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特別地域加算

保育所等訪問支援、計画相談支援、障害児相談支援で算定できる加算です。単位数・算定要件・残す記録・届出・根拠条文をまとめています。

別の呼び方:特別地域・中山間・離島・へき地

2026-09-21時点の告示・通知・Q&A等と照合しています(令和8年度制度反映)。実際の算定は自治体の取扱いや個別の状況により変わることがあります。
サービス単位数
保育所等訪問支援所定単位数の+15/100
計画相談支援所定単位数の+15/100
障害児相談支援所定単位数の+15/100
自社で算定できるか、その場で判定できます
質問に答えていくと、算定可否・不足している要件・必要な記録が分かります。
加算ナビで判定する

保育所等訪問支援

訪問先の保育所等が特別地域にある場合に、1回につき所定単位数の15%を加算。

区分単位単位あたり備考
特別地域加算+15/100回訪問先の保育所等が特別地域にある場合。通常の事業実施地域を越える場合でも交通費は受け取れない

こども家庭庁長官が定める地域(特別地域)にある保育所等に、事業所の訪問支援員が保育所等訪問支援を行った場合に、1回につき所定単位数の100分の15を加算する。見るのは訪問先の保育所等の所在地であり、事業所の所在地ではない。

算定の要件

注意点

実務のポイント

残す記録

訪問日/訪問先の保育所等の名称・所在地/訪問先が特別地域に該当することの確認

届出

体制等に関する届出は不要です。

根拠資料(3件)

保育所等訪問支援の加算一覧を見る

計画相談支援

特別地域に住む利用者へ指定計画相談支援を行った場合に、1回につき所定単位数の100分の15(15%)を上乗せ。

区分単位単位あたり備考
特別地域加算+15/100回こども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める地域(特別地域)に居住している利用者に指定計画相談支援を行った場合(1回につき所定単位数の100分の15)

こども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める地域(特別地域)に居住している利用者に対して指定計画相談支援を行った場合に、1回につき所定単位数の100分の15を加算する。基本報酬(所定単位数)を算定しない場合は対象外。

算定の要件

注意点

実務のポイント

残す記録

利用者の居住地が特別地域に該当することの確認/基本報酬(所定単位数)を算定した記録

届出

体制等に関する届出は不要です。

根拠資料(4件)

計画相談支援の加算一覧を見る

障害児相談支援

特別地域に住む障害児の保護者へ指定障害児相談支援を行った場合に、1回につき所定単位数の15%を上乗せ。

区分単位単位あたり備考
特別地域加算+15/100回こども家庭庁長官が定める地域(特別地域)に居住している障害児の保護者に指定障害児相談支援を行った場合(1回につき所定単位数の100分の15)

こども家庭庁長官が定める地域(特別地域)に居住している障害児の保護者に対して指定障害児相談支援を行った場合に、1回につき所定単位数の100分の15を加算する。基本報酬(所定単位数)を算定しない場合は対象外。障害児相談支援では「厚生労働大臣」ではなく「こども家庭庁長官」が定める地域。

算定の要件

注意点

実務のポイント

残す記録

障害児の居住地が特別地域に該当することの確認/基本報酬(所定単位数)を算定した記録

届出

体制等に関する届出は不要です。

根拠資料(2件)

障害児相談支援の加算一覧を見る

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掲載内容は2026-09-21時点の告示・通知・Q&A等をもとにしています。重要な判断の際は、各加算の「根拠資料」から原文をご確認ください。制度改定や通知の発出があったときは、お知らせメールでご案内しています。
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