サービス提供時モニタリング加算
計画相談支援、障害児相談支援で算定できる加算です。単位数・算定要件・残す記録・届出・根拠条文をまとめています。
別の呼び方:モニタリング・サービス提供時・同席
2026-09-21時点の告示・通知・Q&A等と照合しています(令和8年度制度反映)。実際の算定は自治体の取扱いや個別の状況により変わることがあります。
計画相談支援
サービスの提供場面を訪問して直接確認した月に算定(100単位/月)。テレビ電話は特別地域で一定の距離がある場合のみ。
| 区分 | 単位 | 単位あたり | 上限 | 備考 |
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| サービス提供時モニタリング加算 | 100 | 月 | 利用者1人につき月1回を限度 | サービス提供場面に同席してモニタリングした場合 |
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継続サービス利用支援の実施時又はそれ以外の機会に、計画に位置付けた障害福祉サービス等の事業所又は提供場所を訪問し、提供場面を直接確認して記録した場合に算定。テレビ電話装置等での確認は、提供場所等が特別地域に所在し、かつ事業所との間に一定の距離(片道概ね1時間。運行頻度が少ない等の待機時間を含む)がある場合に限る。
算定の要件
- 実施継続サービス利用支援の実施時又はそれ以外の機会に、計画に位置付けた障害福祉サービス等の事業所又は提供場所を訪問し、提供場面を直接確認して記録した
- 記録確認結果(事業者のサービス提供状況・提供時の利用者の状況等)を記録した
- 対象テレビ電話装置等で確認できるのは、提供場所等が特別地域に所在し、かつ事業所との間に一定の距離(片道概ね1時間。運行頻度が少ない等の待機時間を含む)がある場合に限る
- 回数利用者1人につき月1回を限度
注意点
- テレビ電話等で確認できるのは、提供場所等が特別地域に所在し、かつ事業所との間に一定の距離(片道概ね1時間。運行頻度が少ない等の待機時間を含む)がある場合に限る
- 相談支援専門員1人が1月に請求できる件数は39件(相談支援員は19件)が上限。利用者が利用する事業所の業務と兼務し、その事業所の提供場面のみを確認した場合は算定不可
- 利用者1人につき月1回を限度
実務のポイント
残す記録
確認結果の記録(提供状況・提供時の利用者の状況・その他必要事項・5年間保存)/訪問/テレビ電話等の別と、特別地域・一定の距離の根拠
届出
体制等に関する届出は不要です。
根拠資料(5件)
計画相談支援の加算一覧を見る
障害児相談支援
障害児通所支援の提供場面を訪問して直接確認した月に算定(障害児相談・100単位/月)。テレビ電話は特別地域で一定の距離がある場合のみ。
| 区分 | 単位 | 単位あたり | 上限 | 備考 |
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| サービス提供時モニタリング加算(障害児相談) | 100 | 月 | 障害児1人につき月1回を限度 | 障害児通所支援の提供場面を直接確認した場合 |
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継続障害児支援利用援助の実施時又はそれ以外の機会に、障害児通所支援の事業所又は提供場所を訪問し、支援提供場面を直接確認して記録した場合に算定(障害児相談支援)。テレビ電話装置等での確認は、提供場所等が特別地域に所在し、かつ一定の距離(片道概ね1時間。待機時間を含む)がある場合に限る。
算定の要件
- 実施継続障害児支援利用援助の実施時又はそれ以外の機会に、障害児通所支援の事業所又は提供場所を訪問し、支援提供場面を直接確認して記録した
- 記録確認結果(事業所の支援提供状況・提供時の障害児の状況等)を記録した
- 対象テレビ電話装置等で確認できるのは、提供場所等が特別地域に所在し、かつ一定の距離(片道概ね1時間。待機時間を含む)がある場合に限る
- 回数障害児1人につき月1回を限度
注意点
- テレビ電話等で確認できるのは、提供場所等が特別地域に所在し、かつ一定の距離(片道概ね1時間。待機時間を含む)がある場合に限る
- 相談支援専門員1人につき月39件(相談支援員は19件)が上限。障害児が利用する通所支援事業所の業務と兼務し、その事業所の場面のみを確認した場合は算定不可
- 障害児1人につき月1回を限度
実務のポイント
- 障害児通所支援の提供場面の直接確認で算定。テレビ電話は一定距離で可
残す記録
確認結果の記録(支援提供状況・提供時の障害児の状況・その他必要事項・5年間保存)/訪問/テレビ電話等の別と、特別地域・一定の距離の根拠
届出
体制等に関する届出は不要です。
根拠資料(5件)
障害児相談支援の加算一覧を見る
掲載内容は2026-09-21時点の告示・通知・Q&A等をもとにしています。重要な判断の際は、各加算の「根拠資料」から原文をご確認ください。制度改定や通知の発出があったときは、
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