食事提供体制加算
就労継続支援B型、生活介護で算定できる加算です。単位数・算定要件・残す記録・届出・根拠条文をまとめています。
別の呼び方:食事・給食・食事提供・経過措置・低所得
2026-09-21時点の告示・通知・Q&A等と照合しています(令和8年度制度反映)。実際の算定は自治体の取扱いや個別の状況により変わることがあります。
| サービス | 単位数 |
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| 就労継続支援B型 | 30単位/日(経過措置・令和9年3月31日まで) |
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| 生活介護 | 30単位/日(令和9年3月31日まで) |
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就労継続支援B型
低所得者等の利用者に事業所で調理した食事を提供し、栄養の3要件を満たす場合に算定(就労継続支援B型・30単位/日・経過措置)。
| 区分 | 単位 | 単位あたり | 上限 | 備考 |
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| 食事提供体制加算 | 30 | 日 | 経過措置:令和9年3月31日まで | 対象は低所得者等(生活保護を受けている人・市町村民税非課税の人のほか、市町村民税所得割の合算額が28万円未満〔特定支給決定障害者は16万円未満〕の人)で、計画により食事の提供を行うこととなっている利用者(指定障害者支援施設等に入所している人を除く) |
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低所得者等(施行令第17条第1号に掲げる人のうち市町村民税所得割の合算額が28万円未満〔特定支給決定障害者は16万円未満〕である人、同条第2号から第4号までに掲げる人)で、計画により食事の提供を行うこととなっている利用者に、原則として事業所内の調理室で調理した食事を提供した場合に算定(30単位/日・経過措置は令和9年3月31日まで)。指定障害者支援施設等に入所している人は対象外で、利用者が施設入所支援を利用している日は補足給付が支給されるため算定できない。委託やクックチル等は可、出前や市販の弁当は不可。①管理栄養士又は栄養士が献立の作成・確認に関わる(外部の者も可、確認は年1回以上)②利用者ごとの摂食量を記録(提供した日は必ず)③利用者ごとの体重又はBMIを概ね6か月に1回記録、の3つをすべて満たす。
算定の要件
- 設備原則として事業所内の調理室で調理して提供(委託・クックチル等は可、出前や市販の弁当は不可)
- 対象対象:低所得者等(施行令第17条第1号に掲げる人のうち市町村民税所得割の合算額が28万円未満〔特定支給決定障害者は16万円未満〕である人、同条第2号から第4号までに掲げる人)で、計画により食事の提供を行うこととなっている利用者(指定障害者支援施設等に入所している人を除く)告示(報酬告示 別表 第6の10 注)に定義があります。①施行令第17条第1号に掲げる人のうち、支給決定障害者等と同一世帯の人(特定支給決定障害者はその配偶者に限る)について、当該年度分(4月〜6月は前年度分)の市町村民税所得割額の合算額が28万円未満(特定支給決定障害者は16万円未満)である人、②施行令第17条第2号から第4号までに掲げる人(生活保護世帯・低所得など)です。受給者証の利用者負担上限月額区分で判断できます。
- 人員①管理栄養士又は栄養士が献立の作成・確認に関わる(外部の者も可。確認は年1回以上)
- 記録②利用者ごとの摂食量を記録(食事を提供した日は必ず)
- 記録③利用者ごとの体重又はBMIを概ね6か月に1回記録
注意点
- 経過措置のため期限に注意(令和9年3月31日まで)
- 出前や市販の弁当の提供は対象外
- 栄養の3要件のいずれかを欠く場合は不可
- 指定障害者支援施設等に入所している人(施設入所者)は対象外
- 利用者が施設入所支援を利用している日は、補足給付が支給されるため算定できない
- 所得区分は告示の文言(所得割28万円未満、特定支給決定障害者は16万円未満)による。具体的な当てはめは指定権者に確認する
実務のポイント
残す記録
