医療・保育・教育機関等連携加算
計画相談支援、障害児相談支援で算定できる加算です。単位数・算定要件・残す記録・届出・根拠条文をまとめています。
別の呼び方:医療連携・保育・教育・機関連携・通院同行・学校
2026-09-21時点の告示・通知・Q&A等と照合しています(令和8年度制度反映)。実際の算定は自治体の取扱いや個別の状況により変わることがあります。
| サービス | 単位数 |
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| 計画相談支援 | 面談(計画作成月)200/面談(モニタリング月)300/通院同行300(回・月3限度)/情報提供150(回) |
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| 障害児相談支援 | 面談(計画作成月)200/面談(モニタリング月)300/通院同行300(回・月3回)/情報提供150(回・区分ごと月1回) |
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計画相談支援
医療・保育・教育機関等と連携(面談200/300・通院同行300/回・情報提供150/回)。併給制限に注意。
| 区分 | 単位 | 単位あたり | 上限 | 備考 |
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| 面談(計画作成月) | 200 | 月 | 月1限度 | サービス担当者会議で機関の職員から情報提供を受けた場合も面談として算定可(その月はサービス担当者会議実施加算を算定不可) |
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| 面談(モニタリング月) | 300 | 月 | 月1限度 | サービス担当者会議で機関の職員から情報提供を受けた場合も面談として算定可(その月はサービス担当者会議実施加算を算定不可) |
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| 通院同行 | 300 | 回 | 月3回限度(同一の病院等は月1回) | |
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| 情報提供 | 150 | 回 | ㈠病院等・訪問看護事業所、㈡それ以外の機関の区分ごとに各月1回 | |
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(継続)サービス利用支援を実施する月に、障害福祉サービス等事業者以外の機関(病院・訪問看護・児童相談所・保育所・学校等)と連携し、面談・通院同行・情報提供を行った場合に算定。区分ごとに単位・限度が異なる。面談は初回加算又は退院・退所加算を算定し施設職員のみから情報提供を受けた場合は算定不可。サービス担当者会議で機関の職員から情報提供を受けた場合も面談として算定可(その月はサービス担当者会議実施加算を算定不可)。それ以外の月の対応は集中支援加算で評価。
算定の要件
- 連携先障害福祉サービス等事業者『以外』の福祉サービス等提供機関(病院・診療所・訪問看護・児童相談所・保育所・幼稚園・小学校・特別支援学校等)と連携した
- 実施面談・会議、通院同行、情報提供のいずれか(複数可)を行っている(態様ごとに単位数と限度が異なり、該当する分は合算して算定できる)
- 重複面談は、初回加算又は退院退所加算を算定し退院退所施設の職員のみから情報提供を受けた場合でない
- 対象面談・通院同行・情報提供のいずれも、指定サービス利用支援又は指定継続サービス利用支援を実施する月に限る(それ以外の月の対応は集中支援加算で評価)
注意点
- 面談は初回加算/退院退所加算を算定し退院退所施設の職員のみからの情報提供の場合は併給不可
- 面談はサービス担当者会議実施加算と併給不可
- 通院同行は月3回限度(同一の病院等は月1回)/情報提供は㈠病院等・訪問看護事業所、㈡それ以外の機関の区分ごとに各月1回
- 同月・同一病院等への通院同行と情報提供は併算定不可
- 面談・通院同行・情報提供は(継続)サービス利用支援を実施する月に限る(それ以外の月は集中支援加算で評価)
実務のポイント
- 連携の「態様」で単位が変わる。併給の制限は告示 8 の注1・注2に定められている:(1)は1月に1回まで(初回加算を算定する月、退院・退所加算を算定して退院・退所先の施設の職員だけから情報提供を受けた場合は算定不可)、(2)は1月に3回まで・同じ病院等は1月に1回まで、(3)は「病院等及び訪問看護ステーション等」と「それ以外の福祉サービス等提供機関」ごとに1月に1回まで。(2)(3)は基本報酬(1のイ・ロ)を算定する月に限る
