地域体制強化共同支援加算
計画相談支援、障害児相談支援で算定できる加算です。単位数・算定要件・残す記録・届出・根拠条文をまとめています。
別の呼び方:地域体制強化・共同支援・拠点・協議会
2026-09-21時点の告示・通知・Q&A等と照合しています(令和8年度制度反映)。実際の算定は自治体の取扱いや個別の状況により変わることがあります。
計画相談支援
利用者の同意を得て、3者以上の事業者と共同で支援し、地域課題等を協議会へ文書で報告した場合に算定(2,000単位/回・月1回・届出制)。
| 区分 | 単位 | 単位あたり | 上限 | 備考 |
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| 地域体制強化共同支援加算 | 2000 | 回 | 月1回限度 | 本人の同意を得て、3者以上の事業者と共同で支援し、地域課題等を協議会へ文書で報告 |
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運営規程で地域生活支援拠点等への位置付けを定めている事業所、又は拠点の関係機関と連携体制を確保し協議会へ定期的に参画している事業所が算定する。算定できるのは、当該利用者に指定サービス利用支援を行っている指定特定相談支援事業所。利用者の同意を得たうえで、支援が困難な利用者について、サービス等利用計画に位置づけた福祉サービス等を提供する事業者のうちいずれか3者以上と共同して会議を開き、情報共有と支援内容の検討を行い、在宅での療養上必要な説明及び指導を共同で行って、整理した地域課題と説明・指導の内容等を協議会へ文書により報告した場合に算定(2,000単位/回・月1回限度)。市町村長への届出が必要。
算定の要件
- 体制運営規程で地域生活支援拠点等への位置付けを定めている、又は拠点の関係機関と連携体制を確保し協議会へ定期的に参画している
- 対象当該利用者に指定サービス利用支援を行っている指定特定相談支援事業所である
- 同意利用者の同意を得ている
- 実施支援が困難な利用者について、サービス等利用計画に位置づけた福祉サービス等を提供する事業者のうちいずれか3者以上と共同して、会議を開き情報共有と支援内容の検討を行った
- 実施検討した内容に基づき、在宅での療養上必要な説明及び指導を、関係者と共同で行った
- 実施整理した地域課題と、説明及び指導の内容等を、協議会へ文書により報告した
- 回数1月につき1回を限度
- 届出市町村長へ届け出ている
注意点
- 1月につき1回を限度
- 算定できるのは、当該利用者に指定サービス利用支援を行っている指定特定相談支援事業所
- 共同する相手は、サービス等利用計画に位置づけた福祉サービス等を提供する事業者のうちいずれか3者以上
- 利用者の同意を得たうえで行う
- 協議会への報告は文書により行う
- 計画相談支援の留意事項通知 第四20 には、地域生活支援拠点等が未整備の市町村についての経過措置の明文がない。機能強化型の事業所要件には令和8年度末までの経過措置があり、第四20 はその規定を準用しているが、本加算に及ぶかどうかは市町村に確認する
実務のポイント
- 本人の同意・3者以上との共同・説明及び指導・協議会への文書報告の4つがそろって算定できる
- 市町村長への届出が前提。届出の期限は市町村に確認する
残す記録
運営規程(拠点等への位置付け)又は連携体制・協議会参画の記録/当該利用者へ指定サービス利用支援を行っていることがわかる書類/利用者の同意の記録/会議の記録(出席者・共同した事業者が3者以上であることがわかるもの・検討内容)/在宅での療養上必要な説明及び指導を共同で行った記録/協議会へ文書により報告した記録(提出した文書の写し)
届出
- 地域体制強化共同支援加算に係る体制届
提出期限算定を始める前に届け出る(届出の期限や受理の取扱いは市町村によって異なることがあるため、事前に市町村へ確認する)
提出先市町村長
備考告示に「市町村長に届け出た指定特定相談支援事業所」と定められている
根拠資料(3件)
計画相談支援の加算一覧を見る
障害児相談支援
