地域生活支援拠点等機能強化加算
計画相談支援、障害児相談支援で算定できる加算です。単位数・算定要件・残す記録・届出・根拠条文をまとめています。
別の呼び方:拠点・地域生活支援拠点・機能強化・コーディネーター
2026-09-21時点の告示・通知・Q&A等と照合しています(令和8年度制度反映)。実際の算定は自治体の取扱いや個別の状況により変わることがあります。
計画相談支援
機能強化型を算定する拠点事業所が、拠点コーディネーターを置いて月1回以上協議・報告する体制を評価(500単位/月)。
| 区分 | 単位 | 単位あたり | 上限 | 備考 |
|---|
| 地域生活支援拠点等機能強化加算 | 500 | 月 | 拠点コーディネーター1人あたり、全サービスを合わせた算定回数が1月100回まで | 機能強化型(継続)サービス利用支援費(Ⅰ)又は(Ⅱ)の算定が前提 |
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機能強化型サービス利用支援費(Ⅰ)又は(Ⅱ)(継続分を含む)を算定する事業所が、計画相談支援・障害児相談支援・自立生活援助・地域移行支援・地域定着支援を一体的に運営するか、複数の事業者がネットワークを組んで連携し、市町村から地域生活支援拠点等に位置付けられ、拠点コーディネーター(専ら拠点のコーディネート業務に従事することが基本)を常勤で1人以上配置したうえで、拠点コーディネーターと拠点機能強化事業所の従業者が参加する協議を1か月に1回以上行い、その内容を市町村と共有した場合に算定(500単位/月)。市町村長への届出が必要。コーディネーター1人あたりの算定は、全サービス合計で月100回が上限。
算定の要件
- 前提機能強化型(継続)サービス利用支援費(Ⅰ)又は(Ⅱ)を算定している
- 体制計画相談支援・障害児相談支援・自立生活援助・地域移行支援・地域定着支援を一体的に運営している、又は複数の事業者がネットワークを組んで連携している
- 体制市町村から地域生活支援拠点等に位置付けられている
- 人員拠点コーディネーターを常勤で1人以上配置している(他の拠点関係機関への配置でも可)。拠点コーディネーターは専ら当該地域生活支援拠点等のコーディネート業務に従事することを基本とし、原則として他の職務を兼ねることはできない(緊急的支援や地域移行支援などで市町村が特に必要と認める場合に限り、拠点機能強化事業所の他の職務に従事できる)
- 実施拠点コーディネーター及び拠点機能強化事業所の従業者が参加する協議を1か月に1回以上行い、加算の算定状況・拠点の整備状況・抽出した地域課題等を協議したうえで、その協議内容を市町村職員の出席や書面の提出等の方法で市町村と共有している
- 回数コーディネーター1人あたり、全サービス合計で月100回が上限
- 届出市町村長へ届け出ている
注意点
- 機能強化型(Ⅰ)又は(Ⅱ)を算定していることが前提
- コーディネーター1人あたり、全サービス合計で月100回が上限
- 拠点コーディネーターは専ら当該地域生活支援拠点等のコーディネート業務に従事することが基本で、原則として他の職務を兼ねることはできない(市町村が特に必要と認める場合に限り、拠点機能強化事業所の他の職務に従事できる)
- 協議は拠点コーディネーターと拠点機能強化事業所の従業者が参加して1か月に1回以上行い、その内容を市町村職員の出席や書面の提出等の方法で市町村と共有する
実務のポイント
- 拠点コーディネーターは他の拠点関係機関への配置でもよいが、専ら拠点のコーディネート業務に従事することが基本
- 市町村長への届出が前提。届出の期限は市町村に確認する
残す記録
市町村による拠点等への位置付けがわかる書類/一体的運営又は連携(ネットワーク)の体制がわかる書類/拠点コーディネーターの配置・勤務実績/月1回以上の協議の記録と市町村への報告/拠点コーディネーターの職務内容(専従であることがわかる書類)/協議の参加者と協議内容の記録、市町村と共有した記録(出席者名簿・提出した書面等)
届出
- 地域生活支援拠点等機能強化加算に係る体制届
提出期限算定を始める前に届け出る(届出の期限や受理の取扱いは市町村によって異なることがあるため、事前に市町村へ確認する)
提出先市町村長
備考告示(計画相談支援給付費単位数表 1 注13)に「市町村長に届け出た指定特定相談支援事業所」と定められている
根拠資料(2件)
計画相談支援の加算一覧を見る
