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高次脳機能障害者支援体制加算

就労継続支援B型、生活介護で算定できる加算です。単位数・算定要件・残す記録・届出・根拠条文をまとめています。

別の呼び方:高次脳・高次脳機能障害・支援体制・研修・養成研修・30%

2026-09-21時点の告示・通知・Q&A等と照合しています(令和8年度制度反映)。実際の算定は自治体の取扱いや個別の状況により変わることがあります。
サービス単位数
就労継続支援B型41単位/日
生活介護41単位/日
自社で算定できるか、その場で判定できます
質問に答えていくと、算定可否・不足している要件・必要な記録が分かります。
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就労継続支援B型

高次脳機能障害者が利用者の30%以上で、養成研修修了者を利用者数÷50以上配置している場合に算定(就労B・41単位/日)。

区分単位単位あたり備考
高次脳機能障害者支援体制加算41日高次脳機能障害者が利用者数の30%以上+養成研修修了者を常勤換算で利用者数÷50以上配置

①高次脳機能障害者(医師の意見書、精神障害者保健福祉手帳の診断書、主治医の診断書等で診断を確認)が利用者数の30%以上。②都道府県が実施する高次脳機能障害支援養成研修(令和6年2月19日付通知に基づく)の修了者を常勤換算で利用者数÷50以上配置し、都道府県に届け出る。両方を満たす場合に41単位/日(R8報酬算定構造で確認)。※厚労省概要の「高次脳機能障害支援体制加算(Ⅰ)60/(Ⅱ)30」は相談支援の数値で、就労Bとは別。【R8】令和8年6月1日以降の新規指定事業所でも、本加算を当該月に1日以上算定すれば、その月は事業所全体が984/1000特例の対象外。

算定の要件

注意点

実務のポイント

残す記録

高次脳機能障害者の人数・割合(診断を確認した書類)/養成研修の修了証/修了者の常勤換算の配置数

届出

根拠資料(6件)

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生活介護

高次脳機能障害者が利用者の30%以上で、養成研修修了者を常勤換算で利用者数÷50以上配置している場合に算定(生活介護)。

区分単位単位あたり備考
高次脳機能障害者支援体制加算41日対象者が利用者の30%以上+養成研修修了者を常勤換算で利用者数÷50以上配置

高次脳機能障害のある利用者を一定割合以上受け入れ、養成研修の修了者を配置している事業所を評価する加算です。①対象者:大臣が定める基準に適合すると認められた利用者(高次脳機能障害者。医師の意見書・手帳の診断書・主治医の診断書等で確認)の数が利用者数の30%以上。②配置:地域生活支援事業として都道府県が実施する「高次脳機能障害支援養成研修」(令和6年2月19日付通知に基づく)の修了者を常勤換算で利用者数÷50以上配置(多機能型は合計の利用者数÷50)。両方を満たす場合に41単位を算定。

算定の要件

注意点

実務のポイント

残す記録

対象者(大臣基準適合)の人数・割合/高次脳機能障害支援養成研修修了者の配置(研修修了証)/支援体制

届出

根拠資料(5件)

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掲載内容は2026-09-21時点の告示・通知・Q&A等をもとにしています。重要な判断の際は、各加算の「根拠資料」から原文をご確認ください。制度改定や通知の発出があったときは、お知らせメールでご案内しています。
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