保護者の同意を得て、3者以上の事業者と共同で支援し、地域課題等を協議会へ文書で報告した場合に算定(2,000単位/回・月1回・届出制)。
| 区分 | 単位 | 単位あたり | 上限 | 備考 |
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| 地域体制強化共同支援加算 | 2000 | 回 | 月1回限度 | 保護者の同意を得て、3者以上の事業者と共同で支援し、地域課題等を協議会へ文書で報告 |
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運営規程で地域生活支援拠点等への位置付けを定めている事業所、又は拠点の関係機関と連携体制を確保し協議会へ定期的に参画している事業所が算定する。算定できるのは、当該障害児に指定障害児支援利用援助を行っている指定障害児相談支援事業所。障害児相談支援対象保護者の同意を得たうえで、支援が困難な障害児について、障害児支援利用計画に位置づけた福祉サービス等を提供する事業者のうちいずれか3者以上と共同して会議を開き、情報共有と支援内容の検討を行い、在宅での療養上必要な説明及び支援を共同で行って、整理した地域課題と説明・支援の内容等を協議会へ文書により報告した場合に算定(2,000単位/回・月1回限度)。市町村長への届出が必要。地域生活支援拠点等が未整備の市町村については、令和8年度末までの間の経過措置がある。
算定の要件
- 体制運営規程で地域生活支援拠点等への位置付けを定めている、又は拠点の関係機関と連携体制を確保し協議会へ定期的に参画している
- 対象当該障害児に指定障害児支援利用援助を行っている指定障害児相談支援事業所である
- 同意障害児相談支援対象保護者の同意を得ている
- 実施支援が困難な障害児について、障害児支援利用計画に位置づけた福祉サービス等を提供する事業者のうちいずれか3者以上と共同して、会議を開き情報共有と支援内容の検討を行った
- 実施検討した内容に基づき、在宅での療養上必要な説明及び支援を、関係者と共同で行った
- 実施整理した地域課題と、説明及び支援の内容等を、協議会へ文書により報告した
- 回数1月につき1回を限度
- 届出市町村長へ届け出ている
注意点
- 1月につき1回を限度
- 算定できるのは、当該障害児に指定障害児支援利用援助を行っている指定障害児相談支援事業所
- 共同する相手は、障害児支援利用計画に位置づけた福祉サービス等を提供する事業者のうちいずれか3者以上
- 障害児相談支援対象保護者の同意を得たうえで行う
- 協議会への報告は文書により行う
- 地域生活支援拠点等が未整備の市町村については、令和8年度末までの間の経過措置がある(留意事項通知 第四20 に明文がある)
実務のポイント
- 保護者の同意・3者以上との共同・説明及び支援・協議会への文書報告の4つがそろって算定できる
- 市町村長への届出が前提。届出の期限は市町村に確認する
残す記録
運営規程(拠点等への位置付け)又は連携体制・協議会参画の記録/当該障害児へ指定障害児支援利用援助を行っていることがわかる書類/障害児相談支援対象保護者の同意の記録/会議の記録(出席者・共同した事業者が3者以上であることがわかるもの・検討内容)/在宅での療養上必要な説明及び支援を共同で行った記録/協議会へ文書により報告した記録(提出した文書の写し)
届出
- 地域体制強化共同支援加算に係る体制届
提出期限算定を始める前に届け出る(届出の期限や受理の取扱いは市町村によって異なることがあるため、事前に市町村へ確認する)
提出先市町村長
備考告示に「市町村長に対してこども家庭庁支援局長が定める様式による届出を行った指定障害児相談支援事業所」と定められている
根拠資料(2件)
障害児相談支援の加算一覧を見る
掲載内容は2026-09-21時点の告示・通知・Q&A等をもとにしています。重要な判断の際は、各加算の「根拠資料」から原文をご確認ください。制度改定や通知の発出があったときは、
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