主任相談支援専門員配置加算
計画相談支援、障害児相談支援で算定できる加算です。単位数・算定要件・残す記録・届出・根拠条文をまとめています。
別の呼び方:主任・配置・体制・主任相談支援専門員
2026-09-21時点の告示・通知・Q&A等と照合しています(令和8年度制度反映)。実際の算定は自治体の取扱いや個別の状況により変わることがあります。
計画相談支援
主任相談支援専門員の配置体制を評価(Ⅰ300/Ⅱ100・月・届出制)。
| 区分 | 単位 | 単位あたり | 備考 |
|---|
| 主任相談支援専門員配置加算(Ⅰ) | 300 | 月 | 体制届が必要 |
|---|
| 主任相談支援専門員配置加算(Ⅱ) | 100 | 月 | |
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常勤専従の主任相談支援専門員を配置し、自事業所と地域の相談支援事業所の人材育成に取り組む体制を評価。Ⅰは基幹相談支援センター委託・児童発達支援センター併設・市町村長が認める中核機関の事業所で、ア〜エの全ての体制がある場合。Ⅱは研修を実施し、ア〜ウの体制と基幹相談支援センター等の取組への協力がある場合。
算定の要件
- 人員常勤かつ専従の主任相談支援専門員を配置し、他の相談支援専門員へ適切な助言・指導を行う体制がある
- 体制(Ⅰ)事業所が、基幹相談支援センターの委託を受けている、児童発達支援センターに併設される、又は地域の相談支援の中核を担う機関として市町村長が認める事業所であり、主任相談支援専門員が自事業所と他の特定・障害児・一般相談支援事業所の従業者に、ア 情報伝達等の会議開催、イ 新規採用の全相談支援専門員への同行研修、ウ 全相談支援専門員への援助技術向上の指導助言、エ 基幹相談支援センターの人材育成等の取組を基幹職員と共同実施、の全てを満たす体制がある
- 体制(Ⅱ)自事業所又は他の特定・障害児・一般相談支援事業所の従業者に研修を実施し、上記ア〜ウの体制に加えて、基幹相談支援センターの取組への主任相談支援専門員の協力(基幹未設置の場合は、地域の中核を担う機関の取組への協力)がある
- 届出研修修了者配置を市町村へ届け出て、事業所に掲示・公表している
注意点
- Ⅰ=基幹相談支援センター委託・児童発達支援センター併設・市町村長が認める中核機関の事業所で、ア〜エ全ての体制/Ⅱ=研修実施+ア〜ウの体制+基幹相談支援センター等の取組への協力
- 研修修了者配置の届出・掲示・公表が前提
実務のポイント
残す記録
主任相談支援専門員の配置・研修修了・常勤専従の勤務実績/(Ⅰ)事業所要件・地域の指導助言の取組記録/(Ⅱ)研修実施の記録/公表の記録
届出
- 主任相談支援専門員配置加算に係る体制届
提出期限算定を始める前に市町村へ届け出る(告示・留意事項通知に期限の定めはありません。受付の締切は市町村ごとに異なるため、事前に確認してください)
提出先市町村
備考Ⅰ/Ⅱの別・研修修了・公表を記載。留意事項通知 第一の1⑷の「前月15日まで」は、届出の主体を「指定障害福祉サービス事業者等」(障害福祉サービスの事業者・障害者支援施設・基準該当事業者)と定義した規定で、相談支援事業者を対象としていません。相談支援の体制加算の手続は、同通知 第四の14の⑶で「市町村へ届け出るとともに、事業所に掲示し、公表する」と定められているだけです。
根拠資料(6件)
計画相談支援の加算一覧を見る
障害児相談支援
主任相談支援専門員の配置と地域の人材育成の体制を評価(障害児相談・Ⅰ300/Ⅱ100・月・届出制)。
| 区分 | 単位 | 単位あたり | 備考 |
|---|
| 主任相談支援専門員配置加算(Ⅰ) | 300 | 月 | 体制届が必要 |
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| 主任相談支援専門員配置加算(Ⅱ) | 100 | 月 | 体制届が必要 |
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常勤専従の主任相談支援専門員を配置し、自事業所と地域の相談支援事業所の人材育成に取り組む体制を評価(障害児相談支援)。Ⅰは事業所が、基幹相談支援センターの委託を受けている、児童発達支援センターに併設される、又は地域の相談支援の中核を担う機関として市町村長が認める事業所で、ア 情報伝達等の会議開催、イ 新規採用の全相談支援専門員への同行研修、ウ 全相談支援専門員への援助技術向上の指導助言、エ 基幹相談支援センターの人材育成等の取組を基幹職員と共同実施(基幹相談支援センター未設置の場合は、地域の中核を担う機関の取組への協力で可)、の全ての体制がある場合。Ⅱは研修を実施し、ア〜ウの体制と基幹相談支援センター等の取組への協力がある場合。
算定の要件
- 人員常勤かつ専従の主任相談支援専門員を配置し、他の相談支援専門員へ助言・指導を行う体制がある
- 体制(Ⅰ)事業所が、基幹相談支援センターの委託を受けている、児童発達支援センターに併設される、又は地域の相談支援の中核を担う機関として市町村長が認める事業所であり、主任相談支援専門員が自事業所と他の相談支援事業所の従業者に、ア 情報伝達等の会議開催、イ 新規採用の全相談支援専門員への同行研修、ウ 全相談支援専門員への援助技術向上の指導助言、エ 基幹相談支援センターの人材育成等の取組を基幹職員と共同実施(基幹相談支援センター未設置の場合は、地域の中核を担う機関の取組への協力で可)、の全てを満たす体制がある
- 体制(Ⅱ)自事業所又は他の相談支援事業所の従業者に研修を実施し、ア〜ウの体制に加えて、基幹相談支援センター(未設置の場合は地域の中核を担う機関)の取組に協力している
- 届出市町村へ届け出て、掲示・公表している
注意点
- Ⅰ=事業所要件+ア〜エ全ての体制/Ⅱ=研修実施+ア〜ウの体制+基幹相談支援センター等の取組への協力
- 届出・掲示・公表が前提
実務のポイント
残す記録
主任相談支援専門員の研修修了・常勤専従の勤務実績/会議・同行研修・指導助言の記録/(Ⅱ)研修実施の記録/公表の記録
届出
- 主任相談支援専門員配置加算に係る体制届
提出期限算定を始める前に市町村へ届け出る(告示・留意事項通知に期限の定めはありません。受付の締切は市町村ごとに異なるため、事前に確認してください)
提出先市町村
備考Ⅰ/Ⅱの別・研修修了・公表を記載。留意事項通知 第一の1⑷の「前月15日まで」は、届出の主体を「指定障害福祉サービス事業者等」(障害福祉サービスの事業者・障害者支援施設・基準該当事業者)と定義した規定で、相談支援事業者を対象としていません。相談支援の体制加算の手続は、同通知 第四の14の⑶で「市町村へ届け出るとともに、事業所に掲示し、公表する」と定められているだけです。
根拠資料(4件)
障害児相談支援の加算一覧を見る
掲載内容は2026-09-21時点の告示・通知・Q&A等をもとにしています。重要な判断の際は、各加算の「根拠資料」から原文をご確認ください。制度改定や通知の発出があったときは、
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