保育所等訪問支援、計画相談支援、障害児相談支援で算定できる加算です。単位数・算定要件・残す記録・届出・根拠条文をまとめています。
別の呼び方:特別地域・中山間・離島・へき地
訪問先の保育所等が特別地域にある場合に、1回につき所定単位数の15%を加算。
| 区分 | 単位 | 単位あたり | 備考 |
|---|---|---|---|
| 特別地域加算 | +15/100 | 回 | 訪問先の保育所等が特別地域にある場合。通常の事業実施地域を越える場合でも交通費は受け取れない |
こども家庭庁長官が定める地域(特別地域)にある保育所等に、事業所の訪問支援員が保育所等訪問支援を行った場合に、1回につき所定単位数の100分の15を加算する。見るのは訪問先の保育所等の所在地であり、事業所の所在地ではない。
訪問日/訪問先の保育所等の名称・所在地/訪問先が特別地域に該当することの確認
体制等に関する届出は不要です。
特別地域に住む利用者へ指定計画相談支援を行った場合に、1回につき所定単位数の100分の15(15%)を上乗せ。
| 区分 | 単位 | 単位あたり | 備考 |
|---|---|---|---|
| 特別地域加算 | +15/100 | 回 | こども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める地域(特別地域)に居住している利用者に指定計画相談支援を行った場合(1回につき所定単位数の100分の15) |
こども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める地域(特別地域)に居住している利用者に対して指定計画相談支援を行った場合に、1回につき所定単位数の100分の15を加算する。基本報酬(所定単位数)を算定しない場合は対象外。
利用者の居住地が特別地域に該当することの確認/基本報酬(所定単位数)を算定した記録
体制等に関する届出は不要です。
特別地域に住む障害児の保護者へ指定障害児相談支援を行った場合に、1回につき所定単位数の15%を上乗せ。
| 区分 | 単位 | 単位あたり | 備考 |
|---|---|---|---|
| 特別地域加算 | +15/100 | 回 | こども家庭庁長官が定める地域(特別地域)に居住している障害児の保護者に指定障害児相談支援を行った場合(1回につき所定単位数の100分の15) |
こども家庭庁長官が定める地域(特別地域)に居住している障害児の保護者に対して指定障害児相談支援を行った場合に、1回につき所定単位数の100分の15を加算する。基本報酬(所定単位数)を算定しない場合は対象外。障害児相談支援では「厚生労働大臣」ではなく「こども家庭庁長官」が定める地域。
障害児の居住地が特別地域に該当することの確認/基本報酬(所定単位数)を算定した記録
体制等に関する届出は不要です。