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重度障害者支援加算

生活介護で算定できる加算です。単位数・算定要件・残す記録・届出・根拠条文をまとめています。

別の呼び方:重度・重度障害者・重症心身・区分6・区分4・支援の度合・行動関連項目・強度行動障害

2026-09-21時点の告示・通知・Q&A等と照合しています(令和8年度制度反映)。実際の算定は自治体の取扱いや個別の状況により変わることがあります。
自社で算定できるか、その場で判定できます
質問に答えていくと、算定可否・不足している要件・必要な記録が分かります。
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生活介護

重症心身障害者への手厚い体制(Ⅰ)/強度行動障害のある区分6(Ⅱ)・区分4以上(Ⅲ)の利用者への支援を評価(生活介護)。

区分単位単位あたり上限備考
Ⅰ(重症心身障害者2人以上・人員を加配)50日サービス提供の単位ごとに、その単位を利用する利用者全員について算定
Ⅱ(区分6かつ行動関連項目10点以上の利用者)360日
Ⅲ(区分4以上かつ行動関連項目10点以上の利用者)180日
Ⅱの算定開始から180日以内+500日同一事業所で1人の利用者につき1度まで中核的人材養成研修修了者の配置による+150を算定している場合は、その算定開始から180日以内はさらに+200
Ⅲの算定開始から180日以内+400日同一事業所で1人の利用者につき1度まで中核的人材養成研修修了者の配置による+150を算定している場合は、その算定開始から180日以内はさらに+200
中核的人材養成研修修了者を配置し、行動関連項目18点以上の利用者を支援+150日行動関連項目18点以上の利用者を支援した場合。Ⅱ・Ⅲのどちらにも上乗せできる
(Ⅱ・Ⅲ共通)+150を算定する事業所の、その算定開始から180日以内+200日Ⅱの+500・Ⅲの+400とは別に、さらに上乗せする

Ⅰ(50)=人員配置体制加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)と常勤看護職員等配置加算(看護職員を常勤換算3人以上)を算定し、さらにその要件の人員を超えて生活支援員又は看護職員を常勤換算で配置し、重症心身障害者2人以上に支援(単位ごとに利用者全員に算定)。Ⅱ(360)=区分6かつ行動関連項目の合計10点以上の利用者。Ⅲ(180)=区分4以上かつ10点以上の利用者。Ⅱ・Ⅲは、基準と人員配置体制加算の人員に加えて加配し、サービス管理責任者又は生活支援員の1人以上が強度行動障害支援者養成研修(実践研修)修了者、生活支援員の20%以上が基礎研修修了者で、支援計画シート等を作成(実践研修修了者が週1回以上観察し、3か月に1回程度見直す)。Ⅱは算定開始から180日以内+500、Ⅲは+400。中核的人材養成研修修了者を配置し、行動関連項目18点以上の利用者を支援すると+150(Ⅱ・Ⅲのどちらにも上乗せ)。さらに、この+150を算定している事業所は、その算定開始から180日以内の期間、Ⅱ・Ⅲのどちらでも+200を重ねて上乗せする(置き換えではない)。なお、指定障害者支援施設等が施設入所者に指定生活介護等を行った場合は、Ⅰ〜Ⅲのいずれも算定しない。

算定の要件

注意点

実務のポイント

残す記録

(Ⅰ)人員配置体制加算・常勤看護職員等配置加算の算定状況と加配の勤務表/(Ⅱ/Ⅲ)対象者の障害支援区分と行動関連項目の点数/研修修了証(実践研修・基礎研修・中核的人材)/支援計画シート等と観察・見直しの記録

届出

根拠資料(9件)

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掲載内容は2026-09-21時点の告示・通知・Q&A等をもとにしています。重要な判断の際は、各加算の「根拠資料」から原文をご確認ください。制度改定や通知の発出があったときは、お知らせメールでご案内しています。
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