障害児相談支援
機能強化型を算定する拠点事業所が、拠点コーディネーターを置いて月1回以上協議・報告する体制を評価(障害児相談・500単位/月)。
| 区分 | 単位 | 単位あたり | 上限 | 備考 |
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| 地域生活支援拠点等機能強化加算 | 500 | 月 | コーディネーター1人あたり全サービス合計で月100回 | 機能強化型(継続)障害児支援利用援助費(Ⅰ)又は(Ⅱ)の算定が前提 |
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機能強化型障害児支援利用援助費(Ⅰ)又は(Ⅱ)(継続分を含む)を算定する事業所が、計画相談支援・障害児相談支援・自立生活援助・地域移行支援・地域定着支援を一体的に運営するか、複数の事業者がネットワークを組んで連携し、市町村から地域生活支援拠点等に位置付けられ、拠点コーディネーター(専ら拠点のコーディネート業務に従事することが基本)を常勤で1人以上配置したうえで、拠点コーディネーターと拠点機能強化事業所の従業者が参加する協議を1か月に1回以上行い、その内容を市町村と共有した場合に算定(500単位/月)。市町村長への届出が必要。コーディネーター1人あたりの算定は、全サービス合計で月100回が上限。
算定の要件
- 前提機能強化型(継続)障害児支援利用援助費(Ⅰ)又は(Ⅱ)を算定している
- 体制拠点機能を担うサービスを一体的に運営している、又は複数の事業者がネットワークを組んで連携している
- 体制市町村から地域生活支援拠点等に位置付けられている
- 人員拠点コーディネーターを常勤で1人以上配置している(他の拠点関係機関への配置でも可)。拠点コーディネーターは専ら当該地域生活支援拠点等のコーディネート業務に従事することを基本とし、原則として他の職務を兼ねることはできない(緊急的支援や地域移行支援などで市町村が特に必要と認める場合に限り、拠点機能強化事業所の他の職務に従事できる)
- 実施拠点コーディネーター及び拠点機能強化事業所の従業者が参加する協議を1か月に1回以上行い、加算の算定状況・拠点の整備状況・抽出した地域課題等を協議したうえで、その協議内容を市町村職員の出席や書面の提出等の方法で市町村と共有している
- 回数コーディネーター1人あたり、全サービス合計で月100回が上限
- 届出市町村長へ届け出ている
注意点
- 機能強化型(Ⅰ)又は(Ⅱ)を算定していることが前提
- コーディネーター1人あたり、全サービス合計で月100回が上限
- 拠点コーディネーターは専ら当該地域生活支援拠点等のコーディネート業務に従事することが基本で、原則として他の職務を兼ねることはできない(市町村が特に必要と認める場合に限り、拠点機能強化事業所の他の職務に従事できる)
- 協議は拠点コーディネーターと拠点機能強化事業所の従業者が参加して1か月に1回以上行い、その内容を市町村職員の出席や書面の提出等の方法で市町村と共有する
実務のポイント
- 拠点コーディネーターは他の拠点関係機関への配置でもよいが、専ら拠点のコーディネート業務に従事することが基本
- 市町村長への届出が前提。届出の期限は市町村に確認する
残す記録
市町村による拠点等への位置付けがわかる書類/一体的運営又は連携(ネットワーク)の体制がわかる書類/拠点コーディネーターの配置・勤務実績/月1回以上の協議の記録と市町村への報告/拠点コーディネーターの職務内容(専従であることがわかる書類)/協議の参加者と協議内容の記録、市町村と共有した記録(出席者名簿・提出した書面等)
届出
- 地域生活支援拠点等機能強化加算に係る体制届
提出期限算定を始める前に届け出る(届出の期限や受理の取扱いは市町村によって異なることがあるため、事前に市町村へ確認する)
提出先市町村長
備考告示(障害児相談支援給付費単位数表 1 注9)に「市町村長に対してこども家庭庁支援局長が定める様式による届出を行った指定障害児相談支援事業者」と定められている
根拠資料(2件)
障害児相談支援の加算一覧を見る
掲載内容は2026-09-21時点の告示・通知・Q&A等をもとにしています。重要な判断の際は、各加算の「根拠資料」から原文をご確認ください。制度改定や通知の発出があったときは、
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