初回加算
保育所等訪問支援、計画相談支援、障害児相談支援で算定できる加算です。単位数・算定要件・残す記録・届出・根拠条文をまとめています。
別の呼び方:初回・開始月・新規・初月・利用開始・計画作成・障害児支援利用援助
2026-09-21時点の告示・通知・Q&A等と照合しています(令和8年度制度反映)。実際の算定は自治体の取扱いや個別の状況により変わることがあります。
保育所等訪問支援
利用開始月に、児童発達支援管理責任者が同行して訪問支援を行った場合に算定(200単位/月)。
| 区分 | 単位 | 単位あたり | 上限 | 備考 |
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| 初回加算 | 200 | 月 | 支援開始月に1回 | 児童発達支援管理責任者の同行が算定要件 |
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訪問支援員が初めて(又は初回)の保育所等訪問支援を行った日の属する月に、児童発達支援管理責任者が同行して保育所等訪問支援を行った場合に、1月につき加算する。ただし当該障害児が過去6か月間に当該事業所を利用したことがない場合に限る。
算定の要件
- 対象当該事業所での支援開始月である
- 対象新規に保育所等訪問支援計画を作成した障害児である
- 対象過去6か月間に当該事業所の利用がない再利用でも6月空いていれば可
- 人員児童発達支援管理責任者が同行して訪問支援を行った児発管は提供に要する時間を通じて滞在する必要はなく、障害児の状況等を確認したうえで途中で現場を離れた場合でも算定できる
- 記録児発管が同行した旨と、訪問先等との連絡調整の内容を記録している
注意点
- 過去6か月間に当該事業所の利用がある場合は不可
- 支援開始月以外は不可
- 児童発達支援管理責任者が同行しない場合は不可
実務のポイント
- 児発管の同行を新規受入れの段取りに組み込む
- 6月ルールの確認を運用に組み込む
残す記録
支援開始日/新規の保育所等訪問支援計画/過去の利用履歴(6か月間)/児発管の同行の記録/訪問先等との連絡調整の記録
届出
体制等に関する届出は不要です。
根拠資料(3件)
保育所等訪問支援の加算一覧を見る
計画相談支援
新規に計画作成した月などに算定(計画相談・300単位/月)。退院・退所加算と選択。前6か月間に居宅介護支援事業所等連携加算を算定していると不可。
| 区分 | 単位 | 単位あたり | 上限 | 備考 |
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| 初回加算 | 300 | 月 | ⑴⑵に該当する月。⑶は3か月経過後に月2回以上面接した月数分(3を限度)を重ねて加算 | 退院・退所加算と選択(併給不可)。前6か月間に居宅介護支援事業所等連携加算を算定していると算定不可 |
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次のいずれかに該当する場合に算定(計画相談支援・300単位/月)。⑴新規にサービス等利用計画を作成(計画相談支援を利用せずにサービスを利用中の方の計画作成を含む)⑵利用する月の前6か月間に障害福祉サービス等を利用していない ⑶契約日から計画案の交付日までが3か月を超え、3か月経過日以後に月2回以上面接(テレビ電話可。ただし月1回は居宅等を訪問)した場合は、その月数分(3を限度)を重ねて加算。相談支援員による支援のみでは算定不可。初回加算の算定月から前6か月間に居宅介護支援事業所等連携加算を算定していると算定できない。
算定の要件
- 対象次のいずれかに該当:⑴新規にサービス等利用計画を作成(計画相談支援を利用せずにサービス利用中の者の計画作成を含む)⑵利用月の前6か月間に障害福祉サービス等を利用していない ⑶契約日から計画案交付日までが3か月を超え、3か月経過日以後に月2回以上面接(テレビ電話可。ただし月1回は居宅等を訪問)した場合は、その月数分(3を限度)を重ねて加算
- 重複同月に退院・退所加算を算定していない(初回加算と選択=併給不可)
- 重複初回加算の算定月から前6か月間に居宅介護支援事業所等連携加算を算定していない(算定している場合は初回加算を算定できない。同じ月に限らない)
- 人員相談支援専門員が支援を行っている(相談支援員による支援のみでは算定できない)
注意点
- 退院・退所加算と選択(併給不可)
- 初回加算の算定月から前6か月間に居宅介護支援事業所等連携加算を算定している場合は、初回加算を算定できない
- 相談支援員による支援のみでは算定不可
実務のポイント
残す記録
サービス等利用計画(新規作成)/作成日/契約日
届出
体制等に関する届出は不要です。
根拠資料(5件)
計画相談支援の加算一覧を見る
障害児相談支援
新規に障害児支援利用計画を作成した月などに算定(障害児相談支援・500単位/月)。計画相談支援の初回加算(300単位)とは単位が異なります。
| 区分 | 単位 | 単位あたり | 上限 | 備考 |
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| 初回加算(障害児相談) | 500 | 月 | ⑴⑵に該当する月。⑶は3月経過後に月2回以上面接した月数分(3を限度)を重ねて加算 | 計画相談の初回加算(300)と単位が異なる |
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次のいずれかに該当する場合に算定(障害児相談支援・500単位/月)。⑴新規に障害児支援利用計画を作成(障害児相談支援を利用せず障害児通所支援を利用中の児を含む)⑵利用する月の前6か月間に障害児通所支援及び障害福祉サービスを利用していない ⑶契約から計画案交付まで3か月を超え、3月経過日以後に月2回以上面接(テレビ電話可。月1回は居宅訪問)した場合は、その月数分(3を限度)を重ねて加算。計画相談支援の初回加算(300)とは単位が異なる。退院・退所加算と選択。初回加算の算定月から前6か月間に保育・教育等移行支援加算を算定していると算定できない。
算定の要件
- 対象次のいずれかに該当:⑴新規に障害児支援利用計画を作成(障害児相談支援を利用せず障害児通所支援を利用中の児を含む)⑵利用月の前6か月間に障害児通所支援及び障害福祉サービスを利用していない ⑶契約から計画案交付まで3か月を超え、3月経過日以後に月2回以上面接(テレビ電話可。月1回は居宅訪問)した場合は、その月数分(3を限度)を重ねて加算
- 重複同月に退院・退所加算を算定していない(選択=併給不可)
- 重複初回加算の算定月から前6か月間に保育・教育等移行支援加算を算定していない(算定している場合は初回加算を算定できない。同じ月に限らない)
注意点
- 退院・退所加算と選択(併給不可)
- 初回加算の算定月から前6か月間に保育・教育等移行支援加算を算定している場合は、初回加算を算定できない
- 単位は計画相談支援の初回加算(300)と異なる
実務のポイント
- 障害児相談の初回は500(計画相談は300)。併給相手も計画相談と異なる(保育教育移行)
残す記録
障害児支援利用計画(新規作成)/作成日/契約日
届出
体制等に関する届出は不要です。
根拠資料(5件)
障害児相談支援の加算一覧を見る
掲載内容は2026-09-21時点の告示・通知・Q&A等をもとにしています。重要な判断の際は、各加算の「根拠資料」から原文をご確認ください。制度改定や通知の発出があったときは、
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