行動障害支援体制加算
計画相談支援、障害児相談支援で算定できる加算です。単位数・算定要件・残す記録・届出・根拠条文をまとめています。
別の呼び方:行動障害・強度行動障害・体制・研修
2026-09-21時点の告示・通知・Q&A等と照合しています(令和8年度制度反映)。実際の算定は自治体の取扱いや個別の状況により変わることがあります。
計画相談支援
強度行動障害支援の研修修了者配置体制を評価(Ⅰ60/Ⅱ30・月)。
| 区分 | 単位 | 単位あたり | 備考 |
|---|
| 行動障害支援体制加算(Ⅰ) | 60 | 月 | 研修修了の常勤相談支援専門員の配置・公表+前6月に対象者を支援 |
|---|
| 行動障害支援体制加算(Ⅱ) | 30 | 月 | 研修修了の常勤相談支援専門員の配置・公表のみ |
|---|
強度行動障害支援者養成研修(実践研修)又は行動援護従業者養成研修を修了した常勤の相談支援専門員を配置し公表する体制を評価(Ⅱ30)。加えて、前6月に障害支援区分3以上かつ行動関連項目10点以上の強度行動障害者に計画相談支援を行っている場合はⅠ60。相談支援員は配置の対象外。
算定の要件
- 人員強度行動障害支援者養成研修(実践研修)又は行動援護従業者養成研修を修了した常勤の相談支援専門員を1名以上配置している(相談支援員は不可)
- 体制研修修了者を配置している旨を公表している
- 対象(Ⅰ)障害支援区分3以上かつ行動関連項目の合計点数が10点以上の強度行動障害者に、前6月に計画相談支援を行っている(同一敷地内の障害児相談支援事業所を兼務し、障害児の基準〔行動関連項目の合計点数20点以上〕に該当する児の保護者を支援している場合も該当)
- 届出体制に係る届出を提出している
注意点
- Ⅰは障害支援区分3以上かつ行動関連項目合計10点以上の強度行動障害者に前6月に計画相談支援を行っている場合
- 研修修了者の配置・公表・届出が前提
- 強度行動障害を理由に受入れを断らないこと
実務のポイント
残す記録
研修修了証/常勤配置・勤務実績/公表の記録/(Ⅰ)対象者の障害支援区分(3以上)・行動関連項目点数・計画相談支援の実施状況
届出
- 行動障害支援体制加算に係る体制届
提出期限算定を始める前に市町村へ届け出る(告示・留意事項通知に期限の定めはありません。受付の締切は市町村ごとに異なるため、事前に確認してください)
提出先市町村
備考Ⅰ/Ⅱの別・研修修了・公表を記載。留意事項通知 第一の1⑷の「前月15日まで」は、届出の主体を「指定障害福祉サービス事業者等」(障害福祉サービスの事業者・障害者支援施設・基準該当事業者)と定義した規定で、相談支援事業者を対象としていません。相談支援の体制加算の手続は、同通知 第四の14の⑶で「市町村へ届け出るとともに、事業所に掲示し、公表する」と定められているだけです。
根拠資料(6件)
計画相談支援の加算一覧を見る
障害児相談支援
強度行動障害の研修を修了した相談支援専門員の配置体制を評価(障害児相談・Ⅰ60/Ⅱ30・月・届出制)。
| 区分 | 単位 | 単位あたり | 備考 |
|---|
| 行動障害支援体制加算(Ⅰ) | 60 | 月 | 研修修了の常勤相談支援専門員の配置・公表+前6月に児基準20点以上の児を支援 |
|---|
| 行動障害支援体制加算(Ⅱ) | 30 | 月 | 研修修了の常勤相談支援専門員の配置・公表のみ |
|---|
強度行動障害支援者養成研修(実践研修)又は行動援護従業者養成研修を修了した常勤の相談支援専門員を配置し公表する体制を評価(障害児相談支援・Ⅱ30)。加えて、前6月に児基準20点以上の児(の保護者)に障害児相談支援を行っている場合はⅠ60(同一敷地内の特定相談支援事業所を兼務し、障害支援区分3以上かつ行動関連項目10点以上の者を支援している場合を含む)。
算定の要件
- 人員強度行動障害支援者養成研修(実践研修)又は行動援護従業者養成研修を修了した常勤の相談支援専門員を配置し、その旨を公表している
- 対象(Ⅰ)前6月に、児基準20点以上の児の保護者に障害児相談支援を行っている(同一敷地内の特定相談支援事業所を兼務し、障害支援区分3以上かつ行動関連項目10点以上の者を支援している場合を含む)
- 届出市町村へ届け出ている
注意点
- Ⅰは前6月に児基準20点以上の児の保護者に障害児相談支援を行っている場合
- 研修修了者の配置・公表・届出が前提
実務のポイント
残す記録
研修修了証/常勤配置・勤務実績/公表の記録/(Ⅰ)対象児の児基準の点数・障害児相談支援の実施状況
届出
- 行動障害支援体制加算に係る体制届
提出期限算定を始める前に市町村へ届け出る(告示・留意事項通知に期限の定めはありません。受付の締切は市町村ごとに異なるため、事前に確認してください)
提出先市町村
備考Ⅰ/Ⅱの別・研修修了・公表を記載。留意事項通知 第一の1⑷の「前月15日まで」は、届出の主体を「指定障害福祉サービス事業者等」(障害福祉サービスの事業者・障害者支援施設・基準該当事業者)と定義した規定で、相談支援事業者を対象としていません。相談支援の体制加算の手続は、同通知 第四の14の⑶で「市町村へ届け出るとともに、事業所に掲示し、公表する」と定められているだけです。
根拠資料(3件)
障害児相談支援の加算一覧を見る
掲載内容は2026-09-21時点の告示・通知・Q&A等をもとにしています。重要な判断の際は、各加算の「根拠資料」から原文をご確認ください。制度改定や通知の発出があったときは、
お知らせメールでご案内しています。