要医療児者支援体制加算
計画相談支援、障害児相談支援で算定できる加算です。単位数・算定要件・残す記録・届出・根拠条文をまとめています。
別の呼び方:要医療児者・医療的ケア・体制・研修・コーディネーター
2026-09-21時点の告示・通知・Q&A等と照合しています(令和8年度制度反映)。実際の算定は自治体の取扱いや個別の状況により変わることがあります。
計画相談支援
要医療児者支援の研修修了者配置体制を評価(Ⅰ60/Ⅱ30・月)。
| 区分 | 単位 | 単位あたり | 備考 |
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| 要医療児者支援体制加算(Ⅰ) | 60 | 月 | 研修修了の常勤相談支援専門員の配置・公表+前6月に対象医療的ケア児者を支援 |
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| 要医療児者支援体制加算(Ⅱ) | 30 | 月 | 研修修了の常勤相談支援専門員の配置・公表のみ |
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医療的ケア児等コーディネーター養成研修等(都道府県知事が認める研修を含む)を修了した常勤の相談支援専門員を配置し公表する体制を評価(Ⅱ30)。加えて、前6月にスコア表の医療行為を要する対象医療的ケア児者に計画相談支援を行っている場合はⅠ60。市町村への届出・掲示・公表が必要。
算定の要件
- 人員医療的ケア児等コーディネーター養成研修等(都道府県知事が認める研修を含む)を修了した常勤の相談支援専門員を1名以上配置し、その旨を公表している
- 対象(Ⅰ)スコア表の医療行為を要する対象医療的ケア児者に、前6月に計画相談支援を行っている(同一敷地内の障害児相談支援事業所を兼務し、18歳未満の児の保護者を支援する場合を含む)
- 体制(Ⅱ)研修修了者の配置・公表のみで算定できる(前6月の支援実績は要しない)
- 届出市町村へ届け出て、掲示・公表している
注意点
- Ⅰはスコア表該当の医療的ケア児者に現に計画相談支援を行っている場合
- 研修修了者の配置・公表・届出が前提
- 医療的ケア児等を理由に受入れを断らないこと
実務のポイント
残す記録
研修修了証(医療的ケア児等コーディネーター養成研修等)/常勤配置・勤務実績/公表の記録/(Ⅰ)対象者のスコア表該当・計画相談支援の実施状況
届出
- 要医療児者支援体制加算に係る体制届
提出期限算定を始める前に市町村へ届け出る(告示・留意事項通知に期限の定めはありません。受付の締切は市町村ごとに異なるため、事前に確認してください)
提出先市町村
備考Ⅰ/Ⅱの別・研修修了・公表を記載。留意事項通知 第一の1⑷の「前月15日まで」は、届出の主体を「指定障害福祉サービス事業者等」(障害福祉サービスの事業者・障害者支援施設・基準該当事業者)と定義した規定で、相談支援事業者を対象としていません。相談支援の体制加算の手続は、同通知 第四の14の⑶で「市町村へ届け出るとともに、事業所に掲示し、公表する」と定められているだけです。
根拠資料(6件)
計画相談支援の加算一覧を見る
障害児相談支援
医療的ケア児等コーディネーターの研修を修了した相談支援専門員の配置体制を評価(障害児相談・Ⅰ60/Ⅱ30・月・届出制)。
| 区分 | 単位 | 単位あたり | 備考 |
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| 要医療児者支援体制加算(Ⅰ) | 60 | 月 | 研修修了の常勤相談支援専門員の配置・公表+前6月に医療的ケア児を支援 |
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| 要医療児者支援体制加算(Ⅱ) | 30 | 月 | 研修修了の常勤相談支援専門員の配置・公表のみ |
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医療的ケア児等コーディネーター養成研修等を修了した常勤の相談支援専門員を配置し公表する体制を評価(障害児相談支援・Ⅱ30)。加えて、前6月に医療的ケアの判定スコア表に該当する医療行為を要する児(の保護者)へ障害児相談支援を行っている場合はⅠ60。
算定の要件
- 人員医療的ケア児等コーディネーター養成研修等を修了した常勤の相談支援専門員を配置し、その旨を公表している
- 対象(Ⅰ)前6月に、判定スコア表に該当する医療行為を要する児の保護者へ障害児相談支援を行っている
- 届出市町村へ届け出ている
注意点
- Ⅰは前6月に判定スコア表に該当する児の保護者へ障害児相談支援を行っている場合
- 研修修了者の配置・公表・届出が前提
実務のポイント
残す記録
研修修了証/常勤配置・勤務実績/公表の記録/(Ⅰ)対象児の判定スコアと障害児相談支援の実施状況
届出
- 要医療児者支援体制加算に係る体制届
提出期限算定を始める前に市町村へ届け出る(告示・留意事項通知に期限の定めはありません。受付の締切は市町村ごとに異なるため、事前に確認してください)
提出先市町村
備考Ⅰ/Ⅱの別・研修修了・公表を記載。留意事項通知 第一の1⑷の「前月15日まで」は、届出の主体を「指定障害福祉サービス事業者等」(障害福祉サービスの事業者・障害者支援施設・基準該当事業者)と定義した規定で、相談支援事業者を対象としていません。相談支援の体制加算の手続は、同通知 第四の14の⑶で「市町村へ届け出るとともに、事業所に掲示し、公表する」と定められているだけです。
根拠資料(3件)
障害児相談支援の加算一覧を見る
掲載内容は2026-09-21時点の告示・通知・Q&A等をもとにしています。重要な判断の際は、各加算の「根拠資料」から原文をご確認ください。制度改定や通知の発出があったときは、
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