入院時情報連携加算
計画相談支援、障害児相談支援で算定できる加算です。単位数・算定要件・残す記録・届出・根拠条文をまとめています。
別の呼び方:入院・情報連携・医療機関・入院時
2026-09-21時点の告示・通知・Q&A等と照合しています(令和8年度制度反映)。実際の算定は自治体の取扱いや個別の状況により変わることがあります。
計画相談支援
利用者の入院時に医療機関へ情報提供(訪問=Ⅰ300/その他=Ⅱ150・月1)。
| 区分 | 単位 | 単位あたり | 上限 | 備考 |
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| 入院時情報連携加算(Ⅰ) | 300 | 月 | 月1回限度 | 医療機関を訪問して情報提供した場合 |
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| 入院時情報連携加算(Ⅱ) | 150 | 月 | 月1回限度 | 訪問以外(文書等)で情報提供した場合 |
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利用者が病院・診療所へ入院するにあたり、医療機関へ利用者の心身の状況や生活環境等の情報を提供した場合に算定。訪問して提供=Ⅰ300、それ以外=Ⅱ150。
算定の要件
- 実施利用者が病院・診療所へ入院するにあたり、その医療機関へ心身の状況・生活環境等の必要な情報を提供した
- 回数当月にこの利用者について入院時情報連携加算を算定していない(月1回限度)
- 記録情報提供の日時・場所・提供手段(面談/FAX等)を記録している
注意点
- 月1回限度
- Ⅰ=医療機関へ出向いて提供/Ⅱ=それ以外の方法
- 集中支援加算の『会議参加』は、入院時情報連携加算(Ⅰ)又は退院・退所加算を算定している場合は算定不可
- 重度訪問介護を利用して入院する場合、他事業所が代表して作成した入院時情報提供書を提供するだけでは(Ⅱ)を算定できない
実務のポイント
- 入院という『出来事』で算定する加算。訪問の有無で単位が変わる
- (Ⅰ)で遠隔地(特別地域で片道概ね1時間)の居宅・機関を訪問して算定する場合は、遠隔地訪問加算(300単位/回)の対象
残す記録
情報提供の記録(日時・場所・提供手段〔面談/FAX等〕・内容)/入院の事実が分かる記録
届出
体制等に関する届出は不要です。
根拠資料(6件)
計画相談支援の加算一覧を見る
障害児相談支援
障害児の入院時に医療機関へ情報提供(訪問=Ⅰ300/その他=Ⅱ150・保護者1人につき月1)。
| 区分 | 単位 | 単位あたり | 上限 | 備考 |
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| 入院時情報連携加算(Ⅰ) | 300 | 月 | 月1回限度 | 医療機関を訪問して情報提供した場合 |
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| 入院時情報連携加算(Ⅱ) | 150 | 月 | 月1回限度 | 訪問以外で情報提供した場合 |
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障害児が病院・診療所へ入院するにあたり、医療機関へ障害児の心身の状況・生活環境等の必要な情報を提供した場合に算定(障害児相談支援)。訪問して提供=Ⅰ300、それ以外=Ⅱ150。保護者1人につき1か月に1回を限度。
算定の要件
- 実施障害児が病院・診療所へ入院するにあたり、医療機関へ必要な情報を提供した
- 回数当月にこの保護者について入院時情報連携加算を算定していない(保護者1人につき月1回限度)
- 記録情報提供の方法(訪問/その他)を記録している
注意点
- 保護者1人につき月1回限度
- Ⅰ=医療機関へ出向いて提供/Ⅱ=それ以外の方法
実務のポイント
- 入院という『出来事』で算定。訪問の有無で単位が変わる。回数は保護者単位(計画相談は利用者単位)
- (Ⅰ)で遠隔地(特別地域で片道概ね1時間)の居宅・機関を訪問して算定する場合は、遠隔地訪問加算(300単位/回)の対象
残す記録
情報提供の記録(日時・場所・提供手段〔面談/FAX等〕・内容)/入院の事実が分かる記録
届出
体制等に関する届出は不要です。
根拠資料(5件)
障害児相談支援の加算一覧を見る
掲載内容は2026-09-21時点の告示・通知・Q&A等をもとにしています。重要な判断の際は、各加算の「根拠資料」から原文をご確認ください。制度改定や通知の発出があったときは、
お知らせメールでご案内しています。