高次脳機能障害支援体制加算
計画相談支援、障害児相談支援で算定できる加算です。単位数・算定要件・残す記録・届出・根拠条文をまとめています。
別の呼び方:高次脳・高次脳機能障害・体制・研修
2026-09-21時点の告示・通知・Q&A等と照合しています(令和8年度制度反映)。実際の算定は自治体の取扱いや個別の状況により変わることがあります。
計画相談支援
高次脳機能障害の研修を修了した相談支援専門員の配置体制を評価(Ⅰ60/Ⅱ30・月・届出制)。
| 区分 | 単位 | 単位あたり | 備考 |
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| 高次脳機能障害支援体制加算(Ⅰ) | 60 | 月 | 研修修了の常勤相談支援専門員の配置・公表+前6月に高次脳機能障害者へ計画相談支援 |
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| 高次脳機能障害支援体制加算(Ⅱ) | 30 | 月 | 研修修了の常勤相談支援専門員の配置・公表のみ |
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「高次脳機能障害支援養成研修の実施について」に基づき都道府県が実施する研修、又はこれと同等の内容として都道府県知事が認める研修を修了した常勤の相談支援専門員を配置し、その旨を公表する体制を評価(Ⅱ30)。加えて、前6月に高次脳機能障害者(脳の器質的病変の原因となる事故による受傷・疾病の発症が確認され、日常生活又は社会生活に制約があり、その主たる原因が記憶障害・注意障害・遂行機能障害・社会的行動障害等の認知障害である者)へ計画相談支援を行っている場合はⅠ60。
算定の要件
- 人員「高次脳機能障害支援養成研修の実施について」に基づき都道府県が実施する研修、又はこれと同等の内容として都道府県知事が認める研修を修了した常勤の相談支援専門員を配置し、その旨を公表している
- 対象(Ⅰ)前6月に、高次脳機能障害者(脳の器質的病変の原因となる事故による受傷・疾病の発症が確認され、日常生活又は社会生活に制約があり、その主たる原因が記憶障害・注意障害・遂行機能障害・社会的行動障害等の認知障害である者)へ計画相談支援を行っている
- 届出市町村へ届け出ている
注意点
- Ⅰは、前6月に高次脳機能障害者(脳の器質的病変の原因となる事故による受傷・疾病の発症が確認され、日常生活又は社会生活に制約があり、その主たる原因が記憶障害・注意障害・遂行機能障害・社会的行動障害等の認知障害である者)へ計画相談支援を行っている場合
- 研修修了者の配置・公表・届出が前提
実務のポイント
- 研修修了者の配置体制を評価。届出が前提
- 対象者の確認は、医師の意見書・手帳の診断書等の書類で行う
残す記録
研修修了証/常勤配置・勤務実績/公表の記録/(Ⅰ)対象者の診断が確認できる書類(医師の意見書・手帳の診断書等)と計画相談支援の実施状況
届出
- 高次脳機能障害支援体制加算に係る体制届
提出期限算定を始める前に市町村へ届け出る(告示・留意事項通知に期限の定めはありません。受付の締切は市町村ごとに異なるため、事前に確認してください)
提出先市町村
備考Ⅰ/Ⅱの別・研修修了・公表を記載。留意事項通知 第一の1⑷の「前月15日まで」は、届出の主体を「指定障害福祉サービス事業者等」(障害福祉サービスの事業者・障害者支援施設・基準該当事業者)と定義した規定で、相談支援事業者を対象としていません。相談支援の体制加算の手続は、同通知 第四の14の⑶で「市町村へ届け出るとともに、事業所に掲示し、公表する」と定められているだけです。
根拠資料(4件)
計画相談支援の加算一覧を見る
障害児相談支援
高次脳機能障害の研修を修了した相談支援専門員の配置体制を評価(障害児相談・Ⅰ60/Ⅱ30・月・届出制)。
| 区分 | 単位 | 単位あたり | 備考 |
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| 高次脳機能障害支援体制加算(Ⅰ) | 60 | 月 | 研修修了の常勤相談支援専門員の配置・公表+前6月に高次脳機能障害のある児へ障害児相談支援 |
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| 高次脳機能障害支援体制加算(Ⅱ) | 30 | 月 | 研修修了の常勤相談支援専門員の配置・公表のみ |
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地域生活支援事業実施要綱 別記1-12「高次脳機能障害及びその関連障害に対する支援普及事業」として行われる高次脳機能障害支援者養成に関する研修(基礎研修及び実践研修)、又はこれに準ずるものとして都道府県知事が認める研修を修了した常勤の相談支援専門員を配置し、その旨を公表する体制を評価(障害児相談支援・Ⅱ30)。加えて、前6月に高次脳機能障害のある児(満18歳未満。脳の器質的病変の原因となる事故による受傷・疾病の発症が確認され、日常生活又は社会生活に制約があり、その主たる原因が記憶障害・注意障害・遂行機能障害・社会的行動障害等の認知障害である者)の保護者へ障害児相談支援を行っている場合はⅠ60。
算定の要件
- 人員地域生活支援事業実施要綱 別記1-12「高次脳機能障害及びその関連障害に対する支援普及事業」として行われる高次脳機能障害支援者養成に関する研修(基礎研修及び実践研修)、又はこれに準ずるものとして都道府県知事が認める研修を修了した常勤の相談支援専門員を配置し、その旨を公表している
- 対象(Ⅰ)前6月に、高次脳機能障害のある児(満18歳未満。脳の器質的病変の原因となる事故による受傷・疾病の発症が確認され、日常生活又は社会生活に制約があり、その主たる原因が記憶障害・注意障害・遂行機能障害・社会的行動障害等の認知障害である者)の保護者へ障害児相談支援を行っている
- 届出市町村へ届け出ている
注意点
- Ⅰは、前6月に高次脳機能障害のある児(満18歳未満。脳の器質的病変の原因となる事故による受傷・疾病の発症が確認され、日常生活又は社会生活に制約があり、その主たる原因が記憶障害・注意障害・遂行機能障害・社会的行動障害等の認知障害である者)の保護者へ障害児相談支援を行っている場合
- 研修修了者の配置・公表・届出が前提
実務のポイント
- 研修修了者の配置体制を評価。届出が前提
- 対象者の確認は、医師の意見書等の書類で行う
残す記録
研修修了証/常勤配置・勤務実績/公表の記録/(Ⅰ)対象児の診断が確認できる書類(医師の意見書等)と障害児相談支援の実施状況
届出
- 高次脳機能障害支援体制加算に係る体制届
提出期限算定を始める前に市町村へ届け出る(告示・留意事項通知に期限の定めはありません。受付の締切は市町村ごとに異なるため、事前に確認してください)
提出先市町村
備考Ⅰ/Ⅱの別・研修修了・公表を記載。留意事項通知 第一の1⑷の「前月15日まで」は、届出の主体を「指定障害福祉サービス事業者等」(障害福祉サービスの事業者・障害者支援施設・基準該当事業者)と定義した規定で、相談支援事業者を対象としていません。相談支援の体制加算の手続は、同通知 第四の14の⑶で「市町村へ届け出るとともに、事業所に掲示し、公表する」と定められているだけです。
根拠資料(3件)
障害児相談支援の加算一覧を見る
掲載内容は2026-09-21時点の告示・通知・Q&A等をもとにしています。重要な判断の際は、各加算の「根拠資料」から原文をご確認ください。制度改定や通知の発出があったときは、
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