地域生活支援拠点等相談強化加算
計画相談支援、障害児相談支援で算定できる加算です。単位数・算定要件・残す記録・届出・根拠条文をまとめています。
別の呼び方:拠点・地域生活支援拠点・相談強化・緊急・短期入所
2026-09-21時点の告示・通知・Q&A等と照合しています(令和8年度制度反映)。実際の算定は自治体の取扱いや個別の状況により変わることがあります。
計画相談支援
緊急時に短期入所事業者へ情報提供と利用調整を行った場合に算定(700単位/回・月4回・届出制)。
| 区分 | 単位 | 単位あたり | 上限 | 備考 |
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| 地域生活支援拠点等相談強化加算 | 700 | 回 | 利用者1人につき1月に4回を限度 | 緊急に支援が必要な事態が生じた者の要請により、指定短期入所事業者へ情報提供と利用調整を行った場合 |
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市町村長に届け出た地域生活支援拠点等の指定特定相談支援事業所が、緊急に支援が必要な事態が生じた者の要請に基づき、指定短期入所事業者へ必要な情報提供と利用の調整を行った場合に算定(700単位/回)。短期入所を利用していない者については、サービス等利用計画の作成・変更もあわせて行う。1月につき4回を限度。一体的に運営する事業所で自立生活援助の緊急時支援加算、又は地域定着支援サービス費を算定する場合は算定できない。
算定の要件
- 体制市町村長に届け出た地域生活支援拠点等の指定特定相談支援事業所である
- 対象緊急に支援が必要な事態が生じた者の要請に基づいている
- 実施指定短期入所事業者へ、必要な情報提供と利用の調整を行った
- 計画短期入所を利用していない者については、サービス等利用計画の作成・変更もあわせて行った
- 重複一体的に運営する事業所で、自立生活援助の緊急時支援加算又は地域定着支援サービス費を算定していない
- 回数利用者1人につき1月に4回を限度
注意点
- 利用者1人につき1月に4回を限度
- 一体的に運営する事業所で自立生活援助の緊急時支援加算又は地域定着支援サービス費を算定する場合は算定できない
- 短期入所を利用していない方については、サービス等利用計画の作成・変更もあわせて行う
実務のポイント
- 緊急時の短期入所の調整を評価する加算。月4回まで
- 市町村長への届出が前提。届出の期限は市町村に確認する
残す記録
市町村長への届出の控え/拠点等への位置付け又は連携体制・協議会参画の記録/緊急に支援が必要な事態と要請の記録/短期入所事業者への情報提供・利用調整の記録/サービス等利用計画の作成・変更の記録(短期入所を利用していない方)/月ごとの算定回数がわかる記録(4回の管理)
届出
- 地域生活支援拠点等相談強化加算に係る体制届
提出期限算定を始める前に届け出る(届出の期限や受理の取扱いは市町村によって異なることがあるため、事前に市町村へ確認する)
提出先市町村長
備考告示に「市町村長に届け出た指定特定相談支援事業所」と定められている
根拠資料(3件)
計画相談支援の加算一覧を見る
障害児相談支援
緊急時に短期入所事業者へ情報提供と利用調整を行った場合に算定(障害児相談・700単位/回・月4回・届出制)。
| 区分 | 単位 | 単位あたり | 上限 | 備考 |
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| 地域生活支援拠点等相談強化加算 | 700 | 回 | 障害児1人につき1月に4回を限度 | 緊急に支援が必要な事態が生じた障害児の保護者の要請により、指定短期入所事業者へ情報提供と利用調整を行った場合 |
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市町村長に届け出た地域生活支援拠点等の指定障害児相談支援事業所が、緊急に支援が必要な事態が生じた障害児の保護者の要請に基づき、指定短期入所事業者へ必要な情報提供と利用の調整を行った場合に算定(700単位/回)。短期入所を利用していない障害児については、障害児支援利用計画の作成・変更もあわせて行う。1月につき4回を限度。
算定の要件
- 体制市町村長に届け出た地域生活支援拠点等の指定障害児相談支援事業所である
- 対象緊急に支援が必要な事態が生じた障害児の保護者の要請に基づいている
- 実施指定短期入所事業者へ、必要な情報提供と利用の調整を行った
- 計画短期入所を利用していない障害児については、障害児支援利用計画の作成・変更もあわせて行った
- 回数障害児1人につき1月に4回を限度
注意点
- 障害児1人につき1月に4回を限度
- 短期入所を利用していない障害児については、障害児支援利用計画の作成・変更もあわせて行う
実務のポイント
- 緊急時の短期入所の調整を評価する加算。月4回まで
- 市町村長への届出が前提。届出の期限は市町村に確認する
残す記録
市町村長への届出の控え/拠点等への位置付け又は連携体制・協議会参画の記録/緊急に支援が必要な事態と保護者からの要請の記録/短期入所事業者への情報提供・利用調整の記録/障害児支援利用計画の作成・変更の記録(短期入所を利用していない障害児)/月ごとの算定回数がわかる記録(4回の管理)
届出
- 地域生活支援拠点等相談強化加算に係る体制届
提出期限算定を始める前に届け出る(届出の期限や受理の取扱いは市町村によって異なることがあるため、事前に市町村へ確認する)
提出先市町村長
備考告示に「市町村長に対してこども家庭庁支援局長が定める様式による届出を行った指定障害児相談支援事業所」と定められている
根拠資料(3件)
障害児相談支援の加算一覧を見る
掲載内容は2026-09-21時点の告示・通知・Q&A等をもとにしています。重要な判断の際は、各加算の「根拠資料」から原文をご確認ください。制度改定や通知の発出があったときは、
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