入浴支援加算
児童発達支援、放課後等デイサービス、生活介護で算定できる加算です。単位数・算定要件・残す記録・届出・根拠条文をまとめています。
別の呼び方:入浴・風呂・重心・医療的ケア・清潔・入浴支援・重症心身障害
2026-09-21時点の告示・通知・Q&A等と照合しています(令和8年度制度反映)。実際の算定は自治体の取扱いや個別の状況により変わることがあります。
児童発達支援
医療的ケア児または重症心身障害児に、発達支援とあわせて入浴支援を行った場合に算定(児発55単位/回・月8回まで)。
| 区分 | 単位 | 単位あたり | 上限 | 備考 |
|---|
| 入浴支援加算(児発) | 55 | 回 | 月8回まで | 放デイは70単位/回 |
|---|
令和6年改定で新設。医療的ケア児または重症心身障害児に、発達支援とあわせて入浴支援を行った場合に評価。児発55単位/回、放デイ70単位/回、月8回まで。対象は医療的ケア児または重症心身障害児に限られる。
算定の要件
- 設備入浴支援を行う設備・体制がある
- 対象対象児(医療的ケア児または重症心身障害児)に、発達支援とあわせて入浴支援を実施している
- 記録入浴支援の実施内容を記録している
- 計画安全計画に入浴支援を位置付ける
- 計画障害児ごとの入浴の方法・支援体制・手順を、あらかじめ書面で整理し、入浴支援を行う従業者に周知している
- 設備入浴機器は、実施日および定期的に、安全装置を含めて安全面・衛生面を点検している
- 人員すべての従業者に、入浴支援の手法・機器の使用方法・突発的な事故が起きたときの対応について、定期的に研修や訓練を実施している
- 実施入浴中に職員の見守りがなくなる時間を生じさせない
注意点
- 設備・体制要件を満たさない場合は不可
- 月8回を超える分は不可
- 清拭は算定できない
- シャワー浴は洗身を行う場合のみ算定できる
- 対象は医療的ケア児または重症心身障害児に限られる(それ以外の障害児は対象外)
- 入浴中に職員の見守りがなくなる時間を生じさせてはならない
実務のポイント
- 児発は55単位/回(放デイの70単位/回より低い)。重症児・医ケア児の受入れと組み合わせる
残す記録
実施日/対象児/支援内容/担当職員/回数の累計/入浴機器の点検記録(実施日・定期)/入浴支援に関する研修・訓練の記録/障害児ごとの入浴の方法・支援体制・手順を整理した書面
届出
- 体制等状況一覧表(別紙1-2)「入浴支援体制」+別紙74「入浴支援加算に関する届出書」
提出期限算定を始める月の前月15日まで(15日以前に受理されれば翌月から、16日以降なら翌々月から算定)
提出先都道府県知事(指定都市市長・中核市市長・児童相談所設置市市長を含む指定権者)
備考通所報酬告示 第1の9の2の注に「届出を行った」と書かれています。長官基準第4号の2に該当する場合に「2.あり」とします。
根拠資料(8件)
児童発達支援の加算一覧を見る
放課後等デイサービス
医ケア児・重症心身障害児に、発達支援とあわせて入浴支援を行った場合に算定(放デイ70単位/回)。
| 区分 | 単位 | 単位あたり | 上限 | 備考 |
|---|
| 入浴支援加算(放デイ) | 70 | 回 | 月8回まで | 児発は55単位/回 |
|---|
令和6年改定で新設。医療的ケア児や重症心身障害児に、発達支援とあわせて入浴支援を行った場合に評価。児発55単位/回、放デイ70単位/回、月8回まで。
算定の要件
- 設備入浴支援を行う設備・体制がある
- 対象対象児(医ケア児・重症心身障害児等)に発達支援とあわせ入浴支援を実施
- 計画対象児の障害の特性・家庭での入浴状況等を把握し、個別に配慮すべき事項や体制を通所支援計画に位置付けたうえで実施する
- 体制安全計画に入浴支援の安全確保の取組を位置付け、個々の入浴方法・手順を書面で整理して従業者に周知する。入浴機器は実施日及び定期的に点検し、全従業者に定期的な研修・訓練を行う
- 実施本人・家族の意に反する異性介助を避け、プライベートゾーンや羞恥心に配慮する
- 記録入浴支援を実施し記録している
注意点
- 設備・体制要件を満たさない場合は不可
- 月8回を超える分は不可
- 浴槽を使用した部分浴は算定できるが、清拭は算定できない
- シャワー浴は洗身を行う場合は算定できるが、単にシャワーを浴びせるだけは算定できない
実務のポイント
- 重心・医ケア児の受け入れと組み合わせるとニーズ適合度が高い
- 清拭のみ・シャワーを浴びせるだけは対象外。支援の中身を記録で示す
残す記録
実施日/対象児/入浴の方法(部分浴・シャワー浴等)と洗身の有無/支援内容/担当職員/入浴機器の点検記録/回数の累計
届出
- 体制届
提出期限算定開始月の前月15日まで(15日以前受理で翌月・16日以降翌々月)
提出先指定権者
備考入浴設備・実施体制を記載
根拠資料(4件)
放課後等デイサービスの加算一覧を見る
生活介護
医療的ケアが必要な方や重症心身障害者に入浴支援を行った場合に算定(生活介護・80単位/日)。
| 区分 | 単位 | 単位あたり | 備考 |
|---|
| 入浴支援加算 | 80 | 日 | 医療的ケアが必要な者又は重症心身障害者が対象 |
|---|
医療的ケアが必要な者又は重症心身障害者に入浴支援を行った場合に算定(80単位/日)。他事業所の入浴設備を使う場合も、自事業所の職員が支援すれば対象。看護職員又はその助言・指導を受けた職員が行うことが望ましい。届出が必要。
算定の要件
- 対象対象:医療的ケアが必要な者又は重症心身障害者
- 実施自事業所の職員が入浴支援を行う(他事業所の入浴設備の利用も可)
- 届出体制届を提出している
注意点
- 対象者以外の入浴支援は算定不可
- 他事業所の職員に任せた入浴は対象外
実務のポイント
- 看護職員又はその助言・指導を受けた職員による実施が望ましい
残す記録
対象者(医療的ケア・重症心身障害)の確認/入浴支援の実施記録(日時・担当職員)
届出
- 体制届
提出期限算定開始月の前月15日まで(15日以前受理で翌月・16日以降翌々月)
提出先指定権者
根拠資料(3件)
生活介護の加算一覧を見る
掲載内容は2026-09-21時点の告示・通知・Q&A等をもとにしています。重要な判断の際は、各加算の「根拠資料」から原文をご確認ください。制度改定や通知の発出があったときは、
お知らせメールでご案内しています。