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就労移行支援体制加算

就労継続支援B型、生活介護で算定できる加算です。単位数・算定要件・残す記録・届出・根拠条文をまとめています。

別の呼び方:就労移行・移行・一般就労・定着・移行実績・就労定着者

2026-09-21時点の告示・通知・Q&A等と照合しています(令和8年度制度反映)。実際の算定は自治体の取扱いや個別の状況により変わることがあります。
サービス単位数
就労継続支援B型加算Ⅰ/Ⅱ=定員×平均工賃月額(93〜6単位)・加算Ⅲ/Ⅳ=定員別(42〜5単位)。いずれも所定単位数×前年度の就労定着者数を1日につき加算
生活介護定員20人以下42/21〜30人20/31〜40人18/41〜50人14/51〜60人10/61〜70人8/71〜80人7/81人以上6 単位/日 × 前年度の就労定着者数
自社で算定できるか、その場で判定できます
質問に答えていくと、算定可否・不足している要件・必要な記録が分かります。
加算ナビで判定する

就労継続支援B型

前年度に就労B経由で企業等に就労し6月定着した『就労定着者』がいる場合、基本報酬区分×定員(Ⅰ/Ⅱは平均工賃月額も)で決まる所定単位数×就労定着者数を1日につき加算(下の計算欄で自動判定)。

区分単位単位あたり備考
加算Ⅰ(サービス費Ⅰ〜Ⅲ・人員6:1/7.5:1)定員×平均工賃月額で93〜7日×就労定着者数報酬告示第14の3イ
加算Ⅱ(サービス費Ⅰ〜Ⅲ・人員10:1)定員×平均工賃月額で90〜6日×就労定着者数報酬告示第14の3ロ
加算Ⅲ(サービス費Ⅳ〜Ⅵ・人員6:1/7.5:1)定員別 42/18/10/7/6日×就労定着者数報酬告示第14の3ハ・定員のみ
加算Ⅳ(サービス費Ⅳ〜Ⅵ・人員10:1)定員別 39/17/9/7/5日×就労定着者数報酬告示第14の3ニ・定員のみ

前年度に、就労継続支援B型を経て企業等に就労し、雇用継続期間が6月に達した者(就労定着者)がいる場合に算定(報酬告示第14の3/留意事項④)。所定単位数は、事業所が算定する基本報酬の区分(サービス費Ⅰ〜Ⅲ=加算Ⅰ/Ⅱ/Ⅳ〜Ⅵ=加算Ⅲ/Ⅳ)と人員配置(6:1・7.5:1=Ⅰ/Ⅲ、10:1=Ⅱ/Ⅳ)で決まり、加算Ⅰ/Ⅱは利用定員及び平均工賃月額、加算Ⅲ/Ⅳは利用定員のみで区分される。この所定単位数に前年度の就労定着者の数を乗じて1日につき加算する。【令和8年度改定(適正化・令和8年4月施行)】①一事業所で算定可能となる年間の就職者数(=就労定着者の乗数)に上限を新設し、当該年度の前年度9月30日時点の定員数を上限とする(下の計算欄で自動的に定員数まで頭打ち)②同一利用者について他事業所を含め過去3年間で本加算の算定実績がある場合は、ハラスメント等やむを得ない事情で退職し市町村長が適当と認める者を除き算定不可であることを明確化。本加算の単位数は、令和8年6月に細分化された基本報酬の区分名ではなく、平均工賃月額の金額帯で決まる。令和8年6月から基本報酬の平均工賃月額の区分名が細分化されたが、本加算の単位は金額帯で決まるため、下の計算欄では平均工賃月額(円)で選ぶ。就労移行連携加算(1000単位/回・別加算)とは別物。

算定の要件

注意点

実務のポイント

残す記録

前年度の就労定着者数/就労先・雇用契約・雇用継続期間(6月)/基本報酬区分・人員配置/利用定員・平均工賃月額

届出

根拠資料(8件)

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生活介護

前年度に一般就労して6か月定着した方がいる場合に、定員別単位×就労定着者数を算定(生活介護)。

区分単位単位あたり上限
就労移行支援体制加算定員20人以下42/21〜30人20/31〜40人18/41〜50人14/51〜60人10/61〜70人8/71〜80人7/81人以上6日×就労定着者数就労定着者数は前年度9月30日時点の定員数が上限

生活介護を経て企業等に雇用され(就労継続支援A型への移行を除く)、6か月以上働き続けている者(就労定着者)が前年度に1人以上いる場合に、利用定員で決まる単位×前年度の就労定着者数を1日につき算定。【令和8年4月〜】就労定着者数は前年度9月30日時点の定員数が上限。過去3年間に他事業所を含めて本加算の算定対象になった者は、ハラスメント等やむを得ない事情で退職し市町村長が認めた場合を除き対象外。

算定の要件

注意点

実務のポイント

残す記録

前年度の就労定着者の名簿(就職日・雇用継続期間)/前年度9月30日時点の利用定員/過去3年の算定状況

届出

根拠資料(5件)

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