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サービス担当者会議実施加算

計画相談支援、障害児相談支援で算定できる加算です。単位数・算定要件・残す記録・届出・根拠条文をまとめています。

別の呼び方:担当者会議・会議・サービス担当者

2026-09-21時点の告示・通知・Q&A等と照合しています(令和8年度制度反映)。実際の算定は自治体の取扱いや個別の状況により変わることがあります。
サービス単位数
計画相談支援1月につき100単位
障害児相談支援1月につき100単位
自社で算定できるか、その場で判定できます
質問に答えていくと、算定可否・不足している要件・必要な記録が分かります。
加算ナビで判定する

計画相談支援

モニタリングの際に訪問面接とサービス担当者会議を行った月に算定(100単位/月)。

区分単位単位あたり上限備考
サービス担当者会議実施加算100月利用者1人につき月1回を限度医療・保育・教育機関等連携加算のうち面談との併給不可

継続サービス利用支援の実施時に、利用者の居宅等を訪問して面接し、加えて担当者を招集してサービス担当者会議を開催し、計画の実施状況を説明して専門的意見を求め、計画の変更等を検討した場合に算定。医療・保育・教育機関等連携加算の面談とは併給不可。相談支援員による支援のみでは算定不可。

算定の要件

注意点

実務のポイント

残す記録

会議の記録(日時・出席者〔本人参加の有無〕・検討内容・専門的意見)/会議招集の記録/本人不参加の場合はその理由

届出

体制等に関する届出は不要です。

根拠資料(6件)

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障害児相談支援

モニタリング月に障害児等を訪問面接+担当者会議を開催した月に算定(障害児相談・100単位/月)。

区分単位単位あたり上限備考
サービス担当者会議実施加算(障害児相談)100月障害児1人につき月1回を限度会議で計画変更した場合は算定不可

継続障害児支援利用援助(モニタリング)の実施時に、障害児等を訪問し面接することに加え、担当者を招集してサービス担当者会議を開催し、障害児支援利用計画の実施状況について担当者から専門的な意見を求めた場合に算定(障害児相談支援)。会議で計画変更を行った場合は障害児支援利用援助費側で評価するため算定不可。医療・保育・教育機関等連携加算の面談とは併給不可。相談支援員のみでは算定不可。

算定の要件

注意点

実務のポイント

残す記録

会議の記録(日時・出席者・検討内容・専門的意見)/障害児等への訪問面接の記録

届出

体制等に関する届出は不要です。

根拠資料(5件)

障害児相談支援の加算一覧を見る

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掲載内容は2026-09-21時点の告示・通知・Q&A等をもとにしています。重要な判断の際は、各加算の「根拠資料」から原文をご確認ください。制度改定や通知の発出があったときは、お知らせメールでご案内しています。
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