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喀痰吸引等実施加算

生活介護で算定できる加算です。単位数・算定要件・残す記録・届出・根拠条文をまとめています。

別の呼び方:喀痰吸引・経管栄養・医療的ケア・認定特定行為業務従事者・登録特定行為事業者

2026-09-21時点の告示・通知・Q&A等と照合しています(令和8年度制度反映)。実際の算定は自治体の取扱いや個別の状況により変わることがあります。
自社で算定できるか、その場で判定できます
質問に答えていくと、算定可否・不足している要件・必要な記録が分かります。
加算ナビで判定する

生活介護

研修を修了した職員が喀痰吸引等を行った場合に算定(生活介護・30単位/日)。

区分単位単位あたり備考
喀痰吸引等実施加算30日登録特定行為事業者の認定特定行為業務従事者が実施

「別に厚生労働大臣が定める者」であって喀痰吸引等が必要な利用者に、登録特定行為事業者の認定特定行為業務従事者(研修を修了した職員)が喀痰吸引等を行った場合に算定(30単位/日)。対象者は大臣基準で限定されています。

算定の要件

注意点

実務のポイント

残す記録

登録特定行為事業者の登録証/認定特定行為業務従事者の認定証/喀痰吸引等の実施記録

届出

体制等に関する届出は不要です。告示の注に届出の定めがなく、体制等状況一覧表にも項目がないため体制届は不要(同じ生活介護でも入浴支援加算・栄養改善加算には届出の定めがあります)。登録特定行為事業者の登録や医師の指示など実体要件は必要です。

根拠資料(8件)

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掲載内容は2026-09-21時点の告示・通知・Q&A等をもとにしています。重要な判断の際は、各加算の「根拠資料」から原文をご確認ください。制度改定や通知の発出があったときは、お知らせメールでご案内しています。
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