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訪問支援特別加算

就労継続支援B型、生活介護で算定できる加算です。単位数・算定要件・残す記録・届出・根拠条文をまとめています。

別の呼び方:訪問・居宅訪問・利用中断・5日・連続5日・欠席・相談援助

2026-09-21時点の告示・通知・Q&A等と照合しています(令和8年度制度反映)。実際の算定は自治体の取扱いや個別の状況により変わることがあります。
サービス単位数
就労継続支援B型1時間未満187/1時間以上280 単位/回(月2回まで)
生活介護1時間未満187/1時間以上280 単位/回(月2回まで)
自社で算定できるか、その場で判定できます
質問に答えていくと、算定可否・不足している要件・必要な記録が分かります。
加算ナビで判定する

就労継続支援B型

概ね3か月以上利用していた人が連続5開所日以上利用しないとき、同意を得て居宅を訪問し相談援助を行った場合に算定(就労B・187/280単位・月2回まで)。

区分単位単位あたり上限備考
訪問支援特別加算1時間未満187/1時間以上280回月2回まで所要時間は計画上の時間で判定

概ね3か月以上継続して利用していた人が、開所日で連続5日間以上利用しなかった場合に、あらかじめその人の同意を得たうえで居宅を訪問し、家族等との連絡調整、引き続き利用するための働きかけ、計画の見直し等の相談援助を行ったときに算定する(1時間未満187単位/1時間以上280単位・月2回まで)。所要時間は就労継続支援B型計画上の時間で判定する。月2回目を算定するには、再び連続5開所日以上の未利用が必要。

算定の要件

注意点

実務のポイント

残す記録

利用がなかった日(開所日)/訪問日時・計画上の所要時間/相談援助の内容

届出

体制等に関する届出は不要です。

根拠資料(4件)

就労継続支援B型の加算一覧を見る

生活介護

概ね3か月以上利用していた人が連続5開所日以上利用しないとき、同意を得て居宅を訪問し相談援助を行った場合に算定(生活介護・187/280単位・月2回まで)。

区分単位単位あたり上限備考
所要時間1時間未満187回月2回まで生活介護計画上の所要時間で判定
所要時間1時間以上280回月2回まで生活介護計画上の所要時間で判定

概ね3か月以上継続して利用していた人が、開所日で連続5日間以上利用しなかった場合に、あらかじめその人の同意を得たうえで居宅を訪問し、家族等との連絡調整、引き続き利用するための働きかけ、計画の見直し等の相談援助を行ったときに算定する(1時間未満187単位/1時間以上280単位・月2回まで)。所要時間は生活介護計画上の時間で判定する。月2回目を算定するには、再び連続5開所日以上の未利用が必要。

算定の要件

注意点

実務のポイント

残す記録

利用実績(連続5開所日の未利用がわかるもの)/訪問日時・所要時間・担当職員/相談援助の内容

届出

体制等に関する届出は不要です。

根拠資料(4件)

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掲載内容は2026-09-21時点の告示・通知・Q&A等をもとにしています。重要な判断の際は、各加算の「根拠資料」から原文をご確認ください。制度改定や通知の発出があったときは、お知らせメールでご案内しています。
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