栄養改善加算
生活介護で算定できる加算です。単位数・算定要件・残す記録・届出・根拠条文をまとめています。
別の呼び方:栄養・栄養改善・管理栄養士・低栄養・栄養ケア計画
2026-09-21時点の告示・通知・Q&A等と照合しています(令和8年度制度反映)。実際の算定は自治体の取扱いや個別の状況により変わることがあります。
生活介護
管理栄養士が中心となり、低栄養又は過栄養のおそれがある利用者に栄養ケア計画に基づく支援を行った場合に算定(生活介護・200単位/回・開始月から3か月以内・1月2回まで)。
| 区分 | 単位 | 単位あたり | 上限 | 備考 |
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| 栄養改善加算 | 200 | 回 | 栄養改善サービスの開始月から3か月以内・1月に2回まで | 低栄養・過栄養のおそれがある利用者が対象。評価により継続が必要な人は延長できる |
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管理栄養士を1人以上配置し(外部の医療機関・栄養ケア・ステーション等との連携でも可)、低栄養又は過栄養のおそれがある利用者に、栄養アセスメント→栄養ケア計画の作成(生活介護計画への記載でも可)と同意→栄養改善サービスの提供→概ね3か月ごとの評価と情報提供を行った場合に算定(200単位/回)。算定できるのは栄養改善サービスを開始した日の属する月から起算して3か月以内の期間に限り、1月に2回が限度。ただし3か月ごとの栄養状態の評価の結果、栄養状態が改善せず、引き続き栄養改善サービスを行うことが必要と認められる利用者は、引き続き算定できる。必要に応じて居宅を訪問する。
算定の要件
- 人員管理栄養士を1人以上配置(外部の医療機関・栄養ケア・ステーション等との連携でも可)
- 対象対象:低栄養又は過栄養のおそれがある利用者(BMI・体重の変化・食事摂取量など)
- 計画栄養アセスメントを行い、栄養ケア計画を作成して同意を得る(生活介護計画への記載でも可)
- 実施栄養改善サービスを提供し、概ね3か月ごとに評価して情報提供する
- 実績算定は栄養改善サービスを開始した月から3か月以内の期間に限り、1月に2回まで(3か月ごとの評価で引き続き必要と認められる人は延長できる)
注意点
- 栄養ケア計画に基づかない支援は対象外
- 1月に2回を超える分は算定できない
- 栄養改善サービスの開始月から3か月を超える期間は算定できない(3月ごとの評価で継続が必要と認められた人を除く)
実務のポイント
残す記録
栄養アセスメント/栄養ケア計画と同意/栄養改善サービスの実施記録/3か月ごとの評価と情報提供の記録
届出
- 体制届
提出期限算定開始月の前月15日まで(15日以前受理で翌月・16日以降翌々月)
提出先指定権者
備考管理栄養士の配置又は連携がわかる書類を添付
根拠資料(4件)
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掲載内容は2026-09-21時点の告示・通知・Q&A等をもとにしています。重要な判断の際は、各加算の「根拠資料」から原文をご確認ください。制度改定や通知の発出があったときは、
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