視覚・聴覚・言語機能障害児支援加算
児童発達支援、放課後等デイサービスで算定できる加算です。単位数・算定要件・残す記録・届出・根拠条文をまとめています。
別の呼び方:視覚・聴覚・言語・手話・点字・コミュニケーション
2026-09-21時点の告示・通知・Q&A等と照合しています(令和8年度制度反映)。実際の算定は自治体の取扱いや個別の状況により変わることがあります。
児童発達支援
視覚・聴覚・言語機能に重度の障害がある児に、意思疎通の専門性を持つ者を配置して支援した日に算定(100単位/日)。
| 区分 | 単位 | 単位あたり | 備考 |
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| 視覚・聴覚・言語機能障害児支援加算 | 100 | 日 | 令和8年6月1日以降に新規指定を受けた事業所でも、この加算を当月に算定した児はその月の基本報酬が988/1000にならない |
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視覚1・2級、聴覚2級、言語機能3級の身体障害者手帳を持つ児に、意思疎通に関する専門性を持つ者(点字・手話通訳等ができる者、または当事者)を支援時間を通じて配置して支援した場合に評価(基準人員でも、単なる配置でも可)。
算定の要件
- 対象身体障害者手帳で視覚1・2級、聴覚2級、言語機能3級のいずれかの児
- 人員支援時間を通じて、意思疎通の専門性を持つ者(点字・手話通訳等ができる者、または当事者)を配置(基準の人員として配置されている者でもよく、加配までは求められない)
注意点
- 対象の手帳等級に該当しない児は不可
- 支援時間を通じて配置していない場合は不可
残す記録
配置した職員の専門性が分かる書類/支援記録
届出
- 体制等状況一覧表(別紙1-2)「視覚・聴覚等支援体制」+別紙72「視覚・聴覚・言語機能障害児支援加算に関する届出書」
提出期限算定を始める月の前月15日まで(15日以前に受理されれば翌月から、16日以降なら翌々月から算定)
提出先都道府県知事(指定都市市長・中核市市長・児童相談所設置市市長を含む指定権者)
備考通所報酬告示 第1の8の5の注に「届出を行った」と書かれています。
根拠資料(6件)
児童発達支援の加算一覧を見る
放課後等デイサービス
視覚・聴覚・言語機能に重度の障害がある児に、意思疎通の専門性を持つ者を配置して支援した日に算定(100単位/日)。
| 区分 | 単位 | 単位あたり | 備考 |
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| 視覚・聴覚・言語機能障害児支援加算 | 100 | 日 | 令和8年6月1日以降に新規指定を受けた事業所でも、本加算を算定した児については、その月の基本報酬は982/1000に減額されない |
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視覚1・2級、聴覚2級、言語機能3級の身体障害者手帳を持つ児に、支援時間を通じて意思疎通の専門性を持つ者を配置し、コミュニケーション支援をしながら支援した場合に評価(令和6年度新設)。
算定の要件
- 対象身体障害者手帳で視覚1・2級、聴覚2級、言語機能3級のいずれかの児
- 人員支援時間を通じて、点字・歩行支援・手話通訳等の専門性を持つ者(または当事者)を配置(基準人員でも、常勤換算でなくても可)
注意点
残す記録
配置職員の専門性が分かる書類/支援記録
届出
- 体制届
提出期限算定開始月の前月15日まで(15日以前受理で翌月・16日以降翌々月)
提出先指定権者
根拠資料(2件)
放課後等デイサービスの加算一覧を見る
掲載内容は2026-09-21時点の告示・通知・Q&A等をもとにしています。重要な判断の際は、各加算の「根拠資料」から原文をご確認ください。制度改定や通知の発出があったときは、
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