喀痰吸引等実施加算
生活介護で算定できる加算です。単位数・算定要件・残す記録・届出・根拠条文をまとめています。
別の呼び方:喀痰吸引・経管栄養・医療的ケア・認定特定行為業務従事者・登録特定行為事業者
2026-09-21時点の告示・通知・Q&A等と照合しています(令和8年度制度反映)。実際の算定は自治体の取扱いや個別の状況により変わることがあります。
生活介護
研修を修了した職員が喀痰吸引等を行った場合に算定(生活介護・30単位/日)。
| 区分 | 単位 | 単位あたり | 備考 |
|---|
| 喀痰吸引等実施加算 | 30 | 日 | 登録特定行為事業者の認定特定行為業務従事者が実施 |
|---|
「別に厚生労働大臣が定める者」であって喀痰吸引等が必要な利用者に、登録特定行為事業者の認定特定行為業務従事者(研修を修了した職員)が喀痰吸引等を行った場合に算定(30単位/日)。対象者は大臣基準で限定されています。
算定の要件
- 対象対象は「別に厚生労働大臣が定める者」であって喀痰吸引等が必要な利用者告示(平成18年厚生労働省告示第556号 第五号)で、「医療的ケアスコア表(平成24年厚生労働省告示第122号 別表 障害児通所給付費等単位数表 第1の1の表)に挙げられている医療行為のいずれかを必要とする状態の人」と定められています。点数の合計は問いません。
- 体制事業所が登録特定行為事業者として登録している
- 人員認定特定行為業務従事者が喀痰吸引等を行う
- 記録実施の記録
注意点
- 登録特定行為事業者でない場合は不可
- 認定特定行為業務従事者以外の職員による実施は対象外
- 対象は、医療的ケアスコア表の医療行為のいずれかを必要とする状態であって喀痰吸引等が必要な利用者(告示第556号 第五号)
- 告示(第6の13の4 注)に届出の定めがなく、体制等状況一覧表(別紙1-1)にも項目がないため、体制届は要しない(同じ生活介護でも第6の13の3 入浴支援加算は「都道府県知事に届け出た」と明記されている)。ただし登録特定行為事業者の登録と認定特定行為業務従事者の認定は別に必要で、自治体独自の届出運用がある場合があるため指定権者に確認する
実務のポイント
残す記録
登録特定行為事業者の登録証/認定特定行為業務従事者の認定証/喀痰吸引等の実施記録
届出
体制等に関する届出は不要です。告示の注に届出の定めがなく、体制等状況一覧表にも項目がないため体制届は不要(同じ生活介護でも入浴支援加算・栄養改善加算には届出の定めがあります)。登録特定行為事業者の登録や医師の指示など実体要件は必要です。
根拠資料(8件)
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掲載内容は2026-09-21時点の告示・通知・Q&A等をもとにしています。重要な判断の際は、各加算の「根拠資料」から原文をご確認ください。制度改定や通知の発出があったときは、
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