援専門員に情報提供した場合に算定(生活介護・5単位/回)。
| 区分 | 単位 | 単位あたり | 上限 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 栄養スクリーニング加算 | 5 | 回 | 6か月に1回まで | 利用開始時と、その後6月ごとに実施 |
利用開始時と、その後6月ごとに、BMI・体重の変化の割合・食事摂取量・その他の栄養のリスクを確認し、その結果を相談支援専門員に情報提供した場合に算定する(5単位/回・6か月に1回まで)。サービス担当者会議で実施する事業所として決まった事業所が、継続して行う。
栄養スクリーニングの記録(BMI・体重の変化・食事摂取量・その他のリスク)/実施日と次回予定日/相談支援専門員への情報提供の記録/サービス担当者会議の記録
体制等に関する届出は不要です。告示(第6の13の5 注)に届出の定めがなく、体制等状況一覧表(別紙1-1)にも項目がないため体制届は不要(隣の第6の13の6 栄養改善加算には届出の定めがあります)。厚生労働大臣が定める施設基準への適合、サービス担当者会議等での算定事業所の決定、相談支援専門員への結果提供といった実体要件は必要です。
別の呼び方:緊急・受入・地域生活支援拠点・夜間・連携担当者
地域生活支援拠点等の事業所が、緊急時に日中から夜間まで続けて支援した場合に算定(生活介護・100単位/日)。
| 区分 | 単位 | 単位あたり | 備考 |
|---|---|---|---|
| 緊急時受入加算 | 100 | 日 | 日中の支援に続けて夜間も支援した場合 |
市町村が地域生活支援拠点等に位置づけた事業所で、拠点の関係機関との連携を担当する者を1人以上配置し、障害の特性に起因して生じた緊急の事態に、利用者又はその家族等からの要請に基づき、日中の支援に続けて夜間も支援した場合に算定する(100単位/日)。就寝できる設備があり、夜間を通じて職員を1人以上配置していることが必要。指定障害者支援施設等に入所している人は対象外。届出を行った事業所であることが告示上の要件。
地域生活支援拠点等への位置づけがわかる書類/連携担当者の配置がわかる書類/緊急時の支援記録(日中・夜間の時間帯)/夜間の職員配置の記録/利用者又は家族等からの要請の記録
別の呼び方:訪問・居宅訪問・連続5日・欠席・相談援助
概ね3か月以上利用していた人が連続5開所日以上利用しないとき、同意を得て居宅を訪問し相談援助を行った場合に算定(生活介護・187/280単位・月2回まで)。
| 区分 | 単位 | 単位あたり | 上限 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 所要時間1時間未満 | 187 | 回 | 月2回まで | 生活介護計画上の所要時間で判定 |
| 所要時間1時間以上 | 280 | 回 | 月2回まで | 生活介護計画上の所要時間で判定 |
概ね3か月以上継続して利用していた人が、開所日で連続5日間以上利用しなかった場合に、あらかじめその人の同意を得たうえで居宅を訪問し、家族等との連絡調整、引き続き利用するための働きかけ、計画の見直し等の相談援助を行ったときに算定する(1時間未満187単位/1時間以上280単位・月2回まで)。所要時間は生活介護計画上の時間で判定する。月2回目を算定するには、再び連続5開所日以上の未利用が必要。
利用実績(連続5開所日の未利用がわかるもの)/訪問日時・所要時間・担当職員/相談援助の内容
体制等に関する届出は不要です。
別の呼び方:処遇改善・処遇改善加算・賃上げ・ベースアップ・キャリアパス要件・職場環境等要件・加算率・処遇改善計画書
賃金改善とキャリアパス要件・職場環境等要件の達成度で区分が決まり、1か月の総単位数に加算率をかける(生活介護・Ⅰイ9.3%〜Ⅳ6.7%)。
| 区分 | 単位 | 単位あたり | 備考 |
|---|---|---|---|
| Ⅰイ | 9.3% | 月 | 1か月の総単位数×93/1000 |
| Ⅰロ | 9.7% | 月 | 1か月の総単位数×97/1000 |
| Ⅱイ | 9.2% | 月 | 1か月の総単位数×92/1000 |
| Ⅱロ | 9.6% | 月 | 1か月の総単位数×96/1000 |
| Ⅲ | 7.9% | 月 | 1か月の総単位数×79/1000 |
| Ⅳ | 6.7% | 月 | 1か月の総単位数×67/1000 |
| (参考)指定障害者支援施設で行った場合 Ⅰイ | 11.3% | 月 | 1か月の総単位数×113/1000 |
| (参考)指定障害者支援施設で行った場合 Ⅰロ | 11.7% | 月 | 1か月の総単位数×117/1000 |
| (参考)指定障害者支援施設で行った場合 Ⅲ | 9.6% | 月 | 1か月の総単位数×96/1000 |
| (参考)指定障害者支援施設で行った場合 Ⅳ | 7.9% | 月 | 1か月の総単位数×79/1000 |
| (参考)指定障害者支援施設で行った場合 Ⅱイ・Ⅱロ | 設定なし | 月 | 報酬算定構造で ×0/1,000(設定なし) |
1か月の総単位数(基本報酬に各種の加算・減算を加えた後の合計。福祉・介護職員等処遇改善加算は含めない)に、区分ごとの加算率をかけた単位数を加算する。令和8年6月から、対象が福祉・介護職員だけでなく障害福祉従事者に広がり、加算率が引き上げられた。あわせて生産性向上や協働化に取り組む事業所向けに、加算Ⅰ・Ⅱの上乗せ区分(Ⅰロ・Ⅱロ)が新しく設けられた。令和8年4月・5月は改定前の加算率。なお報酬算定構造の注2により、指定障害者支援施設において行った場合は別の加算率(Ⅰイ11.3%/Ⅰロ11.7%/Ⅲ9.6%/Ⅳ7.9%。Ⅱイ・Ⅱロは算定できない(0/1000))になる。このナビの判定結果は指定障害者支援施設以外の生活介護事業所の率を表示している。
福祉・介護職員等処遇改善計画書(別紙様式2-1〜2-3)の控え/実績報告書(別紙様式3-1・3-2)の控え/就業規則・賃金規程(任用の要件、賃金体系、昇給の仕組みがわかるもの)/資質向上の計画と、研修の実施記録・周知した記録/職場環境等要件で行った取組の記録(加算Ⅰ・Ⅱは公表した画面も)/賃金改善の計算資料(基本給等をいくら上げたかがわかるもの)