精神障害者支援体制加算
計画相談支援、障害児相談支援で算定できる加算です。単位数・算定要件・残す記録・届出・根拠条文をまとめています。
別の呼び方:精神障害・精神・体制・研修・訪問看護・精神保健福祉士
2026-09-21時点の告示・通知・Q&A等と照合しています(令和8年度制度反映)。実際の算定は自治体の取扱いや個別の状況により変わることがあります。
計画相談支援
精神障害の研修を修了した相談支援専門員の配置体制を評価(Ⅰ60/Ⅱ30・月・届出制)。
| 区分 | 単位 | 単位あたり | 備考 |
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| 精神障害者支援体制加算(Ⅰ) | 60 | 月 | 研修修了の常勤相談支援専門員の配置・公表+前6月に精神障害者を支援+対象の病院等・訪問看護の保健師等と年1回以上連携 |
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| 精神障害者支援体制加算(Ⅱ) | 30 | 月 | 研修修了の常勤相談支援専門員の配置・公表のみ |
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精神障害関係従事者養成研修等を修了した常勤の相談支援専門員を1名以上配置し公表する体制を評価(Ⅱ30)。加えて、前6月に精神障害者へ計画相談支援を行い、療養生活継続支援加算を算定する病院等又は精神科重症患者支援管理連携加算の届出をした訪問看護事業所(利用者が前1年以内に通院・利用)の保健師・看護師・精神保健福祉士と、年1回以上の面談又は会議で連携している場合はⅠ60。届出・掲示・公表が必要。
算定の要件
- 人員精神障害関係従事者養成研修等を修了した常勤の相談支援専門員を1名以上配置し、その旨を公表している
- 対象(Ⅰ)前6月に精神障害者へ計画相談支援を行っている
- 実績(Ⅰ)療養生活継続支援加算を算定する病院等、又は精神科重症患者支援管理連携加算の届出をした訪問看護事業所(利用者が前1年以内に通院・利用)の保健師・看護師・精神保健福祉士と、年1回以上の面談又は会議で連携している
- 届出市町村へ届け出て、掲示・公表している
注意点
- Ⅰは、前6月に精神障害者へ計画相談支援を行い、対象の病院等・訪問看護事業所の保健師等と年1回以上面談又は会議で連携している場合(この連携がⅠの必須要件かどうかは、計画相談支援の留意事項通知に柱書がなく確定していない。市町村に確認する)
- 研修修了者の配置・公表・届出が前提
実務のポイント
- 研修修了者の配置体制を評価。届出が前提
- (Ⅰ)は、配置・公表・連携体制・現に支援の4つすべてが必要(告示第180号 第八号イ)。連携体制がなければ(Ⅱ)
残す記録
研修修了証/常勤配置・勤務実績/公表の記録/(Ⅰ)精神障害者への計画相談支援の実施状況/(Ⅰ)病院等・訪問看護の保健師等との面談・会議の記録
届出
- 精神障害者支援体制加算に係る体制届
提出期限算定を始める前に市町村へ届け出る(告示・留意事項通知に期限の定めはありません。受付の締切は市町村ごとに異なるため、事前に確認してください)
提出先市町村
備考Ⅰ/Ⅱの別・研修修了・公表を記載。留意事項通知 第一の1⑷の「前月15日まで」は、届出の主体を「指定障害福祉サービス事業者等」(障害福祉サービスの事業者・障害者支援施設・基準該当事業者)と定義した規定で、相談支援事業者を対象としていません。相談支援の体制加算の手続は、同通知 第四の14の⑶で「市町村へ届け出るとともに、事業所に掲示し、公表する」と定められているだけです。
根拠資料(5件)
計画相談支援の加算一覧を見る
障害児相談支援
精神障害の研修を修了した相談支援専門員の配置体制を評価(障害児相談・Ⅰ60/Ⅱ30・月・届出制)。
| 区分 | 単位 | 単位あたり | 備考 |
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| 精神障害者支援体制加算(Ⅰ) | 60 | 月 | 研修修了の常勤相談支援専門員の配置・公表+前6月に精神に障害のある児童を支援+病院等・訪問看護と年1回以上連携 |
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| 精神障害者支援体制加算(Ⅱ) | 30 | 月 | 研修修了の常勤相談支援専門員の配置・公表のみ |
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精神障害関係従事者養成研修等を修了した常勤の相談支援専門員を1名以上配置し公表する体制を評価(障害児相談支援・Ⅱ30)。加えて、前6月に精神に障害のある児童(児童福祉法第4条第2項)の保護者へ障害児相談支援を行い、療養生活継続支援加算を算定する病院等又は精神科重症患者支援管理連携加算の届出をした訪問看護事業所(利用者が前1年以内に通院・利用)の保健師・看護師・精神保健福祉士と、年1回以上の面談又は会議で連携している場合はⅠ60。
算定の要件
- 人員精神障害関係従事者養成研修等を修了した常勤の相談支援専門員を1名以上配置し、その旨を公表している
- 対象(Ⅰ)前6月に、精神に障害のある児童(児童福祉法第4条第2項)の保護者へ障害児相談支援を行っている
- 実績(Ⅰ)療養生活継続支援加算を算定する病院等、又は精神科重症患者支援管理連携加算の届出をした訪問看護事業所(利用者が前1年以内に通院・利用)の保健師・看護師・精神保健福祉士と、年1回以上の面談又は会議で連携している
- 届出市町村へ届け出て、掲示・公表している
注意点
- Ⅰは前6月に精神に障害のある児童の保護者へ障害児相談支援を行い、対象の病院等・訪問看護事業所の保健師等と年1回以上面談又は会議で連携している場合
- 研修修了者の配置・公表・届出が前提
実務のポイント
残す記録
研修修了証/常勤配置・勤務実績/公表の記録/(Ⅰ)精神に障害のある児童への障害児相談支援の実施状況/(Ⅰ)病院等・訪問看護の保健師等との面談・会議の記録
届出
- 精神障害者支援体制加算に係る体制届
提出期限算定を始める前に市町村へ届け出る(告示・留意事項通知に期限の定めはありません。受付の締切は市町村ごとに異なるため、事前に確認してください)
提出先市町村
備考Ⅰ/Ⅱの別・研修修了・公表を記載。留意事項通知 第一の1⑷の「前月15日まで」は、届出の主体を「指定障害福祉サービス事業者等」(障害福祉サービスの事業者・障害者支援施設・基準該当事業者)と定義した規定で、相談支援事業者を対象としていません。相談支援の体制加算の手続は、同通知 第四の14の⑶で「市町村へ届け出るとともに、事業所に掲示し、公表する」と定められているだけです。
根拠資料(3件)
障害児相談支援の加算一覧を見る
掲載内容は2026-09-21時点の告示・通知・Q&A等をもとにしています。重要な判断の際は、各加算の「根拠資料」から原文をご確認ください。制度改定や通知の発出があったときは、
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