常勤看護職員等配置加算
生活介護で算定できる加算です。単位数・算定要件・残す記録・届出・根拠条文をまとめています。
別の呼び方:常勤看護・看護職員・看護師・配置・医療的ケア・定員・乗じる
2026-09-21時点の告示・通知・Q&A等と照合しています(令和8年度制度反映)。実際の算定は自治体の取扱いや個別の状況により変わることがあります。
生活介護
看護職員を常勤換算で配置した場合に算定(生活介護)。1人あたり単位(定員別32〜6)×看護職員数(下の計算欄で自動算出)。
| 区分 | 単位 | 単位あたり | 備考 |
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| 常勤看護職員等配置加算(定員別単位・看護職員数を乗じる) | 32〜6 ×看護職員数 | 日 | 定員5人以下32〜81人以上6の1人あたり単位に、配置する常勤換算看護職員数を乗じて算定 |
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看護職員(保健師・看護師・准看護師)を常勤換算で配置した場合に、利用定員規模に応じた1人あたり単位に『配置する看護職員数を乗じた単位数』を算定(報酬算定構造に「看護職員の配置人数を乗じた単位数を加算」と定められています)。1人あたり単位=定員5人以下32/6-10人30/11-20人28/21-30人24/31-40人19/41-50人15/51-60人11/61-70人10/71-80人8/81人以上6。近い定員区分へ丸めることはできません。表に無い定員の場合は指定権者に確認してください。
算定の要件
- 人員看護職員(保健師・看護師・准看護師)を常勤換算方法で1人以上配置している
- 人員常勤換算で算出した看護職員数の小数点以下は切り捨てる
- 対象医療的ケアが必要な利用者(医療的ケアスコア表の医療行為のいずれかを必要とする状態の人)に生活介護等を行っている告示(平成18年厚生労働省告示第556号 第五号)で、「医療的ケアスコア表(平成24年厚生労働省告示第122号 別表 障害児通所給付費等単位数表 第1の1の表)に挙げられている医療行為のいずれかを必要とする状態の人」と定められています。点数の合計は問いません。
- 人員利用定員と配置する常勤換算看護職員数を確認している
- 届出配置に係る体制届を提出している
注意点
- 1人あたり単位(定員別)×看護職員数で算定
- 定員が大きいほど1人あたり単位は低い
- 近い定員区分へ丸めず、表に無い定員は定義外・要確認
- 常勤換算で算出した看護職員数は小数点以下切り捨て
- 対象は、医療的ケアスコア表の医療行為のいずれかを必要とする状態の利用者に限られる(告示第556号 第五号)
実務のポイント
- 医療的ケアや重度者受入れの体制づくりに直結。看護職員数を増やすほど加算額が増える
残す記録
看護職員の配置状況(常勤換算・人数)/勤務表/利用定員
届出
- 体制届
提出期限算定開始月の前月15日まで(15日以前受理で翌月・16日以降翌々月)
提出先指定権者
備考資格を証する書類を添付
根拠資料(7件)
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掲載内容は2026-09-21時点の告示・通知・Q&A等をもとにしています。重要な判断の際は、各加算の「根拠資料」から原文をご確認ください。制度改定や通知の発出があったときは、
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