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中核機能強化事業所加算

児童発達支援、放課後等デイサービスで算定できる加算です。単位数・算定要件・残す記録・届出・根拠条文をまとめています。

別の呼び方:中核・中核機能・地域の中核・インクルージョン

2026-09-21時点の告示・通知・Q&A等と照合しています(令和8年度制度反映)。実際の算定は自治体の取扱いや個別の状況により変わることがあります。
サービス単位数
児童発達支援障害児:定員10人以下187/11〜20人125/21人以上75、主として重症心身障害児:定員5人374〜11人以上125 単位/日(センター以外)
放課後等デイサービス定員10人以下187/11〜20人125/21人以上75 単位/日(重症心身障害児は定員5人374〜11人以上125)
自社で算定できるか、その場で判定できます
質問に答えていくと、算定可否・不足している要件・必要な記録が分かります。
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児童発達支援

市町村が中核的な事業所と位置付けたセンター以外の事業所が、専門人材の常勤専任配置・公表・外部評価を行う場合に算定。

区分単位単位あたり
障害児(センター以外の事業所)定員10人以下187/11〜20人125/21人以上75日
主として重症心身障害児を通わせる事業所定員5人374/6人312/7人267/8人234/9人208/10人187/11人以上125日

市町村が地域の中核的な事業所と位置付けた児童発達支援事業所(センター以外)が、中核機能強化職員(経験5年以上の専門人材)を常勤専任で1人以上配置し、専門的な発達支援・家族支援の体制を確保し、地域の事業所との連携・インクルージョンの推進・早期の相談支援等の中核的な役割を果たし、取組を年1回公表し外部評価を受けている場合に評価(令和6年度新設)。中核機能強化職員は、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・看護職員・保育士・児童指導員または心理担当職員であって、資格取得後(児童指導員・心理担当職員は当該職務に配置された以後)、障害児通所支援・障害児入所支援・障害児相談支援の業務に通算5年以上従事した者。児童発達支援給付費の算定に必要な員数(児童指導員等加配加算・専門的支援体制加算を算定する場合はその必要員数を含む)に加えて配置する。単位は対象児の類型と定員で決まる。

算定の要件

注意点

実務のポイント

残す記録

市町村の位置付けが分かる書類/専門人材の資格・経験・勤務実績/公表内容/外部評価の記録

届出

根拠資料(7件)

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放課後等デイサービス

市町村が中核的な事業所と位置付け、地域連携・専門的支援の体制と専門人材の常勤専任配置、公表・外部評価まで備えた事業所を評価(放デイ)。

区分単位単位あたり
障害児定員10人以下187/11〜20人125/21人以上75日
重症心身障害児(主として重症心身障害児の事業所)定員5人374/6人312/7人267/8人234/9人208/10人187/11人以上125日

市町村が地域の中核的な事業所と位置付け、市町村・地域の関係機関との連携体制、専門的な発達支援・家族支援の体制、地域の中核的な役割を果たす機能を確保し、経験5年以上の専門人材を常勤専任で配置して、取組を公表・外部評価する事業所を評価(令和6年度新設)。留意事項のア〜キの要件はいずれも満たす必要がある。

算定の要件

注意点

実務のポイント

残す記録

市町村との協議記録/地域の協議会への参画・市町村との情報共有の記録/専門的な発達支援・家族支援の実施記録/地域の事業所との連携・インクルージョン推進の記録/専門人材の資格・経験証明/公表内容/外部評価の記録

届出

根拠資料(3件)

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掲載内容は2026-09-21時点の告示・通知・Q&A等をもとにしています。重要な判断の際は、各加算の「根拠資料」から原文をご確認ください。制度改定や通知の発出があったときは、お知らせメールでご案内しています。
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