- 面談・通院同行で遠隔地(特別地域で片道概ね1時間)の居宅・機関を訪問して算定する場合は、遠隔地訪問加算(300単位/回)の対象
残す記録
面談・通院同行・情報提供の記録(日時・相手先・態様・内容)/連携先が障害福祉サービス等事業者以外であること
届出
体制等に関する届出は不要です。
根拠資料(6件)
計画相談支援の加算一覧を見る
障害児相談支援
病院・保育所・学校等と連携した面談・通院同行・情報提供を評価(障害児相談・面談200/300・通院同行300/回・情報提供150/回)。
| 区分 | 単位 | 単位あたり | 上限 | 備考 |
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| 面談(計画作成月) | 200 | 月 | 障害児1人につき月1回 | サービス担当者会議で機関職員から情報提供を受けた場合も面談として算定可(その月はサービス担当者会議実施加算を算定不可) |
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| 面談(モニタリング月) | 300 | 月 | 障害児1人につき月1回 | サービス担当者会議で機関職員から情報提供を受けた場合も面談として算定可(その月はサービス担当者会議実施加算を算定不可) |
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| 通院同行 | 300 | 回 | 月3回(同一の病院等は月1回) | |
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| 情報提供 | 150 | 回 | 区分ごとに月1回 | |
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障害児通所支援等事業者・障害福祉サービス等事業者以外の機関(病院等、訪問看護、児童相談所、保育所、幼稚園、小学校、特別支援学校、企業等)と連携し、面談・通院同行・情報提供を行った場合に算定(障害児相談支援)。面談は障害児1人につき1か月に1回を限度。通院同行・情報提供は、障害児支援利用援助費又は継続障害児支援利用援助費(基本報酬)を算定する月に限る。面談は、初回加算又は退院・退所加算を算定し、施設の職員のみから情報提供を受けた場合は算定不可。サービス担当者会議での情報提供を面談として算定した月は、サービス担当者会議実施加算を算定しない。
算定の要件
- 連携先障害児通所支援等事業者・障害福祉サービス等事業者以外の機関(病院等、訪問看護、児童相談所、保育所、幼稚園、小学校、特別支援学校、企業等)と連携した
- 実施面談(計画作成月200・モニタリング月300)/通院同行(300/回・月3回)/情報提供(150/回・区分ごとに月1回)のいずれかを実施
- 重複面談は、初回加算又は退院・退所加算を算定し、施設の職員のみから情報提供を受けた場合でない
- 重複サービス担当者会議での情報提供を面談として算定した月は、サービス担当者会議実施加算を算定しない
- 重複同じ病院等への通院同行と情報提供を同じ月に重ねて算定していない
- 回数面談は、障害児1人につき1か月に1回を限度
- 対象通院同行・情報提供は、障害児支援利用援助費又は継続障害児支援利用援助費(基本報酬)を算定する月に限る
注意点
- 面談は初回加算/退院・退所加算を算定し施設職員のみから情報提供を受けた場合は算定不可
- サービス担当者会議での情報提供を面談として算定した月は、サービス担当者会議実施加算を算定しない
- 通院同行は月3回/情報提供は区分ごとに月1回
- 同じ病院等への通院同行と情報提供は同じ月に重ねて算定不可
- 面談は障害児1人につき1か月に1回が限度
- 通院同行・情報提供は、障害児支援利用援助費又は継続障害児支援利用援助費(基本報酬)を算定する月に限る
実務のポイント
- 連携の態様で単位が変わる。障害児相談では保育所・学校との連携も対象
- 面談は月1回まで。通院同行・情報提供は基本報酬を算定する月だけ算定できる
残す記録
面談・通院同行・情報提供の記録(日時・相手先・態様・内容)/連携先が対象の機関であること/基本報酬(障害児支援利用援助費・継続障害児支援利用援助費)を算定した月がわかる記録
届出
体制等に関する届出は不要です。
根拠資料(2件)
障害児相談支援の加算一覧を見る
掲載内容は2026-09-21時点の告示・通知・Q&A等をもとにしています。重要な判断の際は、各加算の「根拠資料」から原文をご確認ください。制度改定や通知の発出があったときは、
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