就労継続支援B型、生活介護で算定できる加算です。単位数・算定要件・残す記録・届出・根拠条文をまとめています。
別の呼び方:高次脳・高次脳機能障害・支援体制・研修・養成研修・30%
高次脳機能障害者が利用者の30%以上で、養成研修修了者を利用者数÷50以上配置している場合に算定(就労B・41単位/日)。
| 区分 | 単位 | 単位あたり | 備考 |
|---|---|---|---|
| 高次脳機能障害者支援体制加算 | 41 | 日 | 高次脳機能障害者が利用者数の30%以上+養成研修修了者を常勤換算で利用者数÷50以上配置 |
①高次脳機能障害者(医師の意見書、精神障害者保健福祉手帳の診断書、主治医の診断書等で診断を確認)が利用者数の30%以上。②都道府県が実施する高次脳機能障害支援養成研修(令和6年2月19日付通知に基づく)の修了者を常勤換算で利用者数÷50以上配置し、都道府県に届け出る。両方を満たす場合に41単位/日(R8報酬算定構造で確認)。※厚労省概要の「高次脳機能障害支援体制加算(Ⅰ)60/(Ⅱ)30」は相談支援の数値で、就労Bとは別。【R8】令和8年6月1日以降の新規指定事業所でも、本加算を当該月に1日以上算定すれば、その月は事業所全体が984/1000特例の対象外。
高次脳機能障害者の人数・割合(診断を確認した書類)/養成研修の修了証/修了者の常勤換算の配置数
高次脳機能障害者が利用者の30%以上で、養成研修修了者を常勤換算で利用者数÷50以上配置している場合に算定(生活介護)。
| 区分 | 単位 | 単位あたり | 備考 |
|---|---|---|---|
| 高次脳機能障害者支援体制加算 | 41 | 日 | 対象者が利用者の30%以上+養成研修修了者を常勤換算で利用者数÷50以上配置 |
高次脳機能障害のある利用者を一定割合以上受け入れ、養成研修の修了者を配置している事業所を評価する加算です。①対象者:大臣が定める基準に適合すると認められた利用者(高次脳機能障害者。医師の意見書・手帳の診断書・主治医の診断書等で確認)の数が利用者数の30%以上。②配置:地域生活支援事業として都道府県が実施する「高次脳機能障害支援養成研修」(令和6年2月19日付通知に基づく)の修了者を常勤換算で利用者数÷50以上配置(多機能型は合計の利用者数÷50)。両方を満たす場合に41単位を算定。
対象者(大臣基準適合)の人数・割合/高次脳機能障害支援養成研修修了者の配置(研修修了証)/支援体制