ピアサポート体制加算
計画相談支援、障害児相談支援で算定できる加算です。単位数・算定要件・残す記録・届出・根拠条文をまとめています。
別の呼び方:ピアサポート・ピア・当事者・体制
2026-09-21時点の告示・通知・Q&A等と照合しています(令和8年度制度反映)。実際の算定は自治体の取扱いや個別の状況により変わることがあります。
計画相談支援
ピアサポート研修を修了した障害者等と管理者等を配置し、年1回以上の研修を行う体制を評価(100単位/月・届出制)。
| 区分 | 単位 | 単位あたり | 備考 |
|---|
| ピアサポート体制加算 | 100 | 月 | 研修修了者の配置(各常勤換算0.5以上)+年1回以上の研修実施 |
|---|
障害者ピアサポート研修(基礎研修・専門研修)を修了した、ア 障害者等である相談支援専門員・相談支援員等と、イ 管理者・相談支援専門員等を、それぞれ常勤換算0.5以上配置し(併設する指定地域移行支援事業所・指定地域定着支援事業所・指定自立生活援助事業所・指定障害児相談支援事業所との兼務は合算できる)、ア・イの研修修了者により、その他の従業者に対して障害者に対する配慮等に関する研修を年1回以上行っている場合に算定(100単位/月)。市町村への届出と公表が必要で、公表にあたっては本人の同意を得る。
算定の要件
- 人員ア:障害者ピアサポート研修(基礎研修・専門研修)を修了した障害者等である相談支援専門員・相談支援員等を、常勤換算0.5以上配置している(併設する指定地域移行支援事業所・指定地域定着支援事業所・指定自立生活援助事業所・指定障害児相談支援事業所との兼務は合算できる)
- 人員イ:同じ研修を修了した管理者・相談支援専門員等を、常勤換算0.5以上配置している(併設する指定地域移行支援事業所・指定地域定着支援事業所・指定自立生活援助事業所・指定障害児相談支援事業所との兼務は合算できる)
- 実施ア・イの研修を修了した者により、その他の従業者に対して、障害者に対する配慮等に関する研修が年1回以上行われている
- 届出市町村へ届け出て、配置している旨を公表している(公表は本人の同意を得る)
注意点
- ア(障害者等である従事者)とイ(管理者等)の双方を、それぞれ常勤換算0.5以上配置していることが必要
- 公表にあたっては本人の同意を得る
実務のポイント
- 常勤換算を合算できるのは、併設する指定地域移行支援事業所・指定地域定着支援事業所・指定自立生活援助事業所・指定障害児相談支援事業所との兼務
- 年1回以上の研修は実施記録を残す
- 年1回以上の研修は、ア・イの研修修了者が実施すればよい(障害者等に限られない)
残す記録
研修(基礎・専門)の修了証/常勤換算の計算・勤務実績(併設事業所との兼務を含む)/年1回以上の研修の記録/公表の記録と本人の同意
届出
- ピアサポート体制加算に係る体制届
提出期限算定を始める前に市町村へ届け出る(告示・留意事項通知に期限の定めはありません。受付の締切は市町村ごとに異なるため、事前に確認してください)
提出先市町村
備考研修修了・ア/イの配置(各常勤換算0.5以上)・公表を記載。留意事項通知 第一の1⑷の「前月15日まで」は、届出の主体を「指定障害福祉サービス事業者等」(障害福祉サービスの事業者・障害者支援施設・基準該当事業者)と定義した規定で、相談支援事業者を対象としていません。相談支援の体制加算の手続は、同通知 第四の14の⑶で「市町村へ届け出るとともに、事業所に掲示し、公表する」と定められているだけです。
根拠資料(3件)
計画相談支援の加算一覧を見る
障害児相談支援
ピアサポート研修を修了した障害者等と管理者等を配置し、年1回以上の研修を行う体制を評価(障害児相談・100単位/月・届出制)。
| 区分 | 単位 | 単位あたり | 備考 |
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| ピアサポート体制加算 | 100 | 月 | 研修修了者の配置(各常勤換算0.5以上)+年1回以上の研修実施 |
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障害者ピアサポート研修(基礎研修・専門研修)を修了した、ア 障害者等である相談支援専門員・相談支援員等と、イ 管理者・相談支援専門員等を、それぞれ常勤換算0.5以上配置し(併設する指定自立生活援助事業所・指定地域移行支援事業所・指定地域定着支援事業所・指定計画相談支援事業所との兼務は合算できる)、ア・イの研修修了者により、その他の従業者に対して障害者に対する配慮等に関する研修を年1回以上行っている場合に算定(障害児相談支援・100単位/月)。市町村への届出と公表が必要で、公表にあたっては本人の同意を得る。
算定の要件
- 人員ア:障害者ピアサポート研修(基礎研修・専門研修)を修了した障害者等である相談支援専門員・相談支援員等を、常勤換算0.5以上配置している(併設する指定自立生活援助事業所・指定地域移行支援事業所・指定地域定着支援事業所・指定計画相談支援事業所との兼務は合算できる)
- 人員イ:同じ研修を修了した管理者・相談支援専門員等を、常勤換算0.5以上配置している(併設する指定自立生活援助事業所・指定地域移行支援事業所・指定地域定着支援事業所・指定計画相談支援事業所との兼務は合算できる)
- 実施ア・イの研修を修了した者により、その他の従業者に対して、障害者に対する配慮等に関する研修が年1回以上行われている
- 届出市町村へ届け出て、配置している旨を公表している(公表は本人の同意を得る)
注意点
- ア(障害者等である従事者)とイ(管理者等)の双方を、それぞれ常勤換算0.5以上配置していることが必要
- 公表にあたっては本人の同意を得る
実務のポイント
- 常勤換算を合算できるのは、併設する指定自立生活援助事業所・指定地域移行支援事業所・指定地域定着支援事業所・指定計画相談支援事業所との兼務
- 年1回以上の研修は実施記録を残す
- 年1回以上の研修は、ア・イの研修修了者が実施すればよい(障害者等に限られない)
残す記録
研修(基礎・専門)の修了証/常勤換算の計算・勤務実績(併設事業所との兼務を含む)/年1回以上の研修の記録/公表の記録と本人の同意
届出
- ピアサポート体制加算に係る体制届
提出期限算定を始める前に市町村へ届け出る(告示・留意事項通知に期限の定めはありません。受付の締切は市町村ごとに異なるため、事前に確認してください)
提出先市町村
備考研修修了・配置・公表を記載(この加算にⅠ・Ⅱの区分はありません)。留意事項通知 第一の1⑷の「前月15日まで」は、届出の主体を「指定障害福祉サービス事業者等」(障害福祉サービスの事業者・障害者支援施設・基準該当事業者)と定義した規定で、相談支援事業者を対象としていません。相談支援の体制加算の手続は、同通知 第四の14の⑶で「市町村へ届け出るとともに、事業所に掲示し、公表する」と定められているだけです。
根拠資料(3件)
障害児相談支援の加算一覧を見る
掲載内容は2026-09-21時点の告示・通知・Q&A等をもとにしています。重要な判断の際は、各加算の「根拠資料」から原文をご確認ください。制度改定や通知の発出があったときは、
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