中核機能強化事業所加算
児童発達支援、放課後等デイサービスで算定できる加算です。単位数・算定要件・残す記録・届出・根拠条文をまとめています。
別の呼び方:中核・中核機能・地域の中核・インクルージョン
2026-09-21時点の告示・通知・Q&A等と照合しています(令和8年度制度反映)。実際の算定は自治体の取扱いや個別の状況により変わることがあります。
| サービス | 単位数 |
|---|
| 児童発達支援 | 障害児:定員10人以下187/11〜20人125/21人以上75、主として重症心身障害児:定員5人374〜11人以上125 単位/日(センター以外) |
|---|
| 放課後等デイサービス | 定員10人以下187/11〜20人125/21人以上75 単位/日(重症心身障害児は定員5人374〜11人以上125) |
|---|
児童発達支援
市町村が中核的な事業所と位置付けたセンター以外の事業所が、専門人材の常勤専任配置・公表・外部評価を行う場合に算定。
| 区分 | 単位 | 単位あたり |
|---|
| 障害児(センター以外の事業所) | 定員10人以下187/11〜20人125/21人以上75 | 日 |
|---|
| 主として重症心身障害児を通わせる事業所 | 定員5人374/6人312/7人267/8人234/9人208/10人187/11人以上125 | 日 |
|---|
市町村が地域の中核的な事業所と位置付けた児童発達支援事業所(センター以外)が、中核機能強化職員(経験5年以上の専門人材)を常勤専任で1人以上配置し、専門的な発達支援・家族支援の体制を確保し、地域の事業所との連携・インクルージョンの推進・早期の相談支援等の中核的な役割を果たし、取組を年1回公表し外部評価を受けている場合に評価(令和6年度新設)。中核機能強化職員は、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・看護職員・保育士・児童指導員または心理担当職員であって、資格取得後(児童指導員・心理担当職員は当該職務に配置された以後)、障害児通所支援・障害児入所支援・障害児相談支援の業務に通算5年以上従事した者。児童発達支援給付費の算定に必要な員数(児童指導員等加配加算・専門的支援体制加算を算定する場合はその必要員数を含む)に加えて配置する。単位は対象児の類型と定員で決まる。
算定の要件
- 対象児童発達支援センター以外の事業所である
- 体制市町村が地域の中核的な事業所として位置付けている
- 人員中核機能強化職員として、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・看護職員・保育士・児童指導員または心理担当職員であって、資格取得後(児童指導員・心理担当職員は当該職務に配置された以後)、障害児通所支援・障害児入所支援・障害児相談支援の業務に通算5年以上従事した者を、常勤専任で1人以上配置しているこの1人は、児童発達支援給付費の算定に必要な員数(児童指導員等加配加算・専門的支援体制加算を算定する場合はその必要員数を含む)に「加えて」配置します
- 記録取組を年1回以上公表し、年1回以上、外部の者による評価を受けている
- 体制専門的な発達支援および家族支援を提供する体制を確保している市町村は、地域資源の状況を踏まえて、特定の分野に専門的な知識・経験を有する事業所を中核的な事業所として位置付けることができます
- 体制地域の障害児通所支援事業所との連携、インクルージョンの推進、早期の相談支援等、中核的な役割を果たす機能を有している市町村が求める役割は、地域によって特定の役割でよいとされています
注意点
- 児童発達支援センターは不可(センターは中核機能強化加算)
- 市町村の位置付けがない場合は不可
- 中核機能強化職員は、児童発達支援給付費の算定に必要な員数(児童指導員等加配加算・専門的支援体制加算を算定する場合はその必要員数を含む)に加えて配置する(基準の員数に含めて数えることはできない)
実務のポイント
残す記録
市町村の位置付けが分かる書類/専門人材の資格・経験・勤務実績/公表内容/外部評価の記録
届出
- 体制等状況一覧表(別紙1-2)「中核機能強化事業所加算対象」+別紙71「中核機能強化加算・中核機能強化事業所加算に関する届出書」
提出期限算定を始める月の前月15日まで(15日以前に受理されれば翌月から、16日以降なら翌々月から算定)
提出先都道府県知事(指定都市市長・中核市市長・児童相談所設置市市長を含む指定権者)
備考長官児童等告示(平成24年厚生労働省告示第270号)第1号の2のイ及びロに該当する場合に「2.あり」とします。
根拠資料(7件)
児童発達支援の加算一覧を見る
放課後等デイサービス
市町村が中核的な事業所と位置付け、地域連携・専門的支援の体制と専門人材の常勤専任配置、公表・外部評価まで備えた事業所を評価(放デイ)。
| 区分 | 単位 | 単位あたり |
|---|
| 障害児 | 定員10人以下187/11〜20人125/21人以上75 | 日 |
|---|
| 重症心身障害児(主として重症心身障害児の事業所) | 定員5人374/6人312/7人267/8人234/9人208/10人187/11人以上125 | 日 |
|---|
市町村が地域の中核的な事業所と位置付け、市町村・地域の関係機関との連携体制、専門的な発達支援・家族支援の体制、地域の中核的な役割を果たす機能を確保し、経験5年以上の専門人材を常勤専任で配置して、取組を公表・外部評価する事業所を評価(令和6年度新設)。留意事項のア〜キの要件はいずれも満たす必要がある。
算定の要件
- 体制市町村と事前協議し、地域の中核的な事業所として位置付けられている
- 体制市町村及び地域の関係機関との連携体制を確保している(市町村と定期的に情報共有の機会を設ける、地域の協議会〔こどもの専門部会を含む〕へ参画する等)
- 体制専門的な発達支援及び家族支援を提供する体制を確保している
- 体制地域の障害児通所支援事業所との連携、インクルージョンの推進、早期の相談支援等の中核的な役割を果たす機能を有している
- 人員基準人員・加配人員とは別に、経験5年以上の専門人材(PT・OT・ST・看護職員・保育士・児童指導員・心理担当職員)を常勤専任で1以上配置(保育所等訪問支援の訪問支援員とは兼務不可)
- 記録取組状況を年1回以上公表している
- 記録自己評価について、外部の者による評価を年1回以上受けている
注意点
- 市町村の位置付けがない場合は不可
- 留意事項のア〜キの要件はいずれも満たす必要がある(一つでも欠けると不可)
- 専門人材は保育所等訪問支援の訪問支援員と兼務不可
実務のポイント
- 地域の拠点として機能を担う事業所向け
- 体制要件が多い。市町村との事前協議の段階でア〜キを洗い出す
残す記録
市町村との協議記録/地域の協議会への参画・市町村との情報共有の記録/専門的な発達支援・家族支援の実施記録/地域の事業所との連携・インクルージョン推進の記録/専門人材の資格・経験証明/公表内容/外部評価の記録
届出
- 体制届
提出期限算定開始月の前月15日まで(15日以前受理で翌月・16日以降翌々月)
提出先指定権者
根拠資料(3件)
放課後等デイサービスの加算一覧を見る
掲載内容は2026-09-21時点の告示・通知・Q&A等をもとにしています。重要な判断の際は、各加算の「根拠資料」から原文をご確認ください。制度改定や通知の発出があったときは、
お知らせメールでご案内しています。