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医療・保育・教育機関等連携加算

計画相談支援、障害児相談支援で算定できる加算です。単位数・算定要件・残す記録・届出・根拠条文をまとめています。

別の呼び方:医療連携・保育・教育・機関連携・通院同行・学校

2026-09-21時点の告示・通知・Q&A等と照合しています(令和8年度制度反映)。実際の算定は自治体の取扱いや個別の状況により変わることがあります。
サービス単位数
計画相談支援面談(計画作成月)200/面談(モニタリング月)300/通院同行300(回・月3限度)/情報提供150(回)
障害児相談支援面談(計画作成月)200/面談(モニタリング月)300/通院同行300(回・月3回)/情報提供150(回・区分ごと月1回)
自社で算定できるか、その場で判定できます
質問に答えていくと、算定可否・不足している要件・必要な記録が分かります。
加算ナビで判定する

計画相談支援

医療・保育・教育機関等と連携(面談200/300・通院同行300/回・情報提供150/回)。併給制限に注意。

区分単位単位あたり上限備考
面談(計画作成月)200月月1限度サービス担当者会議で機関の職員から情報提供を受けた場合も面談として算定可(その月はサービス担当者会議実施加算を算定不可)
面談(モニタリング月)300月月1限度サービス担当者会議で機関の職員から情報提供を受けた場合も面談として算定可(その月はサービス担当者会議実施加算を算定不可)
通院同行300回月3回限度(同一の病院等は月1回)
情報提供150回㈠病院等・訪問看護事業所、㈡それ以外の機関の区分ごとに各月1回

(継続)サービス利用支援を実施する月に、障害福祉サービス等事業者以外の機関(病院・訪問看護・児童相談所・保育所・学校等)と連携し、面談・通院同行・情報提供を行った場合に算定。区分ごとに単位・限度が異なる。面談は初回加算又は退院・退所加算を算定し施設職員のみから情報提供を受けた場合は算定不可。サービス担当者会議で機関の職員から情報提供を受けた場合も面談として算定可(その月はサービス担当者会議実施加算を算定不可)。それ以外の月の対応は集中支援加算で評価。

算定の要件

注意点

実務のポイント

残す記録

面談・通院同行・情報提供の記録(日時・相手先・態様・内容)/連携先が障害福祉サービス等事業者以外であること

届出

体制等に関する届出は不要です。

根拠資料(6件)

計画相談支援の加算一覧を見る

障害児相談支援

病院・保育所・学校等と連携した面談・通院同行・情報提供を評価(障害児相談・面談200/300・通院同行300/回・情報提供150/回)。

区分単位単位あたり上限備考
面談(計画作成月)200月障害児1人につき月1回サービス担当者会議で機関職員から情報提供を受けた場合も面談として算定可(その月はサービス担当者会議実施加算を算定不可)
面談(モニタリング月)300月障害児1人につき月1回サービス担当者会議で機関職員から情報提供を受けた場合も面談として算定可(その月はサービス担当者会議実施加算を算定不可)
通院同行300回月3回(同一の病院等は月1回)
情報提供150回区分ごとに月1回

障害児通所支援等事業者・障害福祉サービス等事業者以外の機関(病院等、訪問看護、児童相談所、保育所、幼稚園、小学校、特別支援学校、企業等)と連携し、面談・通院同行・情報提供を行った場合に算定(障害児相談支援)。面談は障害児1人につき1か月に1回を限度。通院同行・情報提供は、障害児支援利用援助費又は継続障害児支援利用援助費(基本報酬)を算定する月に限る。面談は、初回加算又は退院・退所加算を算定し、施設の職員のみから情報提供を受けた場合は算定不可。サービス担当者会議での情報提供を面談として算定した月は、サービス担当者会議実施加算を算定しない。

算定の要件

注意点

実務のポイント

残す記録

面談・通院同行・情報提供の記録(日時・相手先・態様・内容)/連携先が対象の機関であること/基本報酬(障害児支援利用援助費・継続障害児支援利用援助費)を算定した月がわかる記録

届出

体制等に関する届出は不要です。

根拠資料(2件)

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掲載内容は2026-09-21時点の告示・通知・Q&A等をもとにしています。重要な判断の際は、各加算の「根拠資料」から原文をご確認ください。制度改定や通知の発出があったときは、お知らせメールでご案内しています。
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