集中支援加算
計画相談支援、障害児相談支援で算定できる加算です。単位数・算定要件・残す記録・届出・根拠条文をまとめています。
別の呼び方:集中支援・状態変化・複数回・緊急・臨時
2026-09-21時点の告示・通知・Q&A等と照合しています(令和8年度制度反映)。実際の算定は自治体の取扱いや個別の状況により変わることがあります。
| サービス | 単位数 |
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| 計画相談支援 | 訪問・会議開催・会議参加300(月)/通院同行300(回)/情報提供150(回) |
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| 障害児相談支援 | 面接・会議開催・会議参加300(月)/通院同行300(回)/情報提供150(回) |
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計画相談支援
計画決定月・モニタリング対象月以外の月に、緊急的・臨時的に行った訪問・会議・通院同行・情報提供を評価(訪問/会議300・通院同行300/回・情報提供150/回)。
| 区分 | 単位 | 単位あたり | 上限 |
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| 訪問・会議開催・会議参加 | 300 | 月 | 訪問・会議開催・会議参加それぞれ月1回 |
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| 通院同行 | 300 | 回 | 月3回(同一の病院等は月1回) |
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| 情報提供 | 150 | 回 | 病院等/それ以外の機関の区分ごとに月1回 |
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計画決定月・モニタリング対象月以外の月(サービス利用支援費・継続サービス利用支援費を算定しない月)に、緊急的・臨時的に行った訪問面接・サービス担当者会議の開催・会議参加・通院同行・情報提供を評価。訪問は利用者等又は市町村等の求めに応じ月2回以上面接(テレビ電話可。ただし月1回は居宅等を訪問)。会議開催は計画の変更等を検討し、利用者・家族が出席して意向を確認する(相談支援員のみでは算定不可)。会議参加は、居宅介護支援事業所等連携加算(会議参加)、入院時情報連携加算(Ⅰ)又は退院・退所加算を算定している場合は算定不可。
算定の要件
- 対象計画決定月・モニタリング対象月以外(サービス利用支援費・継続サービス利用支援費を算定しない月)に、緊急的・臨時的な支援が必要となった
- 実施訪問(求めに応じ月2回以上面接。テレビ電話可・月1回は居宅等を訪問)/会議開催(計画の変更等を検討し利用者・家族が出席)/会議参加/通院同行/情報提供のいずれかを実施(該当分は合算可)
- 重複会議参加は、居宅介護支援事業所等連携加算(会議参加)・入院時情報連携(Ⅰ)・退院退所加算を算定していない
- 人員会議開催は相談支援員のみでは算定不可
注意点
- 計画決定月・モニタリング対象月以外(サービス利用支援費・継続サービス利用支援費を算定しない月)の緊急的・臨時的支援が対象
- 会議参加は居宅介護支援事業所等連携(会議参加)・入院時情報連携(Ⅰ)・退院退所加算と重複不可
- 該当する態様は合算可
- 訪問・会議開催・会議参加・情報提供(病院等/それ以外)はそれぞれ月1回、通院同行は月3回(同一の病院等は月1回)
- 会議開催は相談支援員のみでは算定不可
実務のポイント
- 状態変化という『契機』で算定。会議参加の選択制に注意
- 訪問・通院同行で遠隔地(特別地域で片道概ね1時間)の居宅・機関を訪問して算定する場合は、遠隔地訪問加算(300単位/回)の対象
残す記録
集中的支援の記録(契機=状態変化等・態様・日時・内容)/(会議開催時)利用者・家族の出席と意向確認
届出
体制等に関する届出は不要です。
根拠資料(6件)
計画相談支援の加算一覧を見る
障害児相談支援
基本報酬を算定しない月に、緊急的・臨時的に行った面接・会議・通院同行・情報提供を評価(障害児相談・面接/会議300・通院同行300/回・情報提供150/回)。
| 区分 | 単位 | 単位あたり | 上限 |
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| 面接・会議開催・会議参加 | 300 | 月 | 面接・会議開催・会議参加はそれぞれ障害児1人につき月1回 |
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| 通院同行 | 300 | 回 | 月3回(同一の病院等は月1回) |
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| 情報提供 | 150 | 回 | ㈠病院等・訪問看護ステーション等/㈡それ以外の福祉サービス等提供機関の区分ごとに月1回 |
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計画決定月・モニタリング対象月以外の月(障害児支援利用援助費・継続障害児支援利用援助費を算定しない月)に、緊急的・臨時的に行った面接(月2回以上)・会議開催・会議参加・通院同行・情報提供を評価(障害児相談支援)。面接・会議開催・会議参加はそれぞれ障害児1人につき月1回、通院同行は月3回(同一の病院等は月1回)、情報提供は㈠病院等・訪問看護ステーション等/㈡それ以外の福祉サービス等提供機関の区分ごとに月1回が限度。連携先には障害児通所支援事業者・障害児入所施設・指定発達支援医療機関を含む。会議参加は、保育・教育等移行支援加算(会議参加)を算定する場合、又は入院時情報連携加算(Ⅰ)・退院・退所加算を算定している場合は算定不可。
算定の要件
- 対象計画決定月・モニタリング対象月以外(障害児支援利用援助費・継続障害児支援利用援助費を算定しない月)に、緊急的・臨時的な支援を行った
- 実施月2回以上の面接/会議開催/会議参加/通院同行/情報提供のいずれかを実施(連携先には障害児通所支援事業者・障害児入所施設・指定発達支援医療機関を含む)
- 重複会議参加は、保育・教育等移行支援加算(会議参加)を算定する場合、又は入院時情報連携加算(Ⅰ)・退院・退所加算を算定している場合は算定不可
- 回数面接・会議開催・会議参加はそれぞれ障害児1人につき月1回、通院同行は月3回(同一の病院等は月1回)、情報提供は区分ごとに月1回を限度
注意点
- 基本報酬(障害児支援利用援助費・継続障害児支援利用援助費)を算定しない月の緊急的・臨時的支援が対象
- 会議参加は保育・教育等移行支援加算(会議参加)・入院時情報連携加算(Ⅰ)・退院・退所加算と重複不可
- 面接・会議開催・会議参加は、それぞれ障害児1人につき月1回が限度
- 通院同行は月3回が限度(同一の病院等は月1回)
- 情報提供は、㈠病院等・訪問看護ステーション等/㈡それ以外の福祉サービス等提供機関の区分ごとに月1回が限度
実務のポイント
- 計画作成月・モニタリング月以外の緊急対応を評価。会議参加の重複に注意
- 態様ごとに上限が違う。面接・会議は月1回、通院同行は月3回、情報提供は区分ごとに月1回
残す記録
支援の記録(きっかけ・態様・日時・内容)/態様ごとの実施回数がわかる記録(上限の管理)
届出
体制等に関する届出は不要です。
根拠資料(2件)
障害児相談支援の加算一覧を見る
掲載内容は2026-09-21時点の告示・通知・Q&A等をもとにしています。重要な判断の際は、各加算の「根拠資料」から原文をご確認ください。制度改定や通知の発出があったときは、
お知らせメールでご案内しています。