献立(栄養士等の作成・確認の記録)/利用者ごとの摂食量の記録/体重又はBMIの記録/対象者の世帯の所得区分/提供実績
届出
- 体制届
提出期限算定開始月の前月15日まで(15日以前受理で翌月・16日以降翌々月)
提出先指定権者
根拠資料(6件)
就労継続支援B型の加算一覧を見る
生活介護
低所得者等の利用者に事業所で調理した食事を提供し、栄養の3要件を満たす場合に算定(生活介護・30単位/日・経過措置)。
| 区分 | 単位 | 単位あたり | 上限 | 備考 |
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| 食事提供体制加算 | 30 | 日 | 経過措置:令和9年3月31日まで | 対象は低所得者等(生活保護を受けている人・市町村民税非課税の人のほか、市町村民税所得割の合算額が28万円未満〔特定支給決定障害者は16万円未満〕の人)で、計画により食事の提供を行うこととなっている利用者(指定障害者支援施設等に入所している人を除く) |
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低所得者等(施行令第17条第1号に掲げる人のうち市町村民税所得割の合算額が28万円未満〔特定支給決定障害者は16万円未満〕である人、同条第2号から第4号までに掲げる人)で、計画により食事の提供を行うこととなっている利用者に、原則として事業所内の調理室で調理した食事を提供した場合に算定(30単位/日・経過措置は令和9年3月31日まで)。指定障害者支援施設等に入所している人は対象外で、利用者が施設入所支援を利用している日は補足給付が支給されるため算定できない。委託やクックチル等は可、出前や市販の弁当は不可。①管理栄養士又は栄養士が献立の作成・確認に関わる(外部の者も可、確認は年1回以上)②利用者ごとの摂食量を記録(提供した日は必ず)③利用者ごとの体重又はBMIを概ね6か月に1回記録、の3つをすべて満たす。
算定の要件
- 設備原則として事業所内の調理室で調理して提供(委託・クックチル等は可、出前や市販の弁当は不可)
- 対象対象:低所得者等(施行令第17条第1号に掲げる人のうち市町村民税所得割の合算額が28万円未満〔特定支給決定障害者は16万円未満〕である人、同条第2号から第4号までに掲げる人)で、計画により食事の提供を行うこととなっている利用者(指定障害者支援施設等に入所している人を除く)告示(報酬告示 別表 第6の10 注)に定義があります。①施行令第17条第1号に掲げる人のうち、支給決定障害者等と同一世帯の人(特定支給決定障害者はその配偶者に限る)について、当該年度分(4月〜6月は前年度分)の市町村民税所得割額の合算額が28万円未満(特定支給決定障害者は16万円未満)である人、②施行令第17条第2号から第4号までに掲げる人(生活保護世帯・低所得など)です。受給者証の利用者負担上限月額区分で判断できます。
- 人員①管理栄養士又は栄養士が献立の作成・確認に関わる(外部の者も可。確認は年1回以上)
- 記録②利用者ごとの摂食量を記録(食事を提供した日は必ず)
- 記録③利用者ごとの体重又はBMIを概ね6か月に1回記録
注意点
- 経過措置のため期限に注意(令和9年3月31日まで)
- 出前や市販の弁当の提供は対象外
- 栄養の3要件のいずれかを欠く場合は不可
- 指定障害者支援施設等に入所している人(施設入所者)は対象外
- 利用者が施設入所支援を利用している日は、補足給付が支給されるため算定できない
- 所得区分は告示の文言(所得割28万円未満、特定支給決定障害者は16万円未満)による。具体的な当てはめは指定権者に確認する
実務のポイント
残す記録
献立(栄養士等の作成・確認の記録)/利用者ごとの摂食量の記録/体重又はBMIの記録/対象者の世帯の所得区分/提供実績
届出
- 体制届
提出期限算定開始月の前月15日まで(15日以前受理で翌月・16日以降翌々月)
提出先指定権者
根拠資料(7件)
生活介護の加算一覧を見る
掲載内容は2026-09-21時点の告示・通知・Q&A等をもとにしています。重要な判断の際は、各加算の「根拠資料」から原文をご確認ください。制度改定や通知の発出があったときは、
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